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裁判所法 第24条(裁判権)

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  1. 地方裁判所は、次の事項について裁判権を有する。
  2. 第三十三条第一項第一号の請求以外の請求に係る訴訟(第三十一条の三第一項第二号の人事訴訟を除く。)及び第三十三条第一項第一号の請求に係る訴訟のうち不動産に関する訴訟の第一審
  3. 第十六条第四号の罪及び罰金以下の刑に当たる罪以外の罪に係る訴訟の第一審
  4. 第十六条第一号の控訴を除いて、簡易裁判所の判決に対する控訴
  5. 第七条第二号及び第十六条第二号の抗告を除いて、簡易裁判所の決定及び命令に対する抗告

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点裁判所法 24 条は地方裁判所の裁判権を定め、140 万円を超える請求や不動産に関する訴訟の第一審、簡易裁判所の民事判決に対する控訴を地裁が担当すると規定する。

Q · 貸した140万円を返してもらえない。訴状はどの裁判所に出せばいい?

140 万円を超えれば地裁、以下なら簡裁が第一審です

裁判所法 24 条 1 号により、請求額が 140 万円を超える民事訴訟の第一審は地方裁判所が担当します。140 万円以下なら簡易裁判所です(裁判所法 33 条 1 項 1 号)。ただし不動産に関する訴訟は、140 万円以下でも地裁を選べます。さらにこの選択は代理人にも連動し、140 万円以下なら認定司法書士に依頼できますが、超えると弁護士が必要になります。簡裁の民事判決に対する控訴先は地裁である点も同条が定めています。

解説

あなたが知人に貸した140万円を返してもらえない。訴えるとき、その訴状をどこに出すかは自分で決められない。裁判所法24条が機械的に振り分ける。請求額が140万円を超えれば地方裁判所、超えなければ簡易裁判所が第一審を担当する。さらにこの一条は、簡裁が出した民事判決に不服があるときの控訴を受けるのも地裁だと定める。多くの人が見落とすのは、刑事と民事で行き先が違う点だ。簡裁の刑事判決への控訴は高裁へ、民事判決への控訴は地裁へと分かれる。そして不動産が絡む訴訟は、金額が140万円以下でも地裁を選べる。どの裁判所の扉を叩くかで、雇える専門家も、手続の重さも、かかる費用も変わる。条文の数字を読み違えると、訴える前の入口で時間と金を失う。

法的な位置づけ

裁判所法 24 条は地方裁判所の裁判権を定める規定であり、簡易裁判所の管轄(140 万円以下の請求)以外の民事訴訟、不動産に関する訴訟の第一審、一定の刑事事件の第一審、簡裁の民事判決に対する控訴、および簡裁の決定・命令に対する抗告を地裁の権限とする。事物管轄を金額と事件類型によって配分する条文である。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1事物管轄とは何ですか?

事件の種類や請求額によって、どの種類の裁判所が第一審を担当するかを定める制度です。裁判所法 24 条・33 条が地裁と簡裁の境界を 140 万円で機械的に振り分けます。

Q2簡易裁判所と地方裁判所はどう違いますか?

簡裁は 140 万円以下の少額事件を簡略・迅速に扱い、地裁は超える事件や不動産訴訟を充実審理します。上訴先や依頼できる専門家、費用も連鎖的に変わります。

Q3不動産の訴訟はどの裁判所ですか?

不動産に関する訴訟は、請求額が 140 万円以下でも地方裁判所を選べます(裁判所法 24 条 1 号)。込み入った権利関係では地裁の充実審理が有利になることがあります。

Q4簡易裁判所の判決に不服があるとき、どこに控訴しますか?

民事判決の控訴先は地方裁判所です(裁判所法 24 条 3 号)。刑事判決の控訴先である高等裁判所と取り違えないよう注意が必要です。

Q5認定司法書士はいくらまでの事件を代理できますか?

簡裁が扱う 140 万円以下の事件まで代理できます(司法書士法 3 条)。これを超える地裁案件は弁護士に依頼する必要があり、費用構造が変わります。

Q6請求額が 140 万円ちょうどならどちらですか?

