大麻草の栽培の規制に関する法律 第12条の8
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- 免許の有効期間が満了した者(引き続き免許を受けている者を除く。)、第十二条の六第一項又は前条第二項の規定による免許の取消しを受けた者及び同条第三項の規定により届け出なければならない者(以下この条において「免許期間満了者等」という。)については、免許期間満了者等がこれらの事由の生じた日から五十日以内に、その所有し、又は管理する大麻を第一種大麻草採取栽培者、大麻草研究栽培者又は麻薬研究施設(麻薬及び向精神薬取締法第二条第一項第二十三号に規定する麻薬研究施設をいう。)の設置者に譲り渡す場合に限り、その譲渡し及び譲受けについては、同法第二十四条第一項及び第二十六条第三項の規定を適用せず、また、免許期間満了者等の当該大麻及び麻薬の所持については、同期間に限り、同法第二十八条第一項の規定を適用しない。
- 2.免許期間満了者等は、前項に規定する事由の生じた日から五十日以内に、その所有し、又は管理する発芽不能未処理種子を大麻草栽培者に譲り渡し、又は廃棄しなければならない。
- 3.免許期間満了者等が第一項の規定により同項の大麻を譲り渡したとき、又は前項の規定により同項の発芽不能未処理種子を譲り渡したときは、十五日以内に、当該大麻又は当該発芽不能未処理種子の品名及び数量、譲渡しの年月日並びに譲受人の氏名又は名称及び住所を都道府県知事に届け出なければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大麻草の栽培の規制に関する法律第12条の8は、日本の大麻草の栽培の規制に関する法律に含まれる条文です。
- 大麻草の栽培の規制に関する法律第12条の8の条文原文は「免許の有効期間が満了した者(引き続き免許を受けている者を除く。」で始まります。
- 大麻草の栽培の規制に関する法律第12条の8は第二章 第一種大麻草採取栽培者に置かれています。
- 大麻草の栽培の規制に関する法律の公布日は昭和23年7月10日です。
- 大麻草の栽培の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 大麻草の栽培の規制に関する法律第12条の8の前の条は大麻草の栽培の規制に関する法律第12条の7です。
- 大麻草の栽培の規制に関する法律第12条の8の次の条は大麻草の栽培の規制に関する法律第13条です。
- 大麻草の栽培の規制に関する法律第12条の8には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
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- 正式書式
大麻草の栽培の規制に関する法律(昭和二十三年法律第百二十四号)第12条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000124 - 本サイト収録
大麻草の栽培の規制に関する法律(昭和二十三年法律第百二十四号)第12条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000124/12_8
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点大麻草の栽培の規制に関する法律12条の8は、免許を失った栽培者に50日間だけ大麻を法定の三者へ譲渡する猶予を認め、譲渡後15日以内の届出を義務付ける。
Q · 大麻草の栽培免許が切れたら、手元に残った大麻はどうすればいいの?
50日以内に法定の三者へ譲渡すれば適法、期間後の所持は違法となりうる
大麻草の栽培の規制に関する法律12条の8により、免許の期間満了や取消し等の事由が生じた日から50日以内に、第一種大麻草採取栽培者・大麻草研究栽培者・麻薬研究施設の設置者へ譲り渡す場合に限り、麻薬及び向精神薬取締法24条1項・26条3項・28条1項の禁止が外れます。発芽不能未処理種子は同じ50日以内に大麻草栽培者へ譲渡するか廃棄が必要です。譲渡後は15日以内に都道府県知事へ届け出ます。
解説
