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裁判所法 第73条(審判妨害罪)

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第七十一条又は前条の規定による命令に違反して裁判所又は裁判官の職務の執行を妨げた者は、一年以下の拘禁刑又は二万円以下の罰金に処する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点裁判所法 73 条は、退廷命令など秩序維持の命令に違反して裁判所の職務執行を妨げた者を、1 年以下の拘禁刑または 2 万円以下の罰金に処すると定める。

Q · 法廷で騒いで退廷を命じられても、無視して居座ったらどうなるの?

命令を無視して妨害を続けると拘禁刑つきの犯罪になる

裁判所法 73 条により、71 条・72 条の秩序維持の命令(退廷命令など)に違反して裁判所または裁判官の職務執行を妨げると、1 年以下の拘禁刑または 2 万円以下の罰金に処されます。退場で終わらず前科のつく独立した犯罪です。しかもこれは法廷等の秩序維持に関する法律による監置(最長 20 日の身柄拘束)とは別枠で、一つの行動が二つの制裁を同時に起動しえます。対象は被告人に限らず、傍聴人や報道関係者も含まれます。

解説

傍聴席から判決に納得できず、思わず立ち上がって声を張り上げた。裁判長が「退廷しなさい」と命じる。それでもあなたが席を立たず居座り続けたら、その瞬間に何が起きるか。多くの人は「つまみ出されて終わり」と思っている。実際は違う。裁判所法73条は、裁判長の退廷命令や秩序維持の命令(71条・72条)に違反して、裁判所や裁判官の職務執行を妨げた者を、1年以下の拘禁刑または2万円以下の罰金に処すると定める。つまり、命令を無視して妨害を続ける行為そのものが、前科のつく独立した犯罪になる。しかもこれは、法廷等の秩序維持に関する法律による監置(最長20日の身柄拘束)とは別枠だ。同じ一つの行動が、二つの異なる制裁ルートを同時に起動しうる。あなたが知っておくべきは、命令が出た「その一瞬」が分水嶺だということだ。

法的な位置づけ

裁判所法 73 条は、裁判所法 71 条・72 条による秩序維持の命令に違反して裁判所または裁判官の職務執行を妨げた者に対する刑事罰を定める規定である。法定刑は 1 年以下の拘禁刑または 2 万円以下の罰金。退廷命令などが発せられた後なお妨害を継続した行為を独立した犯罪として処罰し、法廷等の秩序維持に関する法律による監置・過料とは法的性質を異にする。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1審判妨害罪とは何ですか?

裁判所法 73 条が定める犯罪で、退廷命令など秩序維持の命令に違反して裁判所や裁判官の職務執行を妨げた者を、1 年以下の拘禁刑または 2 万円以下の罰金に処すものです。

Q2法廷で退廷を命じられたら従わないとどうなりますか?

命令を無視して妨害を続けると、その場で身柄を確保され、審判妨害罪として刑事責任を問われる可能性があります。退場で終わらず前科がつく場合もあります。

Q3傍聴人や支援者も審判妨害罪の対象になりますか?

なります。73 条は『職務執行を妨げた者』と広く定め、被告人に限りません。傍聴人、支援者、報道関係者も名宛人になりえます。

Q4審判妨害罪と公務執行妨害罪はどう違いますか?

審判妨害罪は命令違反による職務妨害を罰しますが、公務執行妨害罪(刑法 95 条)は暴行・脅迫を要件とします。暴行を伴えば公務執行妨害罪が成立しえます。

Q5監置と審判妨害罪は同時に科されると二重処罰になりませんか?

なりません。監置は裁判所が即決する秩序罰、審判妨害罪は検察官が起訴する刑事罰で、法的性質が異なるため両方科されても二重処罰に当たりません。

Q6審判妨害罪の公訴時効は何年ですか?

長期 5 年未満の拘禁刑に当たる罪のため、公訴時効は 3 年です(刑事訴訟法 250 条 2 項)。起算点は妨害行為が終わった時です。

Q7法廷で撮影禁止を無視して撮影を続けたら罪になりますか?

裁判長の撮影中止命令を無視して撮り続ければ、命令違反かつ職務妨害として 73 条の射程に入る可能性があります。

Q8退廷命令にすぐ従えば審判妨害罪は成立しませんか?

