大麻草の栽培の規制に関する法律 第22条の4
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第九条(第三号から第五号までに係る部分に限る。)、第十一条から第十二条の二まで、第十二条の八第三項及び前条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大麻草の栽培の規制に関する法律第22条の4は、日本の大麻草の栽培の規制に関する法律に含まれる条文です。
- 大麻草の栽培の規制に関する法律第22条の4の条文原文は「第九条(第三号から第五号までに係る部分に限る。」で始まります。
- 大麻草の栽培の規制に関する法律第22条の4は第五章 雑則に置かれています。
- 大麻草の栽培の規制に関する法律の公布日は昭和23年7月10日です。
- 大麻草の栽培の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 大麻草の栽培の規制に関する法律第22条の4の前の条は大麻草の栽培の規制に関する法律第22条の3です。
- 大麻草の栽培の規制に関する法律第22条の4の次の条は大麻草の栽培の規制に関する法律第22条の5です。
- 大麻草の栽培の規制に関する法律第22条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
大麻草の栽培の規制に関する法律(昭和二十三年法律第百二十四号)第22条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000124 - 本サイト収録
大麻草の栽培の規制に関する法律(昭和二十三年法律第百二十四号)第22条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000124/22_4
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点大麻草の栽培の規制に関する法律22条の4は、都道府県が行う栽培免許等の事務を第一号法定受託事務と定め、国の処理基準と大臣への審査請求の対象とする。
Q · 大麻草の栽培免許の事務は、県の仕事なの?それとも国の仕事なの?
県が処理するが、国の基準と監督が及ぶ法定受託事務
大麻草の栽培の規制に関する法律第22条の4により、同法第9条(第3号から第5号)、第11条から第12条の2、第12条の8第3項、第22条の3第1項に基づいて都道府県が処理する事務は、第一号法定受託事務とされます。窓口と審査は都道府県が担いますが、国は処理基準を定め(地方自治法245条の9)、是正の指示もできます(同245条の7)。知事の処分への審査請求は、原則として厚生労働大臣に対して行います(同255条の2)。
解説
県庁の窓口で大麻草の栽培免許の手続をしても、最終的な線は霞が関が引いている。本条は、第九条の一部(第三号から第五号)、第十一条から第十二条の二、第十二条の八第三項、第二十二条の三第一項に基づいて都道府県がこなす事務を、地方自治法上の「第一号法定受託事務」(本来は国の仕事だが、手続は都道府県に任せている事務)に指定している。この指定には次の三つの効果がある。第一に、国は都道府県に「処理基準」を示せる。第二に、処理がおかしければ国が是正を指示できる。第三に、都道府県知事の処分に不服があるとき、審査請求(役所の決定に対して、上位の行政機関に見直しを求める手続)の宛先は原則として知事ではなく厚生労働大臣になる。つまり、県の担当者の裁量が効く範囲は、あなたが思っているより狭い。どの事務が本条の対象になるかは、引用されている各条を個別に確認する必要がある。
法的な位置づけ
大麻草の栽培の規制に関する法律第22条の4は、同法の特定の規定により都道府県が処理する事務を、地方自治法第2条第9項第1号の第一号法定受託事務と定める規定である。これにより当該事務は、国の処理基準、是正の指示および大臣への審査請求の対象となる。
よくある質問 AI による整理
Q1第一号法定受託事務とは何ですか?
本来は国が果たすべき役割に係る事務で、法律や政令により都道府県・市町村が処理するものです。地方自治法2条9項1号が定義しています。
Q2大麻草の栽培免許はどこに申請する?
免許の種類によって異なります。都道府県知事が扱う免許の事務は、本条により第一号法定受託事務とされています。申請先は引用条文と所管の窓口で確認してください。
Q3大麻草 栽培 免許 審査請求 いつまで?
原則として、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内です(行政不服審査法18条)。処分の日の翌日から1年を過ぎると、原則として申し立てられません。
Q4法定受託事務と自治事務の違いは?
自治事務は法定受託事務以外の自治体の事務です。法定受託事務では、国による処理基準の設定や是正の指示など、国の関与がより強く認められています。
Q5処理基準とは何ですか?
法定受託事務を処理するときに自治体がよるべき基準として、各大臣が定めるものです(地方自治法245条の9)。通知の形で示されることが多いです。
Q6県は大麻草栽培の基準を独自に変えられる?
