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大麻草の栽培の規制に関する法律 第5条

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  1. 第一種大麻草採取栽培者になろうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、栽培地の属する都道府県の知事(以下「都道府県知事」という。)の免許(以下この章において単に「免許」という。)を受けなければならない。
  2. 2.次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えない。
  3. 一第十二条の六第一項の規定により免許を取り消され、取消しの日から三年を経過していない者
  4. 二麻薬中毒者(麻薬及び向精神薬取締法第二条第一項第二十五号に規定する麻薬中毒者をいう。)
  5. 三拘禁刑以上の刑に処せられた者
  6. 四未成年者
  7. 五心身の故障により第一種大麻草採取栽培者の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
  8. 六暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(第八号において「暴力団員等」という。)
  9. 七法人又は団体であつて、その業務を行う役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
  10. 八暴力団員等がその事業活動を支配する者

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 大麻草の栽培の規制に関する法律第5条は、日本の大麻草の栽培の規制に関する法律に含まれる条文です。
  2. 大麻草の栽培の規制に関する法律第5条の条文原文は「第一種大麻草採取栽培者になろうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、栽培地の属する都道府県の知事(以下「都道府県知事」という。」で始まります。
  3. 大麻草の栽培の規制に関する法律第5条は第二章 第一種大麻草採取栽培者に置かれています。
  4. 大麻草の栽培の規制に関する法律の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 大麻草の栽培の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 大麻草の栽培の規制に関する法律第5条の前の条は大麻草の栽培の規制に関する法律第4条です。
  7. 大麻草の栽培の規制に関する法律第5条の次の条は大麻草の栽培の規制に関する法律第6条です。
  8. 大麻草の栽培の規制に関する法律第5条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式大麻草の栽培の規制に関する法律(昭和二十三年法律第百二十四号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000124
  • 本サイト収録大麻草の栽培の規制に関する法律(昭和二十三年法律第百二十四号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000124/5

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点大麻草の栽培の規制に関する法律5条は、第一種大麻草採取栽培者に都道府県知事の免許を義務づけ、拘禁刑以上の刑に処せられた者など8つの欠格事由に当たる者には免許を与えないと定める。

Q · 麻を育てる免許は、どんな人だと取れないの?

8つの欠格事由のどれかに当たれば、知事は免許を出せない

大麻草の栽培の規制に関する法律5条により、繊維や種子などの製品原材料を採るために大麻草を栽培する第一種大麻草採取栽培者は、栽培地の都道府県知事の免許が必要です。免許取消から3年を経過しない者、麻薬中毒者、拘禁刑以上の刑に処せられた者、未成年者、心身の故障により業務を適正に行えない者、暴力団員等、これらに当たる役員がいる法人、暴力団員等に事業活動を支配される者には、免許は与えられません。該当すれば知事に裁量はありません。

解説

「麻を育てたい」と役所に相談したとき、最初に問われるのは栽培技術ではない。あなた自身の経歴である。本条は、繊維や種子などの製品原材料を採るために大麻草を育てる「第一種大麻草採取栽培者」に対し、栽培地がある都道府県の知事の免許を受けることを義務づけている。そのうえで、免許を与えない場合を八つ並べている。条文の結びは「免許を与えない」であり、該当すれば知事に判断の余地はない(絶対的欠格事由:条件に当たれば自動的に不許可になる仕組み)。畑の広さも、熱意も、地域の後押しも考慮されない。見落とされやすいのが第三号で、罪名に限定がない。大麻とまったく関係のない事件でも、拘禁刑の判決を受けていれば該当しうる。ただし、執行猶予期間を無事に満了すれば刑の言渡しは効力を失う(刑法27条)。実刑でも、刑の執行を終えてから罰金以上の刑を受けずに10年たてば刑は消滅する(刑法34条の2)。だから申請前にまずやるべきことは、栽培計画づくりではない。自分と役員全員の経歴を洗い出すことである。

