各地方裁判所は、相応な員数の判事及び判事補でこれを構成する。
要点裁判所法 23 条は、各地方裁判所を相応な員数の判事と判事補で構成すると定める。判事補は原則として一人では裁判できず、任官五年で特例的に単独裁判が解禁される。
Q · 私の事件を担当している裁判官、ベテランの判事なのか若手の判事補なのか、どうやって見分けるの?
判決文末尾の署名と公開された経歴情報からある程度たどれます
裁判所法 23 条により、地方裁判所は判事と判事補で構成されます。判事補は任官十年未満の若手で、特別の定めがある場合を除き一人では裁判できません(同法 27 条)。ただし任官五年を超えた判事補は『特例判事補』として、判事とほぼ同じく単独で裁判ができます。担当裁判官が判事か判事補かは、判決文末尾の署名や裁判所の公開情報からある程度たどれます。若手単独事案だと分かれば、控訴を見据えた記録の作り込みを早める当事者もいます。
民事や刑事で地方裁判所の法廷に立ったとき、目の前の裁判官が「判事」なのか「判事補」なのか、ほとんどの当事者は気にもしない。だがこの一行の条文が、その内訳を静かに決めている。「各地方裁判所は、相応な員数の判事及び判事補でこれを構成する」。つまり地裁の人員は、十分な経験を積んだ判事だけでなく、任官十年未満の判事補も含む二層構造になっている。なぜこれがあなたに関わるか。判事補は、特別の定めがある場合を除いて、一人で裁判をすることができない(裁判所法 27 条)。あなたの事件が単独事件として若手裁判官に割り当てられた場合、その人が「特例判事補」の資格を持つかどうかで、一人で判決を書ける身分かが変わる。法廷の空気を作るのは法服を着た人物だが、その人物が何者であるかの枠組みは、この構成規定が引いている。
裁判所法 23 条は、地方裁判所の人的構成を定める組織規定であり、各地方裁判所が相応な員数の判事及び判事補によって構成される旨を規定する。判事は任官十年以上の経験を有する裁判官、判事補はそれ未満の裁判官を指し、両者の二層構造により審理の質の確保と裁判官の人材育成の均衡を図る制度設計となっている。
地方裁判所を相応な員数の判事及び判事補で構成すると定める組織規定です。地裁の人員が経験層(判事)と育成層(判事補)の二層構造であることを規律します。
判事は任官十年以上の裁判官、判事補はそれ未満の若手裁判官です。判事補は特別の定めがある場合を除き一人では裁判できません(裁判所法 27 条)。
原則できません(裁判所法 27 条)。ただし任官五年を超えると『特例判事補』として、判事とほぼ同じく単独で裁判ができるようになります。
任官五年を超えた判事補に、判事とほぼ同等の単独裁判権を認める制度です。判事補の職権の特例等に関する法律が根拠です。
裁判所法 23 条は『相応な員数』と弾力的に定め、具体的な定員は予算と裁判所職員定員法で決まります。地裁の規模により人数は異なります。
司法修習を終えた者などから任命されます(裁判所法 43 条)。司法修習を終えたばかりの新任裁判官は、まず判事補として地裁に配属されます。
地方裁判所は原則一人の裁判官(単独制)ですが、裁判所が必要と認めれば三人の合議体に移せます(裁判所法 26 条)。
高等裁判所・地方裁判所・家庭裁判所・簡易裁判所があります。各裁判所の構成は裁判所法が定め、地裁は本条 23 条が規律します。
問題ありません。任官五年を超えた判事補は『特例判事補』として、判事と同じく単独で裁判をする権限が与えられています(判事補の職権の特例等に関する法律)。一人で法廷に座っている時点で、その権限を持つ資格者です。業界裏話ヒント:判決文の末尾には裁判官の氏名が署名され、その人物の経歴は公開情報からある程度たどれます。担当裁判官の経験を当事者が事前に把握しておくと、控訴審を見据えた記録づくりの優先度が変わってきます
地方裁判所は原則として一人の裁判官(単独制)ですが、裁判所が必要と認めれば合議体に移す『裁定合議』ができます(裁判所法 26 条 2 項)。その合議体を構成する人員が、この 23 条の判事・判事補から供給されます。業界裏話ヒント:当事者から合議を直接命じる権利はありませんが、争点が複雑で社会的影響が大きいと裁判所が判断すれば合議になります。早い段階で事案の複雑さを書面で明確に示すことが、合議移行の現実的な働きかけになります
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律対象 | 裁判所法 23 条:地方裁判所の人的構成(判事+判事補) | — |
| 判事補の扱い | 構成員に含む(育成層として併存) | — |
| 対象裁判所・審級 | 地方裁判所(第一審) | — |
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