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裁判所法 第31条の4(一人制・合議制)

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  1. 家庭裁判所は、審判又は裁判を行うときは、次項に規定する場合を除いて、一人の裁判官でその事件を取り扱う。
  2. 2.次に掲げる事件は、裁判官の合議体でこれを取り扱う。
  3. 合議体で審判又は審理及び裁判をする旨の決定を合議体でした事件
  4. 他の法律において合議体で審判又は審理及び裁判をすべきものと定められた事件
  5. 3.前項の合議体の裁判官の員数は、三人とし、そのうち一人を裁判長とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点裁判所法 31 条の 4 は、家庭裁判所が審判・裁判を原則一人の裁判官で行うと定める。例外として裁定合議の決定や法律の定めがある事件は、三人の合議体が取り扱う。

Q · 離婚や相続の家庭裁判所の事件は、裁判官一人で決まるの?

原則は一人の裁判官です。例外的に三人の合議体になります。

裁判所法 31 条の 4 により、家庭裁判所の審判や裁判は原則として一人の裁判官が取り扱います。離婚調停から移行した審判、遺産分割、成年後見の多くは単独の裁判官が判断します。ただし、事件が複雑・重大な場合に裁判所が合議体で扱う旨を決定したとき(裁定合議)や、他の法律が合議を義務づけているときは、三人の裁判官からなる合議体が担当し、うち一人が裁判長となります。複雑な事件では、当事者・代理人の側から裁定合議を求めて上申する余地もあります。

解説

離婚調停がこじれて審判に移行した、相続の遺産分割で兄弟と揉めて家庭裁判所に持ち込んだ、認知症の親の成年後見を申し立てた。これらの事件であなたの運命を決めるのは、原則として「一人」の裁判官である。裁判所法31条の4は、家庭裁判所が原則として一人の裁判官で事件を取り扱うと定める。だが例外がある。事件が複雑・重大なとき、裁判所自身が「この事件は合議体で扱う」と決定できる(裁定合議)。あるいは他の法律が合議を義務づける場合もある。合議体になれば裁判官は三人、うち一人が裁判長だ。なぜこれを知る価値があるのか。一人の裁判官の判断と、三人で議論を重ねた判断では、慎重さも見落としの確率も違う。あなたの事件が一人で処理されるか三人で揉まれるかは、結論の質に静かに直結している。

法的な位置づけ

裁判所法 31 条の 4 は、家庭裁判所における裁判体の構成を定める規定である。同条は、家庭裁判所が審判または裁判を行う際は原則として一人の裁判官(単独制)が事件を取り扱うものとし、例外として、合議体で取り扱う旨の決定がされた事件、または他の法律が合議を義務づける事件については三人の裁判官からなる合議体で取り扱い、そのうち一人を裁判長とする旨を規定する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1裁定合議制とは何ですか?

裁判所自身が、複雑・重大な事件について「この事件は三人の合議体で扱う」と決定する制度です。裁判所法 31 条の 4 第 2 項を根拠に、家庭裁判所の事件を単独制から合議制へ切り替えます。

Q2家庭裁判所の事件で合議体を求めることはできますか?

当事者に決定権はありませんが、複雑な事件では代理人を通じて裁定合議を求めて上申できます。認められれば判断体制が一人から三人の合議体に変わります。

Q3少年審判は裁判官何人で行われますか?

原則は一人の裁判官です。ただし社会的関心の高い重大少年事件では、裁定合議により三人の裁判官からなる合議体で審理されることがあります。

Q4裁判所法 31 条の 4 はどんな規定ですか?

家庭裁判所の裁判体の構成を定める規定です。原則一人の裁判官(単独制)で事件を扱い、例外として裁定合議や法律の定めがあれば三人の合議体で扱います。

Q5合議体になると審理期間は長くなりますか?

長引きやすくなります。三人の裁判官の日程調整や評議に時間がかかるためです。慎重な判断と引き換えに結論までの期間が延びるトレードオフがあります。

Q6家庭裁判所で合議が義務づけられるのはどんな事件ですか?

