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裁判所法 第38条(事務の移転)

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簡易裁判所において特別の事情によりその事務を取り扱うことができないときは、その所在地を管轄する地方裁判所は、その管轄区域内の他の簡易裁判所に当該簡易裁判所の事務の全部又は一部を取り扱わせることができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点裁判所法 38 条は、簡易裁判所が特別の事情で事務を取り扱えないとき、所在地を管轄する地方裁判所が区域内の他の簡裁に事務を取り扱わせることができると定める。

Q · 地元の簡易裁判所が災害で潰れたら、係属中の自分の事件はどうなるの?

事件は消えず、近隣の簡裁へ事務ごと引き継がれます

裁判所法 38 条により、簡易裁判所が特別の事情でその事務を取り扱えないときは、所在地を管轄する地方裁判所が、区域内の他の簡易裁判所に事務の全部または一部を取り扱わせます。これは地方裁判所の職権による組織的措置で、当事者の申立ては不要です。係属中の事件は消えず、納付済みの手数料や提出済みの書面もそのまま有効。変わるのは審理を行う場所だけで、移転先の簡裁から新たな期日や送達が届きます。

解説

台風で地元の簡易裁判所が浸水し、業務が止まった。あなたが申し立てた支払督促や少額訴訟は、その瞬間どうなるのか。消えはしない。裁判所法 38 条が、その受け皿を用意している。簡易裁判所が特別の事情でその事務を取り扱えなくなったとき、その所在地を管轄する地方裁判所が、同じ管轄区域内の別の簡易裁判所に事務の全部または一部を引き継がせることができる。「特別の事情」とは災害だけではない。判事の急な欠員、全裁判官の回避、庁舎の使用不能なども含まれる。あなたにとっての意味は一つ。裁判所という箱が壊れても、裁判を受ける権利そのものは止まらないという設計だ。事件は別の簡裁へ引き継がれ、審理は続く。どこで裁かれるかが、あなたの知らないところで地方裁判所の判断によって決まる。

法的な位置づけ

裁判所法 38 条は事務の移転を定める規定であり、簡易裁判所が特別の事情により事務を取り扱えない場合に、その所在地を管轄する地方裁判所が、管轄区域内の他の簡易裁判所へ事務の全部または一部を取り扱わせる権限を認める。当事者の申立てによらず、地方裁判所の職権で行われる組織的措置である。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1裁判所法 38 条とは何ですか?

簡易裁判所が特別の事情で事務を扱えないとき、所在地を管轄する地方裁判所が区域内の他の簡裁に事務を取り扱わせることができると定める規定です。災害時などの裁判機能継続を支えます。

Q2簡易裁判所の事務移転とは?

簡裁が機能を失った場合に、事件を係属したまま別の簡裁へ引き継がせる組織的措置です。地方裁判所が職権で決定し、当事者の手続済みの内容はそのまま有効に維持されます。

Q3事務移転と移送の違いは?

事務移転(裁判所法 38 条)は裁判所単位で職権により事件群を移す措置。移送(民訴 17 条)は個別事件を当事者の便宜などのために移す制度で、申立ての対象や根拠条文が異なります。

Q4「特別の事情」とは具体的に何ですか?

災害による庁舎の使用不能のほか、裁判官の急な欠員、全裁判官の回避、設備の故障などが含まれます。一時的に簡裁が事務を取り扱えない客観的状況を指します。

Q5事務移転は誰が決めるのですか?

簡裁の所在地を管轄する地方裁判所が職権で決定します。当事者が申し立てる制度ではなく、裁判所組織の側が裁判機能を維持するために判断します。

Q6災害で裁判所が閉鎖されたら事件はどうなる?

事件は消えません。裁判所法 38 条により区域内の他の簡裁へ事務ごと引き継がれ、審理は継続します。移転先の簡裁から新しい期日や送達が届きます。

Q7事務移転されたら書類はどこに送る?

移転先の簡易裁判所に送付します。元の庁に送ると処理が滞り期間を空費しかねないため、災害後は書記官室に事件番号で照会して送付先を確認するのが確実です。

Q8事務移転に当事者の同意は必要ですか?

不要です。地方裁判所の職権による組織的措置のため、当事者の同意や申立ては要件ではありません。当事者は移転後の出頭先を把握しておけば足ります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1私の裁判所が災害で閉鎖されたら、訴訟費用や手間はまた一からですか?

一からにはなりません。裁判所法 38 条により事件は係属したまま別の簡易裁判所へ引き継がれ、すでに納めた手数料や提出した書面は有効なままです。変わるのは審理の場所だけ。業界裏話ヒント:移転後は新しい簡裁から期日や送達が届きます。引っ越しや連絡先変更をしていると通知が届かず、知らぬ間に期日を欠席する危険がある。災害後は書記官室に自分の事件番号で照会するのが確実です

Q2事務移転って、自分の都合で「別の簡裁に移して」と頼めるんですか?

頼めません。38 条の事務移転は、簡裁が特別の事情で事務を取り扱えない場合に、地方裁判所が職権で行う措置です。当事者の便宜のために個別事件を動かすのは別制度の移送(民事訴訟法 17 条)になります。業界裏話ヒント:当事者が「遠いから近くの裁判所へ」と望むなら、申し立てるべきは事務移転ではなく移送。条文を取り違えて申立書を書くと、的外れな主張として一蹴される。狙う制度を最初に正しく選ぶことが肝心です

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「裁判所が機能停止したら、自分の事件もリセットされて最初からやり直し」と思うかもしれないが、問いの立て方が違う。事務移転は事件を消さず、係属したまま別の簡裁が引き継ぐ。あなたが積み上げた手続や提出済みの証拠は、そのまま生きている
  • あなたから見れば「どの裁判所で裁かれるか」は些末な事務手続に見える。だが法律から見れば、これは裁判を受ける権利(憲法 32 条)の継続を担保する装置だ。この落差を知らないと、移転通知を単なる役所のお知らせとして放置し、変わった出頭先を見落とす
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対象の単位裁判所法 38 条(事務移転):裁判所単位で事務の全部または一部を移す
発動主体所在地を管轄する地方裁判所の職権
発動の要件簡裁が特別の事情で事務を取り扱えないこと

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 地震で地元の簡裁が立ち入り禁止になった。係属中だったあなたの民事調停の期日はどうなる? 事件は近隣の簡裁へ移され、新しい期日通知が届く。あなたが何か手続をする必要はないが、出向く場所が変わることは知っておくべきだ
  • 簡裁判事が一人しかいない小さな庁で、その判事があなたの相手方と親族関係。全件回避となれば、事務ごと隣の簡裁へ移る
  • あなたの支払督促が、庁舎の耐震工事で一時的に別の簡裁へ移転中に発せられた。督促異議の申立先は移転後の簡裁になる。気付かず元の庁に書類を送ると、期間を空費しかねない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 裁判所法第38条(事務の移転)は、日本の裁判所法に含まれる条文です。
  2. 裁判所法第38条の条文原文は「簡易裁判所において特別の事情によりその事務を取り扱うことができないときは、その所在地を管轄する地方裁判所は、その管轄区域内の他の簡易裁判所に当該簡易裁判所の事務…」で始まります。
  3. 裁判所法第38条は第四章に置かれています。
  4. 裁判所法の公布日は昭和22年4月16日です。
  5. 裁判所法第38条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。