第七十一条又は前条の規定による命令に違反して裁判所又は裁判官の職務の執行を妨げた者は、一年以下の拘禁刑又は二万円以下の罰金に処する。
要点裁判所法 73 条は、退廷命令など秩序維持の命令に違反して裁判所の職務執行を妨げた者を、1 年以下の拘禁刑または 2 万円以下の罰金に処すると定める。
Q · 法廷で騒いで退廷を命じられても、無視して居座ったらどうなるの?
命令を無視して妨害を続けると拘禁刑つきの犯罪になる
裁判所法 73 条により、71 条・72 条の秩序維持の命令(退廷命令など)に違反して裁判所または裁判官の職務執行を妨げると、1 年以下の拘禁刑または 2 万円以下の罰金に処されます。退場で終わらず前科のつく独立した犯罪です。しかもこれは法廷等の秩序維持に関する法律による監置(最長 20 日の身柄拘束)とは別枠で、一つの行動が二つの制裁を同時に起動しえます。対象は被告人に限らず、傍聴人や報道関係者も含まれます。
傍聴席から判決に納得できず、思わず立ち上がって声を張り上げた。裁判長が「退廷しなさい」と命じる。それでもあなたが席を立たず居座り続けたら、その瞬間に何が起きるか。多くの人は「つまみ出されて終わり」と思っている。実際は違う。裁判所法73条は、裁判長の退廷命令や秩序維持の命令(71条・72条)に違反して、裁判所や裁判官の職務執行を妨げた者を、1年以下の拘禁刑または2万円以下の罰金に処すると定める。つまり、命令を無視して妨害を続ける行為そのものが、前科のつく独立した犯罪になる。しかもこれは、法廷等の秩序維持に関する法律による監置(最長20日の身柄拘束)とは別枠だ。同じ一つの行動が、二つの異なる制裁ルートを同時に起動しうる。あなたが知っておくべきは、命令が出た「その一瞬」が分水嶺だということだ。
裁判所法 73 条は、裁判所法 71 条・72 条による秩序維持の命令に違反して裁判所または裁判官の職務執行を妨げた者に対する刑事罰を定める規定である。法定刑は 1 年以下の拘禁刑または 2 万円以下の罰金。退廷命令などが発せられた後なお妨害を継続した行為を独立した犯罪として処罰し、法廷等の秩序維持に関する法律による監置・過料とは法的性質を異にする。
裁判所法 73 条が定める犯罪で、退廷命令など秩序維持の命令に違反して裁判所や裁判官の職務執行を妨げた者を、1 年以下の拘禁刑または 2 万円以下の罰金に処すものです。
命令を無視して妨害を続けると、その場で身柄を確保され、審判妨害罪として刑事責任を問われる可能性があります。退場で終わらず前科がつく場合もあります。
なります。73 条は『職務執行を妨げた者』と広く定め、被告人に限りません。傍聴人、支援者、報道関係者も名宛人になりえます。
審判妨害罪は命令違反による職務妨害を罰しますが、公務執行妨害罪(刑法 95 条)は暴行・脅迫を要件とします。暴行を伴えば公務執行妨害罪が成立しえます。
なりません。監置は裁判所が即決する秩序罰、審判妨害罪は検察官が起訴する刑事罰で、法的性質が異なるため両方科されても二重処罰に当たりません。
長期 5 年未満の拘禁刑に当たる罪のため、公訴時効は 3 年です(刑事訴訟法 250 条 2 項)。起算点は妨害行為が終わった時です。
裁判長の撮影中止命令を無視して撮り続ければ、命令違反かつ職務妨害として 73 条の射程に入る可能性があります。
命令が出た直後に従えば、それまでの言動が多少不穏でも妨害の継続がないため、73 条の罪は通常成立しません。
一度の野次だけでは通常73条にはなりません。73条は『退廷命令などの命令に違反して職務執行を妨げた』ことが要件で、命令が出る前の単発の発言は対象外です(裁判所法73条)。問題は命令後も続けた場合です。業界裏話ヒント:実務では、いきなり刑事立件するより、まず退廷命令と法廷等の秩序維持に関する法律の監置・過料で処理されることが多い。73条の起訴は相当悪質な妨害に絞られる傾向がある
違います。監置は法廷等の秩序維持に関する法律による秩序罰で、裁判所がその場で科す身柄拘束(最長20日)であり前科はつきません。一方73条の拘禁刑は刑事罰で前科がつきます(裁判所法73条)。性質が別なので両方科されることもあります。業界裏話ヒント:監置は裁判官が即決でき不服申立ての道が限られる。だからこそ法廷では、刑事罰より先に監置が現実的な脅威になる
理論上は対象になりえます。73条は『者』と広く定め、弁護人を除外していません(裁判所法73条)。ただし弁護活動としての正当な異議・抗議は職務執行の妨害には当たらず、命令違反と評価される線引きは慎重です。業界裏話ヒント:弁護人が監置や73条の対象になった例は極めて稀だが皆無ではない。だから熟練弁護士は『抗議は記録に残す形で、命令には従う』という型を崩さない
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の性質 | 73 条:命令違反 + 職務妨害に対する刑事罰 | — |
| 誰が動かすか | 検察官が起訴して刑事責任を問う | — |
| 効果 | 1 年以下の拘禁刑または 2 万円以下の罰金(前科) | — |
| 成立の分水嶺 | 命令が明確に出された後もなお妨害を継続したか | — |
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