各簡易裁判所の司法行政事務は、簡易裁判所の裁判官が、一人のときは、その裁判官が、二人以上のときは、最高裁判所の指名する一人の裁判官がこれを掌理する。
要点裁判所法 37 条は、簡易裁判所の司法行政事務を、裁判官が一人ならその裁判官、二人以上なら最高裁判所の指名する一人の裁判官が掌理すると定める組織規定である。
Q · 簡易裁判所の運営って、いったい誰が仕切っているの?
裁判官が一人ならその人、複数なら最高裁が指名した一人です
裁判所法 37 条により、簡易裁判所の司法行政事務は、その裁判所の裁判官が一人のときはその裁判官が、二人以上のときは最高裁判所の指名する一人の裁判官が掌理します。司法行政事務とは、判決の内容ではなく、人事・会計・庁舎管理といった運営全般のことです。注目すべきは、全国に多数ある最末端の簡易裁判所の運営責任者まで、頂点の最高裁判所が指名で押さえている点で、司法行政が全国一本の線で統括されている構造を示しています。
あなたが貸した10万円を取り戻すために少額訴訟を起こす、駐車違反の略式命令を受け取る、家賃滞納の相手に支払督促を申し立てる。その舞台はたいてい簡易裁判所だ。全国に約438ある、市民にもっとも近い裁判所である(数は最新状況をご確認ください)。その一つ一つの事務を誰が仕切るかを定めるのが、この37条だ。地方裁判所や高等裁判所は裁判官が複数いて「裁判官会議」の合議で運営を決めるが、簡易裁判所は裁判官が一人しかいない場合が多い。だから一人ならその人が、二人以上いるなら最高裁判所が指名した一人が、その裁判所の司法行政事務(人事、会計、庁舎管理など、裁判の中身そのものではない運営全般)を掌理する。注目すべきは、末端の小さな裁判所の運営責任者まで、頂点の最高裁が指名で押さえているという構造だ。司法行政は全国一本の線で繋がっている。
裁判所法 37 条は、簡易裁判所の司法行政事務の掌理者を定める組織規定である。司法行政事務とは、裁判の内容そのものではなく、人事・会計・庁舎管理など裁判所の運営全般を指す。簡易裁判所の裁判官が一人のときはその裁判官が、二人以上のときは最高裁判所の指名する一人の裁判官がこれを掌理する。
簡易裁判所は裁判官が一人のことが多く、規模によっては二人以上配置されます。一人ならその裁判官、二人以上なら最高裁判所が指名した一人が運営事務を担います(裁判所法 37 条)。
裁判の判断そのものではなく、人事・会計・庁舎管理など裁判所の運営全般を指します。判決の中身(独立して行われる)とは区別される、いわば事務方の運営業務です。
全国に多数あり、市民にもっとも身近な裁判所です。少額訴訟や支払督促の窓口として機能します。正確な数と所在地は裁判所公式サイト(courts.go.jp)でご確認ください。
裁判官が一人ならその裁判官が自動的に掌理者となり、二人以上いるときは最高裁判所が一人を指名します。末端の裁判所まで最高裁が運営責任者を押さえています。
全国の司法行政に統一性を持たせるためです。裁判所ごとに手続や人事の基準がばらつくと国民が受けるサービスに地域差が出るため、最高裁を頂点に一本化しています。
裁判の判断は誰の指図も受けない独立した領域ですが、人事・予算などの司法行政は最高裁を頂点に統括されます。この二層構造が裁判官の独立と組織運営を両立させています。
少額訴訟、支払督促、民事調停、軽微な刑事事件の略式命令などです。本人訴訟を前提に簡易・迅速に設計されており、弁護士なしでも利用しやすい場です。
判決の中身への不服は上訴ですが、窓口対応や期日設定など運営への苦情は司法行政の監督ライン(裁判所法 80 条)が受け皿です。掌理者を把握すると苦情の届け先が分かります。
扱える事件の範囲が違います。簡易裁判所は訴額140万円以下の民事事件や軽微な刑事事件を迅速・簡易に処理する裁判所です(裁判所法33条、最新の管轄額はご確認ください)。運営面も違い、地裁・高裁は裁判官会議で運営を決めますが、簡裁は裁判官が一人のことが多く、その一人または最高裁指名の裁判官が事務を仕切ります(37条)。業界裏話ヒント:少額訴訟(60万円以下)はここでしか使えない迅速手続で、原則一回の期日で判決が出ます。本人訴訟が前提に設計されており、弁護士なしでも十分に戦える数少ない場です
判決の中身への不服なら上訴(控訴・上告)ですが、窓口対応や期日の遅れといった「運営」への苦情は別ルートです。各裁判所の司法行政事務を掌理する裁判官、その上の監督権(裁判所法80条)が受け皿になります。業界裏話ヒント:裁判の「判断」に対して「態度が悪い」と監督権へ苦情を出しても、裁判官の独立を理由にほぼ動きません。逆に明確な事務処理ミス(書類の紛失、期日通知漏れ)は司法行政の問題として扱われ得る。判断と運営の線引きを知っているかどうかで、苦情が届くか空振りするかが決まります
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 司法行政事務の決め方 | 簡易裁判所(37 条):裁判官一人ならその裁判官、二人以上なら最高裁判所の指名する一人が掌理 | — |
| 運営の主体 | 原則として一人の裁判官が単独で掌理 | — |
| 最高裁の関与 | 二人以上のとき掌理者を最高裁が指名(直接関与) | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。