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裁判所法 第31条の3(裁判権その他の権限)

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  1. 家庭裁判所は、次の権限を有する。
  2. 家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)で定める家庭に関する事件の審判及び調停
  3. 人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)で定める人事訴訟の第一審の裁判
  4. 少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)で定める少年の保護事件の審判
  5. 2.家庭裁判所は、この法律に定めるものの外、他の法律において特に定める権限を有する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点裁判所法 31 条の 3 は、家事審判・調停、人事訴訟の第一審、少年保護事件の審判を家庭裁判所の権限と定める。離婚訴訟は原則として調停を経なければ提起できない。

Q · 離婚や相続、子どもの非行は、どこの裁判所で扱うの?

離婚・相続・後見・少年事件はすべて家庭裁判所が扱います

裁判所法 31 条の 3 により、家庭裁判所は三つの権限を持ちます。家事事件手続法に基づく家事審判・調停(成年後見、相続放棄、養育費など)、人事訴訟法に基づく人事訴訟の第一審(離婚、認知など)、少年法に基づく少年の保護事件の審判です。地方裁判所でも簡易裁判所でもありません。さらに離婚などの人事訴訟は、原則としてまず家庭裁判所の調停を経なければ提起できず(調停前置主義、家事事件手続法 257 条)、スタート地点を間違えると振り出しに戻されます。

解説

離婚で揉めて「よし、裁判だ」と地方裁判所に乗り込む。それが最初の躓きになる。裁判所法 31 条の 3 は、家庭に関する事件を地裁でも簡裁でもない家庭裁判所という独立した裁判所に集約している。離婚や認知などの人事訴訟も、その第一審は家裁。さらに家事審判・調停、そして少年の保護事件まで、家裁が一手に引き受ける。なぜ普通の裁判所と分けるのか。家庭や少年の問題は、勝った負けたを公開の法廷で決める通常訴訟になじまないからだ。家裁には家庭裁判所調査官という専門職がいて、子の福祉や少年の生育環境を調査する。手続は原則非公開で、多くの場合まず話し合い(調停)から入る。あなたが知っておくべきは、離婚訴訟をいきなり起こせないという点。家事事件の多くは調停前置主義(家事事件手続法 257 条)が働き、まず調停を経なければ訴訟に進めない。どの扉を、どの順番で叩くか。それを間違えると、振り出しに戻される。

法的な位置づけ

裁判所法 31 条の 3 は家庭裁判所の権限を定める規定であり、家事事件手続法による家事審判・調停、人事訴訟法による人事訴訟の第一審、少年法による少年の保護事件の審判の三つを家庭裁判所の管轄とする。地方裁判所・簡易裁判所とは別系統の、後見的かつ原則非公開の手続を担う独立裁判所の管轄根拠として機能する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1家庭裁判所とは何ですか?

家事事件と少年事件を専門に扱う独立した下級裁判所です。裁判所法 31 条の 3 に基づき、離婚などの人事訴訟、家事審判・調停、少年の保護事件を一手に担当します。

Q2家庭裁判所と地方裁判所の違いは何ですか?

地裁は一般の民事・刑事事件を公開法廷で対審するのに対し、家裁は家事・少年事件を原則非公開で後見的に扱います。離婚や相続放棄は地裁ではなく家裁です。

Q3家事調停はどこの家庭裁判所に申し立てますか?

原則として相手方の住所地を管轄する家庭裁判所です。当事者の合意で管轄裁判所を定めることもできます。申立て前に管轄を確認しないと回送されます。

Q4少年事件はなぜ家庭裁判所で扱うのですか?

少年法 3 条により、非行少年は刑罰ではなく保護・更生を目的に審判されるためです。家裁の家庭裁判所調査官が生育環境を調査し、後見的に処遇を決めます。

Q5家庭裁判所の手続は公開されますか?

原則非公開です。家庭や子どもの問題を公開法廷で争うことが当事者の利益を害するため、調停・審判・少年審判はいずれも非公開で行われます。

Q6家庭裁判所調査官とは何をする人ですか?

心理学や社会学の専門知識をもとに、子の福祉や少年の生育環境、親子関係を調査する専門職です。調査結果は審判や調停の重要な資料になります。

Q7相続放棄は役所と家庭裁判所のどちらですか?

