裁判所法 第2条(下級裁判所)
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- 下級裁判所は、高等裁判所、地方裁判所、家庭裁判所及び簡易裁判所とする。
- 2.下級裁判所の設立、廃止及び管轄区域は、別に法律でこれを定める。
この条文の基本情報
下級裁判所とは何ですか?
定義下級裁判所とは、裁判所法第2条に定められた規定で、「下級裁判所は、高等裁判所、地方裁判所、家庭裁判所及び簡易裁判所とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 裁判所法第2条(下級裁判所)は、日本の裁判所法に含まれる条文です。
- 裁判所法第2条の条文原文は「下級裁判所は、高等裁判所、地方裁判所、家庭裁判所及び簡易裁判所とする。」で始まります。
- 裁判所法第2条は第一編 総則に置かれています。
- 裁判所法の公布日は昭和22年4月16日です。
- 裁判所法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 裁判所法第2条の前の条は裁判所法第1条です。
- 裁判所法第2条の次の条は裁判所法第3条です。
- 裁判所法第2条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000059 - 本サイト収録
裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000059/2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点裁判所法2条は、下級裁判所を高等裁判所・地方裁判所・家庭裁判所・簡易裁判所の四種類と定める。各裁判所の設立・廃止・管轄区域は別の法律で定められる。
Q · 日本の下級裁判所って何種類あって、どれに行けばいいの?
高裁・地裁・家裁・簡裁の四種類です
裁判所法2条により、下級裁判所は高等裁判所・地方裁判所・家庭裁判所・簡易裁判所の四種類です。離婚や相続など家事事件は家庭裁判所、訴額140万円以下の民事は簡易裁判所、それを超える民事や重い刑事は地方裁判所、その上級審が高等裁判所という役割分担になっています。事件の種類で入口が決まり、間違えると管轄違いとして却下または移送されます。第2項は各裁判所の設立・管轄区域を別の法律に委ねています。
解説
「裁判所に訴える」と一口に言うが、日本の裁判所は一つではない。最高裁判所を頂点に、その下へ高等裁判所、地方裁判所、家庭裁判所、簡易裁判所の四種類がぶら下がっている。この一文は、その四つを名指しで並べた司法制度の見取り図だ。なぜあなたに関係するのか。離婚や相続の争いは家庭裁判所にしか持ち込めず、地方裁判所に申し立てても受理されない。140万円以下のお金の争いは簡易裁判所、それを超えると地方裁判所。入口を間違えると、中身を審理してもらう前に手続上のミスとして弾かれる。さらに第2項は「設立・廃止・管轄区域は別の法律で定める」と宣言し、どの街にどの裁判所が建つかは国会が法律で決めると定めている。あなたが訴える場所も、訴えられる場所も、この四層構造の上で決まる。
法的な位置づけ
裁判所法2条は下級裁判所の種類を定める組織規定であり、最高裁判所の下に高等裁判所・地方裁判所・家庭裁判所・簡易裁判所の四種を置く旨を規定する。第2項はこれら下級裁判所の設立・廃止・管轄区域を別の法律の定めに委任し、司法組織の具体的な配置を立法府の決定に委ねている。
よくある質問 AI による整理
Q1下級裁判所とは何ですか?
最高裁判所の下に置かれる裁判所の総称です。裁判所法2条により高等裁判所・地方裁判所・家庭裁判所・簡易裁判所の四種類が定められています。
Q2日本の裁判所は何種類ありますか?
最高裁判所を頂点に、下級裁判所として高等・地方・家庭・簡易の四種類があり、合わせて五種類です。事件の種類ごとに扱う裁判所が分かれます。
Q3家庭裁判所はどんな事件を扱いますか?
離婚・相続・親権などの家事事件と、少年保護事件を扱います。地方裁判所とは上下関係ではなく横並びの専門裁判所です。
Q4高等裁判所と地方裁判所の違いは何ですか?
地方裁判所は第一審を担当する一般的な裁判所で、高等裁判所はその上級審(控訴審・抗告審)を担当します。全国に高裁は8か所です。
Q5少年事件はどの裁判所が扱いますか?
家庭裁判所です。少年法は処罰より保護・教育を優先するため、成人の刑事手続とは別に家裁の調査官が生活環境まで調べます。
Q6140万円の貸金はどの裁判所に訴えますか?
訴額140万円以下は簡易裁判所、140万円を超えると地方裁判所です。境界額の立て方で代理を頼める専門家も変わります。
Q7裁判所をどこに設置するかは誰が決めますか?
裁判所法2条2項により、下級裁判所の設立・廃止・管轄区域は別の法律で定めます。司法ではなく国会の立法が配置を決めます。
Q8最高裁判所と下級裁判所はどう違いますか?
最高裁は憲法上直接定められた終審裁判所で、下級裁判所は裁判所法2条が定める四種類です。下級審の判断は最終的に最高裁が統一します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1離婚の裁判って、普通の裁判所じゃダメなんですか?
ダメです。離婚は人事訴訟として家庭裁判所の管轄であり(人事訴訟法4条、裁判所法31条の3)、地方裁判所には持ち込めません。しかも訴訟の前に原則として家裁の調停を経る必要があります(家事事件手続法257条、調停前置主義)。実務のポイント:いきなり離婚訴訟を起こしても、調停を経ていないと裁判所の職権で調停に回されます。だから実務では「まず調停を申し立て、不成立の証明を取ってから訴訟」という順番が固定ルート。この順番を知らずに弁護士費用を訴訟用に先払いすると、段取りで損をする
Q2簡易裁判所と地方裁判所って、何がそんなに違うんですか?
