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大麻草の栽培の規制に関する法律 第24条

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  1. 大麻草をみだりに栽培した者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。
  2. 2.営利の目的で前項の罪を犯したときは、当該罪を犯した者は、一年以上の有期拘禁刑に処し、又は情状により一年以上の有期拘禁刑及び五百万円以下の罰金に処する。
  3. 3.前二項の未遂罪は、罰する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 大麻草の栽培の規制に関する法律第24条は、日本の大麻草の栽培の規制に関する法律に含まれる条文です。
  2. 大麻草の栽培の規制に関する法律第24条の条文原文は「大麻草をみだりに栽培した者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。」で始まります。
  3. 大麻草の栽培の規制に関する法律第24条は第六章 罰則に置かれています。
  4. 大麻草の栽培の規制に関する法律の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 大麻草の栽培の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 大麻草の栽培の規制に関する法律第24条の前の条は大麻草の栽培の規制に関する法律第23条です。
  7. 大麻草の栽培の規制に関する法律第24条の次の条は大麻草の栽培の規制に関する法律第24条の2です。
  8. 大麻草の栽培の規制に関する法律第24条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式大麻草の栽培の規制に関する法律(昭和二十三年法律第百二十四号)第24条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000124
  • 本サイト収録大麻草の栽培の規制に関する法律(昭和二十三年法律第百二十四号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000124/24

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点大麻草の栽培の規制に関する法律24条は、大麻草をみだりに栽培した者を一年以上十年以下の拘禁刑に処すると定める。罰金刑の選択肢はなく、未遂も処罰される。

Q · 自分で使うためにベランダで大麻を一株育てただけでも、罰金で済まないの?

罰金刑はなく、一年以上十年以下の拘禁刑です

大麻草の栽培の規制に関する法律24条1項は、大麻草をみだりに栽培した者を一年以上十年以下の拘禁刑に処すると定めており、罰金だけで済ませる選択肢はありません。自分用か観賞用かといった動機は罪の成立に関係せず、株数の少なさは量刑で考慮されるにとどまります。営利目的なら上限のない有期拘禁刑(最長二十年)となり罰金の併科もありえます。第3項により未遂も処罰されます。

解説

種を土に埋めて水をやる。それだけの行為に、法律は「最低一年の拘禁刑」という下限を置いている。旧大麻取締法は令和5年(2023年)改正で「大麻草の栽培の規制に関する法律」に名前が変わった。あわせて栽培罪の刑は「七年以下」から「一年以上十年以下」に引き上げられ、この部分は令和6年(2024年)12月に施行された。罰金だけで済ませる選択肢はない。営利目的なら上限は二十年の有期拘禁刑になり、情状によっては五百万円以下の罰金も併せて科される。鍵になるのは「みだりに」の四文字である。免許(繊維・種子用は都道府県知事、医薬品原料用は厚生労働大臣)を持たずに栽培すれば、ほぼすべてがこれに当たる。「自分で使うだけ」「観賞用」「CBD目的」という動機は、罪が成立するかどうかには関係しない。さらに第3項で未遂も処罰される。芽が出なかったから無罪、とは限らない。種は「大麻」の定義から外れているので、持っているだけなら直ちに犯罪にはならない。しかし発芽させた瞬間、あなたは十年の上限を持つ条文の真正面に立つことになる。

法的な位置づけ

大麻草栽培罪とは、大麻草の栽培の規制に関する法律24条が定める犯罪であり、免許等の正当な根拠なく大麻草をみだりに栽培する行為を一年以上十年以下の拘禁刑で処罰するものである。営利目的の場合は同条2項により一年以上の有期拘禁刑と五百万円以下の罰金の併科がありえ、同条3項により未遂も処罰される。

よくある質問 AI による整理

Q1大麻 栽培 罪 何年?

大麻草の栽培の規制に関する法律24条1項により一年以上十年以下の拘禁刑です。営利目的なら一年以上の有期拘禁刑(上限二十年)になります。

Q2大麻の栽培罪に罰金刑はある?

第1項には罰金刑の選択肢がなく、拘禁刑のみです。罰金が出てくるのは第2項の営利目的の場合で、拘禁刑に五百万円以下の罰金が併科されうる形です。

Q3「みだりに栽培」とはどういう意味?

社会通念上正当な理由なく栽培することを指すと解されています。都道府県知事や厚生労働大臣の免許なく栽培すれば、原則としてこれに当たります。

Q4大麻栽培の免許は個人でも取れる?

