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裁判所法 第19条(裁判官の職務の代行)

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  1. 高等裁判所は、裁判事務の取扱上さし迫つた必要があるときは、その管轄区域内の地方裁判所又は家庭裁判所の判事にその高等裁判所の判事の職務を行わせることができる。
  2. 2.前項の規定により当該高等裁判所のさし迫つた必要をみたすことができない特別の事情があるときは、最高裁判所は、他の高等裁判所又はその管轄区域内の地方裁判所若しくは家庭裁判所の判事に当該高等裁判所の判事の職務を行わせることができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点裁判所法 19 条は、高裁が事務上さし迫った必要があるとき、管轄区域内の地裁・家裁の判事に高裁判事の職務を代行させると定める。代行判事の判決も正規判事と同一の効力を持つ。

Q · 高裁の控訴審なのに、地裁の裁判官が判決を出していたら、その判決は有効なんですか?

原則有効。要件を満たした職務代行なら正規判事と同じ効力です。

裁判所法 19 条により、高等裁判所は裁判事務の取扱上さし迫った必要があるとき、その管轄区域内の地方裁判所・家庭裁判所の判事に高裁判事の職務を代行させることができます。さらに特別の事情があれば、最高裁判所が他の高裁や別の地裁・家裁の判事まで動員できます(2 項)。重要なのは、こうして代行した判事が下した判決も、生え抜きの高裁判事のものと全く同一の効力を持つ点です。代行であったことだけを理由に判決を無効にすることはできず、不服があるなら判決の中身で上告等を争うことになります。

解説

控訴して高等裁判所の法廷に立つ。判決を下す三人の裁判官、その一人が実は隣の地方裁判所から引っ張られてきた判事だとしたら、あなたは気付くだろうか。裁判所法 19 条は、高裁が事務処理上さし迫った必要があるとき、その管轄区域内の地裁・家裁の判事に高裁判事の職務を行わせることを認める。さらに 2 項では、それでも足りない特別の事情があれば、最高裁が他の高裁や別の地裁・家裁の判事まで動員できる。肝心なのは、こうして代行した判事が下した判決は、生え抜きの高裁判事が下したものと全く同じ効力を持つという点だ。事件が滞らないよう人員を融通する仕組みだが、裏を返せば、あなたの一生を左右する判決が臨時編成の合議体から出ることもありうる。それでもその判決は適法であり、不服があるなら代行を理由にではなく、中身で争うしかない。

法的な位置づけ

裁判所法 19 条は高等裁判所判事の職務代行を定める規定であり、高裁が裁判事務上さし迫った必要を有する場合に、その管轄区域内の地方裁判所または家庭裁判所の判事へ高裁判事の職務を行わせることを認める。2 項は特別の事情があるとき、最高裁判所による広域の人員動員を例外的に許容する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1裁判所法 19 条とは何ですか?

高等裁判所が事務取扱上さし迫った必要があるとき、管轄区域内の地裁・家裁の判事に高裁判事の職務を代行させることを認める規定です。代行判事の判決は正規判事と同一の効力を持ちます。

Q2判事の職務代行とは何ですか?

本来その裁判所に所属しない判事が、一時的に別の裁判所の判事の職務を行うことです。裁判所法 19 条は高裁判事の職務を地裁・家裁判事が代行する場面を定めています。

Q3高裁の判事が出払っているとき審理は止まりますか?

止まりません。19 条が発動し、管轄区域内の地裁・家裁判事が高裁の合議体に加わって審理を続けられます。選挙無効訴訟など時間が命の事件で機能します。

Q4職務代行は誰が決めるのですか?

1 項は当該高等裁判所自身が、管轄区域内の地裁・家裁判事に代行させます。2 項では特別の事情がある場合に限り、最高裁判所がより広く判事を動員します。

Q5家裁の判事が高裁の裁判をすることはありますか?

あります。19 条 1 項により、高裁の管轄区域内の家庭裁判所の判事が高裁判事の職務を代行し、家事抗告審などの合議体に加わることがあります。

Q6代行判事が出した判決に上訴できますか?