家庭裁判所です。相続放棄は市区町村の役所ではなく、家裁への申述(民法 915 条、938 条)で行います。自己のために相続開始を知った時から 3 か月以内が原則です。

Q8家庭裁判所の審判に不服があるときはどうしますか?

多くの家事審判には即時抗告が認められ、上級審で争えます。人事訴訟の判決には高等裁判所への控訴が可能です(裁判所法 16 条)。期限が厳格なので注意が必要です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1離婚って、いきなり裁判はできないんですか?

原則できません。離婚や認知などの人事に関する訴訟は、まず家庭裁判所に調停を申し立て、不成立になって初めて訴訟へ進めます(調停前置主義、家事事件手続法 257 条)。地方裁判所にいきなり離婚訴訟を起こしても、調停に付されるか受け付けられません。業界裏話ヒント:相手が行方不明など調停になじまない事情があれば、調停を経ずに訴訟提起が認められることがある(同法 257 条 2 項)。DV 加害者と同席させられる前に、例外に当たらないか弁護士に確認する価値がある

Q2成年後見や相続放棄も、家庭裁判所でやるんですか?

そうです。成年後見開始の審判も、相続放棄の申述(民法 915 条、938 条)も、家庭裁判所の家事審判事項で、市区町村の役所ではありません。業界裏話ヒント:相続放棄の「3 か月」は、財産調査が終わらないときに家裁へ期間伸長を申し立てられる(民法 915 条 1 項但書)。多くの人はこの伸長制度を知らず、期限ぎりぎりで誤った放棄や単純承認をしてしまう。期限が迫ったら、まず伸長で時間を稼ぐのが定石

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「離婚するなら地方裁判所だ」とまず考える。その問いの立て方そのものが間違っている。家事事件の行き先は地裁ではなく家庭裁判所、しかも訴訟の前に調停という別の手続が待っている。スタート地点を取り違えると、手続全体が振り出しに戻る
  • 家庭裁判所は離婚を扱う、ここまでは多くの人が知っている。だがその権限の広さは知られていない。少年の万引きも、認知症の親の成年後見も、借金からの相続放棄も、同じ家裁の管轄。家族にまつわる人生の難所が、ほぼすべてこの一つの裁判所に集約されている事実の重みを、当事者になるまで誰も実感しない
  • あなたから見れば「子どもがちょっと過ちを犯しただけ」でも、法律から見れば少年保護事件として家裁の審判対象になる。刑罰ではなく保護を目的とするが、観護措置で少年鑑別所に収容される現実もある。この落差を知らないと、付添人(弁護士)を立てる初動が致命的に遅れる
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主な管轄事項家裁(31 条の 3):家事審判・調停、人事訴訟の第一審、少年保護事件
手続の公開性原則非公開(家庭・少年の保護のため)
解決の進め方後見的・調停先行、調査官による調査
離婚の取扱い調停前置を経て人事訴訟の第一審を担当

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 離婚したい、でも相手が話し合いに応じない。地方裁判所に離婚訴訟を起こせばいい? 実は違う。まず家庭裁判所の調停を経なければ、原則として離婚訴訟は受け付けられない(調停前置主義、家事事件手続法 257 条)。地裁に駆け込んでも調停に回されるか却下され、印紙代と時間を空費する
  • 親が亡くなり、多額の借金が残っていた。相続放棄をしたいが、残された時間はあとわずか。相続放棄は家庭裁判所への申述で、自己のために相続の開始を知った時から 3 か月以内(民法 915 条、938 条)。この期限を一日でも過ぎると、原則として借金を背負う。どこに、いつまでに出すかを今夜のうちに確認しないと間に合わない
  • あなたの 16 歳の子どもが万引きで補導された。これは刑事裁判所ではなく、家庭裁判所の少年保護事件として審判される。大人の刑事手続とは目的も流れも全く別物だ
  • 認知症が進んだ親の預金を、家族が代わりに動かせず生活費が止まった。成年後見開始の審判を申し立てる先は、市区町村の役所ではなく家庭裁判所。この条文が定める家裁の家事審判権の中に、あなたの介護の悩みも入っている

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 裁判所法第31条の3(裁判権その他の権限)は、日本の裁判所法に含まれる条文です。
  2. 裁判所法第31条の3の条文原文は「家庭裁判所は、次の権限を有する。」で始まります。
  3. 裁判所法第31条の3は第三章に置かれています。
  4. 裁判所法の公布日は昭和22年4月16日です。
  5. 裁判所法第31条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。