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裁判所法 第31条の5(地方裁判所の規定の準用)

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第二十七条乃至第三十一条の規定は、家庭裁判所にこれを準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点裁判所法 31 条の 5 は、地方裁判所の組織規定(27 条乃至 31 条)を家庭裁判所に準用すると定める。家庭裁判所は固有の組織法を持たず、地裁の骨格を借りて構成される。

Q · 家庭裁判所の組織って、家事専用の特別なルールで動いているの?

いいえ、地方裁判所の組織規定を準用しています

裁判所法 31 条の 5 により、家庭裁判所の組織は地方裁判所の組織規定(27 条乃至 31 条)を準用して構成されます。裁判官の員数、部の設置、所長と裁判官会議、職務の代行、司法行政事務はいずれも地裁と同じ枠組みです。家庭裁判所固有の特殊性は組織ではなく、手続法(家事事件手続法・少年法)と、家事調停委員・家庭裁判所調査官といった専門職員制度が担っています。器は地裁と共通、中身で特殊性を吸収する設計です。

解説

離婚調停、遺産分割、子の親権、少年事件。家庭裁判所はあなたの人生の最も私的な領域を扱う。その家庭裁判所が、どんな顔ぶれで、どんな骨組みで動いているのか。裁判所法 31条の5 は、その答えを意外な形で示す。「第二十七条乃至第三十一条の規定は、家庭裁判所にこれを準用する」。たった一文だが、ここで起きているのは、地方裁判所の組織ルール(裁判官の員数、部の設置、所長と裁判官会議、職務の代行、司法行政事務)を、まるごと家庭裁判所に貼り付ける作業だ。家庭裁判所は専用の組織法を一から持っているわけではない。地方裁判所の骨格を借りて立っている。あなたの離婚事件を担当する裁判官の人数も、その家裁を束ねる所長の権限も、元をたどればこの準用規定に行き着く。

法的な位置づけ

裁判所法 31 条の 5 は準用規定であり、地方裁判所の組織を定める第 27 条から第 31 条までを家庭裁判所に準用する旨を規定する。これにより家庭裁判所の裁判官の員数、部、所長、裁判官会議、職務の代行、司法行政事務は地方裁判所と同一の枠組みで運営される。家事事件・少年事件の特殊性は手続法と専門職員制度が担い、組織の器は地裁と共通する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1家庭裁判所は全国に何か所ありますか?

本庁は地方裁判所と同じく全国 50 か所に置かれ、ほかに支部・出張所があります。組織を地裁から準用しているため、配置も地裁とほぼペアになっています。

Q2家庭裁判所と地方裁判所は同じ場所にありますか?

ほぼ同じ場所にペアで置かれています。組織が地裁の準用で揃えられた結果で、引っ越し先の家裁を探すなら地裁の所在地を調べれば足ります。

Q3裁判所法 31条の5 の「準用」とはどういう意味ですか?

ある条文を、性質が許す範囲で別の対象にも当てはめて使うことです。ここでは地方裁判所の組織規定(27〜31 条)を家庭裁判所にそのまま当てはめています。

Q4家庭裁判所の所長は誰がどう決めますか?

所長や裁判官会議の仕組みは、31条の5 が準用する地裁の規定(29 条)に従います。家裁固有の規定ではなく、地裁と同じ枠組みで運用されます。

Q5家庭裁判所調査官とは何をする人ですか?

家事・少年事件で当事者や少年の状況を調査し、裁判官に報告する専門職員です。これは組織準用ではなく家裁の特殊性を担う制度の一つです。

Q6担当裁判官が転勤したら係属中の事件はどうなりますか?

準用される地裁の職務代行の規定により、他の裁判官が職務を引き継ぐ仕組みが用意されています。手続が宙に浮いて止まることはありません。

Q7家庭裁判所の組織を調べるにはどの条文を読めばいいですか?

家裁の章だけ読んでも答えは載っていません。31条の5 が準用する地方裁判所の章(27 条乃至 31 条)を読むのが最短ルートです。

Q8家事調停委員会は誰で構成されますか?

通常は裁判官一人と、民間から選ばれた調停委員二人以上で構成されます。正面に座る三人のうち法律家は一人だけ、というのが実態です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1家庭裁判所って、地方裁判所とどう違うんですか?

扱う事件が違う。家裁は離婚・相続・親権などの家事事件と少年事件を専門に扱い、地裁は一般の民事・刑事を扱う。ただし組織の骨格は裁判所法 31条の5 が地裁の規定(27条乃至31条)を準用しているため、ほぼ共通だ。業界裏話ヒント:家裁と地裁は全国でほぼ同じ場所にペアで置かれ、本庁は 50 か所。引っ越し先の家裁を探すなら、地裁の所在地を調べれば足りる。

Q2家庭裁判所の事件は、何人の裁判官が担当するんですか?

多くの家事事件・少年事件は一人の裁判官(単独制)が担当するが、事件の性質により複数で構成される場合もある。裁判官の員数や部の構成は、31条の5 が準用する地裁の組織規定に従う。業界裏話ヒント:家事調停は、裁判官一人と民間から選ばれた調停委員二人以上で作る「調停委員会」で進むのが通常で、純粋に裁判官だけの審理とは顔ぶれが違う。正面に座る三人のうち法律家は一人だけ、というのが実態だ。(最新の運用をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 家庭裁判所が地方裁判所と同格の独立した下級裁判所であることは知られている。だが、その組織の中身まで地方裁判所からの準用で成り立っている、つまり家裁が組織法上は地裁の構造をそのまま映した存在だという点までは、ほとんど意識されていない
  • 「家庭裁判所だから、家事に特化した特別な組織のはずだ」と問いを立てがちだが、その問いの立て方自体がずれている。家裁の特殊性は扱う事件(家事・少年)と手続法、調停委員や家庭裁判所調査官の制度にあり、組織の器そのものは地裁とほぼ共通だ。特殊なのは中身であって、容れ物ではない
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条文の役割31条の5:地裁の組織規定を家裁へ準用
規律対象家裁の組織枠組み全般(員数・部・所長・代行・司法行政)
組織の自前度借用(固有の組織法をほぼ持たない)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 離婚調停が不調に終わり、審判へ移った。誰が、どの部で、何人で判断するのか。その配置を決めているのは家庭裁判所固有の規定ではなく、地方裁判所から準用された組織ルールだ。家裁の運用を調べようとして家裁の章だけを読んでも、答えは載っていない
  • もし担当裁判官が転勤や病気で職務を行えなくなったら、係属中のあなたの事件はどうなる? 準用された地方裁判所の組織規定により、他の裁判官が職務を引き継ぐ仕組みがあらかじめ用意されている。手続が宙に浮いて止まることはない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 裁判所法第31条の5(地方裁判所の規定の準用)は、日本の裁判所法に含まれる条文です。
  2. 裁判所法第31条の5の条文原文は「第二十七条乃至第三十一条の規定は、家庭裁判所にこれを準用する。」で始まります。
  3. 裁判所法第31条の5は第三章に置かれています。
  4. 裁判所法の公布日は昭和22年4月16日です。
  5. 裁判所法第31条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。