大麻草の栽培の規制に関する法律 第2条
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- この法律で「大麻草」とは、カンナビス・サティバ・リンネをいう。
- 2.この法律で「大麻」とは、大麻草(その種子及び成熟した茎を除く。)及びその製品(大麻草としての形状を有しないものを除く。)をいう。
- 3.この法律で「大麻草栽培者」とは、第一種大麻草採取栽培者、第二種大麻草採取栽培者及び大麻草研究栽培者をいう。
- 4.この法律で「第一種大麻草採取栽培者」とは、第五条第一項の規定により都道府県知事の免許を受けて、大麻草から製造される製品(大麻草としての形状を有しないものを含み、種子又は成熟した茎の製品その他の厚生労働省令で定めるものに限る。)の原材料を採取する目的で、大麻草を栽培する者をいう。
- 5.この法律で「第二種大麻草採取栽培者」とは、第十三条第一項の規定により厚生労働大臣の免許を受けて、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第一項に規定する医薬品の原料を採取する目的で、大麻草を栽培する者をいう。
- 6.この法律で「大麻草研究栽培者」とは、第十三条第一項の規定により厚生労働大臣の免許を受けて、大麻草を研究する目的で、大麻草を栽培する者をいう。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大麻草の栽培の規制に関する法律第2条は、日本の大麻草の栽培の規制に関する法律に含まれる条文です。
- 大麻草の栽培の規制に関する法律第2条の条文原文は「この法律で「大麻草」とは、カンナビス・サティバ・リンネをいう。」で始まります。
- 大麻草の栽培の規制に関する法律第2条は第一章 総則に置かれています。
- 大麻草の栽培の規制に関する法律の公布日は昭和23年7月10日です。
- 大麻草の栽培の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 大麻草の栽培の規制に関する法律第2条の前の条は大麻草の栽培の規制に関する法律第1条です。
- 大麻草の栽培の規制に関する法律第2条の次の条は大麻草の栽培の規制に関する法律第3条です。
- 大麻草の栽培の規制に関する法律第2条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
大麻草の栽培の規制に関する法律(昭和二十三年法律第百二十四号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000124 - 本サイト収録
大麻草の栽培の規制に関する法律(昭和二十三年法律第百二十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000124/2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点大麻草の栽培の規制に関する法律2条は、「大麻」を大麻草とその製品と定義し、種子・成熟した茎と、草の形状を持たない製品を除外する。
Q · 麻の実や CBD オイルは法律上の「大麻」に当たるの?
種子と草の形がない製品は「大麻」に当たらない
大麻草の栽培の規制に関する法律2条2項は、大麻草の種子と成熟した茎、そして大麻草としての形状を有しない製品を「大麻」から除いています。そのため麻の実や CBD オイルは、定義上の「大麻」には当たりません。ただし THC は麻薬及び向精神薬取締法上の麻薬に指定されているため、製品に THC が基準値を超えて残っていれば、成分の面から麻薬として規制されます。
解説
同じ一本の草でも、どの部位かで刑事上の扱いがまるで変わる。七味唐辛子に入っている麻の実も、神社のしめ縄に使う精麻も、法律上の「大麻」には当たらない。本条2項が「大麻」から、大麻草の種子と成熟した茎をはっきり外しているからだ。一方で、葉や花穂を乾かしたものは「大麻」に当たる。令和5年(2023年)の改正後は、麻薬及び向精神薬取締法によって麻薬として扱われ、所持も施用(体内に取り込むこと)も処罰される。見落とされやすいのが、もう一つの除外である「大麻草としての形状を有しないもの」だ。CBD オイルのような抽出品は、この定義上の「大麻」には入らない。ただし安全という意味ではない。THC という成分が麻薬に指定されているので、製品に THC が基準値を超えて残っていれば、成分規制の側で麻薬として扱われる。つまり、確認すべきなのは「大麻かどうか」だけではない。「形状は草か、成分に THC は入っていないか」の二段で見ることになる。3項から6項は、栽培できる人を三種類の免許に分けている。免許のない人は、この三つのどれにも当たらない。
法的な位置づけ
大麻草の栽培の規制に関する法律2条は、同法の基本概念を定める定義規定である。「大麻草」をカンナビス・サティバ・リンネとし、「大麻」を大麻草とその製品のうち、種子・成熟した茎および大麻草としての形状を有しない製品を除いたものと定める。さらに大麻草栽培者を、第一種大麻草採取栽培者、第二種大麻草採取栽培者、大麻草研究栽培者の三区分に分類する。
よくある質問 AI による整理
Q1大麻の定義とは?
