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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

大麻草の栽培の規制に関する法律 第一章 総則

第1条〜第4条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 大麻草の栽培の規制に関する法律第一章 総則は、第1条〜第4条の全 4 条で構成されています。
  2. 大麻草の栽培の規制に関する法律第一章 総則が属する大麻草の栽培の規制に関する法律の法令番号は昭和二十三年法律第百二十四号です。
  3. 大麻草の栽培の規制に関する法律の公布日は昭和23年7月10日です。
  4. 大麻草の栽培の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第一条

第1条

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この法律は、大麻草の栽培の適正を図るために必要な規制を行うことにより、麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)と相まつて、大麻の濫用による保健衛生上の危害を防止し、もつて公共の福祉に寄与することを目的とする。

第二条

第2条

別タブ ↗

この法律で「大麻草」とは、カンナビス・サティバ・リンネをいう。

2この法律で「大麻」とは、大麻草(その種子及び成熟した茎を除く。)及びその製品(大麻草としての形状を有しないものを除く。)をいう。

3この法律で「大麻草栽培者」とは、第一種大麻草採取栽培者、第二種大麻草採取栽培者及び大麻草研究栽培者をいう。

4この法律で「第一種大麻草採取栽培者」とは、第五条第一項の規定により都道府県知事の免許を受けて、大麻草から製造される製品(大麻草としての形状を有しないものを含み、種子又は成熟した茎の製品その他の厚生労働省令で定めるものに限る。)の原材料を採取する目的で、大麻草を栽培する者をいう。

5この法律で「第二種大麻草採取栽培者」とは、第十三条第一項の規定により厚生労働大臣の免許を受けて、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第一項に規定する医薬品の原料を採取する目的で、大麻草を栽培する者をいう。

6この法律で「大麻草研究栽培者」とは、第十三条第一項の規定により厚生労働大臣の免許を受けて、大麻草を研究する目的で、大麻草を栽培する者をいう。

第三条

第3条

別タブ ↗

大麻草栽培者でなければ大麻草を栽培してはならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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