簡易裁判所です。簡裁の管轄は「140 万円を超えない請求」なので、140 万円ちょうどは簡裁、140 万 1 円から地裁になります。

Q7人事訴訟は地方裁判所が扱いますか?

扱いません。離婚や認知などの人事訴訟は家庭裁判所の管轄で、裁判所法 24 条 1 号は明文で地裁の裁判権から除外しています。

Q8管轄違いの裁判所に訴状を出すとどうなりますか?

事物管轄を欠く場合、職権または申立てにより管轄のある裁判所へ移送されます。審理に入る前に時間と手間を失うため、提出前の確定が重要です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1140万円ちょうどの請求は、簡裁ですか地裁ですか?

簡易裁判所です。裁判所法33条1項1号は「140万円を超えない請求」を簡裁の管轄とするので、140万円ちょうどは簡裁、140万0001円から地裁になります(裁判所法24条1号)。業界裏話ヒント:認定司法書士が代理できるのも140万円以下まで(司法書士法3条)。請求額を140万円ちょうどに収めると司法書士に安く頼めるが、超えると弁護士が必要になり費用構造が一気に変わる。請求額の組み立て方そのものが戦略になる

Q2簡裁で負けたら、最高裁まで争えますか?

簡裁の民事判決は、控訴が地方裁判所、その上告は高等裁判所までです(裁判所法24条3号)。地裁第一審のように最高裁へ上告する通常ルートには乗りません。業界裏話ヒント:簡裁から始まった民事事件は、事実上「高裁が終着駅」になる。最高裁で争いたくても特別上告という極めて狭い窓口しかない。少額だからと簡裁を選ぶと、上の救済の扉が一段低くなる点は、訴える前に知っておく価値がある

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「裁判所はどこも同じ、近所の裁判所に出せばいい」と思われがちだが、事物管轄は金額と事件類型で機械的に決まる。間違った種類の裁判所に出せば、審理に入る前に移送され、時間だけが過ぎる
  • 簡裁と地裁の違いを「規模が大きいか小さいか」程度に捉えている人は多いが、その差は上訴の行き先、代理できる専門家、審理の密度まで連鎖する。入口の選択が事件全体の重さを決めるという深刻さを、多くの人は見落としている
  • 「この金額ならどの裁判所か」という問いの立て方そのものがずれている場合がある。不動産が絡めば金額が小さくても地裁を選べるし、人事訴訟なら金額に関係なく家庭裁判所だ。まず事件の種類を確定しないと、金額の議論には意味がない
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担当する事件24 条(地裁):140 万円超の請求・不動産訴訟・一定の刑事事件の第一審
審理の密度充実・慎重な審理(込み入った事案向け)
依頼できる専門家弁護士(地裁案件)
上訴の行き先地裁第一審 → 控訴は高裁、上告は最高裁

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 貸した金がちょうど150万円。あなたはどこに訴状を出せばいい? 140万円を超えるので地方裁判所の第一審だ。もし司法書士に頼んでいたら、この案件は代理権の枠を超えていて、弁護士を探し直す必要が出てくる
  • あなたが簡易裁判所で敗訴した。控訴したいが、相手は刑事事件と混同して高等裁判所の話をしてくる。民事判決の控訴先は地方裁判所だ。ここを取り違えてうろうろしている間に、控訴期間の2週間を空費しかねない
  • 敷金30万円の返還をめぐる争い。金額だけ見れば簡裁案件だが、不動産に関する訴訟なので地裁も選べる。慎重な審理を望むなら地裁、早く安く済ませたいなら簡裁、その選択権は原告のあなたが握っている

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 裁判所法第24条(裁判権)は、日本の裁判所法に含まれる条文です。
  2. 裁判所法第24条の条文原文は「地方裁判所は、次の事項について裁判権を有する。」で始まります。
  3. 裁判所法第24条は第二章に置かれています。
  4. 裁判所法の公布日は昭和22年4月16日です。
  5. 裁判所法第24条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。