大麻草の栽培の規制に関する法律2条2項により、大麻草とその製品のうち、種子・成熟した茎と、草の形状を持たない製品を除いたものを指します。
Q2大麻取締法はいつ名前が変わった?
令和5年(2023年)の改正で「大麻草の栽培の規制に関する法律」に改められました。施行は段階的なので、各規定の施行日は e-Gov で確認してください。
Q3大麻草の栽培免許は誰でも取れる?
取れるとは限りません。第一種は都道府県知事、第二種と研究栽培は厚生労働大臣の免許が必要で、目的に応じた審査を受けます。
Q4麻の実ナッツは違法?
違法ではありません。種子は2条2項で「大麻」から除かれています。流通品の多くは、発芽しないように加熱処理されています。
Q5しめ縄の精麻は大麻に当たる?
当たりません。精麻は成熟した茎の繊維で、2条2項の除外対象です。原料の栽培は、第一種大麻草採取栽培者が知事の免許を受けて行います。
Q6大麻の葉を持っているとどうなる?
葉は「大麻」に当たり、改正後は麻薬及び向精神薬取締法の麻薬として扱われます。所持は刑事罰の対象です。
Q7医療用大麻は日本で使える?
改正後は、大麻から製造された医薬品も承認を受ければ使える枠組みになりました。原料の栽培には、第二種大麻草採取栽培者として厚生労働大臣の免許が必要です。
Q8大麻草の学名は?
本条1項は大麻草を「カンナビス・サティバ・リンネ」(Cannabis sativa L.)と定めています。規制の対象は、この一つの種です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1CBD オイルって結局、日本で持ってても大丈夫なんですか?
形状のない抽出品は本条2項の「大麻」に当たらないので、CBD そのものは規制対象ではない。問題は THC だ。麻薬及び向精神薬取締法の下で、製品の種類ごとに残留限度値が定められており、超えれば麻薬として扱われる(最新の基準値をご確認ください)。実務のポイント:海外製は「THC フリー」と表示していても、日本の基準で分析していない例がある。日本の検査機関で分析した証明書が付いているかどうかが目安になる
Q2麻の実を買って庭に撒いたら、それだけで犯罪になりますか?
種子を持っているだけなら、本条2項で「大麻」から外れるので犯罪ではない。しかし撒いて育てれば、本条3項の栽培者のどれにも当たらない人による無免許栽培になり、重い刑罰の対象になる。実務のポイント:市販の食用麻の実は、多くが加熱処理されていて発芽しない。「発芽する種」を求めること自体が、栽培目的を推認させる材料として捜査で使われることがある
間違えやすい点 AI による整理
- 「CBD 製品は大麻ではないから何でも合法」と思われがちだ。確かに形状のない抽出品は本条の「大麻」から外れる。しかし THC は成分として麻薬に指定されていて、製品ごとに残留の基準値が設けられている。「大麻でない」ことと「麻薬でない」ことは、別々の問いとして判定される
- 「大麻は所持だけが罪で、使っても罪にならない」という知識は、もう古い。旧大麻取締法に使用罪がなかったのは事実だ。改正後は大麻が麻薬及び向精神薬取締法の麻薬として扱われ、施用罪(体内に取り込む罪)の対象になった。尿検査の陽性だけで立件されうる地図に変わっている
- 「大麻草は全面禁止の植物だ」と考えるのは、問いの立て方がずれている。本条3項から6項は、産業用、医薬品原料用、研究用の三つの栽培の道を法律で開いている。禁止されているのは草そのものではない。免許のない栽培と、定義上の「大麻」を扱う行為である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 区分 | 第一種大麻草採取栽培者(2条4項) | 第二種大麻草採取栽培者(2条5項) 大麻草研究栽培者(2条6項) |
| 免許権者と根拠条文 | 都道府県知事(5条1項) | 厚生労働大臣(13条1項) 厚生労働大臣(13条1項) |
| 栽培目的 | 種子・成熟した茎の製品など、厚生労働省令で定める製品の原材料の採取 | 薬機法2条1項の医薬品の原料の採取 大麻草の研究 |
| 典型例 | しめ縄用の精麻、麻の実食品、産業用ヘンプ | 大麻由来医薬品の原料 大学や研究機関の品種研究 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では大麻を第二級毒品に指定する。産業用ヘンプの栽培について、日本のような免許区分の制度は整っていない
