第二十七条乃至第三十一条の規定は、家庭裁判所にこれを準用する。
要点裁判所法 31 条の 5 は、地方裁判所の組織規定(27 条乃至 31 条)を家庭裁判所に準用すると定める。家庭裁判所は固有の組織法を持たず、地裁の骨格を借りて構成される。
Q · 家庭裁判所の組織って、家事専用の特別なルールで動いているの?
いいえ、地方裁判所の組織規定を準用しています
裁判所法 31 条の 5 により、家庭裁判所の組織は地方裁判所の組織規定(27 条乃至 31 条)を準用して構成されます。裁判官の員数、部の設置、所長と裁判官会議、職務の代行、司法行政事務はいずれも地裁と同じ枠組みです。家庭裁判所固有の特殊性は組織ではなく、手続法(家事事件手続法・少年法)と、家事調停委員・家庭裁判所調査官といった専門職員制度が担っています。器は地裁と共通、中身で特殊性を吸収する設計です。
離婚調停、遺産分割、子の親権、少年事件。家庭裁判所はあなたの人生の最も私的な領域を扱う。その家庭裁判所が、どんな顔ぶれで、どんな骨組みで動いているのか。裁判所法 31条の5 は、その答えを意外な形で示す。「第二十七条乃至第三十一条の規定は、家庭裁判所にこれを準用する」。たった一文だが、ここで起きているのは、地方裁判所の組織ルール(裁判官の員数、部の設置、所長と裁判官会議、職務の代行、司法行政事務)を、まるごと家庭裁判所に貼り付ける作業だ。家庭裁判所は専用の組織法を一から持っているわけではない。地方裁判所の骨格を借りて立っている。あなたの離婚事件を担当する裁判官の人数も、その家裁を束ねる所長の権限も、元をたどればこの準用規定に行き着く。
裁判所法 31 条の 5 は準用規定であり、地方裁判所の組織を定める第 27 条から第 31 条までを家庭裁判所に準用する旨を規定する。これにより家庭裁判所の裁判官の員数、部、所長、裁判官会議、職務の代行、司法行政事務は地方裁判所と同一の枠組みで運営される。家事事件・少年事件の特殊性は手続法と専門職員制度が担い、組織の器は地裁と共通する。
本庁は地方裁判所と同じく全国 50 か所に置かれ、ほかに支部・出張所があります。組織を地裁から準用しているため、配置も地裁とほぼペアになっています。
ほぼ同じ場所にペアで置かれています。組織が地裁の準用で揃えられた結果で、引っ越し先の家裁を探すなら地裁の所在地を調べれば足ります。
ある条文を、性質が許す範囲で別の対象にも当てはめて使うことです。ここでは地方裁判所の組織規定(27〜31 条)を家庭裁判所にそのまま当てはめています。
所長や裁判官会議の仕組みは、31条の5 が準用する地裁の規定(29 条)に従います。家裁固有の規定ではなく、地裁と同じ枠組みで運用されます。
家事・少年事件で当事者や少年の状況を調査し、裁判官に報告する専門職員です。これは組織準用ではなく家裁の特殊性を担う制度の一つです。
準用される地裁の職務代行の規定により、他の裁判官が職務を引き継ぐ仕組みが用意されています。手続が宙に浮いて止まることはありません。
家裁の章だけ読んでも答えは載っていません。31条の5 が準用する地方裁判所の章(27 条乃至 31 条)を読むのが最短ルートです。
通常は裁判官一人と、民間から選ばれた調停委員二人以上で構成されます。正面に座る三人のうち法律家は一人だけ、というのが実態です。
扱う事件が違う。家裁は離婚・相続・親権などの家事事件と少年事件を専門に扱い、地裁は一般の民事・刑事を扱う。ただし組織の骨格は裁判所法 31条の5 が地裁の規定(27条乃至31条)を準用しているため、ほぼ共通だ。業界裏話ヒント:家裁と地裁は全国でほぼ同じ場所にペアで置かれ、本庁は 50 か所。引っ越し先の家裁を探すなら、地裁の所在地を調べれば足りる。
多くの家事事件・少年事件は一人の裁判官(単独制)が担当するが、事件の性質により複数で構成される場合もある。裁判官の員数や部の構成は、31条の5 が準用する地裁の組織規定に従う。業界裏話ヒント:家事調停は、裁判官一人と民間から選ばれた調停委員二人以上で作る「調停委員会」で進むのが通常で、純粋に裁判官だけの審理とは顔ぶれが違う。正面に座る三人のうち法律家は一人だけ、というのが実態だ。(最新の運用をご確認ください)
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 31条の5:地裁の組織規定を家裁へ準用 | — |
| 規律対象 | 家裁の組織枠組み全般(員数・部・所長・代行・司法行政) | — |
| 組織の自前度 | 借用(固有の組織法をほぼ持たない) | — |
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