命令が出た直後に従えば、それまでの言動が多少不穏でも妨害の継続がないため、73 条の罪は通常成立しません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1法廷でちょっと野次を飛ばしただけでも、本当に逮捕されるんですか?

一度の野次だけでは通常73条にはなりません。73条は『退廷命令などの命令に違反して職務執行を妨げた』ことが要件で、命令が出る前の単発の発言は対象外です(裁判所法73条)。問題は命令後も続けた場合です。業界裏話ヒント:実務では、いきなり刑事立件するより、まず退廷命令と法廷等の秩序維持に関する法律の監置・過料で処理されることが多い。73条の起訴は相当悪質な妨害に絞られる傾向がある

Q2監置20日と聞きました。これは刑務所に入るのと同じですか?

違います。監置は法廷等の秩序維持に関する法律による秩序罰で、裁判所がその場で科す身柄拘束(最長20日)であり前科はつきません。一方73条の拘禁刑は刑事罰で前科がつきます(裁判所法73条)。性質が別なので両方科されることもあります。業界裏話ヒント:監置は裁判官が即決でき不服申立ての道が限られる。だからこそ法廷では、刑事罰より先に監置が現実的な脅威になる

Q3弁護人が法廷で激しく抗議したら、弁護人も73条で罰せられますか?

理論上は対象になりえます。73条は『者』と広く定め、弁護人を除外していません(裁判所法73条)。ただし弁護活動としての正当な異議・抗議は職務執行の妨害には当たらず、命令違反と評価される線引きは慎重です。業界裏話ヒント:弁護人が監置や73条の対象になった例は極めて稀だが皆無ではない。だから熟練弁護士は『抗議は記録に残す形で、命令には従う』という型を崩さない

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「騒いでも、つまみ出されるだけ」と思っている人は多い。退廷させられること自体は知っている。だがその深刻さを取り違えている。命令に従わず妨害を続ければ、退場で終わらず、1年以下の拘禁刑という前科のつく刑事責任が乗る。退場は入口にすぎない
  • 「法廷で罰せられるのは被告人だけ」という前提そのものが間違っている。73条が対象にするのは『職務執行を妨げた者』であって、被告人に限らない。傍聴人、被告人の支援者、時には報道関係者も射程に入る。あなたが当事者でなくても、法廷にいる限り名宛人になりうる
  • 「監置と刑事罰はどちらか一方」と思われがちだが、実は両立する。法廷等の秩序維持に関する法律による監置・過料は裁判所がその場で科す秩序罰、73条の拘禁刑・罰金は検察官が起訴して問う刑事罰。法的性質が違うため、一つの行動で両方科されても二重処罰には当たらない
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条文の性質73 条:命令違反 + 職務妨害に対する刑事罰
誰が動かすか検察官が起訴して刑事責任を問う
効果1 年以下の拘禁刑または 2 万円以下の罰金(前科)
成立の分水嶺命令が明確に出された後もなお妨害を継続したか

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 判決の言い渡しに怒った傍聴人が席で叫び続け、裁判長が退廷を命じた。それでも出て行かなかったら、どうなる? 退廷命令違反として73条の対象になり、その場で身柄を確保され、後日略式起訴で罰金、という流れもありうる
  • あなたが友人の刑事裁判を傍聴に行き、不当だと感じて横断幕を広げ、制止されても下ろさなかった。裁判長の制止命令を無視して職務執行を妨げた時点で、応援したつもりが自分が被疑者になる
  • 報道カメラマンが、撮影禁止の法廷で命令を無視してシャッターを切り続けた。裁判長の中止命令に従わなければ、73条の射程に入る。撮れた一枚と引き換えに前科がつく
  • あと数分で評議が始まるのに、傍聴席の一団が退廷命令に従わず座り込む。裁判長は秩序維持のため強制排除を命じ、同時に73条の妨害として記録が取られる。従うなら、まさに今しかない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 裁判所法第73条(審判妨害罪)は、日本の裁判所法に含まれる条文です。
  2. 裁判所法第73条の条文原文は「第七十一条又は前条の規定による命令に違反して裁判所又は裁判官の職務の執行を妨げた者は、一年以下の拘禁刑又は二万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 裁判所法第73条は第一章に置かれています。
  4. 裁判所法の公布日は昭和22年4月16日です。
  5. 裁判所法第73条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。