熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 6 分6 分6 分

裁判所法 第42条(高等裁判所長官及び判事の任命資格)

クイックジャンプ
  1. 高等裁判所長官及び判事は、次の各号に掲げる職の一又は二以上に在つてその年数を通算して十年以上になる者の中からこれを任命する。
  2. 判事補
  3. 簡易裁判所判事
  4. 検察官
  5. 弁護士
  6. 裁判所調査官、司法研修所教官又は裁判所職員総合研修所教官
  7. 前条第一項第六号の大学の法律学の教授又は准教授
  8. 2.前項の規定の適用については、三年以上同項各号に掲げる職の一又は二以上に在つた者が裁判所事務官、法務事務官又は法務教官の職に在つたときは、その在職は、これを同項各号に掲げる職の在職とみなす。
  9. 3.前二項の規定の適用については、第一項第二号乃至第五号及び前項に掲げる職に在つた年数は、司法修習生の修習を終えた後の年数に限り、これを当該職に在つた年数とする。
  10. 4.三年以上前条第一項第六号の大学の法律学の教授又は准教授の職に在つた者が簡易裁判所判事、検察官又は弁護士の職に就いた場合においては、その簡易裁判所判事、検察官(副検事を除く。)又は弁護士の職に在つた年数については、前項の規定は、これを適用しない。司法修習生の修習を終えないで簡易裁判所判事又は検察官に任命された者の第六十六条の試験に合格した後の簡易裁判所判事、検察官(副検事を除く。)又は弁護士の職に在つた年数についても、同様とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点裁判所法 42 条は、判事補・弁護士・検察官など六つの職で通算十年以上の経験を持つ者から高等裁判所長官及び判事を任命すると定める。年数は司法修習修了後に限られる。

Q · 高等裁判所の判事になるには、どんな資格が必要なの?

判事補や弁護士など六職で通算十年以上の経験が必要です

裁判所法 42 条により、高等裁判所長官及び判事は、判事補・簡易裁判所判事・検察官・弁護士・裁判所調査官等・大学の法律学の教授等の六つの職の一又は二以上に通算十年以上在った者から任命されます。ただしその年数は原則として司法修習を終えた後に限られます(同条 3 項)。実際には司法修習後すぐ判事補となり、十年後に判事へ上がる『生え抜き』が大半で、弁護士任官の門は条文上開かれていても極めて狭いのが実情です。

解説

裁判の判決文の末尾に並ぶ裁判官の名前。その人物が高等裁判所の判事になるには、判事補・簡易裁判所判事・検察官・弁護士・裁判所調査官など特定の職を通算十年以上経験していなければならない。第42条はその六つの入口を定める。だが条文を読むだけでは見えない現実がある。日本の裁判官の圧倒的多数は、司法修習を終えてすぐ判事補になり、十年後にこの条文で判事へ上がる『生え抜き』だ。弁護士や検察官から判事になる道(弁護士任官・法曹一元)も条文上は開いているのに、実際に通る人はごくわずか。あなたを裁く人間が、一度も依頼者の隣に座ったことがないかもしれない。その事実を知っているかどうかで、判決文の読み方が変わる。

法的な位置づけ

裁判所法 42 条は、高等裁判所長官及び判事の任命資格を定める規定である。判事補、簡易裁判所判事、検察官、弁護士、裁判所調査官等、大学の法律学の教授又は准教授の六職のいずれか一又は二以上に通算十年以上在職した者の中から任命される旨を規定し、その在職年数は司法修習終了後に限られる。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1高等裁判所の判事になるには何が必要ですか?

判事補・簡易裁判所判事・検察官・弁護士・裁判所調査官等・大学の法律学教授等の六職の一又は二以上に通算十年以上在職することが必要です(裁判所法 42 条 1 項)。

Q2法曹一元とは何ですか?

裁判官を弁護士など実務経験者から登用すべきとする理念です。42 条 1 項 4 号の弁護士任官はその制度的現れですが、運用上は生え抜きが大半を占めます。

Q3通算十年の経験はどう計算しますか?

六職の在職年数を合算します。ただし判事補以外(2〜5 号)の年数は、司法修習を終えた後の年数に限って算入されます(42 条 3 項)。

Q4大学の法律学教授は裁判官になれますか?

なれます。42 条 1 項 6 号が大学の法律学の教授又は准教授を任命資格に挙げており、通算十年以上で高裁判事の対象になります。

Q5高裁長官と高裁判事の資格は同じですか?

