大麻草の栽培の規制に関する法律 第12条の7
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- 第一種大麻草採取栽培者は、免許の取消しを受けようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、免許証を添えて、現在の大麻草の作付面積、現に所有する大麻、発芽不能未処理種子及び麻薬の品名及び数量その他厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。
- 2.前項の規定による届出を受けた都道府県知事は、当該届出に係る免許を取り消すものとする。
- 3.第一種大麻草採取栽培者が死亡し、又は解散したときは、相続人若しくは相続人に代わつて相続財産を管理する者又は清算人、破産管財人若しくは合併後存続し、若しくは合併により設立された法人の代表者は、厚生労働省令で定めるところにより、三十日以内に、当該第一種大麻草採取栽培者の免許証を添えて、その旨、現在の大麻草の作付面積、現に管理する大麻、発芽不能未処理種子及び麻薬の品名及び数量その他厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。
- 4.都道府県知事は、第二項の規定により免許を取り消したとき、又は前項の規定による届出があつたときは、第一種大麻草採取栽培者名簿の登録を抹消するものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大麻草の栽培の規制に関する法律第12条の7は、日本の大麻草の栽培の規制に関する法律に含まれる条文です。
- 大麻草の栽培の規制に関する法律第12条の7の条文原文は「第一種大麻草採取栽培者は、免許の取消しを受けようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、免許証を添えて、現在の大麻草の作付面積、現に所有する大麻、発芽不…」で始まります。
- 大麻草の栽培の規制に関する法律第12条の7は第二章 第一種大麻草採取栽培者に置かれています。
- 大麻草の栽培の規制に関する法律の公布日は昭和23年7月10日です。
- 大麻草の栽培の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 大麻草の栽培の規制に関する法律第12条の7の前の条は大麻草の栽培の規制に関する法律第12条の6です。
- 大麻草の栽培の規制に関する法律第12条の7の次の条は大麻草の栽培の規制に関する法律第12条の8です。
- 大麻草の栽培の規制に関する法律第12条の7には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
大麻草の栽培の規制に関する法律(昭和二十三年法律第百二十四号)第12条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000124 - 本サイト収録
大麻草の栽培の規制に関する法律(昭和二十三年法律第百二十四号)第12条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000124/12_7
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点大麻草の栽培の規制に関する法律第12条の7は、第一種大麻草採取栽培者の免許返納時や死亡・解散時に、免許証を添えて在庫の品名・数量等を知事へ届け出る義務を定める。
Q · 麻農家だった親が亡くなったら、家族は何か届出をしないといけないの?
30日以内に免許証と在庫数量を県へ届け出る義務がある
大麻草の栽培の規制に関する法律第12条の7第3項により、第一種大麻草採取栽培者が死亡したときは、相続人または相続財産を管理する者が、30日以内に免許証を添えて、死亡の旨、作付面積、現に管理する大麻・発芽不能未処理種子・麻薬の品名と数量などを都道府県知事に届け出なければなりません。届出があると栽培者名簿の登録が抹消されます(同条第4項)。在庫の処分は自己判断せず、県の指示に従います。
解説
