大麻草の栽培の規制に関する法律 第1条
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この法律は、大麻草の栽培の適正を図るために必要な規制を行うことにより、麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)と相まつて、大麻の濫用による保健衛生上の危害を防止し、もつて公共の福祉に寄与することを目的とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大麻草の栽培の規制に関する法律第1条は、日本の大麻草の栽培の規制に関する法律に含まれる条文です。
- 大麻草の栽培の規制に関する法律第1条の条文原文は「この法律は、大麻草の栽培の適正を図るために必要な規制を行うことにより、麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)と相まつて、大麻の濫用による保健衛生上の…」で始まります。
- 大麻草の栽培の規制に関する法律第1条は第一章 総則に置かれています。
- 大麻草の栽培の規制に関する法律の公布日は昭和23年7月10日です。
- 大麻草の栽培の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 大麻草の栽培の規制に関する法律第1条の次の条は大麻草の栽培の規制に関する法律第2条です。
- 大麻草の栽培の規制に関する法律第1条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
大麻草の栽培の規制に関する法律(昭和二十三年法律第百二十四号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000124 - 本サイト収録
大麻草の栽培の規制に関する法律(昭和二十三年法律第百二十四号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000124/1
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点大麻草の栽培の規制に関する法律第1条は、栽培の適正を図る規制により、麻薬及び向精神薬取締法と相まって大麻の濫用による保健衛生上の危害を防止することを目的とする。
Q · 大麻取締法が名前を変えたら、大麻の所持や使用もこの法律で裁かれるの?
いいえ。栽培は本法、所持・使用は麻向法が規制します
令和5年法律第84号による改正(令和6年12月12日施行)で、大麻取締法は「大麻草の栽培の規制に関する法律」に改められました。本法第1条は、目的を大麻草の栽培の適正化に絞り、麻薬及び向精神薬取締法と相まって濫用を防止すると定めています。大麻の所持・譲渡・使用は麻向法の麻薬規制に移り、使用罪も新設されました。適用法条を見れば、栽培の事件か所持・使用の事件かを区別できます。
解説
「大麻取締法」という名前の法律は、令和6年(2024年)12月12日に題名ごと改められた。今の正式名称は「大麻草の栽培の規制に関する法律」である。名前が変わっただけではない。旧法の第1条は「大麻とは何か」を定める定義規定で、目的規定そのものがなかった。改正後の本条は目的を初めて明文化し、本法の守備範囲を「栽培の適正」に絞った。では所持・譲渡・使用はどこへ行ったのか。麻薬及び向精神薬取締法(麻向法)である。大麻は法律上「麻薬」として扱われるようになり、これまで処罰規定がなかった「使用」にも罰則が設けられた。条文の「相まつて」の一語が、この二つの法律の役割分担を示している。ニュースで大麻事件を見たとき、適用法条が本法なのか麻向法なのかを確かめれば、それが栽培の事件なのか、所持・使用の事件なのかが分かる。
法的な位置づけ
大麻草の栽培の規制に関する法律第1条は、同法の目的規定である。大麻草の栽培の適正を図るために必要な規制を行い、麻薬及び向精神薬取締法と相まって大麻の濫用による保健衛生上の危害を防止し、もって公共の福祉に寄与することを目的として掲げる。令和6年12月12日施行の改正で新設された。
よくある質問 AI による整理
Q1大麻草の栽培の規制に関する法律とは?
旧大麻取締法が令和6年12月12日の改正施行で改題された法律です。大麻草の栽培免許など栽培の適正管理を規律し、所持・使用の規制は麻向法が担います。
Q2大麻取締法はいつ改正された?
令和5年法律第84号で改正され、題名変更や目的規定の新設を含む部分は令和6年(2024年)12月12日に施行されました。
Q3大麻の使用罪はいつから?
改正法の施行日である令和6年12月12日からです。大麻が麻向法上の麻薬として扱われ、施用(使用)が処罰対象になりました。施行前の使用には遡って適用されません。
Q4大麻草の栽培免許は個人でも取れる?
免許制で、繊維や種子の採取目的なら都道府県知事の第一種免許、医薬品原料目的なら厚生労働大臣の第二種免許が必要です。要件審査があり、趣味の栽培は認められません。
Q5七味唐辛子の麻の実は違法?
違法ではありません。発芽しないよう処理された大麻草の種子は食品として流通しています。ただし製品中の THC については残留限度値の規制に留意が必要です。
Q6しめ縄の麻は誰が栽培している?
国産の精麻は、免許を受けた大麻草栽培者が生産しています。神事や伝統工芸向けの繊維採取は、本法の第一種大麻草採取栽培者免許の典型的な利用場面です。
Q7大麻所持の刑罰は改正で重くなった?
重くなりました。所持は麻向法の麻薬と同じ枠組みで処罰され、単純所持の法定刑上限は7年に引き上げられました。営利目的の場合はさらに重くなります。
Q8法律の目的規定にはどんな意味がある?
各条文の解釈や行政裁量の運用を方向づける指針になります。本法では「栽培の適正」と「濫用による危害防止」の両方を掲げており、免許運用の判断にも関わります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1大麻取締法ってなくなったんですか? 大麻は合法になったの?
