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裁判所法 第71条の2(警察官の派出要求)

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  1. 裁判長又は開廷をした一人の裁判官は、法廷における秩序を維持するため必要があると認めるときは、警視総監又は道府県警察本部長に警察官の派出を要求することができる。法廷における秩序を維持するため特に必要があると認めるときは、開廷前においてもその要求をすることができる。
  2. 2.前項の要求により派出された警察官は、法廷における秩序の維持につき、裁判長又は一人の裁判官の指揮を受ける。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点裁判所法 71 条の 2 は、裁判長が法廷の秩序維持のため警察官の派出を要求でき、派出された警察官は裁判長の指揮を受けると定める。危険が予想されれば開廷前でも要求できる。

Q · 法廷にいる警察官は、警察の指示と裁判長の指示、どちらで動くの?

法廷の秩序維持については裁判長の指揮で動き、警察の指揮ではありません

裁判所法 71 条の 2 により、裁判長または単独開廷の裁判官は、法廷の秩序維持のため警視総監または道府県警察本部長へ警察官の派出を要求できます。そして派出された警察官は、法廷の秩序維持については裁判長の指揮を受けます(第 2 項)。つまり法廷という空間に限り、武力を持つ警察官すら裁判長の指揮下に組み込まれ、司法権の独立が物理的な指揮系統として現れます。しかも危険が予想される事件では、開廷前から派出を要求できる点が重要です(第 1 項後段)。

解説

法廷の隅に警察官が立っている。多くの人はそれを国家権力の象徴と見るが、その警察官が誰の命令で動くかを知ると、見え方が一変する。裁判所法 71 条の 2 は、裁判長(または一人で開廷した裁判官)が法廷の秩序維持のため、警視総監や道府県警察本部長に警察官の派出を要求できると定める。そして派出された警察官は、その場では検察官でも国(行政)でもなく、裁判長の指揮を受ける(第 2 項)。つまり法廷の中では、武力を握る警察ですら裁判官の指揮下に入る。司法権の独立が、抽象的な建前ではなく、物理的な力の指揮系統として現れた瞬間だ。あなたが法廷に立つとき、その空間の主は検察でも被告でもなく、裁判長一人である。しかも開廷前から派出を要求できる点を見逃してはならない。危険が予想される事件では、開廷の瞬間から警察が裁判長の管理下に配置されている。

法的な位置づけ

裁判所法 71 条の 2 は、裁判長または単独開廷の裁判官が法廷の秩序維持に必要と認める場合に、警視総監または道府県警察本部長へ警察官の派出を要求できる権限を定める規定である。派出された警察官は法廷秩序の維持につき裁判長の指揮を受け、裁判長の法廷警察権を物理的な強制力の面から補完する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1裁判所法 71 条の 2 をわかりやすく説明すると?

裁判長が法廷の秩序を守るため警察官の派出を求められ、その警察官は裁判長の指揮で動くという規定です。法廷の中では裁判長が指揮系統の頂点に立ちます。

Q2法廷の秩序を乱すとどんな制裁がありますか?

裁判長の退廷命令に加え、法廷等の秩序維持に関する法律により 20 日以下の監置または 3 万円以下の過料が科されます。通常の刑事手続とは別ルートで、その場で処理されます。

Q3法廷の警察官は警察署の命令で動いていますか?

違います。71 条の 2 第 2 項により、派出された警察官は法廷の秩序維持については裁判長の指揮を受けます。その空間に限り、命令系統が一時的に司法へ移ります。

Q4刑事裁判で身の危険を感じたら事前に何ができますか?

期日前に裁判所書記官を通じて裁判長へ不安を伝えられます。裁判長は開廷前から警察官の派出を要求できるため、開廷の瞬間から警備態勢を組んでもらえる可能性があります。

Q5法廷警察権はどの条文が根拠ですか?

裁判所法 71 条が法廷警察権の総則で、71 条の 2 が警察官の派出要求を定めます。法廷の意義は同法 69 条が画定し、制裁は法廷等の秩序維持に関する法律が担います。

Q6傍聴席で声を上げると罪に問われますか?