通常どおり上告・上告受理申立てができます。ただし代行であったこと自体は上訴理由にならず、判決内容の当否で争うことになります。

Q7裁判所法 19 条 1 項と 2 項はどう違いますか?

1 項は高裁自身の判断で管轄区域内の地裁・家裁判事を充てます。2 項は 1 項で足りない特別の事情がある場合に、最高裁が他高裁等の判事まで動員する例外規定です。

Q8職務代行と裁判官の異動は違うのですか?

違います。異動は組織人事として所属自体が変わるもの、職務代行は所属はそのままで一時的に別裁判所の職務を担うものです。個別事件の裁判体構成に関わります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1判決を出した裁判官が地裁から来た代行判事だったら、その判決を無効にできますか?

原則できません。裁判所法 19 条の要件(さし迫った必要、管轄区域内の判事など)を満たした代行は適法で、代行判事の判決は正規の高裁判事のものと同じ効力を持ちます。不服があるなら代行を理由にではなく、判決の中身で上告・上告受理申立てを争うことになります。業界裏話ヒント:誰が代行だったかは判決書に明記されないことが多く、外から見分けるのは難しい。気になるなら判決を出した裁判官の所属を裁判所の人事情報で照合できる場合がある

Q2なぜ高裁の事件なのに地裁の裁判官が裁いているんですか?うちの事件、軽く見られてませんか?

軽視ではなく、むしろ逆です。19 条は事件を滞留させず迅速に処理するための人員融通の仕組みで、担当判事が足りないときに発動します。1 項は高裁自身の判断で管轄内の地裁・家裁判事を、2 項では最高裁がさらに広く判事を動員できます。業界裏話ヒント:代行が入るのは、その部が多忙か急ぎの事件を抱えている証拠でもある。放置されているのではなく、むしろ動かす努力がされていると読める

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「高裁の判決は高裁の判事が出すものだ」という前提そのものが正確ではない。19 条の要件を満たせば、地裁や家裁の判事が高裁判事の職務を代行して判決を出せる。問いを「誰が出したか」ではなく「適法な裁判体が出したか」に立て直さない限り、的外れな主張になる
  • 裁判官が定期的に異動するのは知っていても、特定のあなたの一件にだけ別の裁判所の判事が代行で加わり、その一票があなたの判決を確定させうる、という解像度までは多くの人が降りていない。組織の人事と、個別事件の裁判体構成は別の話だ
  • 「格下の地裁判事に裁かれるなんて、事件を軽く扱われている」と感じる人がいるが、法律から見れば逆だ。代行は事件を放置せず迅速に処理するための措置であり、代行判事の判決も正規判事のものと同等の重みを持つ
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発動権者19 条 1 項:当該高等裁判所自身
発動要件裁判事務の取扱上さし迫った必要
動員できる判事の範囲当該高裁の管轄区域内の地裁・家裁判事

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 選挙無効訴訟を起こした。公職選挙法の定める期間内に高裁が判決を出さねばならないのに、担当部の判事が出払っていたら? 19 条が動き、地裁の判事が高裁の合議体に加わって審理が進む。あなたの時間が命の訴えは、この条文のおかげで止まらずに済む
  • あなたが控訴された側、つまり被控訴人だとする。判決を下した三人のうち一人が家裁から来た代行判事だった。それでも判決の効力は揺るがない。代行であったことを理由に蒸し返すことはできない
  • 離婚や相続の家事抗告審で、家庭裁判所の判事が高裁の職務を代行して合議体に加わることがある。家事事件に通じた判事が高裁の判断に入るのは、当事者にとってむしろ専門性の担保になりうる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 裁判所法第19条(裁判官の職務の代行)は、日本の裁判所法に含まれる条文です。
  2. 裁判所法第19条の条文原文は「高等裁判所は、裁判事務の取扱上さし迫つた必要があるときは、その管轄区域内の地方裁判所又は家庭裁判所の判事にその高等裁判所の判事の職務を行わせることができる。」で始まります。
  3. 裁判所法第19条は第一章に置かれています。
  4. 裁判所法の公布日は昭和22年4月16日です。
  5. 裁判所法第19条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。