簡易裁判所において特別の事情によりその事務を取り扱うことができないときは、その所在地を管轄する地方裁判所は、その管轄区域内の他の簡易裁判所に当該簡易裁判所の事務の全部又は一部を取り扱わせることができる。
要点裁判所法 38 条は、簡易裁判所が特別の事情で事務を取り扱えないとき、所在地を管轄する地方裁判所が区域内の他の簡裁に事務を取り扱わせることができると定める。
Q · 地元の簡易裁判所が災害で潰れたら、係属中の自分の事件はどうなるの?
事件は消えず、近隣の簡裁へ事務ごと引き継がれます
裁判所法 38 条により、簡易裁判所が特別の事情でその事務を取り扱えないときは、所在地を管轄する地方裁判所が、区域内の他の簡易裁判所に事務の全部または一部を取り扱わせます。これは地方裁判所の職権による組織的措置で、当事者の申立ては不要です。係属中の事件は消えず、納付済みの手数料や提出済みの書面もそのまま有効。変わるのは審理を行う場所だけで、移転先の簡裁から新たな期日や送達が届きます。
台風で地元の簡易裁判所が浸水し、業務が止まった。あなたが申し立てた支払督促や少額訴訟は、その瞬間どうなるのか。消えはしない。裁判所法 38 条が、その受け皿を用意している。簡易裁判所が特別の事情でその事務を取り扱えなくなったとき、その所在地を管轄する地方裁判所が、同じ管轄区域内の別の簡易裁判所に事務の全部または一部を引き継がせることができる。「特別の事情」とは災害だけではない。判事の急な欠員、全裁判官の回避、庁舎の使用不能なども含まれる。あなたにとっての意味は一つ。裁判所という箱が壊れても、裁判を受ける権利そのものは止まらないという設計だ。事件は別の簡裁へ引き継がれ、審理は続く。どこで裁かれるかが、あなたの知らないところで地方裁判所の判断によって決まる。
裁判所法 38 条は事務の移転を定める規定であり、簡易裁判所が特別の事情により事務を取り扱えない場合に、その所在地を管轄する地方裁判所が、管轄区域内の他の簡易裁判所へ事務の全部または一部を取り扱わせる権限を認める。当事者の申立てによらず、地方裁判所の職権で行われる組織的措置である。
簡易裁判所が特別の事情で事務を扱えないとき、所在地を管轄する地方裁判所が区域内の他の簡裁に事務を取り扱わせることができると定める規定です。災害時などの裁判機能継続を支えます。
簡裁が機能を失った場合に、事件を係属したまま別の簡裁へ引き継がせる組織的措置です。地方裁判所が職権で決定し、当事者の手続済みの内容はそのまま有効に維持されます。
事務移転(裁判所法 38 条)は裁判所単位で職権により事件群を移す措置。移送(民訴 17 条)は個別事件を当事者の便宜などのために移す制度で、申立ての対象や根拠条文が異なります。
災害による庁舎の使用不能のほか、裁判官の急な欠員、全裁判官の回避、設備の故障などが含まれます。一時的に簡裁が事務を取り扱えない客観的状況を指します。
簡裁の所在地を管轄する地方裁判所が職権で決定します。当事者が申し立てる制度ではなく、裁判所組織の側が裁判機能を維持するために判断します。
事件は消えません。裁判所法 38 条により区域内の他の簡裁へ事務ごと引き継がれ、審理は継続します。移転先の簡裁から新しい期日や送達が届きます。
移転先の簡易裁判所に送付します。元の庁に送ると処理が滞り期間を空費しかねないため、災害後は書記官室に事件番号で照会して送付先を確認するのが確実です。
不要です。地方裁判所の職権による組織的措置のため、当事者の同意や申立ては要件ではありません。当事者は移転後の出頭先を把握しておけば足ります。
一からにはなりません。裁判所法 38 条により事件は係属したまま別の簡易裁判所へ引き継がれ、すでに納めた手数料や提出した書面は有効なままです。変わるのは審理の場所だけ。業界裏話ヒント:移転後は新しい簡裁から期日や送達が届きます。引っ越しや連絡先変更をしていると通知が届かず、知らぬ間に期日を欠席する危険がある。災害後は書記官室に自分の事件番号で照会するのが確実です
頼めません。38 条の事務移転は、簡裁が特別の事情で事務を取り扱えない場合に、地方裁判所が職権で行う措置です。当事者の便宜のために個別事件を動かすのは別制度の移送(民事訴訟法 17 条)になります。業界裏話ヒント:当事者が「遠いから近くの裁判所へ」と望むなら、申し立てるべきは事務移転ではなく移送。条文を取り違えて申立書を書くと、的外れな主張として一蹴される。狙う制度を最初に正しく選ぶことが肝心です
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 対象の単位 | 裁判所法 38 条(事務移転):裁判所単位で事務の全部または一部を移す | — |
| 発動主体 | 所在地を管轄する地方裁判所の職権 | — |
| 発動の要件 | 簡裁が特別の事情で事務を取り扱えないこと | — |
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