各家庭裁判所は、相応な員数の判事及び判事補でこれを構成する。
要点裁判所法 31 条の 2 は、各家庭裁判所を相応な員数の判事および判事補で構成すると定める。判事補も構成員に含まれるため、任官 10 年未満の若手裁判官が家事事件を担当することがある。
Q · 家庭裁判所って、どんな裁判官で構成されているんですか?
判事と判事補で構成され、若手の判事補も担当しうる
裁判所法 31 条の 2 により、各家庭裁判所は相応な員数の判事および判事補で構成されます。判事補は司法修習修了後 10 年未満の若手裁判官を指し、家事審判や少年事件を担当することは制度上ふつうに起こります。ただし判事補は原則として一人で裁判できず(裁判所法 27 条)、単独で審判するには任官 5 年以上の特例判事補の資格が必要です。担当裁判官が判事か、判事補か、特例判事補かを知ることが、案件の見通しの第一歩になります。
離婚、親権、相続、養子縁組、少年事件。人生で最も私的で、最も感情の絡む紛争は、すべて家庭裁判所に持ち込まれる。その家庭裁判所が誰で構成されるかを定めるのが、この一文だ。「各家庭裁判所は、相応な員数の判事及び判事補でこれを構成する」。注目すべきは「判事補」が明記されている点。判事補とは、司法修習を終えてから 10 年未満の若手裁判官を指す。つまり、あなたの離婚審判や子の親権をめぐる判断を、任官数年目の裁判官が担当する可能性が、この条文の中に最初から組み込まれている。さらに裁判所法 27 条は、判事補は原則として一人で裁判できないと定める。だが「特例判事補」という制度があり、任官 5 年以上の判事補は判事と同じ権限で単独審判できる。あなたの案件の裁判官が判事か、判事補か、特例判事補か。その肩書きを知ることが、見通しの第一歩になる。
裁判所法 31 条の 2 は家庭裁判所の構成を定める組織規定であり、各家庭裁判所が相応な員数の判事および判事補によって構成される旨を規定する。判事補も構成員に含めることで全国の家庭裁判所の人員を確保しつつ、判事補の単独裁判を原則禁止する同法 27 条と相まって、家事審判・少年事件における判断の質を担保する仕組みとなっている。
離婚・親権・相続・養子縁組などの家事事件と、少年事件を専門に扱う下級裁判所です。裁判所法 31 条の 2 が、その構成を判事および判事補と定めています。
判事は任官 10 年以上の裁判官、判事補は 10 年未満の若手裁判官です。判事補は原則として一人で裁判できず(裁判所法 27 条)、合議体の構成員として加わります。
任官 5 年以上の判事補に、判事とほぼ同等の職権を認め単独審判を可能にする制度です。判事補の職権の特例等に関する法律が根拠で、人員不足を補います。
原則は単独です。ただし重大事件や複雑な事件は判事と判事補等による合議体で審理されることがあります。31 条の 2 の構成がその人的基盤になります。
心理学・社会学などの専門知識で当事者や子の状況を調査し、裁判官に報告する専門職です。家事審判では裁判官の判断を実質的に支えます。
原則できません。裁判所法 27 条が判事補の単独裁判を禁じます。例外は特例判事補(任官 5 年以上)で、この場合は単独で審判できます。
本庁は全国に 50 か所あり、支部や出張所が各地に置かれています。各家庭裁判所が判事と判事補で構成されると 31 条の 2 が定めています。
公開情報からの特定には限界がありますが、弁護士は裁判官名簿などで任官年次や家事事件の経験をある程度把握できます。弁護士に確認を依頼するのが現実的です。
必ずしもそうとは限りません。裁判所法 31 条の 2 は家庭裁判所を判事と判事補で構成すると定め、任官 10 年未満の判事補が家事審判を担当することは珍しくありません。判事補は原則一人で裁判できず(裁判所法 27 条)、単独審判には特例判事補(任官 5 年以上)の資格が要ります。業界裏話ヒント:担当裁判官の任官年次は弁護士が使う裁判官名簿でおおよそ把握でき、家事事件に強い裁判官かどうかの情報を持つ弁護士を選べるかで、見通しの精度が変わる
事件の重大性によります。家庭裁判所の審判は原則として裁判官一人で行いますが、一定の重大事件では合議体で審理されることがあります(裁判所法・少年法の合議に関する定め)。合議体には判事と判事補が混在することがあり、31 条の 2 の構成規定がその人的基盤になります。業界裏話ヒント:付添人や代理人は、事件の重大性に照らして合議体での審理を求める意見を出せます。単独か合議かで判断の慎重さが変わるため、どちらに振るかは弁護活動の隠れた勝負どころになる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規定対象 | 裁判所法 31 条の 2:家庭裁判所の構成 | — |
| 構成員 | 判事および判事補(相応な員数) | — |
| 判事補の扱い | 構成員に含む(家事・少年事件を担当しうる) | — |
| 扱う事件 | 家事審判・家事調停・少年保護事件 | — |
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