通常の刑事処分ではなく、裁判長の退廷命令と法廷等の秩序維持に関する法律の監置・過料の対象になります。逮捕手続を経るより速く、その場で身柄を拘束されうる点が特徴です。

Q7裁判所の中でデモや抗議活動はできますか?

法廷内では表現の自由(憲法 21 条)より法廷警察権が優先します。扉の外で許される意思表示が、法廷の内側では即座に秩序維持の制裁対象になります。

Q8証人として出廷するとき保護してもらえますか?

危険が予想されれば裁判長へ警察官の派出を促せるほか、遮へい措置やビデオリンク方式(刑事訴訟法 157 条の 3 以下)の併用も検討できます。出廷前の申し出が鍵です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1法廷で大声を出したら、その場で逮捕されるんですか?

通常の逮捕とは別ルートです。裁判長は 71 条の 2 や 71 条の法廷警察権で退廷を命じ、従わなければ法廷等の秩序維持に関する法律で 20 日以下の監置または 3 万円以下の過料を、その場で科せます。業界裏話ヒント:この監置は通常の刑事手続を経ず、裁判長の判断でその場の身柄拘束に至りうる、極めて速い制裁です。法廷では「言いたいことは退廷後に書面で」が鉄則(最新の改正状況をご確認ください)

Q2法廷にいる警察官に、傍聴人の私が直接助けを求めてもいいですか?

求める相手が違います。派出された警察官は 71 条の 2 第 2 項により裁判長の指揮を受けるので、その場の判断権は裁判長にあります。危険を感じるなら、裁判長に申し出るのが筋です。業界裏話ヒント:法廷内では警察官は独自判断で動かず、裁判長の指揮を待つのが原則。だからこそ、危険が予想される事件は開廷前に裁判長へ伝えておくことが効きます

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 法廷の警察官は警察(行政)の指揮で動いていると思われがちだが、71 条の 2 第 2 項により、派出された警察官は法廷の秩序維持については裁判長の指揮を受ける。その空間に限り、命令系統が一時的に司法へ移る
  • あなたから見れば「警察が法廷を警備している」だが、法体系から見れば「裁判長が自らの法廷警察権を行使するため、警察力を借りている」。主語は警察ではなく裁判長である。この落差を知らないと、危険を感じても誰に何を求めればよいか分からないまま終わる
  • 「法廷で騒いだら警察に逮捕される」と考える人がいるが、問いの立て方が違う。法廷秩序の侵害は、その場での裁判長の命令と、法廷等の秩序維持に関する法律による監置・過料という、通常の刑事手続とは別ルートの制裁で処理される。逮捕の手続を経るより速く、その場で身柄を拘束されうる
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条文の役割71 条の 2:警察官の派出要求と派出後の指揮
中心となる主語裁判長(警察力を借りて行使)
発動のタイミング開廷前でも要求可(第 1 項後段)
効果派出警察官が裁判長の指揮下に入る

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 傍聴席で判決に激高し、裁判長に怒鳴った。退廷を命じられても従わなければ、裁判長は警察官の派出を要求できる。法廷の秩序を乱す行為は、法廷等の秩序維持に関する法律で 20 日以下の監置や 3 万円以下の過料の対象になる
  • もし、あなたが証人として出廷する事件に、相手方の関係者が押しかける恐れがあったら? 裁判長は開廷前から警察官の派出を要求できる。身の危険を感じるなら、出廷前に裁判所書記官を通じて裁判長に不安を伝えておくべきだ。動けるリミットは期日の数日前
  • 刑事裁判の被告人として出廷し、傍聴席の被害者遺族と一触即発の空気。法廷内の警察官は被害者側でも検察側でもなく、裁判長の指揮で全員に等しく秩序維持を行う。あなたを守るのも制止するのも、同じ指揮系統の下にある

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 裁判所法第71条の2(警察官の派出要求)は、日本の裁判所法に含まれる条文です。
  2. 裁判所法第71条の2の条文原文は「裁判長又は開廷をした一人の裁判官は、法廷における秩序を維持するため必要があると認めるときは、警視総監又は道府県警察本部長に警察官の派出を要求することができる。」で始まります。
  3. 裁判所法第71条の2は第一章に置かれています。
  4. 裁判所法の公布日は昭和22年4月16日です。
  5. 裁判所法第71条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。