麻の栽培をやめるときは、畑を耕し直すだけでは終わらない。第一種大麻草採取栽培者(繊維や種子を採るために都道府県知事から免許を受けた栽培者)が自分から免許を返すには、免許証を添えて都道府県知事に届け出る必要がある。届出には、その時点の作付面積、手元にある大麻、発芽不能未処理種子、麻薬の品名と数量などを記載する。届出を受けた知事は免許を取り消し、栽培者名簿から登録を消す。つまり、在庫を数え切ったところで初めて免許を返せる。さらに見落とされやすいのが第3項である。栽培者が亡くなったり、法人が解散したりすると、相続人、相続財産の管理人、清算人、破産管財人、合併後の法人の代表者が、30日以内に同じ内容の届出をしなければならない。麻農家の親を見送ったばかりの子どもが、四十九日より前に役所への在庫報告を背負うことになる。ここを知っているかどうかで、葬儀のあとの一か月の過ごし方が変わる。
法的な位置づけ
大麻草の栽培の規制に関する法律第12条の7は、第一種大麻草採取栽培者の免許の終了手続を定める規定である。栽培者本人による取消しの届出、届出を受けた都道府県知事による免許の取消し、死亡・解散時における相続人・清算人・破産管財人等の30日以内の届出、ならびに栽培者名簿の登録抹消を規律する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.免許証を探して保管する 故人または法人の第一種大麻草採取栽培者免許証を探し、紛失しないよう保管する。見つからない場合も、その事実を記録して県に相談する
- 2.作付面積と在庫を数える 作付中の畑の面積を確認し、倉庫にある大麻、発芽不能未処理種子、麻薬の品名と数量を記録する。写真も残し、過去の記録との食い違いは推測で埋めずにメモしておく
- 3.都道府県の薬務担当課に連絡 届出様式、記載事項、添付書類、残った大麻の処分方法を確認する。自己判断での焼却・譲渡はしない
- 4.30日以内に届出書を提出 死亡・解散の日から30日以内に、免許証を添えて届出書を都道府県知事に提出する。期限に間に合わないと分かった時点で、すぐ担当課に相談する
よくある質問 AI による整理
Q1第一種大麻草採取栽培者とは
繊維や種子などを採取する目的で大麻草を栽培するため、都道府県知事の免許を受けた者です。医薬品原料用の第二種とは区別されます。
Q2大麻草 栽培免許 返納 方法
免許証を添えて、作付面積、所有する大麻・発芽不能未処理種子・麻薬の品名と数量などを都道府県知事に届け出ます。届出を受けて知事が免許を取り消します。
Q3麻農家 死亡 届出 いつまで
栽培者の死亡から30日以内です(第12条の7第3項)。起算点の扱いに不安があれば、早めに都道府県の薬務担当課へ確認してください。
Q4麻栽培者の死亡届は誰が出す?
相続人、または相続人に代わって相続財産を管理する者です。法人が解散した場合は清算人、破産管財人、合併後の法人の代表者が届け出ます。
Q5大麻草 栽培免許 自然失効する?
本人が存命中は、届出をしなければ取消しの手続は始まりません。第2項は「届出を受けた知事が取り消す」という流れを定めています。
Q6麻農家の遺品の麻 処分できる?
自己判断で焼却・譲渡するのは避けるべきです。届出で数量を報告したうえで、処分方法は都道府県の指示に従うのが安全です。
Q7麻栽培法人 破産 届出 必要?
必要です。第一種大麻草採取栽培者である法人が解散した場合、破産管財人や清算人が30日以内に免許証と在庫数量を届け出ます。
Q8大麻草 栽培免許 取消し 届出先
免許を与えた都道府県知事です。実務上の窓口は各都道府県の薬務担当課で、様式は厚生労働省令に基づき定められています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1親が麻農家だったんですけど、自分は継がないです。何をすればいいんですか?
死亡から30日以内に、免許証を添えて、死亡の事実、作付面積、管理している大麻・種子・麻薬の品名と数量などを都道府県知事に届け出る(本条3項)。届出があると名簿から登録が抹消される(同4項)。実務のポイント:まず薬務課に電話して、残った麻の扱いを口頭で確認しておくとよい。自分の判断で焼却したり人に譲ったりするのが、最も危ない選択である
Q2栽培をやめるとき、免許証を郵送で返すだけじゃダメなんですか?
