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裁判所法 第31条の2(構成)

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各家庭裁判所は、相応な員数の判事及び判事補でこれを構成する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点裁判所法 31 条の 2 は、各家庭裁判所を相応な員数の判事および判事補で構成すると定める。判事補も構成員に含まれるため、任官 10 年未満の若手裁判官が家事事件を担当することがある。

Q · 家庭裁判所って、どんな裁判官で構成されているんですか?

判事と判事補で構成され、若手の判事補も担当しうる

裁判所法 31 条の 2 により、各家庭裁判所は相応な員数の判事および判事補で構成されます。判事補は司法修習修了後 10 年未満の若手裁判官を指し、家事審判や少年事件を担当することは制度上ふつうに起こります。ただし判事補は原則として一人で裁判できず(裁判所法 27 条)、単独で審判するには任官 5 年以上の特例判事補の資格が必要です。担当裁判官が判事か、判事補か、特例判事補かを知ることが、案件の見通しの第一歩になります。

解説

離婚、親権、相続、養子縁組、少年事件。人生で最も私的で、最も感情の絡む紛争は、すべて家庭裁判所に持ち込まれる。その家庭裁判所が誰で構成されるかを定めるのが、この一文だ。「各家庭裁判所は、相応な員数の判事及び判事補でこれを構成する」。注目すべきは「判事補」が明記されている点。判事補とは、司法修習を終えてから 10 年未満の若手裁判官を指す。つまり、あなたの離婚審判や子の親権をめぐる判断を、任官数年目の裁判官が担当する可能性が、この条文の中に最初から組み込まれている。さらに裁判所法 27 条は、判事補は原則として一人で裁判できないと定める。だが「特例判事補」という制度があり、任官 5 年以上の判事補は判事と同じ権限で単独審判できる。あなたの案件の裁判官が判事か、判事補か、特例判事補か。その肩書きを知ることが、見通しの第一歩になる。

法的な位置づけ

裁判所法 31 条の 2 は家庭裁判所の構成を定める組織規定であり、各家庭裁判所が相応な員数の判事および判事補によって構成される旨を規定する。判事補も構成員に含めることで全国の家庭裁判所の人員を確保しつつ、判事補の単独裁判を原則禁止する同法 27 条と相まって、家事審判・少年事件における判断の質を担保する仕組みとなっている。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1家庭裁判所とは何をする裁判所ですか?

離婚・親権・相続・養子縁組などの家事事件と、少年事件を専門に扱う下級裁判所です。裁判所法 31 条の 2 が、その構成を判事および判事補と定めています。

Q2判事と判事補の違いは何ですか?

判事は任官 10 年以上の裁判官、判事補は 10 年未満の若手裁判官です。判事補は原則として一人で裁判できず(裁判所法 27 条)、合議体の構成員として加わります。

Q3特例判事補とはどんな制度ですか?

任官 5 年以上の判事補に、判事とほぼ同等の職権を認め単独審判を可能にする制度です。判事補の職権の特例等に関する法律が根拠で、人員不足を補います。

Q4家事審判は裁判官一人で決めるのですか?

原則は単独です。ただし重大事件や複雑な事件は判事と判事補等による合議体で審理されることがあります。31 条の 2 の構成がその人的基盤になります。

Q5家庭裁判所調査官はどんな役割ですか?

心理学・社会学などの専門知識で当事者や子の状況を調査し、裁判官に報告する専門職です。家事審判では裁判官の判断を実質的に支えます。

Q6判事補は一人で裁判できますか?

原則できません。裁判所法 27 条が判事補の単独裁判を禁じます。例外は特例判事補(任官 5 年以上)で、この場合は単独で審判できます。

Q7家庭裁判所は全国にいくつありますか?

本庁は全国に 50 か所あり、支部や出張所が各地に置かれています。各家庭裁判所が判事と判事補で構成されると 31 条の 2 が定めています。

Q8担当裁判官の経歴は調べられますか?

公開情報からの特定には限界がありますが、弁護士は裁判官名簿などで任官年次や家事事件の経験をある程度把握できます。弁護士に確認を依頼するのが現実的です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1離婚の審判って、ベテランの裁判官が担当してくれるんですか?

必ずしもそうとは限りません。裁判所法 31 条の 2 は家庭裁判所を判事と判事補で構成すると定め、任官 10 年未満の判事補が家事審判を担当することは珍しくありません。判事補は原則一人で裁判できず(裁判所法 27 条)、単独審判には特例判事補(任官 5 年以上)の資格が要ります。業界裏話ヒント:担当裁判官の任官年次は弁護士が使う裁判官名簿でおおよそ把握でき、家事事件に強い裁判官かどうかの情報を持つ弁護士を選べるかで、見通しの精度が変わる

Q2重大な少年事件だと、裁判官は一人で決めるんですか?

事件の重大性によります。家庭裁判所の審判は原則として裁判官一人で行いますが、一定の重大事件では合議体で審理されることがあります(裁判所法・少年法の合議に関する定め)。合議体には判事と判事補が混在することがあり、31 条の 2 の構成規定がその人的基盤になります。業界裏話ヒント:付添人や代理人は、事件の重大性に照らして合議体での審理を求める意見を出せます。単独か合議かで判断の慎重さが変わるため、どちらに振るかは弁護活動の隠れた勝負どころになる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「裁判官はみんなベテランの判事だ」と思われているが、家庭裁判所には任官間もない判事補も多数配置されている。あなたの離婚審判や親権の判断を、任官数年目の裁判官が担当することは、制度上ごく普通に起こる
  • 「担当裁判官の経験が浅いと不利だ」という問いの立て方そのものが、家事事件の実態とずれている。家事審判では調査官の調査報告や調停記録が判断の土台になり、裁判官一人の年次だけで結論が決まる構造ではない。問うべきは裁判官の年次ではなく、調査官報告や調停の経緯にどう向き合うかだ
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規定対象裁判所法 31 条の 2:家庭裁判所の構成
構成員判事および判事補(相応な員数)
判事補の扱い構成員に含む(家事・少年事件を担当しうる)
扱う事件家事審判・家事調停・少年保護事件

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたの親権争いの審判を担当する裁判官が、任官 3 年目の判事補だったとしたら? 経験の浅さが結論に響くのではと不安になるかもしれない。だが家事審判は家庭裁判所調査官の調査や調停委員会の関与が判断を支え、裁判官単独の年次だけで決まるわけではない。担当裁判官の経歴は、弁護士のネットワークである程度わかる
  • あなたが少年事件の付添人として家庭裁判所に立つとき、目の前の裁判官が判事か判事補かで、単独審判で進むか合議体に回るかが変わる場面がある。重大事件は判事と判事補等で構成される合議体で審理される。構成の知識が、手続の見通しを与える

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 裁判所法第31条の2(構成)は、日本の裁判所法に含まれる条文です。
  2. 裁判所法第31条の2の条文原文は「各家庭裁判所は、相応な員数の判事及び判事補でこれを構成する。」で始まります。
  3. 裁判所法第31条の2は第三章に置かれています。
  4. 裁判所法の公布日は昭和22年4月16日です。
  5. 裁判所法第31条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。