免許が切れた日の翌日、倉庫にある大麻はどう扱われるのか。答えは「50日間だけ執行が猶予された在庫」である。大麻草の栽培の規制に関する法律の令和5年改正で、大麻は麻薬及び向精神薬取締法上の「麻薬」として扱われることになった。したがって、免許のない者が大麻を持ったり渡したりすれば、本来はそれだけで麻薬の所持や譲渡の罪になる。本条は、免許の期間満了や取消しなどで資格を失った栽培者に、事由が生じた日から50日間の猶予を与える。その間に第一種大麻草採取栽培者、大麻草研究栽培者、麻薬研究施設の設置者のいずれかへ譲り渡す場合に限って、譲渡・譲受けの禁止(同法24条1項・26条3項)と所持の禁止(同法28条1項)が外れる。まだ発芽する種子(発芽不能未処理種子)は、同じ50日以内に大麻草栽培者へ譲り渡すか、廃棄しなければならない。譲り渡した後は15日以内に都道府県知事へ届け出る。あなたが栽培者、その家族、あるいは事業の承継者なら、覚えておくべき数字は「50」と「15」の二つである。二つとも「事由が生じた日」「譲渡した日」から自動的に数え始め、誰も知らせてはくれない。
法的な位置づけ
大麻草の栽培の規制に関する法律12条の8は、免許の期間満了、免許の取消し、または前条3項の届出事由により資格を失った者(免許期間満了者等)について、事由の発生日から50日間に限り、法定の三者への大麻の譲渡と当該大麻の所持を麻薬及び向精神薬取締法の禁止から除外し、あわせて種子の処分義務と譲渡後15日以内の届出義務を定める経過的な特例規定である。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.起算日を特定し期限を記録 免許の期間満了日、取消しの効力が生じた日、または届出事由が生じた日を特定し、その日から50日目を大麻・種子の処理期限としてカレンダーに記録する
- 2.在庫を棚卸しする 所有・管理している大麻と発芽不能未処理種子を品名・数量ごとに分けて記録し、写真で保存する。後の届出の記載事項と一致させる
- 3.法定の譲受先を確保する 大麻は第一種大麻草採取栽培者・大麻草研究栽培者・麻薬研究施設の設置者の中から譲受先を探し、引取りの合意を取る。種子は大麻草栽培者へ譲渡するか、廃棄するかを決める
- 4.50日以内に譲渡または廃棄を完了 期限内に大麻の譲渡、および種子の譲渡または廃棄を完了させる。大麻自体の廃棄を検討する場合は、事前に都道府県の薬務担当部署へ確認する
- 5.15日以内に都道府県知事へ届出 譲り渡した日から15日以内に、品名・数量・譲渡しの年月日・譲受人の氏名または名称と住所を都道府県知事に届け出る。控えを保管する
よくある質問 AI による整理
Q1免許期間満了者等とは誰のこと?
免許の有効期間が満了した者(更新して引き続き免許を受けている者を除く)、12条の6第1項または12条の7第2項で免許を取り消された者、12条の7第3項で届出義務を負う者の総称です。
Q250日の猶予はいつから数える?
期間満了・免許取消し・届出事由といった「事由の生じた日」から起算します。通知の受領日や自分が気づいた日ではない点に注意が必要です。
Q3免許が切れた大麻は誰に譲渡できる?
第一種大麻草採取栽培者、大麻草研究栽培者、麻薬研究施設の設置者の三者に限られます。それ以外の者への譲渡には本条の特例が適用されません。
Q4発芽不能未処理種子とは何ですか?
発芽しないようにする処理がまだされていない、つまり発芽する能力が残っている大麻草の種子を指します。本条2項は50日以内の譲渡または廃棄を義務付けています。
Q5譲渡後の届出には何を書く?
大麻または種子の品名と数量、譲渡しの年月日、譲受人の氏名または名称と住所です。譲り渡した日から15日以内に都道府県知事へ届け出ます。
Q6免許切れの大麻を自分で焼却してもいい?
本条で廃棄が明文化されているのは2項の種子のみです。大麻そのものを自己判断で廃棄してよいかは本条から読み取れないため、事前に都道府県の薬務担当部署へ確認すべきです。
Q7免許取消しを争っている間も50日は進む?
本条は取消しの事由が生じた日から起算すると定めており、不服申立て中に期間が止まる旨の規定はありません。在庫移転の段取りは並行して進めるのが安全です。
Q8麻薬研究施設とはどこのこと?
麻薬及び向精神薬取締法2条1項23号に規定する麻薬研究施設を指します。本条1項により、その設置者は免許期間満了者等からの大麻の譲受先となれます。
この条文についての質問 AI による整理
Q150日を過ぎちゃったら、もう持ってるだけでアウトですか?
本条1項の所持禁止の適用除外は「同期間に限り」とされているので、期間後は麻薬及び向精神薬取締法28条1項の所持禁止が原則どおり適用される。違反すれば同法66条による処罰の対象となりうる(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:期限切れに気づいたら、隠したり処分したりせず、先に都道府県の薬務担当部署へ相談する方がよい。自分から申し出た記録は、後で経緯を説明するときに最も強い材料になる
Q2親から継いだ畑をやめるんだけど、種は知り合いの農家にあげてもいい?
