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裁判所法 第16条(裁判権)

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  1. 高等裁判所は、左の事項について裁判権を有する。
  2. 地方裁判所の第一審判決、家庭裁判所の判決及び簡易裁判所の刑事に関する判決に対する控訴
  3. 第七条第二号の抗告を除いて、地方裁判所及び家庭裁判所の決定及び命令並びに簡易裁判所の刑事に関する決定及び命令に対する抗告
  4. 刑事に関するものを除いて、地方裁判所の第二審判決及び簡易裁判所の判決に対する上告
  5. 刑法第七十七条乃至第七十九条の罪に係る訴訟の第一審

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点裁判所法 16 条は高等裁判所の裁判権を定める。地裁の第一審判決への控訴、簡裁の民事判決への上告、内乱罪の第一審などを高裁が管轄するが、簡裁民事の控訴は地裁が裁く。

Q · 高等裁判所はどんな裁判を扱うの? 控訴はぜんぶ高裁に行くの?

控訴・上告・抗告と内乱罪の第一審を扱う。簡裁民事の控訴は地裁

裁判所法 16 条により、高等裁判所は四種類の裁判権を持ちます。地裁の第一審判決・家裁の判決・簡裁の刑事判決に対する控訴(1 号)、決定命令に対する抗告(2 号)、地裁の第二審判決や簡裁の民事判決に対する上告(3 号)、内乱罪の第一審(4 号)です。ただし出発点が簡易裁判所の民事事件の場合、その控訴を裁くのは高裁ではなく地方裁判所です(裁判所法 24 条)。控訴イコール高裁という思い込みは、地裁第一審のときにしか当てはまりません。

解説

裁判で負けたとき、誰もが「次は上の裁判所へ」と考える。だがその「上」がどこなのかは、最初に裁いた裁判所と事件の種類で変わってくる。裁判所法 16 条は、高等裁判所が引き受ける四種類の仕事を定めている。地方裁判所の第一審判決、家庭裁判所の判決、簡易裁判所の刑事判決に対する控訴。各種の決定・命令に対する抗告。地裁が第二審として下した判決や簡裁の判決に対する上告。そして内乱罪の第一審。ここに落とし穴がある。簡易裁判所で民事に負けた場合、あなたの控訴を裁くのは高裁ではなく地方裁判所だ。多くの人が「控訴イコール高裁」と思い込んでいるが、それは出発点が地裁第一審のときの話にすぎない。さらに国家転覆をはかる内乱罪は、地裁を飛ばしていきなり高裁から裁判が始まる。あなたの事件がどの審級の階段を上っていくのか、この一条が静かに決めている。

法的な位置づけ

裁判所法 16 条は高等裁判所の裁判権を定める規定であり、地方裁判所の第一審判決等に対する控訴、決定命令に対する抗告、地裁の第二審判決および簡易裁判所の民事判決に対する上告、ならびに刑法 77 条から 79 条の内乱罪に係る訴訟の第一審を、高等裁判所の管轄事項として列挙する。審級制度における中継審を画する組織規範である。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1高等裁判所とは何ですか?

地方裁判所や簡易裁判所の上に位置する中継審の裁判所です。裁判所法 16 条が控訴・上告・抗告と内乱罪第一審の裁判権を定めています。全国に 8 か所あります。

Q2控訴と上告の違いは何ですか?

控訴は第一審判決への不服申立て(事実認定も争える)、上告は控訴審判決への不服申立てで原則として法令違反のみを争います。高裁は控訴審にも上告審にもなり得ます。

Q3抗告にはどんな種類がありますか?

決定命令への不服申立てで、通常抗告・即時抗告・特別抗告などに分かれます。通常の抗告は高裁(16 条 2 号)、特別抗告は最高裁(7 条 2 号)が扱います。

Q4控訴できる期限はいつまでですか?

判決送達の翌日から二週間です(民事訴訟法 285 条、刑事訴訟法 373 条)。期間を過ぎると判決が確定し、控訴の道は閉じます(最新の改正状況をご確認ください)。

Q5地方裁判所の第一審判決に不服があるとき控訴先はどこですか?

高等裁判所です(裁判所法 16 条 1 号)。控訴イコール高裁が成り立つのは、出発点が地裁の第一審のときに限られます。

Q6高等裁判所は全国に何か所ありますか?

本庁は東京・大阪・名古屋・広島・福岡・仙台・札幌・高松の 8 か所で、ほかに支部が置かれています。控訴先がどの高裁かは原裁判所の所在地で決まります。

Q7簡易裁判所の民事判決の上告先はどこですか?

