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大麻草の栽培の規制に関する法律 第22条の5

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  1. この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
  2. 2.前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長又は地方麻薬取締支所の長に委任することができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 大麻草の栽培の規制に関する法律第22条の5は、日本の大麻草の栽培の規制に関する法律に含まれる条文です。
  2. 大麻草の栽培の規制に関する法律第22条の5の条文原文は「この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。」で始まります。
  3. 大麻草の栽培の規制に関する法律第22条の5は第五章 雑則に置かれています。
  4. 大麻草の栽培の規制に関する法律の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 大麻草の栽培の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 大麻草の栽培の規制に関する法律第22条の5の前の条は大麻草の栽培の規制に関する法律第22条の4です。
  7. 大麻草の栽培の規制に関する法律第22条の5の次の条は大麻草の栽培の規制に関する法律第23条です。
  8. 大麻草の栽培の規制に関する法律第22条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式大麻草の栽培の規制に関する法律(昭和二十三年法律第百二十四号)第22条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000124
  • 本サイト収録大麻草の栽培の規制に関する法律(昭和二十三年法律第百二十四号)第22条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000124/22_5

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点大麻草の栽培の規制に関する法律第22条の5は、厚生労働大臣の権限を省令により地方厚生局長へ委任し、さらに地方厚生支局長や地方麻薬取締支所の長へ再委任できると定める。

Q · 大麻草の栽培に関する通知が「地方厚生局長」名で届いたけど、正式なものなの?

正式。本条で大臣の権限が地方厚生局長に委任されている

大麻草の栽培の規制に関する法律第22条の5第1項により、同法に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定める範囲で地方厚生局長に委任できます。委任された権限は受任者の名義で行使されるため、地方厚生局長名の処分も正式な行政処分です。第2項により、地方厚生支局長や地方麻薬取締支所の長への再委任も可能です。どの権限が委任されているかは、施行規則(厚生労働省令)で確認します。

解説

大麻草の栽培の規制に関する法律を読むと、「厚生労働大臣」という主語が何度も出てくる。ただし、大臣本人が書類を一枚ずつ審査するわけではない。本条によって、法律が大臣に与えた権限は、厚生労働省令で定める範囲で地方厚生局長に委任できる。さらに第2項により、地方厚生支局長や地方麻薬取締支所の長まで委任を重ねられる。この「二段階の委任」を知っているかどうかで、差がつく場面がある。あなたが栽培の許認可や報告の求めを受けたとき、書類の差出人が大臣ではなく地方厚生局長になっていることがある。これは手続の誤りではなく、本条にもとづく正式な委任である。委任された場合、その決定を下した役所(処分庁)は受任した局長になる。不服を申し立てる先(審査請求先)も、裁判で争うときの相手方も、この点を起点に決まる。まず差出人の肩書を確かめること。そこを読み違えると、不服申立ての書類を最初から間違った窓口に出すことになる

法的な位置づけ

大麻草の栽培の規制に関する法律第22条の5は、同法上の厚生労働大臣の権限について、厚生労働省令で定める範囲で地方厚生局長へ委任し、さらに地方厚生支局長または地方麻薬取締支所の長へ再委任することを認める権限委任規定である。委任を受けた機関は、自己の名義と責任において当該権限を行使する。

よくある質問 AI による整理

Q1地方厚生局とは何ですか?

厚生労働省の地方支分部局で、麻薬取締部も置かれています。本条により、大麻草の栽培規制に関する大臣の権限の一部を担うことがあります。

Q2大麻草の栽培免許はどこに申請する?

制度上、繊維・種子向けの第一種は都道府県知事、医薬品原料向けの第二種は厚生労働大臣の免許です。大臣権限の実際の窓口は、委任先の地方厚生局になる場合があります。

Q3地方麻薬取締支所とは?

地方厚生局麻薬取締部の下に置かれる支所で、麻薬取締官が配置されています。本条2項により、大臣の権限の再委任先になることがあります。

Q4権限の委任と代理の違いは?

委任では権限そのものが受任者に移り、受任者の名で行使されます。代理では権限は元の行政庁に残り、元の行政庁の名で行使されます。

Q5権限を委任したら大臣は自分で行使できない?

行政法の一般的な理解では、委任した範囲の権限は委任者が自ら行使できなくなるとされます。ただし、上級庁としての指揮監督権は残ります。

Q6委任されている権限の範囲はどこで分かる?

