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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

大麻草の栽培の規制に関する法律 第五章 雑則

第22条〜第23条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 大麻草の栽培の規制に関する法律第五章 雑則は、第22条〜第23条の全 6 条で構成されています。
  2. 大麻草の栽培の規制に関する法律第五章 雑則が属する大麻草の栽培の規制に関する法律の法令番号は昭和二十三年法律第百二十四号です。
  3. 大麻草の栽培の規制に関する法律の公布日は昭和23年7月10日です。
  4. 大麻草の栽培の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第二十二条

第22条

別タブ ↗

都道府県は、この法律に基づき都道府県知事が行う免許その他大麻草の栽培の規制に必要な費用を支弁しなければならない。

第二十二条の二

第22条の2

別タブ ↗

この法律に規定する免許又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。

2前項の条件は、大麻の濫用による保健衛生上の危害の発生を防止するため必要な最小限度のものに限り、かつ、免許又は許可を受ける者に対し不当な義務を課することとならないものでなければならない。

第二十二条の三

第22条の3

別タブ ↗

厚生労働大臣又は都道府県知事は、この法律の施行のため特に必要があると認めるときは、大麻草栽培者その他の関係者から必要な報告を求め、又は麻薬取締官若しくは麻薬取締員その他の職員に、栽培地、倉庫、研究室その他大麻、大麻草の種子若しくは麻薬に関係ある場所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは試験のため必要な最小分量に限り大麻、大麻草の種子若しくは麻薬を無償で収去させることができる。

2麻薬取締官又は麻薬取締員その他の職員が前項の規定により立入検査又は収去をする場合には、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3第一項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

第二十二条の四

第22条の4

別タブ ↗

第九条(第三号から第五号までに係る部分に限る。)、第十一条から第十二条の二まで、第十二条の八第三項及び前条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

第二十二条の五

第22条の5

別タブ ↗

この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。

2前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長又は地方麻薬取締支所の長に委任することができる。

第二十三条

第23条

別タブ ↗

この法律に定めるものを除き、この法律を施行するため必要な事項は、厚生労働省令でこれを定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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