要点裁判所法 2 条は、下級裁判所を高等裁判所・地方裁判所・家庭裁判所・簡易裁判所の四種類と定める。各裁判所の設立・廃止・管轄区域は別の法律で定められる。
Q · 日本の下級裁判所って何種類あって、どれに行けばいいの?
高裁・地裁・家裁・簡裁の四種類です
裁判所法 2 条により、下級裁判所は高等裁判所・地方裁判所・家庭裁判所・簡易裁判所の四種類です。離婚や相続など家事事件は家庭裁判所、訴額 140 万円以下の民事は簡易裁判所、それを超える民事や重い刑事は地方裁判所、その上級審が高等裁判所という役割分担になっています。事件の種類で入口が決まり、間違えると管轄違いとして却下または移送されます。第 2 項は各裁判所の設立・管轄区域を別の法律に委ねています。
「裁判所に訴える」と一口に言うが、日本の裁判所は一つではない。最高裁判所を頂点に、その下へ高等裁判所、地方裁判所、家庭裁判所、簡易裁判所の四種類がぶら下がっている。この一文は、その四つを名指しで並べた司法制度の見取り図だ。なぜあなたに関係するのか。離婚や相続の争いは家庭裁判所にしか持ち込めず、地方裁判所に申し立てても受理されない。140 万円以下のお金の争いは簡易裁判所、それを超えると地方裁判所。入口を間違えると、中身を審理してもらう前に手続上のミスとして弾かれる。さらに第 2 項は「設立・廃止・管轄区域は別の法律で定める」と宣言し、どの街にどの裁判所が建つかは国会が法律で決めると定めている。あなたが訴える場所も、訴えられる場所も、この四層構造の上で決まる。
裁判所法 2 条は下級裁判所の種類を定める組織規定であり、最高裁判所の下に高等裁判所・地方裁判所・家庭裁判所・簡易裁判所の四種を置く旨を規定する。第 2 項はこれら下級裁判所の設立・廃止・管轄区域を別の法律の定めに委任し、司法組織の具体的な配置を立法府の決定に委ねている。
最高裁判所の下に置かれる裁判所の総称です。裁判所法 2 条により高等裁判所・地方裁判所・家庭裁判所・簡易裁判所の四種類が定められています。
最高裁判所を頂点に、下級裁判所として高等・地方・家庭・簡易の四種類があり、合わせて五種類です。事件の種類ごとに扱う裁判所が分かれます。
離婚・相続・親権などの家事事件と、少年保護事件を扱います。地方裁判所とは上下関係ではなく横並びの専門裁判所です。
地方裁判所は第一審を担当する一般的な裁判所で、高等裁判所はその上級審(控訴審・抗告審)を担当します。全国に高裁は 8 か所です。
家庭裁判所です。少年法は処罰より保護・教育を優先するため、成人の刑事手続とは別に家裁の調査官が生活環境まで調べます。
訴額 140 万円以下は簡易裁判所、140 万円を超えると地方裁判所です。境界額の立て方で代理を頼める専門家も変わります。
裁判所法 2 条 2 項により、下級裁判所の設立・廃止・管轄区域は別の法律で定めます。司法ではなく国会の立法が配置を決めます。
最高裁は憲法上直接定められた終審裁判所で、下級裁判所は裁判所法 2 条が定める四種類です。下級審の判断は最終的に最高裁が統一します。
ダメです。離婚は人事訴訟として家庭裁判所の管轄であり(人事訴訟法 4 条、裁判所法 31 条の 3)、地方裁判所には持ち込めません。しかも訴訟の前に原則として家裁の調停を経る必要があります(家事事件手続法 257 条、調停前置主義)。業界裏話ヒント:いきなり離婚訴訟を起こしても、調停を経ていないと裁判所の職権で調停に回されます。だから実務では「まず調停を申し立て、不成立の証明を取ってから訴訟」という順番が固定ルート。この順番を知らずに弁護士費用を訴訟用に先払いすると、段取りで損をする
扱える事件の重さが違います。簡易裁判所は訴額 140 万円以下の民事と軽微な刑事を担当し(裁判所法 33 条)、手続が簡略で司法書士も代理できます。140 万円を超えると地方裁判所です。業界裏話ヒント:簡裁には 60 万円以下の少額訴訟という制度があり(民事訴訟法 368 条)、原則一回の期日で審理を終え即日判決が出ます。敷金返還や少額の貸金トラブルなら、弁護士を立てず本人で戦える設計。「裁判は長く高い」という思い込みが、この入口を見えなくしている
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 主に扱う事件 | 簡易裁判所(裁 2 条・33 条):訴額 140 万円以下の民事、軽微な刑事 | — |
| 代理人 | 弁護士のほか認定司法書士も代理可(140 万円以下) | — |
| 特徴的な手続 | 60 万円以下の少額訴訟(民訴 368 条)、原則一期日で即日判決 | — |
| 上級審 | 民事は地方裁判所、刑事は高等裁判所 | — |
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