韓国も大麻の定義から種子・根・成熟した茎を除外し、日本と似た部位基準をとる
ドイツは2024年に成人の一定量の所持と自家栽培を合法化し、日本とは逆の方向に政策を転換した
米国連邦法は THC 濃度0.3% 以下を hemp として marihuana から除外し、濃度基準で線を引く
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 海外通販で買った CBD オイルは「大麻ではないから合法」なのか。形状の点では本条の「大麻」から外れる。ただし税関で THC が基準値を超えて検出されれば、話は麻薬の輸入に切り替わる。「大麻じゃない」という言い分は、成分検査の前では役に立たない
- 友人から「麻の実を撒いたら芽が出た。種は大麻じゃないんだから問題ないでしょ」と LINE が来た。種子は確かに定義から外れる。しかし発芽させて育てた瞬間、免許のない栽培になる。三種類の栽培者のどれにも当たらない人が育てること自体が、処罰の対象だ
- あなたは地方で町おこしを任され、しめ縄用の国産精麻を復活させたい。必要なのは都道府県知事から受ける第一種の免許だ。厚生労働大臣の免許(第二種・研究)と取り違えて申請先を間違えると、準備の数か月が無駄になる
- あと三日で CBD 入り菓子の販売を始める予定だったのに、THC の残留基準を満たしているか分析結果が届いていない。事業者であるあなたが売ろうとしているのは「大麻ではない製品」なのか、それとも「THC を含む麻薬」なのか。その境目は、この分析票一枚で決まる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 購入した CBD 製品から THC が検出されたと知らされたら、すぐに使用をやめる。製品を捨てずに保管する2. 購入履歴、商品ページのスクリーンショット、販売者が示していた分析証明書を保存する3. 販売者の表示が事実と違っていたなら、民法709条または債務不履行を根拠に損害賠償を検討する4. 警察から連絡が来たときは、自分だけで説明せず、先に弁護士に相談して「THC 含有を知らなかった」ことの裏づけを整理する
訴えられた側:1. 問題の物が種子、成熟した茎、形状のない製品のどれに当たるかを特定する。定義から外れるなら、「大麻」に当たることを争える2. 形状のない製品なら、THC の含有量と基準値の関係、それにあなたが含有を認識していたかどうかが争点になる。鑑定の方法と数値の開示を求める3. 栽培の嫌疑なら、発芽や育成への関与の程度、免許の有無を確認する4. 取調べの前に弁護人を依頼する。当番弁護士なら初回は無料で相談できる
時効(請求できる期限):本条自体に時効はない。関連する犯罪の公訴時効は法定刑で決まる。長期10年以上15年未満の拘禁刑に当たる罪(麻薬の輸入、無免許栽培など)は7年、長期5年以上10年未満に当たる罪(7年以下の所持・施用など)は5年である(刑事訴訟法250条。最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 令和5年(2023年)改正 大麻取締法が「大麻草の栽培の規制に関する法律」に改められ、大麻の定義が「形状を有しない製品を除く」形に組み替えられた。あわせて栽培者は第一種・第二種・研究の三区分になった。施行は段階的で、各項の施行日は人の手による確認が必要
改正の年表
- 1.昭和23年(1948年) 新設:大麻取締法(昭和23年法律第124号)として制定。大麻の定義から種子と成熟した茎を除く枠組みが置かれた
- 2.令和5年(2023年) 改正:法律名が「大麻草の栽培の規制に関する法律」に改められた。大麻の定義は形状のない製品を除く形に組み替えられ、栽培者は第一種・第二種・研究の三区分になった。大麻の施用は麻薬及び向精神薬取締法の規制下に移った。施行は段階的
- 大麻草の栽培の規制に関する法律 第5条第一種栽培者の知事免許(現行効力を要確認)
- 大麻草の栽培の規制に関する法律 第13条第二種・研究栽培者の大臣免許
- 大麻草の栽培の規制に関する法律 第24条無免許栽培の罰則(現行効力を要確認)
- 麻薬及び向精神薬取締法 第2条大麻を麻薬として規制(現行効力を要確認)
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第2条第二種栽培の目的たる医薬品の定義
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