要点裁判所法 19 条は、高裁が事務上さし迫った必要があるとき、管轄区域内の地裁・家裁の判事に高裁判事の職務を代行させると定める。代行判事の判決も正規判事と同一の効力を持つ。
Q · 高裁の控訴審なのに、地裁の裁判官が判決を出していたら、その判決は有効なんですか?
原則有効。要件を満たした職務代行なら正規判事と同じ効力です。
裁判所法 19 条により、高等裁判所は裁判事務の取扱上さし迫った必要があるとき、その管轄区域内の地方裁判所・家庭裁判所の判事に高裁判事の職務を代行させることができます。さらに特別の事情があれば、最高裁判所が他の高裁や別の地裁・家裁の判事まで動員できます(2 項)。重要なのは、こうして代行した判事が下した判決も、生え抜きの高裁判事のものと全く同一の効力を持つ点です。代行であったことだけを理由に判決を無効にすることはできず、不服があるなら判決の中身で上告等を争うことになります。
控訴して高等裁判所の法廷に立つ。判決を下す三人の裁判官、その一人が実は隣の地方裁判所から引っ張られてきた判事だとしたら、あなたは気付くだろうか。裁判所法 19 条は、高裁が事務処理上さし迫った必要があるとき、その管轄区域内の地裁・家裁の判事に高裁判事の職務を行わせることを認める。さらに 2 項では、それでも足りない特別の事情があれば、最高裁が他の高裁や別の地裁・家裁の判事まで動員できる。肝心なのは、こうして代行した判事が下した判決は、生え抜きの高裁判事が下したものと全く同じ効力を持つという点だ。事件が滞らないよう人員を融通する仕組みだが、裏を返せば、あなたの一生を左右する判決が臨時編成の合議体から出ることもありうる。それでもその判決は適法であり、不服があるなら代行を理由にではなく、中身で争うしかない。
裁判所法 19 条は高等裁判所判事の職務代行を定める規定であり、高裁が裁判事務上さし迫った必要を有する場合に、その管轄区域内の地方裁判所または家庭裁判所の判事へ高裁判事の職務を行わせることを認める。2 項は特別の事情があるとき、最高裁判所による広域の人員動員を例外的に許容する。
高等裁判所が事務取扱上さし迫った必要があるとき、管轄区域内の地裁・家裁の判事に高裁判事の職務を代行させることを認める規定です。代行判事の判決は正規判事と同一の効力を持ちます。
本来その裁判所に所属しない判事が、一時的に別の裁判所の判事の職務を行うことです。裁判所法 19 条は高裁判事の職務を地裁・家裁判事が代行する場面を定めています。
止まりません。19 条が発動し、管轄区域内の地裁・家裁判事が高裁の合議体に加わって審理を続けられます。選挙無効訴訟など時間が命の事件で機能します。
1 項は当該高等裁判所自身が、管轄区域内の地裁・家裁判事に代行させます。2 項では特別の事情がある場合に限り、最高裁判所がより広く判事を動員します。
あります。19 条 1 項により、高裁の管轄区域内の家庭裁判所の判事が高裁判事の職務を代行し、家事抗告審などの合議体に加わることがあります。
通常どおり上告・上告受理申立てができます。ただし代行であったこと自体は上訴理由にならず、判決内容の当否で争うことになります。
1 項は高裁自身の判断で管轄区域内の地裁・家裁判事を充てます。2 項は 1 項で足りない特別の事情がある場合に、最高裁が他高裁等の判事まで動員する例外規定です。
違います。異動は組織人事として所属自体が変わるもの、職務代行は所属はそのままで一時的に別裁判所の職務を担うものです。個別事件の裁判体構成に関わります。
原則できません。裁判所法 19 条の要件(さし迫った必要、管轄区域内の判事など)を満たした代行は適法で、代行判事の判決は正規の高裁判事のものと同じ効力を持ちます。不服があるなら代行を理由にではなく、判決の中身で上告・上告受理申立てを争うことになります。業界裏話ヒント:誰が代行だったかは判決書に明記されないことが多く、外から見分けるのは難しい。気になるなら判決を出した裁判官の所属を裁判所の人事情報で照合できる場合がある
軽視ではなく、むしろ逆です。19 条は事件を滞留させず迅速に処理するための人員融通の仕組みで、担当判事が足りないときに発動します。1 項は高裁自身の判断で管轄内の地裁・家裁判事を、2 項では最高裁がさらに広く判事を動員できます。業界裏話ヒント:代行が入るのは、その部が多忙か急ぎの事件を抱えている証拠でもある。放置されているのではなく、むしろ動かす努力がされていると読める
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 発動権者 | 19 条 1 項:当該高等裁判所自身 | — |
| 発動要件 | 裁判事務の取扱上さし迫った必要 | — |
| 動員できる判事の範囲 | 当該高裁の管轄区域内の地裁・家裁判事 | — |
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