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裁判所法 第23条(構成)

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各地方裁判所は、相応な員数の判事及び判事補でこれを構成する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点裁判所法 23 条は、各地方裁判所を相応な員数の判事と判事補で構成すると定める。判事補は原則として一人では裁判できず、任官五年で特例的に単独裁判が解禁される。

Q · 私の事件を担当している裁判官、ベテランの判事なのか若手の判事補なのか、どうやって見分けるの?

判決文末尾の署名と公開された経歴情報からある程度たどれます

裁判所法 23 条により、地方裁判所は判事と判事補で構成されます。判事補は任官十年未満の若手で、特別の定めがある場合を除き一人では裁判できません(同法 27 条)。ただし任官五年を超えた判事補は『特例判事補』として、判事とほぼ同じく単独で裁判ができます。担当裁判官が判事か判事補かは、判決文末尾の署名や裁判所の公開情報からある程度たどれます。若手単独事案だと分かれば、控訴を見据えた記録の作り込みを早める当事者もいます。

解説

民事や刑事で地方裁判所の法廷に立ったとき、目の前の裁判官が「判事」なのか「判事補」なのか、ほとんどの当事者は気にもしない。だがこの一行の条文が、その内訳を静かに決めている。「各地方裁判所は、相応な員数の判事及び判事補でこれを構成する」。つまり地裁の人員は、十分な経験を積んだ判事だけでなく、任官十年未満の判事補も含む二層構造になっている。なぜこれがあなたに関わるか。判事補は、特別の定めがある場合を除いて、一人で裁判をすることができない(裁判所法 27 条)。あなたの事件が単独事件として若手裁判官に割り当てられた場合、その人が「特例判事補」の資格を持つかどうかで、一人で判決を書ける身分かが変わる。法廷の空気を作るのは法服を着た人物だが、その人物が何者であるかの枠組みは、この構成規定が引いている。

法的な位置づけ

裁判所法 23 条は、地方裁判所の人的構成を定める組織規定であり、各地方裁判所が相応な員数の判事及び判事補によって構成される旨を規定する。判事は任官十年以上の経験を有する裁判官、判事補はそれ未満の裁判官を指し、両者の二層構造により審理の質の確保と裁判官の人材育成の均衡を図る制度設計となっている。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1裁判所法 23条とは何ですか?

地方裁判所を相応な員数の判事及び判事補で構成すると定める組織規定です。地裁の人員が経験層(判事)と育成層(判事補)の二層構造であることを規律します。

Q2判事と判事補の違いは何ですか?

判事は任官十年以上の裁判官、判事補はそれ未満の若手裁判官です。判事補は特別の定めがある場合を除き一人では裁判できません(裁判所法 27 条)。

Q3判事補は一人で裁判できますか?

原則できません(裁判所法 27 条)。ただし任官五年を超えると『特例判事補』として、判事とほぼ同じく単独で裁判ができるようになります。

Q4特例判事補とは何ですか?

任官五年を超えた判事補に、判事とほぼ同等の単独裁判権を認める制度です。判事補の職権の特例等に関する法律が根拠です。

Q5地方裁判所は何人の裁判官で構成されますか?

裁判所法 23 条は『相応な員数』と弾力的に定め、具体的な定員は予算と裁判所職員定員法で決まります。地裁の規模により人数は異なります。

Q6判事補の任官資格は何ですか?

司法修習を終えた者などから任命されます(裁判所法 43 条)。司法修習を終えたばかりの新任裁判官は、まず判事補として地裁に配属されます。

Q7地裁の単独制と合議制の違いは何ですか?

地方裁判所は原則一人の裁判官(単独制)ですが、裁判所が必要と認めれば三人の合議体に移せます(裁判所法 26 条)。

Q8下級裁判所にはどんな種類がありますか?

高等裁判所・地方裁判所・家庭裁判所・簡易裁判所があります。各裁判所の構成は裁判所法が定め、地裁は本条 23 条が規律します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1若い裁判官が一人で私の事件を担当しているけど、これって大丈夫なんですか?

問題ありません。任官五年を超えた判事補は『特例判事補』として、判事と同じく単独で裁判をする権限が与えられています(判事補の職権の特例等に関する法律)。一人で法廷に座っている時点で、その権限を持つ資格者です。業界裏話ヒント:判決文の末尾には裁判官の氏名が署名され、その人物の経歴は公開情報からある程度たどれます。担当裁判官の経験を当事者が事前に把握しておくと、控訴審を見据えた記録づくりの優先度が変わってきます

Q2私の事件、一人の裁判官じゃなくて三人で審理してほしいんですが、できますか?

地方裁判所は原則として一人の裁判官(単独制)ですが、裁判所が必要と認めれば合議体に移す『裁定合議』ができます(裁判所法 26 条 2 項)。その合議体を構成する人員が、この 23 条の判事・判事補から供給されます。業界裏話ヒント:当事者から合議を直接命じる権利はありませんが、争点が複雑で社会的影響が大きいと裁判所が判断すれば合議になります。早い段階で事案の複雑さを書面で明確に示すことが、合議移行の現実的な働きかけになります

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「地方裁判所の裁判官はみんな同じ一人前の判事だ」と思われているが、実際には判事と判事補という資格の違う二層で構成されている。判事補は任官十年未満の若手で、原則として一人では裁判ができない(裁判所法 27 条)。あなたの事件を裁く人物が、まだ単独で判決を書く権限を制限された身分であることは現実にある
  • 「裁判官が一人で座っていれば、それは一人前の判事に決まっている」と考えがちだが、これは前提が誤っている。任官五年を超えた判事補は『特例判事補』として、法律上は判事とほぼ同じく単独で裁判ができる(判事補の職権の特例等に関する法律)。だから一人で座っている=判事、とは限らない。見た目では区別がつかない
  • 「裁判所の人員構成なんて、訴訟の当事者には何の関係もない内部事情だ」と思われているが、誰がどの資格でその事件を担当できるかは、合議になるか単独になるか、どれだけ経験のある裁判官に当たるかという、あなたの裁判の実質に直結する
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規律対象裁判所法 23 条:地方裁判所の人的構成(判事+判事補)
判事補の扱い構成員に含む(育成層として併存)
対象裁判所・審級地方裁判所(第一審)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが原告として地裁に提訴し、第一回期日に出頭したら、想像していたベテラン然とした裁判官ではなく、明らかに若い裁判官が訴訟指揮をしていた。それが判事補なら、本来一人では裁判できない身分。なぜ単独で座っているのか、特例判事補なのか、頭の片隅に置いておくと審理の見え方が変わる
  • 労働審判や複雑な医療過誤事件で、相手方が「これは合議体で審理すべき事案だ」と主張してきた。地裁が一人制か合議制かは裁判所法 26 条が決めるが、その合議体を組める人員がそもそもこの 23 条の構成(判事+判事補)から供給される。誰が何人いるかという土台を知らないと、合議の要求がどこまで現実的かが読めない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 裁判所法第23条(構成)は、日本の裁判所法に含まれる条文です。
  2. 裁判所法第23条の条文原文は「各地方裁判所は、相応な員数の判事及び判事補でこれを構成する。」で始まります。
  3. 裁判所法第23条は第二章に置かれています。
  4. 裁判所法の公布日は昭和22年4月16日です。
  5. 裁判所法第23条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。