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裁判所法 第20条(司法行政事務)

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  1. 各高等裁判所が司法行政事務を行うのは、裁判官会議の議によるものとし、各高等裁判所長官が、これを総括する。
  2. 2.各高等裁判所の裁判官会議は、その全員の裁判官でこれを組織し、各高等裁判所長官が、その議長となる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点裁判所法 20 条は、高等裁判所の司法行政事務を裁判官会議の議によると定め、長官はこれを総括し議長を務めるにすぎない。運営は全裁判官の合議で決まる。

Q · 高等裁判所の運営って、長官がトップとして全部決めてるんですか?

いいえ、運営は長官個人でなく裁判官会議の合議で決まります

裁判所法 20 条によれば、高等裁判所の司法行政事務(裁判官の事務分配、職員人事、庁舎管理などの運営面)は裁判官会議の議によります。長官は会議を総括し議長を務める立場で、独断で運営を動かす権限はありません。裁判官会議は当該裁判所の全裁判官で組織されます。運営権を一人に集中させない合議制は、外部からの圧力が個々の裁判官に届きにくくし、裁判官の独立を組織面から支える仕組みです。

解説

「高等裁判所のトップは長官で、何でも一存で決められる」。そう思っている人は多い。だが裁判所法 20 条はそれを正面から否定する。高等裁判所の司法行政事務(裁判の中身ではなく、裁判官の事務分配、職員の人事、庁舎の管理といった運営面の意思決定)は、裁判官会議の議によると定められている。会議はその裁判所の全裁判官で構成され、長官はその議長にすぎない。つまり長官は「総括する」立場であって、独断で運営を動かす CEO ではない。なぜこんな手間のかかる合議制にするのか。運営権を一人のトップに集中させると、その一人を外部勢力が押さえるだけで裁判所全体を動かせてしまうからだ。意思決定を全裁判官に分散させることで、外からの圧力が個々の裁判官に届きにくくなる。あなたの事件を裁く裁判官の独立は、この地味な会議体によって静かに支えられている。

法的な位置づけ

裁判所法 20 条は、高等裁判所の司法行政事務の決定方式を定める規定である。司法行政事務は裁判官会議の議によるものとされ、高等裁判所長官はこれを総括する立場に置かれる。裁判官会議は当該高等裁判所の全裁判官で組織され、長官が議長を務める。運営権を合議体に分散させる組織原理を示す。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1裁判官会議とは何ですか?

その裁判所の全裁判官で組織される合議体で、司法行政事務(事務分配・人事・庁舎管理など運営面)を議決します。高等裁判所では長官が議長を務めます(裁判所法 20 条)。

Q2高等裁判所長官の権限はどこまでですか?

長官は裁判官会議を総括し議長を務めますが、運営を独断で決める権限はありません。司法行政は会議の議によるため、長官は『総括する人』であって命令を下す人ではありません。

Q3司法行政事務とは何を指しますか?

裁判の中身ではなく、裁判官の事務分配、職員の人事、庁舎の管理といった運営面の意思決定を指します。これらは裁判官会議の議によります(裁判所法 20 条)。

Q4裁判所の運営は誰が決めるのですか?

高等裁判所では全裁判官で組織する裁判官会議が議決します。長官一人ではなく合議体が決める設計で、運営権の一極集中を避け裁判官の独立を守っています。

Q5最高裁判所にも裁判官会議はありますか?

あります。裁判所法 12 条が最高裁判所の、29 条が地方裁判所の裁判官会議を定めます。地位が高い長官でも司法行政は会議の議によるという構造は共通です。

Q6裁判官の事務分配は誰が決めますか?

事務分配は司法行政事務に含まれ、裁判官会議の議によります。長官個人が特定の裁判官に事件を割り当てたり外したりする権限は制度上ありません。

Q7裁判官会議の議長は誰ですか?

高等裁判所では高等裁判所長官が議長を務めます。ただし議長はあくまで会議を取りまとめる役で、議決そのものは全裁判官の合議によります(裁判所法 20 条 2 項)。

Q8なぜ裁判所の運営は合議制なのですか?

運営権を一人に集中させると、その一人を外部勢力が押さえるだけで裁判所全体を動かせてしまうためです。合議で分散させ、圧力が個々の裁判官に届きにくくしています。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1高等裁判所の長官って、その裁判所で一番偉くて何でも決められるんですよね?

運営面ではそうではありません。裁判所法 20 条は、高等裁判所の司法行政事務は裁判官会議の議によると定め、長官は議長として『総括する』立場にすぎないとしています。事務分配も人事も合議で決まります。業界裏話ヒント:報道で『高裁長官』が大きく扱われるため権限が強いと誤解されがちですが、実際の運営権は全裁判官の会議体にあり、長官一人が判決や担当を動かす力は制度上ありません

Q2担当の裁判官を替えてほしいとき、裁判所のトップにお願いすればいいんですか?

それは筋が違います。事務分配は裁判官会議マターであり(裁判所法 20 条)、長官個人に担当を替える権限はありません。裁判官に不公正の疑いがあるなら、忌避の申立て(民事は民事訴訟法 24 条、刑事は刑事訴訟法 21 条)という正規の手続を使います。業界裏話ヒント:『偉い人に頼めば何とかなる』という発想は裁判所では通用しません。合議制と独立性の仕組み上、効くのは制度に乗せた申立てだけです

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「高等裁判所長官=その裁判所の絶対的な権力者」と思い込んでいる人が多いが、長官は裁判官会議の議長にすぎない。あなたから見れば長官は組織のトップだが、法律から見れば「総括する人」であって命令を下す人ではない。この落差を知らないと、長官に陳情すれば事件が動くと錯覚する
  • 司法行政が合議制であることを知っている人でも、それが「自分の裁判の公正さ」をどう守っているかまでは理解していないことが多い。合議制は単なる事務手続の話ではなく、特定の誰かが裁判官に圧力をかけて判決を歪める経路を、構造的に塞ぐための仕掛けである
  • 「裁判所の運営トップに話を通せば、自分の事件を有利にできる」という発想そのものが、合議制という仕組みを誤解している。そもそも運営を一人で決める「トップ」が存在しない設計になっているため、その問いの立て方が成り立たない
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対象となる裁判所裁判所法 20 条:高等裁判所
決定機関裁判官会議(全裁判官で組織)
総括者・議長高等裁判所長官が総括・議長
共通原理司法行政事務は会議の議による(一極集中の排除)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし高等裁判所長官が、政権に都合の悪い判決を書きそうな裁判官を地方の支部へ飛ばそうとしたら、どうなるか。20 条の建前では、事務分配や人事を含む司法行政は裁判官会議の議を経る。長官一人の思惑で勝手に動かせる仕組みになっていない。この一行が、判決を書く裁判官の安全網として機能している
  • あなたが控訴審の担当裁判官に不信感を抱き、長官に「担当を替えてほしい」と直接陳情しようと考えたとする。だが事務分配は裁判官会議マターだ。長官個人に担当を替える権限はない。陳情先を間違えれば、貴重な時間を失うだけに終わる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 裁判所法第20条(司法行政事務)は、日本の裁判所法に含まれる条文です。
  2. 裁判所法第20条の条文原文は「各高等裁判所が司法行政事務を行うのは、裁判官会議の議によるものとし、各高等裁判所長官が、これを総括する。」で始まります。
  3. 裁判所法第20条は第一章に置かれています。
  4. 裁判所法の公布日は昭和22年4月16日です。
  5. 裁判所法第20条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。