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裁判所法 第14条の3(最高裁判所図書館)

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最高裁判所に国立国会図書館の支部図書館として、最高裁判所図書館を置く。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点裁判所法 14 条の 3 は、最高裁判所に国立国会図書館の支部図書館として最高裁判所図書館を置くと定める。運営の根拠は国立国会図書館の支部図書館制度にある。

Q · 最高裁の中にある最高裁判所図書館って、最高裁が自前で持ってる図書館なの?

最高裁の中にあるが、法的には国会図書館の支部図書館です

裁判所法 14 条の 3 により、最高裁判所には最高裁判所図書館が置かれますが、その法的所属は最高裁ではなく国立国会図書館です。戦後改革で図書館行政を国立国会図書館に一元化し、行政・司法の各部門にはその支部図書館を置く制度設計が採られたため、最高裁判所図書館も「国立国会図書館の支部図書館」として位置づけられています。主な奉仕対象は裁判官・裁判所職員の調査研究ですが、その蔵書系統は国会図書館の全国ネットワークの一部です。

解説

最高裁判所の庁舎の中に、国立国会図書館の分館が存在する。それが最高裁判所図書館だ。条文は「最高裁判所に国立国会図書館の支部図書館として、最高裁判所図書館を置く」とだけ書く。一見、ただの施設案内に見えるが、ここには日本の権力分立の設計思想が透けている。図書館を運営する権限の本体は、立法府の機関である国立国会図書館にある。司法府の頂点である最高裁判所の内部に、立法府系列の図書館が「支部」として組み込まれている。つまり、あなたが想像する「裁判所が自前で本棚を持っている」という絵とは違う。日本中の法律資料・判例集・外国法文献を一元的に束ねる国会図書館ネットワークの一端が、司法の中枢に伸びている。法律家が判例や立法資料を遡るとき、最終的にたどり着く資料の源流の一つが、この一行で設置された施設である。

法的な位置づけ

裁判所法 14 条の 3 は、最高裁判所図書館の設置根拠を定める組織規定である。同図書館は最高裁判所に置かれるが、法的には国立国会図書館の支部図書館として位置づけられ、図書館行政を一元化する制度の一環をなす。主たる奉仕対象は裁判官・裁判所職員の調査研究である。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1最高裁判所図書館とは何ですか?

最高裁判所に置かれる図書館ですが、法的には国立国会図書館の支部図書館です。裁判所法 14 条の 3 が設置根拠で、主に裁判官・裁判所職員の調査研究に奉仕します。

Q2支部図書館制度とは何ですか?

国立国会図書館が行政・司法の各部門に図書館を置く制度です。図書館行政を一元化しつつ、各部門の調査研究に奉仕します。最高裁判所図書館もその一つです。

Q3最高裁判所の附属機関には何がありますか?

司法研修所(裁判所法 14 条の 2)、裁判所職員総合研修所、最高裁判所図書館(14 条の 3)などがあります。裁判機能を支える補助機関群です。

Q4判例のもとになった立法資料はどこで調べられますか?

立法時の議事録や絶版の注釈書は、市販データベースでは出ないことが多く、国立国会図書館とその支部図書館の蔵書系統まで遡るのが調べ物の動線です。

Q5裁判所法 14 条の 3 は何を定めていますか?

最高裁判所に国立国会図書館の支部図書館として最高裁判所図書館を置く旨を定めます。図書館の法的所属が国会図書館にある点が要点です。

Q6司法研修所と最高裁判所図書館の違いは何ですか?

司法研修所(14 条の 2)は法曹養成の研修機関で最高裁の附属機関、最高裁判所図書館(14 条の 3)は資料機関で国立国会図書館の支部という点が異なります。

Q7国立国会図書館の支部図書館とはどんな図書館ですか?

国会に属する国立国会図書館が、行政各省や裁判所などに設ける出先の図書館です。資料行政を本館と一元化しつつ各機関の業務を支えます。

Q8最高裁判所図書館の蔵書にはどんな資料がありますか?

法律・判例集・立法資料・外国法文献などの法律専門資料が中心です。国立国会図書館の全国ネットワークの一端として一次資料の源流の一つになっています。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1最高裁判所図書館って、一般人でも入れるんですか?

国立国会図書館の支部図書館(国立国会図書館法に基づく行政・司法部門の支部)という位置づけで、主たる奉仕対象は裁判官や裁判所職員の調査研究である。一般利用の可否や範囲は運用によるため、利用を考えるなら事前確認が要る(最新の運用をご確認ください)。業界裏話ヒント:法律家が一次資料を探すとき、最終的な蔵書の源流は国立国会図書館本館とその支部ネットワークに集約されている。市販データベースで行き詰まったら、国会図書館系統まで遡るのが調べ物のプロの動線だ

Q2なぜ裁判所の図書館が国会図書館の支部なんですか、司法の独立はどうなるんですか?

戦後、図書館行政を国立国会図書館に一元化し、行政・司法の各部門にはその支部図書館を置く制度設計が採られたためである(国立国会図書館法の支部図書館制度、現行効力を要確認)。資料の収集・整理を一元化しつつ、裁判の独立そのものは別次元で守られている。業界裏話ヒント:日本の公的図書館行政の中核が国会の機関に集約されているのは諸外国と比べても特徴的で、この一行はその設計思想が司法の中枢にまで及んでいることを示す数少ない条文の一つだ

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 最高裁判所図書館は最高裁が独自に設けた図書室だと思われがちだが、法的な所属は国立国会図書館の支部図書館である。運営の根拠法は国立国会図書館法の支部図書館制度であり、純粋な司法府内部の組織ではない。「裁判所のもの」という前提そのものが、半分外れている
  • 条文を読んで「図書館の設置規定なんて誰の生活にも関係ない」と感じるが、関係の薄さを過大評価している。この一行は、日本の法律・判例・立法資料を国会図書館が一元的に集約するという情報インフラ設計の現れで、あなたが普段使う判例検索サービスや法令データの源流の一部がここに連なっている
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設置される機関最高裁判所図書館
主な機能法律資料の収集・保存と調査研究の支援
法的所属国立国会図書館の支部図書館
根拠法裁判所法 14 条の 3

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたが古い判決の元になった立法時の議事録や、絶版になった注釈書を探さなければならなくなったら、どこへ行くのか。法律実務家や研究者がたどり着く先の一つが、国立国会図書館の支部として整備されたこの図書館の蔵書系統だ。市販の判例データベースでは出てこない一次資料が、この系統の中に眠っている
  • 司法試験の勉強で「裁判所法は最高裁判所にどんな附属機関を置いているか」を問われる。司法研修所(14条の2)と並んで、この図書館設置条文が統治機構の細部として顔を出す。条文を丸暗記するより、なぜ図書館が国会図書館の支部なのかを理解した方が、応用問題で崩れない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 裁判所法第14条の3(最高裁判所図書館)は、日本の裁判所法に含まれる条文です。
  2. 裁判所法第14条の3の条文原文は「最高裁判所に国立国会図書館の支部図書館として、最高裁判所図書館を置く。」で始まります。
  3. 裁判所法第14条の3は第二編に置かれています。
  4. 裁判所法の公布日は昭和22年4月16日です。
  5. 裁判所法第14条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。