地方裁判所は、この法律に定めるものの外、他の法律において特に定める権限及び他の法律において裁判所の権限に属するものと定められた事項の中で地方裁判所以外の裁判所の権限に属させていない事項についての権限を有する。
要点裁判所法 25 条は、他の裁判所に明示的に割り当てられていない事項について、地方裁判所が権限を持つと定める。これにより司法に「担当裁判所が存在しない」空白は生じない。
Q · どの裁判所が担当か法律に書いていない争いは、誰が裁いてくれるの?
どこにも割り振られない事件は地裁が担当します
裁判所法 25 条により、地方裁判所は、同法および他の法律が他の裁判所(簡裁・家裁・高裁・最高裁)に明示的に割り当てていない事項について権限を持ちます。これが司法の「受け皿」機能です。新しい型の紛争や、どの法律も担当裁判所を定めていない争いが起きても、「担当裁判所が存在しないので裁判できない」という事態は生じません。地方裁判所が必ず受理するため、裁判を受ける権利(憲法 32 条)が制度として常に開かれています。
日本の裁判所は五種類ある。最高裁判所を頂点に、高等裁判所、地方裁判所、家庭裁判所、簡易裁判所。それぞれ担当が法律で細かく決められている。では、どの法律もどの裁判所に割り振っていない種類の争いが起きたら、誰が裁くのか。その答えがこの 25 条だ。地方裁判所は「他の裁判所に明示的に割り当てられていない、残り全部」を引き受ける。つまり司法制度の受け皿、デフォルトの着地点である。新しい型の紛争が生まれても、「どこも担当しないので裁判できません」という事態は起きない。あなたが持ち込みたい争いがどれほど珍しくても、行き場を失うことはない。地方裁判所が必ず受け止める。この構造を一度押さえると、自分の事件がどの裁判所に流れるのかを、報道や噂ではなく仕組みから逆算できるようになる。
裁判所法 25 条は、地方裁判所の事物管轄を定める規定である。同法および他の法律が他の裁判所に明示的に割り当てていない事項について、地方裁判所が権限を有する旨を規定し、司法制度における残余的・補充的管轄(受け皿機能)の根拠条文として機能する。
請求額 140 万円超の民事訴訟、重大な刑事事件、行政訴訟などの第一審が中心です。加えて裁判所法 25 条により、他の裁判所に割り当てられていない事項もすべて引き受けます。
事件の種類や規模に応じて、どの種類の裁判所が担当するかを決める区別です。簡裁・地裁・家裁で担当が分かれ、間違えると移送されます。
管轄違いの場合、裁判所は職権で正しい裁判所に移送します。移送決定に伴い数か月を失うこともあるため、提訴前の確認が重要です。
担当裁判所を定めた法律がまだなくても、裁判所法 25 条の受け皿構造により地方裁判所が受理します。訴え先に困ることはありません。
事物管轄は『どの種類の裁判所か』、土地管轄は『全国のどの地域の裁判所か』を決めます。前者は裁判所法、後者は主に民事訴訟法 4 条以下が規律します。
本庁は 50 か所で、各都道府県に 1 か所(北海道は 4 か所)置かれ、加えて多数の支部があります。最新の設置状況は裁判所の公式情報をご確認ください。
家庭裁判所は離婚・相続・少年事件などの家事・少年を専門に扱います(裁判所法 31 条の 3)。それ以外で他に割り振られていない事項は地方裁判所が担当します。
地方裁判所の権限の範囲を定めます。他の法律が他の裁判所に明示的に割り当てていない事項を、すべて地方裁判所の権限とする『受け皿』規定です。
民事の場合、訴訟の目的の価額が 140 万円を超えなければ簡易裁判所、超えれば地方裁判所が原則です(裁判所法 33 条、24 条)。どの裁判所にも割り振られていない種類の事項は、25 条により地方裁判所が引き受けます。業界裏話ヒント:境界の 140 万円付近では、あえて請求額を 140 万円超に設定して地裁を選ぶ実務家がいます。地裁の方が審理が丁寧で、相手も簡裁より身構える。金額の刻み方は戦略です(最新の管轄基準額をご確認ください)
日本には戦後、独立した行政裁判所はありません。行政処分(役所があなたに直接下す決定、例:許可申請の却下、営業停止命令)の取消訴訟も、第一審は地方裁判所が担当します(行政事件訴訟法 12 条、裁判所法 25 条の受け皿構造)。業界裏話ヒント:行政事件は地裁の中でも「行政部」という専門部を置く庁があり(東京・大阪など)、行政訴訟に慣れた裁判官が審理します。同じ地裁でも、専門部のある庁かどうかで審理の質感が変わることがある
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 担当する事件 | 裁判所法 25 条:他に割り振られていない事項すべて(受け皿)+ 第一審の中心 | — |
| 審級上の位置 | 原則として第一審 | — |
| 上級審 | 高等裁判所(裁判所法 16 条)→ 最高裁判所(裁判所法 7 条) | — |
| 受け皿機能の有無 | あり(残余管轄を一手に引き受ける) | — |
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