要点裁判所法 72 条は、裁判所が法廷外で職務を行う場合に、裁判官が職務執行を妨げる者へ退去等を命じられると定める。71 条が準用され、命令違反には監置や過料が科されうる。
Q · 現場検証で裁判官が家に来たとき、その指示には従わないといけないの?
従う必要がある。法廷外でも裁判官の秩序維持権が及ぶ。
裁判所法 72 条により、裁判所が法廷外の場所(現場検証や出張尋問など)で職務を行う場合、裁判長または裁判官は、職務執行を妨げる者へ退去その他必要な処置を命じることができます。同条は法廷の秩序維持権を定めた 71 条を準用するため、命令に従わなければ、法廷等の秩序維持に関する法律により、その場で 20 日以下の監置や 3 万円以下の過料を科されうる点に注意が必要です。所有者であっても、検証中の自宅は裁判所の職務執行の場となり、退去や静粛を命じられます。
「法廷」と聞いて思い浮かべるのは、あの傍聴席のある部屋だろう。だが裁判所の仕事は、その部屋の外でも行われる。土地の境界争いで裁判官が現地に出向く現場検証、入院中の証人を病室で尋問する出張尋問。そうした法廷外の場でも、裁判官はあなたに退去を命じ、必要な処置を執る権限を持つ。裁判所法 72条は、法廷の中だけに存在すると思われがちな秩序維持権(法廷警察権、つまり審理の場の秩序を保つために裁判官が直接行使できる権限)を、裁判所が職務を行うあらゆる場所へ拡張する。しかも 71条を準用するため、命令に従わなければ法廷等の秩序維持に関する法律により、その場で 20 日以下の監置(身柄拘束)や 3 万円以下の過料を科されうる。あなたの自宅の前で行われる現場検証で当事者や野次馬が騒げば、裁判官はその裏庭を一瞬で「法廷」と同じ秩序のルールが敷かれた空間に変えられる。
裁判所法 72 条は、裁判所が法廷外の場所で職務を行う場合における秩序維持権を定める規定である。裁判長または裁判官は、職務執行を妨げる者に対し退去その他必要な処置を命じることができ、法廷の秩序維持権を定めた 71 条が準用される。これにより法廷警察権の効力は、現場検証や出張尋問が行われる場所など、裁判所が職務を行うあらゆる場へ拡張される。
AI 輔助整理,以條文原文為準
審理の場の秩序を保つため、裁判官が直接行使できる権限です。妨害者への退去命令や必要な処置を含み、通常の刑事手続を経ずにその場で発動できます。
裁判官が現場検証など法廷の外で仕事をするとき、その場の秩序を乱す人へ退去を命じられる規定です。71 条を準用し、違反には監置や過料があります。
正当な理由なく妨害すれば 72 条準用下の退去命令や処置の対象になります。所有者でも検証中はその場が裁判所の職務執行の場となり、自由には拒めません。
法廷等の秩序維持に関する法律に基づく身柄拘束で、期間は 20 日以下です。通常の刑事裁判を経ず、その場の裁判官の判断で科されうる点が特徴です。
入院中の証人など、法廷に出頭できない人を病室など法廷外で尋問する手続です。その場でも裁判官は秩序維持権を行使でき、72 条が適用されます。
裁判所が職務を行う場所であれば、現場検証先の私有地、出張尋問が行われる病室、検証中の事故現場など、建物の外でも秩序維持権が及びます。
決定の告知後、抗告で争えますが期間が短いため即座に動く必要があります。その場での反論は命令違反となりうるので、まず従い後から不服を申し立てます。
刑事罰は捜査・起訴・公判を経て科されますが、監置や過料は法廷等の秩序維持に関する法律に基づき、その場の裁判官が即時に科せる別個の制度です。
ダメです、従う必要があります。裁判所法 72条が法廷の秩序維持権(71条)を法廷外にも準用するため、検証中のあなたの自宅は裁判所の職務執行の場になります。所有者であっても退去や静粛を命じられます。業界裏話ヒント:検証中に感情的になって作業を妨げると、法廷等の秩序維持に関する法律で監置や過料の対象になりえます。所有者だからと強気に出るほど不利になる、というのが実務の現実です
場所が公道でも、裁判所の職務執行を妨げれば退去を命じられます。72条準用下の秩序維持権は『法廷』という空間ではなく『職務の執行』を守るものだからです(裁判所法 72条、71条)。業界裏話ヒント:取材の自由は尊重されますが、進行妨害と判断されるラインは現場の裁判官の裁量が広い。事前に裁判所の広報へ取材可否と立ち位置を確認しておくと、現場で退去させられるリスクを下げられます
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|---|---|---|
| 対象となる場所 | 72 条:裁判所が職務を行う法廷外の場所(現場検証先・病室など) | — |
| 権限の内容 | 退去命令その他必要な処置(71 条を準用) | — |
| 権限を行使する者 | 裁判長または一人の裁判官(合議・単独いずれも) | — |
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