法律本文ではなく、厚生労働省令(施行規則)の権限委任規定に定められています。e-Gov 法令検索で施行規則を開いて確認できます。

Q7権限の再委任とは何ですか?

委任を受けた機関が、さらに下位の機関へ権限を委任することです。本条2項は、地方厚生局長から地方厚生支局長・地方麻薬取締支所の長への再委任を認めています。

Q8大麻取締法はいつ名称が変わった?

令和5年法律第84号による改正で「大麻草の栽培の規制に関する法律」に改称され、令和6年(2024年)12月12日に施行されました。

この条文についての質問 AI による整理

Q1大臣の権限って書いてあるのに、なんで地方厚生局から通知が来るんですか?

本条1項によって、大臣の権限は厚生労働省令で定める範囲で地方厚生局長に委任できるからです。2項により、さらに支局長や地方麻薬取締支所の長にも委任できます。実務のポイント:どの権限が委任されているかは法律本文を読んでも分かりません。確認すべきなのは施行規則(厚生労働省令)の委任規定です。実務家はまず省令を開いて確かめます

Q2地方厚生局長の処分に不服があるとき、どこに申し立てるんですか?

受任した地方厚生局長が処分庁になり、原則として上級行政庁である厚生労働大臣に審査請求をします(行政不服審査法4条)。期限は処分があったことを知った日の翌日から3か月です(同法18条)。取消訴訟の被告は国です(行政事件訴訟法11条)。実務のポイント:処分通知の末尾にある教示欄には審査請求先が書かれています。まずそこを写真に撮って保存しておくと、期限管理のミスを防げます

間違えやすい点 AI による整理

  • 「大臣の権限なのだから、地方の局長の決定は仮のものにすぎない」と考えがちだが、それは違う。委任された権限は受任者の名前と責任で行使される。地方厚生局長の決定は、それ自体が正式な行政処分(役所があなたに直接下す具体的な決定)である
  • 委任があるのは知っていても、その影響を軽く見ている人が多い。処分庁が大臣から地方厚生局長に移ると、審査請求先は上級行政庁である厚生労働大臣になる(行政不服審査法4条)。どの権限が委任されているかは法律本文には書かれておらず、厚生労働省令を見ないと分からない。条文だけ読んで窓口を判断するのは危ない

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
行政程序法第15条

台湾は行政手続の一般法で権限の委任・委託を規律し、法規の根拠と公告を要件とする。日本は個別法ごとに委任規定を置く点が異なる

韓国
정부조직법 제6조

韓国は政府組織法で行政機関の権限委任を一般的に認め、詳細は大統領令に委ねる

アメリカ
21 U.S.C. § 871

米国は規制物質法上、司法長官が DEA 等の職員に権限を委任できると定め、執行は DEA の地方支局が担う

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 医薬品原料向けの大麻草栽培を計画している製薬ベンチャーに、許認可に関する通知が届いた。差出人は「厚生労働大臣」ではなく「○○厚生局長」。担当者は偽物かと疑ったが、本条による権限委任である。問い合わせる窓口は霞が関の本省ではなく、地方厚生局だった
  • 不利な処分を受けて審査請求を考えているのに、処分庁が大臣なのか地方厚生局長なのか分からない。どこに書類を出せばいいのか? 答えは通知書の差出人と、末尾の教示欄に書いてある。審査請求の期限は処分があったことを知った日の翌日から3か月なので、迷っている時間はあまり残っていない

学説

通説:権限の委任には法律の根拠が必要であり、委任により権限は受任者に移転する。受任者は自己の名で権限を行使し、処分庁となる。本条は省令で委任範囲を定める形をとるため、実際の権限の所在は省令の確認を要する

改正沿革 AI による整理

  • 令和5年(2023年)改正(要人的検証) 大麻取締法が「大麻草の栽培の規制に関する法律」に改称され、施用等の規制は麻薬及び向精神薬取締法へ移された。本条の権限委任規定が旧法から引き継がれたものか、文言が変更されたかは要確認

改正の年表

  1. 1.令和5年(2023年) 改正:令和5年法律第84号により大麻取締法が「大麻草の栽培の規制に関する法律」に改称され、令和6年(2024年)12月12日施行。本条の文言変更の有無は要検証

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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