足りない。本条1項が求めているのは、免許証を添えたうえで作付面積と在庫の品名・数量を報告する届出である。知事はこの届出を受けて免許を取り消す(同2項)。実務のポイント:届出の数字は過去の報告と照合されることがある。やめる前の一年間の記録をそろえておくと、確認のやり取りを一回で終えられる
間違えやすい点 AI による整理
- 免許は放っておけば自然に失効すると思われがちだが、本人が生きているあいだは、自分から届け出なければ取消しの手続は始まらない。第2項が定めるのは「届出を受けた知事が取り消す」という流れであり、届出が起点になる
- 相続人の届出義務があることは知っていても、その重さを軽く見る人が多い。届出の中身は死亡の報告だけではない。作付面積や、現に管理している大麻・種子・麻薬の品名と数量まで含まれる。故人が在庫を記録していなければ、30日のうちに自分で倉庫を数え直すことになる
- 家族からすれば、麻の束は形見であり、農作業の道具の一部である。法律から見ると、免許を持つ人がいなくなった瞬間から、それは行政が行方を把握すべき規制対象物になる。「とりあえず納屋に置いておく」判断が、あとで説明のつかない所持として問題になりうる(処分の方法は都道府県の指示に従うこと)
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する場面 | 第12条の7:免許の出口(取消しの届出・死亡・解散) | 同法第5条:第一種栽培者の免許の入口(要確認) 麻薬及び向精神薬取締法第36条:免許失効時の麻薬の届出・処分(類例、要確認) |
| 手続の主体 | 本人、または相続人・相続財産管理者・清算人・破産管財人・合併後法人の代表者 | 免許を受けようとする者 麻薬取扱者または相続人等 |
| 報告の中身 | 作付面積と、大麻・発芽不能未処理種子・麻薬の品名と数量 | 申請事項(施行規則で確認) 所有する麻薬の品名・数量(同法で確認) |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では大麻の栽培は原則として禁止されており、日本のような産業用の栽培免許制度に直接対応する規定は見当たらない
韓国は大麻の栽培を許可制とし、地方自治体の長が許可する。廃業時の手続の詳細は要確認
米国は2018年Farm BillでTHC濃度の低いHempを規制物質から外し、州や部族の計画に基づく生産許可制とした
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 栃木で神事用の精麻を作っていた父が急逝した。東京で会社員をしているあなたは、農機具の処分より先に、父の免許証と倉庫にある麻の在庫を確認しなければならない。死亡日から30日以内に県への届出が必要になる(最新の改正状況をご確認ください)
- 高齢を理由に今季で栽培をやめる。免許証を返せば終わりだと思っていたのに、届出書には作付面積から種子の数量まで記入欄が並んでいる。在庫の記録をつけていなかった人ほど、この一枚で手が止まる
- 麻の繊維を使う素材ベンチャーが資金繰りに行き詰まり、破産手続が始まったら、誰が県に届け出るのか? 答えは破産管財人である。管財人が財産目録を作る段階で倉庫の麻を把握していなければ、届出の中身が空欄になる
- あなたは清算人として、解散した農業法人の後始末を任された。会社の登記は片付いたのに、県の名簿にはまだ栽培者として名前が残っている。原因は、解散後30日以内の届出をしていなかったことだ
取るべき行動
被害を受けた側:(届出義務を負う相続人・清算人の立場)1. 故人または法人の免許証を探し、保管場所を確保する2. 作付中の畑の面積を確認し、倉庫の大麻・種子の品名と数量を記録する。写真も残しておく3. 都道府県の薬務担当課に連絡し、届出様式と在庫の処分方法を確認する4. 死亡・解散の日から30日以内に免許証を添えて届け出る。期限に間に合わないと分かった時点で、すぐ担当課に相談する
訴えられた側:(届出の遅れや記載不備を指摘された立場)1. 遅れた理由(相続人の確定に時間がかかった、死亡を知らなかった等)を日付入りで整理する2. 記録と実際の在庫が食い違う場合は、自分で推測して埋めず、判明している事実と不明な点を分けて報告する3. 在庫は自分で処分・譲渡せず、県の指示を待つ4. 罰則の適用が問題になりそうなら、薬物規制に詳しい弁護士に早めに相談する(最新の改正状況をご確認ください)
時効(請求できる期限):第3項の届出は、栽培者の死亡または法人の解散から30日以内(相続人が死亡を知った時期との関係など、起算点の扱いは都道府県の担当課に確認すること)。第1項の自主的な取消しの届出には期限がない。ただし、免許を持っている間は栽培者としての義務が続く
改正沿革 AI による整理
- 令和5年(2023年)改正 大麻取締法が本法名に改められ、栽培者は第一種・第二種の大麻草採取栽培者に再編された。本条が新設か既存条文の改正かは、人による確認が必要
改正の年表
- 1.令和5年(2023年) 改正:大麻取締法が大麻草の栽培の規制に関する法律に改称され、栽培者は第一種・第二種の大麻草採取栽培者に再編された。本条が新設か既存条文の移行かは要確認
- 大麻草の栽培の規制に関する法律 第2条大麻草・大麻・栽培者の定義(現行効力を要確認)
- 大麻草の栽培の規制に関する法律 第5条第一種栽培者の免許の入口規定(現行効力を要確認)
- 麻薬及び向精神薬取締法 第36条免許失効時の麻薬の届出・処分の類例(現行効力を要確認)
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