本条2項で、発芽不能未処理種子を譲り渡せる相手は大麻草栽培者に限られる。知り合いが免許を持った栽培者であれば譲渡でき、そうでなければ廃棄するしかない。譲渡した場合は15日以内の届出も必要である(本条3項)。実務のポイント:地域の在来品種を残したいなら、廃業を決めた時点で近隣の免許栽培者や研究機関に引取りを打診しておく。50日という期間は、品種の保存を交渉するには短すぎる
間違えやすい点 AI による整理
- 免許を失っても、自分で育てた大麻草は自分の財産だから、持っているだけなら問題ないと考えがちである。しかし令和5年改正以後、大麻は麻薬として扱われる。所持の禁止が外れるのは、事由が生じた日から50日間に限られる。財産かどうかという問いと、所持が許されるかどうかという問いは、まったく別のものである
- 「50日以内に処分すればいい」と覚えている人は多いが、その「処分」の中身を取り違えている。大麻そのものは三種類の受け手に譲り渡す場合に限って特例が適用される。廃棄という選択肢が明文で置かれているのは、2項の発芽不能未処理種子の方である。大麻を自己判断で焼却・廃棄してよいかは本条からは読み取れず、事前に都道府県の担当部署へ確認するのが安全である
- 栽培者の目には「行政の書類手続が一つ増えた」程度に映る。しかし法律の目から見れば、3項の届出は、在庫が合法な受け手へ移ったことを証明するほぼ唯一の記録である。届出がなければ、在庫がどこへ消えたのかを説明する責任はあなたの側に残る
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 12条の8:資格喪失後50日間の在庫処理の特例と届出義務 | 12条の6:本条1項が引用する免許取消し(同条1項)の根拠 12条の7:免許取消し(同条2項)と届出義務(同条3項)の根拠 |
| 本条との関係 | 資格を失った後に何をすべきかを定める出口の規定 | 本条の「免許期間満了者等」となる原因の一つを定める 本条の「免許期間満了者等」となる原因の残りを定める |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では大麻は第二級毒品であり、栽培免許制度自体が日本のようには整備されていない。管制藥品の取扱資格喪失時の処理は管制藥品管理條例の枠組みで扱われる
韓国も大麻を麻薬類として一元規制し、大麻栽培者の許可制を置く。許可喪失後の在庫処理の具体的期限は同法と下位法令で確認が必要
米国では DEA 登録の終了時に、規制物質を他の登録者へ移転するか処分する手続が規則で定められている
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし先代の栽培者が免許更新をしないまま引退し、納屋に乾燥させた大麻草が残っていたら、どうなる? 期間満了日から50日を過ぎた瞬間、その在庫を持っていること自体が麻薬の所持と評価されうる。「片付けは来年の春に」という感覚が命取りになる
- あなたは免許を取り消された側の栽培者だ。取消しの通知を受け取ってから、すでに40日が経った。残りは10日しかない。取消処分に不服があって争うつもりでいても、在庫を移す期限は別に進んでいる。譲受先を探す作業と、不服申立ての準備を同時に進めないと間に合わない
- 近所の栽培農家が廃業する。種子を分けてもらえるならと軽い気持ちで引き取ろうとしたが、本条2項の譲受先は大麻草栽培者に限られている。免許のないあなたが受け取れば、あなた自身が違反の当事者になりかねない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 期間満了・取消しなどの事由が生じた日を特定し、その日から50日目を期限として記録する2. 在庫の大麻と発芽不能未処理種子を品名・数量ごとに棚卸しし、写真に残す3. 大麻は第一種大麻草採取栽培者・大麻草研究栽培者・麻薬研究施設の設置者の中から譲受先を確保する。種子は大麻草栽培者へ譲渡するか廃棄する4. 譲渡後15日以内に、品名・数量・譲渡年月日・譲受人の氏名または名称と住所を都道府県知事へ届け出る。控えは必ず保管する
訴えられた側:1. 期限を過ぎた所持や、対象外の者への譲渡を指摘されたら、まず事由が生じた日の認定が正しいかを確認する2. 期限内に譲受先と交渉していた記録(メール・通話履歴・見積書)を集め、故意がなかったことの裏付けにする3. 刑事手続に進むおそれがあれば、供述する前に弁護人を選任する。麻薬の所持・譲渡は重い刑罰の対象となりうるため、自己判断での説明は避ける4. 残っている在庫は勝手に動かさず、当局の指示に従って保全する
時効(請求できる期限):大麻の譲渡と、所持禁止の適用除外は、免許の期間満了・取消し・届出事由が生じた日から50日以内に限られる。発芽不能未処理種子の譲渡または廃棄も同じく50日以内。譲渡後の届出は、譲り渡した日から15日以内(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 令和5年(2023年)改正 大麻取締法が大麻草の栽培の規制に関する法律へ改題され、大麻は麻薬及び向精神薬取締法の規制対象に移された。本条が設けられた時期や施行日、条文の沿革は人による検証が必要
改正の年表
- 1.令和5年(2023年) 改正:大麻取締法が大麻草の栽培の規制に関する法律へ改題され、大麻は麻薬及び向精神薬取締法の規制対象に移された。本条の新設時期・施行日の詳細は e-Gov 法令検索で要確認
- 大麻草の栽培の規制に関する法律 第12条の6本条が前提とする免許取消し
- 大麻草の栽培の規制に関する法律 第12条の7取消し・届出事由を定める前条
- 麻薬及び向精神薬取締法 第24条麻薬譲渡制限、本条で適用除外
- 麻薬及び向精神薬取締法 第26条譲受け制限(3項)を本条で除外
- 麻薬及び向精神薬取締法 第28条所持禁止を50日間除外
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