法的な位置づけ

大麻草の栽培の規制に関する法律5条は、第一種大麻草採取栽培者の免許制と欠格事由を定める規定である。第1項は栽培地の都道府県知事の免許を義務づけ、第2項は免許取消後3年未経過者、麻薬中毒者、拘禁刑以上の刑に処せられた者、未成年者、心身の故障がある者、暴力団員等、該当役員を有する法人、暴力団員等に支配される者の八類型を絶対的欠格事由として列挙する。

手順

  1. 1.本人と役員全員の欠格事由を洗い出す 申請者本人に加え、法人・団体なら業務を行う役員全員について、5条2項1号から8号の八類型に当たる者がいないかを一覧表で確認する。暴力団員等による実質的な事業支配(8号)がないかも併せて点検する
  2. 2.判決歴がある場合は日付を確定させる 拘禁刑以上の判決を受けた者がいる場合、判決確定日、執行猶予期間の満了日(刑法27条)、または刑の執行終了日から10年の経過(刑法34条の2)を日付単位で計算し、欠格が解消しているかを確認する
  3. 3.都道府県の薬務担当へ事前相談 正式申請の前に、栽培地の都道府県の担当課に栽培計画と経歴上の不安点を相談する。不許可の記録を残す前に論点を把握できる
  4. 4.厚生労働省令に従い知事へ申請 厚生労働省令および都道府県の案内に従って申請書と添付書類をそろえ、栽培地の都道府県知事に提出する。様式・添付書類は必ず都道府県の最新案内で確認する

よくある質問 AI による整理

Q1第一種大麻草採取栽培者とは?

繊維や種子などの製品原材料を採る目的で大麻草を栽培する者です。栽培地の都道府県知事の免許を受ける必要があります(大麻草の栽培の規制に関する法律5条1項)。

Q2大麻草の栽培免許はどこに申請する?

栽培地が属する都道府県の知事に申請します。住所地ではなく畑の所在地が基準です。窓口は都道府県の薬務担当課であることが多いです。

Q3未成年でも麻の栽培免許は取れる?

取れません。5条2項4号により未成年者は欠格事由に当たります。18歳になるまでは、家業であっても本人名義で免許を受けることはできません。

Q4法人で申請すれば役員の前科は関係ない?

関係します。5条2項7号により、業務を行う役員の一人でも1号から6号の欠格事由に当たれば、法人全体に免許が与えられません。

Q5栽培免許を取り消されたら何年で再申請できる?

取消しの日から3年を経過するまでは免許を受けられません(5条2項1号)。3年経過後も、他の欠格事由に当たらないかは改めて確認が必要です。

Q6元暴力団員は麻の栽培免許をいつから取れる?

暴力団員でなくなった日から5年を経過するまでは「暴力団員等」として欠格です(5条2項6号)。5年経過後でなければ申請しても不許可になります。

Q7欠格事由の麻薬中毒者とはどういう人?

麻薬及び向精神薬取締法2条1項25号に規定する麻薬中毒者を指します。本条は独自の定義を置かず、同法の定義を借用しています。

Q8欠格事由に当たっても知事の判断で許可される?

されません。条文は「免許を与えない」と定めており、該当すれば知事に裁量の余地はない絶対的欠格事由です。熱意や地域の要望は考慮されません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1スピード違反で罰金を払ったことがあるんだけど、麻の免許は取れないの?

第三号の対象は「拘禁刑以上の刑」なので、罰金刑だけなら当たらない(刑法9条・10条で、拘禁刑は罰金より重い刑とされている)。交通反則金はそもそも刑罰ですらない。ただし他の号に当たらないかは別途確認が必要である。実務のポイント:都道府県の薬務担当は、正式な申請の前に相談を受け付けていることが多い。経歴の不安を先に相談しておけば、不許可の記録を残さずに済む。

Q2昔、執行猶予付きの判決を受けたんだけど、一生免許は取れないの?

一生ではない。執行猶予期間を問題なく満了すれば刑の言渡しは効力を失う(刑法27条)ので、第三号の「刑に処せられた者」には当たらなくなる。実務のポイント:猶予期間は言渡し日ではなく判決の確定日から数える。控訴しなかった場合、確定は言渡しから14日の控訴期間が過ぎた後になる。この2週間を数え忘れて早めに申請し、つまずく人がいる。

Q3免許なしで、自宅でこっそり数本だけ育てたらどうなるの?