他の法律が合議体での処理を義務づけている事件です(裁判所法 31 条の 4 第 2 項)。この場合は裁判所の裁量によらず、自動的に三人の合議体で扱われます。

Q7単独制と合議制の違いは何ですか?

単独制は一人の裁判官が判断し迅速ですが見落としリスクが残ります。合議制は三人で評議し慎重ですが時間がかかります。家裁は原則単独制です。

Q8地方裁判所と家庭裁判所で裁判官の人数は違いますか?

どちらも原則一人ですが根拠条文が異なります。家裁は裁判所法 31 条の 4、地裁は同法 26 条が単独制・合議制を定めます。合議体はいずれも三人です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1家庭裁判所の事件って、裁判官は一人なんですか?三人だと思っていました。

原則は一人です(裁判所法31条の4第1項)。離婚審判も遺産分割も成年後見も、通常は単独の裁判官が判断します。三人の合議体になるのは、裁判所が裁定合議の決定をした場合か、他の法律が合議を義務づける場合に限られます(同条2項、3項で合議体は三人)。業界裏話ヒント:複雑で争点の多い事件では、代理人が裁定合議を求めて上申することがあります。一人より三人の方が見落としが減ると考えるからです。この上申ができることを知っているかどうかで、難事件の進め方が変わります。

Q2合議体になると、何かいいことがあるんですか?

三人の裁判官が評議して判断するため、難しい法律論や複雑な事実認定で一面的な結論になりにくいという利点があります(裁判所法31条の4第3項、合議体は三人で一人が裁判長)。一方で日程調整や評議に時間がかかり、結論まで長引きやすい面もあります。業界裏話ヒント:合議に回るかどうかは、必ずしも当事者に明示されないまま決まることがあります。審理が妙に慎重で長期化していると感じたら、合議体に切り替わっている可能性を代理人に確認するとよいでしょう。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「裁判は複数の裁判官が議論して決めるもの」というイメージを持つ人が多いが、家庭裁判所の事件は原則として一人の裁判官が単独で判断する。三人の合議体になるのは例外的な場面に限られる
  • 「合議体にするかどうかは裁判所が勝手に決めること、当事者には関係ない」と問いを立てがちだが、その問いの立て方自体がチャンスを逃している。複雑な事件では当事者・代理人が裁定合議を求めて上申でき、それが認められれば判断体制そのものが変わる
  • 裁定合議という制度があることは知っていても、それが「判断の慎重さ」だけでなく「審理期間」にも効いてくることまで意識している人は少ない。三人の合議体は日程調整や評議に時間がかかり、結論までの期間が延びやすい。慎重さとスピードのトレードオフが背後に潜んでいる
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根拠条文裁判所法 31 条の 4(家庭裁判所)
原則の裁判体原則一人(単独制)
合議体の人数三人(うち一人が裁判長)
合議への切替裁定合議の決定または法律の定め

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 遺産分割審判が長期化し、評価額も法律論も複雑に絡み合ってきた。もし、あなたの代理人が「この件は合議に回してもらえるよう上申しましょう」と言い出したら? 一人の裁判官より三人の合議体の方が、難しい争点を取りこぼしにくい。裁定合議は当事者側からも働きかけられる余地がある
  • あなたの子どもが重大な少年事件の審判を受けることになった。少年審判は原則一人の裁判官が担当するが、社会的関心の高い重大事件では裁定合議により三人の裁判官が判断することがある。一人の裁量に委ねるか、三人の議論に委ねるか、この違いが処分の重さを左右しうる
  • 認知症の親の成年後見申立てで、親族が後見人の人選を巡って激しく対立している。審判期日まであと二週間。複雑な利害対立を抱えた事件ほど、一人の裁判官では判断が割れやすい論点を内包している

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 裁判所法第31条の4(一人制・合議制)は、日本の裁判所法に含まれる条文です。
  2. 裁判所法第31条の4の条文原文は「家庭裁判所は、審判又は裁判を行うときは、次項に規定する場合を除いて、一人の裁判官でその事件を取り扱う。」で始まります。
  3. 裁判所法第31条の4は第三章に置かれています。
  4. 裁判所法の公布日は昭和22年4月16日です。
  5. 裁判所法第31条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。