各高等裁判所は、高等裁判所長官及び相応な員数の判事でこれを構成する。
要点裁判所法 15 条は、各高等裁判所が高等裁判所長官一名と相応な員数の判事で構成されると定める。長官は全国八名のみの認証官であり、構成員は判事補ではなく判事である。
Q · 控訴審を担当する高等裁判所って、どんな人たちで構成されているの?
高等裁判所長官一名と相応な員数の判事で構成されます
裁判所法 15 条により、各高等裁判所は高等裁判所長官一名と相応な員数の判事で構成されます。長官は全国八つの高裁にそれぞれ一名、計八名のみで、最高裁判所裁判官に次ぐ認証官です。高裁を構成するのは経験を積んだ「判事」であり、原則として一人で裁判できない「判事補」ではありません。つまり控訴審は、地裁より一段上のベテラン裁判官が、一審とは別の目で事実認定と法律判断を見直す場です。
一審で負けて控訴する、その判決を下すのは「高等裁判所」だ。だが、その高裁が誰で構成されているかを知る人は少ない。裁判所法 15 条は、各高等裁判所が「高等裁判所長官」一名と「相応な員数の判事」で構成されると定める。ここに二つの重みがある。第一に、高等裁判所長官は全国に八人しかいない。東京、大阪、名古屋、広島、福岡、仙台、札幌、高松、この八つの高裁を率いる長官は、最高裁判所裁判官に次ぐ司法のトップ層であり、天皇が認証する認証官だ。第二に、高裁を構成するのは「判事」であって、経験の浅い「判事補」ではない。つまりあなたの控訴審を担当するのは、地裁よりも一段上の、選び抜かれたベテラン裁判官たちだ。控訴を「どうせ同じ結論」と諦める前に、あなたが立つのはこういう舞台だと知っておくべきだ。
裁判所法 15 条は高等裁判所の構成を定める組織規定であり、各高等裁判所が高等裁判所長官一名と相応な員数の判事によって構成される旨を規定する。長官は司法行政を統べる組織上の長であるが、個々の事件における判事の裁判内容には関与しない構造をとる。
各高等裁判所を率いる組織上の長で、全国に八名のみ。最高裁判所裁判官に次ぐ司法上層で、天皇が認証する認証官です。司法行政を統べますが、個々の裁判内容には関与しません。
判事は一人で裁判できる経験を積んだ裁判官、判事補は原則一人で裁判できず合議体でも制限があります。裁判所法 15 条の高裁構成員は判事に限られ、判事補は含まれません。
独立した裁判所ではなく、知的財産高等裁判所設置法により東京高等裁判所内に置かれた特別な支部です。技術に通じた裁判官と専門委員が特許・著作権事件の控訴審を担当します。
あります。選挙の効力を争う訴訟や、公正取引委員会の処分取消訴訟など一部の事件は地裁を飛ばして高裁が第一審となります。高裁は控訴審専門という思い込みは誤りです。
任免に天皇の認証を要する官職です。高等裁判所長官、最高裁判所判事、検事総長などが該当し、司法・行政の最上層に位置づけられる希少な地位です。
一審を担当した地裁を管轄する高裁になります。あなたの現住所では決まらず、一審途中で引っ越しても変わりません。遠方なら出廷と弁護士費用を最初に見積もる必要があります。
内閣が任命し、天皇が認証します(認証官)。最高裁判所裁判官は内閣が任命し長官は天皇が任命する点と対比され、司法人事の序列を理解する手がかりになります。
本庁は東京・大阪・名古屋・広島・福岡・仙台・札幌・高松の八つで、これに加え金沢・秋田・那覇など各地に支部が置かれ、広域をカバーしています。
本庁は八つです。東京、大阪、名古屋、広島、福岡、仙台、札幌、高松にあり、それぞれに一人ずつ高等裁判所長官がいます(裁判所法 15 条、16 条)。このほか地方に支部も置かれています。業界裏話ヒント:あなたの控訴審がどの高裁になるかは、一審を担当した地裁の場所で自動的に決まり、あなたの現住所では決まりません。一審の途中で引っ越しても控訴審の場所は動かないので、遠方なら出廷と弁護士費用を最初に見積もる必要があります
あります。高裁は一審とは別の上級判事が、原則として三人の合議体で審理し直します(裁判所法 15 条が構成、18 条が合議制を定める)。事実認定もやり直せるのが高裁の強みです。業界裏話ヒント:ただし控訴には判決送達から二週間という厳格な期限があり、その後に提出する控訴理由書の期限を逃すと、内容が良くても事実上勝負がつきます。控訴を考えた瞬間にカレンダーを開くのが鉄則です(最新の手続規則をご確認ください)
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 組織上の長 | 裁判所法 15 条:高等裁判所長官一名(全国八名・認証官) | — |
| 構成員の資格 | 判事(判事補を含まない) | — |
| 裁判の取扱い方式 | 裁判所法 18 条:原則として合議制 | — |
| 主な権限 | 裁判所法 16 条:控訴・上告等の管轄、一部事件の第一審 | — |
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