要点裁判所法 31 条の 3 は、家事審判・調停、人事訴訟の第一審、少年保護事件の審判を家庭裁判所の権限と定める。離婚訴訟は原則として調停を経なければ提起できない。
Q · 離婚や相続、子どもの非行は、どこの裁判所で扱うの?
離婚・相続・後見・少年事件はすべて家庭裁判所が扱います
裁判所法 31 条の 3 により、家庭裁判所は三つの権限を持ちます。家事事件手続法に基づく家事審判・調停(成年後見、相続放棄、養育費など)、人事訴訟法に基づく人事訴訟の第一審(離婚、認知など)、少年法に基づく少年の保護事件の審判です。地方裁判所でも簡易裁判所でもありません。さらに離婚などの人事訴訟は、原則としてまず家庭裁判所の調停を経なければ提起できず(調停前置主義、家事事件手続法 257 条)、スタート地点を間違えると振り出しに戻されます。
離婚で揉めて「よし、裁判だ」と地方裁判所に乗り込む。それが最初の躓きになる。裁判所法 31 条の 3 は、家庭に関する事件を地裁でも簡裁でもない家庭裁判所という独立した裁判所に集約している。離婚や認知などの人事訴訟も、その第一審は家裁。さらに家事審判・調停、そして少年の保護事件まで、家裁が一手に引き受ける。なぜ普通の裁判所と分けるのか。家庭や少年の問題は、勝った負けたを公開の法廷で決める通常訴訟になじまないからだ。家裁には家庭裁判所調査官という専門職がいて、子の福祉や少年の生育環境を調査する。手続は原則非公開で、多くの場合まず話し合い(調停)から入る。あなたが知っておくべきは、離婚訴訟をいきなり起こせないという点。家事事件の多くは調停前置主義(家事事件手続法 257 条)が働き、まず調停を経なければ訴訟に進めない。どの扉を、どの順番で叩くか。それを間違えると、振り出しに戻される。
裁判所法 31 条の 3 は家庭裁判所の権限を定める規定であり、家事事件手続法による家事審判・調停、人事訴訟法による人事訴訟の第一審、少年法による少年の保護事件の審判の三つを家庭裁判所の管轄とする。地方裁判所・簡易裁判所とは別系統の、後見的かつ原則非公開の手続を担う独立裁判所の管轄根拠として機能する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
家事事件と少年事件を専門に扱う独立した下級裁判所です。裁判所法 31 条の 3 に基づき、離婚などの人事訴訟、家事審判・調停、少年の保護事件を一手に担当します。
地裁は一般の民事・刑事事件を公開法廷で対審するのに対し、家裁は家事・少年事件を原則非公開で後見的に扱います。離婚や相続放棄は地裁ではなく家裁です。
原則として相手方の住所地を管轄する家庭裁判所です。当事者の合意で管轄裁判所を定めることもできます。申立て前に管轄を確認しないと回送されます。
少年法 3 条により、非行少年は刑罰ではなく保護・更生を目的に審判されるためです。家裁の家庭裁判所調査官が生育環境を調査し、後見的に処遇を決めます。
原則非公開です。家庭や子どもの問題を公開法廷で争うことが当事者の利益を害するため、調停・審判・少年審判はいずれも非公開で行われます。
心理学や社会学の専門知識をもとに、子の福祉や少年の生育環境、親子関係を調査する専門職です。調査結果は審判や調停の重要な資料になります。
家庭裁判所です。相続放棄は市区町村の役所ではなく、家裁への申述(民法 915 条、938 条)で行います。自己のために相続開始を知った時から 3 か月以内が原則です。
多くの家事審判には即時抗告が認められ、上級審で争えます。人事訴訟の判決には高等裁判所への控訴が可能です(裁判所法 16 条)。期限が厳格なので注意が必要です。
原則できません。離婚や認知などの人事に関する訴訟は、まず家庭裁判所に調停を申し立て、不成立になって初めて訴訟へ進めます(調停前置主義、家事事件手続法 257 条)。地方裁判所にいきなり離婚訴訟を起こしても、調停に付されるか受け付けられません。業界裏話ヒント:相手が行方不明など調停になじまない事情があれば、調停を経ずに訴訟提起が認められることがある(同法 257 条 2 項)。DV 加害者と同席させられる前に、例外に当たらないか弁護士に確認する価値がある
そうです。成年後見開始の審判も、相続放棄の申述(民法 915 条、938 条)も、家庭裁判所の家事審判事項で、市区町村の役所ではありません。業界裏話ヒント:相続放棄の「3 か月」は、財産調査が終わらないときに家裁へ期間伸長を申し立てられる(民法 915 条 1 項但書)。多くの人はこの伸長制度を知らず、期限ぎりぎりで誤った放棄や単純承認をしてしまう。期限が迫ったら、まず伸長で時間を稼ぐのが定石
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|---|---|---|
| 主な管轄事項 | 家裁(31 条の 3):家事審判・調停、人事訴訟の第一審、少年保護事件 | — |
| 手続の公開性 | 原則非公開(家庭・少年の保護のため) | — |
| 解決の進め方 | 後見的・調停先行、調査官による調査 | — |
| 離婚の取扱い | 調停前置を経て人事訴訟の第一審を担当 | — |
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