合法化されたわけではない。令和5年(2023年)の改正で題名が改められ、本法は栽培の規制に特化した(本条)。所持・譲渡・使用は麻向法の麻薬規制に移り、使用罪も新設された。実務のポイント:古い解説記事は旧法の条番号と刑罰のまま検索上位に残っていることが多い。記事の日付が令和6年12月より前なら、刑罰の記述は疑ってかかるべきである(最新の改正状況をご確認ください)
Q2CBD オイルを持っているだけで捕まることってありますか?
CBD 自体は規制対象ではないが、THC が法令の定める残留限度値を超えて含まれていれば、麻薬として所持罪の対象になりうる。本条が麻向法と「相まつて」と定めるのはこの連携のことである。実務のポイント:「THC フリー」という表示には法的な定義がない。事業者であれば、ロットごとに第三者機関の分析証明書を入手して保管しておくことが、いざというときの最大の防御材料になる(最新の改正状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「大麻取締法が改正されて大麻が解禁に近づいた」と受け取る人が多いが、方向はむしろ逆である。医療用の大麻由来医薬品への道が開かれた一方で、使用罪が新設され、所持の法定刑も麻薬と同じ水準に引き上げられた。緩和と厳罰化が同時に進んだ改正である
- 目的規定は訓示にすぎず読み飛ばしてよい、という受験生的な感覚は危うい。免許基準や許可の運用に争いが生じたとき、行政の裁量が法の目的に沿っているかを測る物差しになるのが本条である。「栽培の適正」と「濫用防止」のどちらを重く見るかで、同じ申請書の結論が変わりうる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 本法1条:大麻草の栽培の適正化 | 麻向法1条:麻薬・向精神薬の輸入、製造、譲渡し等の取締りと中毒者医療 旧大麻取締法1条:大麻の定義規定(目的規定なし) |
| 濫用防止の位置づけ | 麻向法と「相まつて」濫用による危害を防止 | 濫用による保健衛生上の危害防止を自ら中心的に担う 明文の目的規定がなく取締り一色の構造 |
| 最終目的の書き方 | 公共の福祉に「寄与する」 | 公共の福祉の「増進を図る」 規定なし |
| 所持・使用の処罰 | 本法の守備範囲外 | 麻薬として所持・施用を処罰 所持は処罰、使用罪はなし |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では大麻は第二級毒品に分類され、栽培・所持・施用を一つの条例で包括的に規律する。日本のように栽培管理法と薬物取締法を分ける構造ではない
韓国は旧大麻管理法を2000年に麻薬類管理法へ統合した。日本の今回の改正とは逆に、単一の法律で栽培から使用まで規律する
ドイツは2024年に成人の嗜好用大麻を一定条件で合法化し、医療用は MedCanG で別に規律する。日本の方向性とは大きく異なる
連邦法上、THC 0.3% 以下の hemp は規制物質から除外され、それ以外は規制物質のまま。州法による合法化との二重構造が特徴
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- ネット通販で買った CBD オイルの成分表に「THC フリー」とある。それでも麻向法の THC 残留限度値を超えていれば、所持しただけで麻薬所持にあたる可能性がある。本条が「相まつて」と定める連携の現場は、実はあなたの洗面台の上にある
- 地方の過疎地域で産業用ヘンプの栽培による地域おこしを検討している。都道府県知事の第一種大麻草採取栽培者免許が必要になるが、窓口担当者が「前例がない」と渋ったらどうする? 目的規定が掲げる「栽培の適正を図る」という言葉は、少なくとも一律禁止を前提にした書き方ではない
学説
通説:目的規定はそれ自体から直接の権利義務を生じさせないが、法律全体の解釈指針となり、免許基準の運用など行政裁量の適否を判断する際の基準として機能すると解されている
改正沿革 AI による整理
- 令和5年(2023年)改正(令和5年法律第84号)、令和6年(2024年)12月12日施行 題名を「大麻取締法」から「大麻草の栽培の規制に関する法律」に改めた。旧第1条の大麻の定義規定に代えて目的規定を置き、所持・使用等の規制を麻薬及び向精神薬取締法に移すとともに、同法と相まって濫用を防止する旨を明文化した
改正の年表
- 1.昭和23年(1948年) 新設:大麻取締法(昭和23年法律第124号)制定。第1条は大麻の定義規定であり、目的規定は置かれなかった
- 2.令和5年(2023年) 改正:令和5年法律第84号により、題名を「大麻草の栽培の規制に関する法律」に改め、第1条を目的規定に改める改正が成立。令和6年(2024年)12月12日施行。所持・使用等の規制は麻向法へ移行
- 大麻草の栽培の規制に関する法律 第2条大麻草・栽培者区分の定義(現行効力を要確認)
- 大麻草の栽培の規制に関する法律 第5条栽培免許の要件と付与(現行効力を要確認)
- 大麻草の栽培の規制に関する法律 第24条無免許栽培の罰則(現行効力を要確認)
- 麻薬及び向精神薬取締法 第1条「相まつて」連携する麻薬規制の目的規定
- 麻薬及び向精神薬取締法 第2条大麻を麻薬に含める定義規定(現行効力を要確認)
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