扱える事件の重さが違います。簡易裁判所は訴額140万円以下の民事と軽微な刑事を担当し(裁判所法33条)、手続が簡略で司法書士も代理できます。140万円を超えると地方裁判所です。実務のポイント:簡裁には60万円以下の少額訴訟という制度があり(民事訴訟法368条)、原則一回の期日で審理を終え即日判決が出ます。敷金返還や少額の貸金トラブルなら、弁護士を立てず本人で戦える設計。「裁判は長く高い」という思い込みが、この入口を見えなくしている
間違えやすい点 AI による整理
- 「裁判所はどこも同じ、近い裁判所に行けばいい」と思われがちだが、扱える事件は種類ごとに振り分けられている。離婚を地方裁判所に、140万円超の貸金を簡易裁判所に持ち込んでも、管轄違いとして却下または移送される。建物の近さではなく、事件の種類が行き先を決める
- 四種類の裁判所があることは知っていても、その分化が「上下関係」だけでなく「役割分担」でもある点が見落とされている。高裁は地裁の上級審だが、家裁と地裁は上下ではなく横並びの専門裁判所。家裁を見下して地裁に持ち込もうとする発想そのものが、制度の前提を取り違えている
- 「裁判所をどこに作るかは裁判所が自分で決める」と漠然と思われているが、第2項は設立・廃止・管轄区域を国会の法律に委ねている。あなたの街に裁判所があるかどうかは、司法ではなく立法が決めた結果だ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 主に扱う事件 | 簡易裁判所(裁2条・33条):訴額140万円以下の民事、軽微な刑事 | 地方裁判所(裁24条):140万円超の民事、重い刑事の第一審 家庭裁判所(裁31条の3):離婚・相続等の家事事件、少年事件 |
| 代理人 | 弁護士のほか認定司法書士も代理可(140万円以下) | 原則として弁護士のみ 原則として弁護士(家事手続は本人申立ても多い) |
| 特徴的な手続 | 60万円以下の少額訴訟(民訴368条)、原則一期日で即日判決 | 通常の民事・刑事訴訟手続 調停前置主義、家裁調査官による調査 |
| 上級審 | 民事は地方裁判所、刑事は高等裁判所 | 高等裁判所 高等裁判所 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は地方法院・高等法院・最高法院の三級三審が基本で、家事事件は地方法院家事法庭が扱う。日本のような独立した家庭裁判所はなく専門法廷方式の点で異なる
韓国は大法院の下に高等法院・地方法院・家庭法院・特許法院・行政法院等を置く。家庭法院を独立に設ける点は日本と共通する
ドイツは通常裁判所として Amtsgericht・Landgericht・Oberlandesgericht・BGH の四段階を置くほか、労働・行政・社会・財政の専門裁判所系統を別立てにする点が日本と大きく異なる
米国は連邦と各州で二元的な裁判所体系を持ち、連邦は地裁・控訴裁・最高裁の三層。占領期に米国の家庭裁判所制度が日本の家裁創設に影響を与えた
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 離婚を決意して弁護士に相談する前に自分で調べたら「家庭裁判所」と出てきた。なぜ普通の裁判所ではないのか。家事事件はプライバシー配慮と専門性から家庭裁判所の専属で、地方裁判所に出しても扱ってもらえない。しかも離婚は原則としてまず調停から入る、いきなり訴訟はできない
- もし、あなたの未成年の子が万引きで補導されたら、どこに送られると思うか。大人と同じ刑事裁判所ではなく、家庭裁判所だ。少年法は処罰より保護と教育を優先し、家裁の調査官が生活環境まで調べる。大人の刑事手続とは全く別の世界が動き出す
- 貸した130万円が返ってこない。地方裁判所に行こうとしたら、140万円以下は簡易裁判所の管轄だと案内された。簡裁なら司法書士にも代理を頼め、手続も簡略で費用が抑えられる
改正沿革 AI による整理
- 昭和24年(1949年) 家庭裁判所の創設に伴い、従前の家事審判所・少年審判所を統合し、本条の下級裁判所列挙に家庭裁判所が加えられた。なお改正回数の総数は人的検証を要する
改正の年表
- 1.昭和22年(1947年) 新設:日本国憲法の施行に伴い裁判所法が制定され、本条で下級裁判所を高等・地方・家庭(後の改正で追加)・簡易の体系として定めた。戦前の裁判所構成法に代わる司法組織の基本法となった
- 2.昭和24年(1949年) 改正:家庭裁判所の創設に伴い、従前の家事審判所・少年審判所を統合し、本条の下級裁判所列挙に家庭裁判所が加えられた。なお改正回数の総数は人的検証を要する
- 裁判所法 第1条最高裁判所、本条が定める下級審の頂点
- 裁判所法 第16条高等裁判所の裁判権の内容
- 裁判所法 第24条地方裁判所の裁判権の内容
- 裁判所法 第31条の3家庭裁判所の権限の内容
- 裁判所法 第33条簡易裁判所の裁判権と140万円の事物管轄
- 下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律 第1条第2項の委任を受け各裁判所の設置と管轄を具体化
- 人事訴訟法 第4条離婚等の人事訴訟を家庭裁判所の管轄とする特則
- 少年法 第3条少年保護事件を家庭裁判所に係属させる特則
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