繊維・種子採取用は都道府県知事、医薬品原料用は厚生労働大臣の免許制です。いずれも事業としての栽培が前提で、自己使用目的の個人栽培が認められる制度ではありません。

Q5大麻栽培の未遂はどこから成立する?

第3項で未遂も処罰されます。種を蒔いた段階を着手とみるか、発芽まで必要かは事案ごとに争点となりえ、弁護人と具体的な事実関係で検討すべき論点です。

Q6大麻栽培の営利目的はどう判断される?

販売履歴、SNSでの募集投稿、栽培量、設備の規模などの客観的事情から推認されます。営利目的と認定されると法定刑の上限が十年から二十年に上がります。

Q7大麻栽培の公訴時効は何年?

第1項とその未遂は7年、第2項の営利目的栽培は10年です(刑事訴訟法250条2項)。犯罪行為が終わった時から進行します。

Q8大麻栽培で逮捕されたら何日拘束される?

逮捕後72時間以内に勾留請求の判断があり、勾留は原則10日、延長で最長さらに10日です。起訴前の身柄拘束は最長23日程度になります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1種を買うのは違法じゃないのに、育てたらアウトってどういうこと?

種子は「大麻」の定義から外れているため、所持だけなら直ちに処罰対象にはならない。ただし発芽させて育てる行為は本条の「栽培」で、蒔いた段階でも少なくとも第3項の未遂の問題になりうる。実務のポイント:捜査の現場では、種の購入履歴や通販サイトの注文メールが、栽培の故意や計画性を示す証拠として押収資料に並ぶ。「買っただけ」は、その後の行動によって意味が変わる

Q2初犯で自宅栽培、実刑になりますか?

第1項の下限は一年なので、判決で三年以下の刑が言い渡されれば執行猶予を付けられる(刑法25条)。初犯で自分用の小規模な栽培なら、執行猶予が付く余地は十分にある。実務のポイント:量刑では株数だけでなく、栽培テント、LED、換気扇、肥料などの設備の本格さが「計画性」や「営利」の推認材料として重く見られる。設備への投資額が、そのまま刑を重く見せる

Q3法改正で医療用大麻が解禁されたなら、自分で育てて使っていいのでは?

令和5年(2023年)改正で解禁されたのは、承認を受けた大麻由来の医薬品を使うことである。個人が栽培してよくなったわけではない。医薬品原料のための栽培には厚生労働大臣の免許(第二種)が必要で、免許のない栽培は本条の対象になる。実務のポイント:同じ改正で、使用そのものも麻薬及び向精神薬取締法の施用罪の対象になった。「解禁」の見出しだけを読んだ人ほど、規制が強化された側面を見落としている

間違えやすい点 AI による整理

  • 「少量で自分用なら罰金くらいで済む」と思われがちだが、第1項に罰金刑の選択肢はない。法定刑は一年以上十年以下の拘禁刑だけである。量の少なさは刑の重さを決める段階で考慮されるにすぎず、有罪になれば前科が残る
  • 「CBDは合法なのに、なぜ育てるとダメなのか」という問い自体がずれている。本条が規制しているのは成分ではなく、大麻草という植物を免許なしに栽培する行為そのものである。THCの含有量が低い品種であっても、免許がなければ「みだりに」に当たりうる
  • 執行猶予が付けば刑務所に行かずに済むことは知っていても、その先の重さはあまり知られていない。公務員は拘禁刑の判決が確定すれば、執行猶予付きでも失職する。外国籍の人は執行猶予付きでも退去強制事由に当たりうる。刑務所に入らないことと人生への影響が軽いことは、まったく別の話である

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
毒品危害防制条例 第12条

台湾は大麻を第二級毒品とし、栽培を独立の犯罪として処罰する。日本と同じく栽培そのものを供給源対策として重く扱う構造

韓国
마약류 관리에 관한 법률

韓国も大麻の無許可栽培を禁止し刑事罰を科す。医療用大麻の限定的な容認が進む点は日本の令和5年改正と方向性が近い

ドイツ
Konsumcannabisgesetz (KCanG)