高等裁判所です(裁判所法 16 条 3 号)。簡裁民事は控訴審が地裁、その上告審が高裁となり、最高裁には到達せず高裁で確定します。

Q8家庭裁判所の判決に対する控訴先はどこですか?

高等裁判所です(裁判所法 16 条 1 号)。家裁の人事訴訟等の判決に不服がある場合、控訴を審理するのは高裁になります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1簡易裁判所で負けたんですが、控訴はやっぱり高等裁判所ですよね?

いいえ、違う。簡裁の民事判決に対する控訴を審理するのは地方裁判所だ(裁判所法 24 条)。高裁が控訴審になるのは、地裁の第一審判決や簡裁の刑事判決の場合に限られる(16 条 1 号)。業界裏話ヒント:そもそも控訴状は控訴審の裁判所ではなく、判決を出した原裁判所に提出する(民事訴訟法 286 条)。原裁判所が正しい控訴審へ記録を送ってくれるので、宛先の審級を勘違いしていても致命傷になりにくい。だが提出する窓口を間違えると貴重な数日を失う

Q2内乱罪って、普通の刑事裁判と何が違うんですか?

内乱罪(刑法 77 条から 79 条)は、地方裁判所を飛ばして高等裁判所が第一審を担当する(裁判所法 16 条 4 号)。国家の存立に関わる重大事件を、より慎重かつ迅速に扱うための特例だ。業界裏話ヒント:高裁第一審となる結果、その後の上訴は最高裁のみとなり、普通の刑事事件(地裁から高裁、高裁から最高裁)より審級が一つ少ない。三審制の数少ない例外として、政治犯の処遇をめぐり実務・学説で議論されてきた論点である

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「控訴は必ず高等裁判所が裁く」と思われているが、簡易裁判所の民事判決に対する控訴を審理するのは地方裁判所だ(裁判所法 24 条)。出発点が簡裁の民事なら、高裁はあなたの控訴を引き受けない。控訴イコール高裁という等式は、地裁第一審の場合にしか成り立たない
  • 「上告は最高裁判所に行く」ことは誰もが知っているが、その例外を知る人は少ない。地裁が控訴審(第二審)として下した判決や簡裁の判決に対する上告は、最高裁ではなく高等裁判所が裁く(16 条 3 号)。簡裁から始まったあなたの少額の民事紛争は、最高裁の扉の前に到達することなく高裁で確定する
  • 「内乱罪も普通の刑事事件と同じく地裁から裁判が始まる」という前提そのものが誤っている。内乱罪(刑法 77 条から 79 条)は地裁をスキップし、高裁が第一審を担当する(16 条 4 号)。三審制ではなく実質二審であり、審理の構造が根本から違う
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扱う裁判の種類16 条(高裁):控訴・抗告・上告・内乱罪第一審
審級上の位置中継審(控訴審・上告審)+ 内乱罪は第一審
上告・抗告の受け皿通常抗告を受け、上告は最高裁または高裁へ分岐

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 地裁の第一審で敗訴した。判決書を受け取ってから控訴できるのは、たった二週間。高裁へ控訴状を出す準備をしている間に、相手はすでに次の弁護士を立てている。残り日数を「どこに出すのか」を調べることに浪費していたら、それだけで戦況が決まる
  • 簡易裁判所で 50 万円の貸金返還請求に負けたら、控訴はどこへ行く? 高裁ではない。地方裁判所だ
  • あなたが簡裁の民事で勝った側だとする。相手が控訴してきたが、なぜか高裁ではなく地方裁判所から呼出状が届く。これは手続のミスではない。簡裁民事の控訴審は地裁が担当する。慌てて高裁に問い合わせる必要はない
  • 仮処分の申立てが却下され、あなたは不服を申し立てたい。だがその抗告が通常の抗告(高裁行き)なのか、特別抗告(最高裁行き、五日以内)なのかで、出す先も期限もまるで違う。種類を見誤れば、あと数日で不服申立ての道そのものが閉じる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 裁判所法第16条(裁判権)は、日本の裁判所法に含まれる条文です。
  2. 裁判所法第16条の条文原文は「高等裁判所は、左の事項について裁判権を有する。」で始まります。
  3. 裁判所法第16条は第一章に置かれています。
  4. 裁判所法の公布日は昭和22年4月16日です。
  5. 裁判所法第16条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。