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裁判所法 第17条(その他の権限)

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高等裁判所は、この法律に定めるものの外、他の法律において特に定める権限を有する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点裁判所法 17 条は、高等裁判所が裁判所法に定める裁判権のほか、特許法や公職選挙法など他の法律で特に定める権限も有すると定める受け皿規定である。

Q · 高等裁判所って、地裁の判決に控訴するときだけ行く場所なの?

高裁は控訴審だけでなく、特許や選挙では第一審にもなります

裁判所法 17 条は、高等裁判所が同法 16 条に列挙された裁判権(控訴・一部の上告・抗告・内乱罪の第一審)のほか、他の法律で特に定める権限も有すると定めます。特許庁の審決取消訴訟(特許法 178 条)は東京高裁=知的財産高等裁判所の専属、国政選挙の無効訴訟(公職選挙法 204 条)は地裁を飛ばして高裁が第一審です。高裁が「出発点」になる事件群の入口を開けているのが、この補充規定です。

解説

高等裁判所と聞けば、地裁で負けた人が不服を申し立てる場所、つまり二審だと多くの人は思っている。半分は正しいが、半分は致命的に間違っている。裁判所法は 16 条で高裁の本来の裁判権(控訴、一部の上告、抗告、内乱罪の第一審)を列挙している。だが 17 条はそこに一行を足す。「この法律に定めるもののほか、他の法律において特に定める権限を有する」。つまり、裁判所法には書かれていない高裁の仕事が、特許法や公職選挙法など他の法律の中に散らばっていて、その全部をこの一行が高裁に流し込んでいる。あなたが特許庁の審決に不服で訴えるとき、行き先は地裁ではなく東京高裁(知的財産高等裁判所)だ。国政選挙の無効を争うときも、地裁を飛ばして高裁に直接訴える。高裁が「出発点」になる事件があること、その制度の入口を開けているのがこの受け皿条文だと知っているかどうかで、あなたは訴え先を間違えずに済む。

法的な位置づけ

裁判所法 17 条は、高等裁判所の権限に関する補充規定であり、同法 16 条が列挙する本来の裁判権に加え、他の法律において特に定められた権限を高等裁判所が有する旨を定める。これにより、個別法上の管轄を裁判所法本体の改正を要さずに高裁へ付与する、開かれた構造を採用している。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1裁判所法 17 条とは何ですか?

高等裁判所が裁判所法に定める裁判権のほか、他の法律で特に定められた権限も有すると定める補充規定です。特許法や公職選挙法の権限を高裁に取り込む入口になります。

Q2特許の審決取消訴訟はどこに訴えますか?

地方裁判所ではなく東京高等裁判所(知的財産高等裁判所)の専属管轄です(特許法 178 条)。出訴期間は審決送達から原則 30 日と短いため、訴え先の即断が重要です。

Q3選挙無効訴訟は地裁で起こせますか?

国政選挙の無効訴訟は地裁を経ず高等裁判所が第一審です(公職選挙法 204 条)。普通の民事のつもりで地裁に行っても扱われません。

Q4知的財産高等裁判所は独立した裁判所ですか?

独立した別組織ではなく、東京高等裁判所の特別の支部です(知的財産高等裁判所設置法)。特許等の審決取消訴訟と知財控訴を専門に扱います。

Q5高裁が第一審になる事件にはどんなものがありますか?

特許等の審決取消訴訟、国政選挙の無効・当選無効訴訟、内乱罪などです。多くは裁判所法ではなく特許法・公職選挙法・刑法など個別法で定められています。

Q6裁判所法 17 条はただの確認規定ですか?

確認・補充規定ですが、個別法の管轄を本体改正なしに高裁へ取り込む土台であり、知財高裁を高裁の枠内で受け入れる制度的受け皿の一端を担います。

Q7他の法律で高裁に新しい権限を自由に足せますか?

個別法で権限を付与できますが、無制限ではありません。最終的には憲法 76 条の司法権の枠内でのみ権限配分が可能です。

Q8高裁の権限は裁判所法だけを読めば分かりますか?

分かりません。本来の裁判権は 16 条にありますが、17 条が他の法律へ委ねるため、特許法・公職選挙法など個別法まで遡らないと全体像はつかめません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1高等裁判所って、地裁の判決に控訴するときだけ行く場所じゃないんですか?

それが基本ですが、例外があります。裁判所法 16 条が控訴・上告・抗告・内乱罪第一審を定め、17 条が『他の法律で特に定める権限』を加えています。特許の審決取消訴訟(特許法 178 条)や国政選挙無効訴訟(公職選挙法 204 条)は、この受け皿で高裁が第一審になります。業界裏話ヒント:実務家が新しい紛争類型の管轄を調べるとき、裁判所法だけを見て『書いてない』と諦めず、必ず根拠となる個別法(特許法・公選法など)の管轄条文まで遡ります。17 条はその遡り方の道しるべです

Q2知的財産高等裁判所って独立した裁判所ですか? 普通の高裁と何が違うんですか?

独立した別組織ではなく、東京高等裁判所の特別の支部です(知的財産高等裁判所設置法)。特許等の審決取消訴訟や知財関連の控訴を専門に扱います。その専門裁判所が高裁の枠内で機能する制度的な受け皿の一端を、裁判所法 17 条が担っています。業界裏話ヒント:知財高裁の判決は技術的争点の蓄積が厚く、同種事案の見通しを立てるとき、地裁判例より知財高裁の判断傾向を先に読む実務家が多い。どの裁判所が判断主体かを知ることが、勝敗予測の出発点になります

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「高裁=控訴審」という前提で訴え先を考えると、特許の審決取消訴訟や国政選挙の無効訴訟では最初から外す。立てるべき問いは『控訴かどうか』ではなく『その紛争類型が、そもそもどの審級から始まるのか』だ。前提を間違えると、調べ方の方向ごとずれる
  • この条文を「ただの確認規定」と知っている人は多いが、その確認規定こそが、知的財産高等裁判所という専門裁判所を東京高裁の特別支部として受け入れる土台の一部になっている、という深さまでは見落とされがちだ
  • 「他の法律で定める権限なら、どんな新しい権限でも法律一本で高裁に足せる」と読みがちだが、その権限配分は最終的に憲法の司法権の枠(憲法 76 条)の中でしか動かせない。立法府が無制限に裁判所の役割を作り変えられるわけではない
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対象の裁判所裁判所法 17 条:高等裁判所の補充権限
規定の性質他の法律で定める権限を取り込む受け皿(補充)規定
代表的な取り込み先特許法 178 条(審決取消訴訟)・公職選挙法 204 条(選挙無効訴訟)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 特許庁から無効審決の謄本が届いた。出訴期間は送達から 30 日(特許法 178 条 3 項、最新の改正状況をご確認ください)。どこに訴える? 地裁ではない、東京高等裁判所(知的財産高等裁判所)の専属管轄だ。締切を数えながら訴え先を間違えれば、中身を争う前に却下される
  • あなたが立候補して落選し、開票結果に疑いを持った。国政選挙の効力を争う無効訴訟は、地裁を経ず高等裁判所が第一審になる(公職選挙法 204 条)。普通の民事のつもりで地裁の窓口に行っても、扱ってもらえない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 裁判所法第17条(その他の権限)は、日本の裁判所法に含まれる条文です。
  2. 裁判所法第17条の条文原文は「高等裁判所は、この法律に定めるものの外、他の法律において特に定める権限を有する。」で始まります。
  3. 裁判所法第17条は第一章に置かれています。
  4. 裁判所法の公布日は昭和22年4月16日です。
  5. 裁判所法第17条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。