同じです。42 条は『高等裁判所長官及び判事』を同一の資格要件で規律しており、長官も通算十年以上の要件を満たす者から任命されます。

Q6副検事の在職期間も通算されますか?

原則として通算されますが、4 項の特例(教授等から転じた場合の年数加算)では副検事の年数は除外されるなど、職種により扱いが分かれます。

Q7裁判所事務官の在職は通算されますか?

三年以上六職に在った者が裁判所事務官・法務事務官・法務教官に在職した場合、その期間は六職の在職とみなされます(42 条 2 項)。

Q8弁護士任官はなぜ少ないのですか?

条文上は弁護士から判事になる道が開かれていますが、生え抜き中心の任用慣行や収入・事務所事情などから、実際の採用は年にごくわずかにとどまります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1判事って、司法試験に受かればすぐなれるんですか?

なれません。司法修習を終えて任官するのはまず『判事補』(裁判所法43条)で、いわば見習い期間。この判事補や検察官、弁護士などの職を通算十年以上経験して、初めて第42条で一人前の判事になれます。業界裏話ヒント:判事補の十年間は、最高裁による配属・転勤・評価のもとで進む完全なキャリアシステム。だから日本の裁判官は『独立しているが、組織に育てられた人』という二面性を持つ。この構造を知ると、なぜ判決が前例重視に傾きやすいかが見えてくる

Q2弁護士から裁判官になれるって本当ですか?

本当です。第42条第1項第4号が弁護士経験を任命資格に挙げており、弁護士任官と呼ばれます。法曹一元(裁判官を弁護士など実務経験者から登用する理念)の現れですが、実際の採用は年にごくわずかで、制度はあっても門は極めて狭いのが実情です。業界裏話ヒント:弁護士任官が増えない背景には、収入の落差や事務所の事情だけでなく、生え抜き中心の任用慣行がある。だから『多様な経歴の裁判官に裁いてほしい』という理念と、現実の人事のあいだには長年埋まらない溝がある、と司法制度を論じる実務家はよく指摘する

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「司法試験に受かれば裁判官になれる」と思われているが、合格後すぐ判事になれるわけではない。まず判事補(裁判所法43条)として任官し、通算十年の経験を積んで初めてこの第42条で判事になる。合格は長い階段の最初の一段にすぎない
  • 弁護士や検察官から判事になれることは知られていても、その『稀少さ』までは知られていない。条文は六ルートを平等に並べるが、弁護士任官は制度として存在するだけで、実際の採用は年にごくわずか。条文の建前と運用の実態のあいだに大きな溝がある
  • 「裁判官はみな同じ訓練を受けた中立の存在」と思われがちだが、法律から見れば任用ルートは六通りあり、検察官出身か弁護士出身か生え抜きかで判断の傾向に差が出ることは実務家の間で広く語られる。当事者から見れば『中立の一枚岩』、現実は『多様な経歴の集合』、この認識のズレが裁判の読み違いを生む
dimensionthisArticlealternatives
根拠条文裁判所法 42 条(高等裁判所長官・判事)
必要な経験六職で通算十年以上(司法修習修了後の年数に限る)
司法における位置づけ高等裁判所の一人前の判事・長官

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたが弁護士として十年実務を積んだあと、判事に転身したいと思ったら? 第42条第1項第4号があなたの資格を保証する。だが現実には弁護士任官の門は狭く、年に数人しか採用されない。条文上の権利と運用上の現実の落差がここにある
  • 離婚の控訴審。あなたを裁く高裁判事の経歴を、調べたことはあるか。判事補から上がった生え抜きか、検察官出身か、それとも稀な弁護士任官か。通ってきた入口によって、書面の読み方も当事者を見る目線も癖が出る
  • ロースクールを出て司法試験に受かったばかりの友人が「これで裁判官になれる」と喜んでいる。だが実際は判事補として十年の修練を経て、この第42条でようやく一人前の判事になる。合格は入口であってゴールではない

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

裁判所法の全文に戻る所属する編章節を開く:第一章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 裁判所法第42条(高等裁判所長官及び判事の任命資格)は、日本の裁判所法に含まれる条文です。
  2. 裁判所法第42条の条文原文は「高等裁判所長官及び判事は、次の各号に掲げる職の一又は二以上に在つてその年数を通算して十年以上になる者の中からこれを任命する。」で始まります。
  3. 裁判所法第42条は第一章に置かれています。
  4. 裁判所法の公布日は昭和22年4月16日です。
  5. 裁判所法第42条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。