ドイツは2024年に成人の私的栽培を一定株数まで容認し、日本とは正反対の政策を採った。許容範囲を超える栽培のみが処罰対象

アメリカ
21 U.S.C. § 841

連邦法では栽培は規制物質の製造として処罰対象だが、多くの州が州法で娯楽用・医療用を合法化しており、連邦と州の規律が分裂している

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 海外旅行で土産に買った種を、ベランダのプランターに試しに蒔いたらどうなる? 種を蒔いた段階で栽培罪が成立するのか、発芽が必要なのか。これは実務上、解釈が分かれうる論点である。ただ、どちらの立場でも少なくとも第3項の未遂罪の射程には入る。鉢が一つだけという事情は刑の重さで考慮されるにとどまり、罪が成立するかどうかは変わらない
  • ルームメイトが押し入れに栽培テントを置き、LEDライトを一晩中つけていた。あなたは電気代を折半し、中身も知っていた。家宅捜索の日、令状の対象はあなたの部屋にも及ぶ。知っていて協力していれば共犯(共同正犯または幇助)として捜査される。「自分は育てていない」だけでは身を守れない
  • 早朝のチャイム、捜索差押許可状、ベランダに鉢が三つ。逮捕から検察官に送られるまでは最長48時間しかない。最初の供述調書に何が書かれるかで、「営利目的」の疑いがつくかどうかが大きく左右される
  • SNSの鍵アカウントで「自家栽培の余り、少し分けます」と投稿した。数回の売買履歴が残っていれば、同じ栽培でも第2項の営利目的栽培として起訴されうる。そうなると法定刑の上限は十年から二十年に跳ね上がり、罰金の併科もありうる。執行猶予の見込みは一気に遠のく
  • 繊維用の大麻草栽培免許を持つ農家が、「来年の準備」として免許で認められた区画の外に株を移した。正規の栽培者であっても、免許の範囲を超えた部分は「みだりに」と評価されうる。免許は白紙委任ではない

取るべき行動

被害を受けた側:直接の被害者がいない罪なので、ここでは家族や同居人の栽培に気付いた側を想定する。1. 自分で株を抜いたり処分したりしない。証拠隠滅を疑われ、あなた自身が関与を疑われるおそれがある2. 電気代の分担や場所の提供など、自分がどこまで関わっていたかを整理する3. 早めに刑事事件に詳しい弁護士へ相談し、本人の自首や治療につなげる道を探る。自首が成立すれば刑が減軽されうる(刑法42条)

訴えられた側:1. 逮捕されたらすぐに当番弁護士を呼ぶ(初回は無料)。取調べでは黙秘権を行使できる2. 営利目的を否定するなら、販売履歴がないこと、栽培量が自分用の範囲にとどまることを客観資料で示す3. 未遂にとどまる事情(発芽していない等)があれば、弁護人と着手・既遂の時期を争点として検討する4. 公判までに治療プログラムへの参加や監督者の確保を進め、執行猶予の土台をつくる

時効(請求できる期限):公訴時効は、第1項(一年以上十年以下)とその未遂が7年、第2項(営利目的、上限二十年)が10年である(刑事訴訟法250条2項)。起算点は犯罪行為が終わった時。逮捕後の身柄拘束は最長23日(逮捕72時間、勾留10日、延長10日)で、その間に起訴するかどうかが決まる(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:「みだりに」は社会通念上正当な理由がないことを意味し、免許制度の範囲外で行われる栽培は原則としてこれに該当する。栽培の動機(自己使用・観賞・研究心)は構成要件該当性を左右せず、量刑事情として考慮されるにとどまる

改正沿革 AI による整理

  • 昭和23年(1948年) 大麻取締法の制定。無免許での栽培・輸出入を処罰する規定が置かれた
  • 令和5年(2023年)改正、令和6年(2024年)12月施行 題名を「大麻草の栽培の規制に関する法律」に変更。栽培罪を「七年以下の懲役」から「一年以上十年以下の懲役」に、営利目的を「十年以下の懲役(情状により三百万円以下の罰金を併科)」から「一年以上の有期懲役(情状により五百万円以下の罰金を併科)」に引き上げた。輸出入や所持・使用の処罰は麻薬及び向精神薬取締法に移された
  • 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年)6月1日施行 刑法等改正により「懲役」が「拘禁刑」に置き換えられた

改正の年表

  1. 1.昭和23年(1948年) 新設:大麻取締法の制定。無免許での大麻草栽培を処罰する規定が置かれた
  2. 2.令和4年(2022年) 改正:刑法等の一部改正により懲役・禁錮が拘禁刑に一本化され、本条の刑名も拘禁刑に置き換えられた(令和7年(2025年)6月1日施行)
  3. 3.令和5年(2023年) 改正:題名を「大麻草の栽培の規制に関する法律」に変更。栽培罪を一年以上十年以下、営利目的を一年以上の有期(罰金上限五百万円)に引き上げ、所持・施用等の処罰は麻薬及び向精神薬取締法に移管

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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