条例は制定できますが、法令と国の処理基準の範囲内に限られます。全国一律の規制の核心部分を、県が独自に緩めることはできません。
Q7大麻草の栽培の規制に関する法律とは?
旧大麻取締法(昭和23年法律第124号)が令和5年改正で改称された法律です。大麻草の栽培の免許制度などを定めています。
Q8法定受託事務の処分に不服がある場合は?
都道府県知事の処分については、原則として所管の大臣に審査請求をします(地方自治法255条の2第1項第1号)。本条の事務なら、宛先は厚生労働大臣です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1県から免許のことで不利な処分を受けました。どこに文句を言えばいいんですか?
本条の対象となる事務(第一号法定受託事務)に関する知事の処分であれば、地方自治法255条の2第1項第1号により、審査請求の宛先は原則として厚生労働大臣になります。期間は行政不服審査法18条により、処分を知った日の翌日から3か月です。実務のポイント:審査請求書そのものは処分庁である県を経由して提出することもできます(同法21条)。ただし宛名は大臣です。書面の宛名欄で迷うと、それだけで一週間を失います
Q2県が独自に基準を緩めたり厳しくしたりすることはできないんですか?
法定受託事務も地方公共団体の事務なので、条例を作る余地はあります。ただし法令と、国が示す処理基準(地方自治法245条の9)の範囲内に限られます。実務のポイント:処理基準は通知の形で出されることが多く、法令集には載っていません。担当課に「処理基準の文書名と日付」を聞くのが、議論の土台をそろえる一番の近道です(最新の通知状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「県の免許なのだから、すべて県の判断で決まる」と考えがちだが、それは違う。第一号法定受託事務では、国が処理基準(地方自治法245条の9)を定め、是正の指示(同245条の7)も出せる。県の担当者が「国がこう言っているので」と答えるのは、多くの場合、言い逃れではなく制度上の事実である
- 県議会に陳情すれば運用を変えられる、という問いの立て方自体に誤りがある。法定受託事務でも条例は制定できるが、法令と国の処理基準の範囲内に限られる。運用の核心を変えたいなら、働きかける先は国の基準のほうである
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では、法律に基づき上級政府の事務を地方が執行するものを「委辦事項」と呼ぶ。日本の法定受託事務に相当する区分である
ドイツの連邦委託行政では、州が連邦法を執行する。連邦は合法性と合目的性の両面から監督できる点で、日本の法定受託事務と構造が近い
米国のヘンプ生産では、州が計画を作成し、USDA の承認を受けて運用する。連邦が基準を握り、州が執行する分担である
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 伝統的な麻の産地で、繊維を取るための栽培を再開したい農家が、県の担当課から「国の基準でこうなっている」と言われた。担当者の言葉が単なる言い訳なのか、本当に国の処理基準に縛られているのか。本条を読めば、窓口の担当者が動かせない部分の構造が見えてくる
- 県の処分に納得できない。不服を申し立てるなら、審査請求書は誰宛てに書けばいいのか? 本条の対象となる事務なら、地方自治法255条の2により、原則として厚生労働大臣宛てになる。宛先を間違えて出すと、それだけで貴重な時間を失う
学説
通説:法定受託事務は国の事務ではなく、地方公共団体の事務である。2000年施行の地方分権一括法により機関委任事務が廃止されたことで、条例制定の余地が生じた。ただし法令と処理基準の範囲内に限られ、国の関与も自治事務より強く認められる。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.令和5年(2023年) 改正:大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律(令和5年法律第84号)により、法律の題名が「大麻草の栽培の規制に関する法律」に改められ、栽培免許制度が再編された(現行効力と施行日は要確認)
- 大麻草の栽培の規制に関する法律 第9条第三号から第五号が本条の対象事務(現行効力を要確認)
- 大麻草の栽培の規制に関する法律 第11条本条が法定受託事務とする県の事務(現行効力を要確認)
- 大麻草の栽培の規制に関する法律 第12条の8第三項が本条の対象事務(現行効力を要確認)
- 大麻草の栽培の規制に関する法律 第22条の3第一項が本条の対象事務(現行効力を要確認)
- 地方自治法 第2条第九項第一号で第一号法定受託事務を定義
- 地方自治法 第245条の9国による処理基準の設定権限
- 地方自治法 第255条の2法定受託事務の審査請求先を大臣とする
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