栽培罪として刑事罰の対象になる(同法24条、拘禁刑。法定刑は令和5年改正で見直されている。最新の改正状況をご確認ください)。自分で使うためだった、数本だけだった、という事情は罪の成否を左右しない。実務のポイント:自宅の敷地に野生の大麻草が生えていた場合、種をまいて育てたのでなければ通常は栽培に当たらないとされる。ただ、放置しておくと疑いを招くので、見つけたら保健所に連絡して抜き取りを相談しておくのが安全である。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「大麻と関係のない前科なら大丈夫だろうか」と考えること自体が的外れである。第三号は罪名を限定しておらず、過失運転致傷でも、拘禁刑の判決を受けていれば該当しうる。問うべきは罪の種類ではない。刑の種類と、執行猶予の満了や刑の消滅が済んでいるかどうかである。
  • 法人を作れば個人の経歴は問われない、と考える人は多い。しかし実際はその逆で、第七号により、役員のうち一人でも欠格事由に当たれば法人全体が不許可になる。さらに第八号は、役員名簿に問題がなくても、暴力団員等が裏で事業活動を支配していれば免許を与えないと定めている。名義を整えただけでは通らない。
  • あなたから見れば、麻は神社のしめ縄にも使われる伝統作物にすぎない。だが法律から見れば、THC(陶酔作用のある成分)を含みうる規制植物であり、免許は欠格事由という網で守られている。この見方の差を甘く見て「地元の役所だから融通が利くだろう」と考えると、門前払いになる。
比較の観点この条文ほかの条文
規律する局面5条:免許の入口(取得要件と欠格事由)12条の6:免許の出口(免許取消)
24条:免許なく栽培した場合の罰則
主な判断者栽培地の都道府県知事(免許付与)免許権者による取消処分
刑事手続(捜査機関・裁判所)
効果欠格事由に該当すれば免許を与えない取消しの日から3年間、5条2項1号で欠格となる
拘禁刑などの刑事罰(現行の法定刑は要確認)

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
毒品危害防制条例第12条

台湾では大麻は第二級毒品とされ栽培自体が禁止される。日本のような伝統麻向けの栽培免許制度は置かれていない

韓国
마약류 관리에 관한 법률

韓国も大麻草栽培者を許可制とし、欠格事由を定める点で日本と構造が近い

アメリカ
Agriculture Improvement Act of 2018(7 U.S.C. § 1639o 以下)

米国は hemp 生産を州・連邦の計画に基づく免許制とし、規制薬物関連の重罪歴がある者を一定期間排除する。日本の3号が罪名を問わないのと対照的

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 町おこしで麻の栽培を始めようとした40代のあなた。12年前に執行猶予付きの判決を受けたことを思い出したら、どうなるか? 猶予期間を問題なく満了していれば刑の言渡しは効力を失っており、第三号には当たらない。一方、猶予期間の途中であれば、どれほど計画が立派でも免許は下りない。
  • あなたは地域の合同会社の代表として免許を申請した。役員に迎えた知人が、実は3年前に暴力団を抜けたばかりだった。離脱から5年がたっていない者は「暴力団員等」に当たるため、第七号により法人ごと不許可になる。あなたの経歴に傷が一つもなくても結果は変わらない。
  • 農業高校に通う17歳。家業の麻づくりを継ぎたいと思っても、未成年者には免許が出ない。18歳の誕生日を迎えるまで、名義は親のままである。
  • 県から免許取消の通知が届いた。取消が確定すれば、その日から3年間は再び免許を受けられない。不服を申し立てる審査請求の期限は、処分を知った日の翌日から3か月である。畑に残っている株の扱いも含め、今週中に動き始めなければ、翌年の作付けも、その翌年の作付けも失うことになる。

取るべき行動

被害を受けた側:1. 不許可の通知書を読み、第2項のどの号に当たると判断されたのかを特定する。2. 判断に誤りがある場合(猶予期間を満了済み、刑が消滅済み、別人との取り違えなど)は、判決書の写しなどの資料をそろえ、通知書の教示欄に従って審査請求か取消訴訟を検討する。3. 該当していることが事実なら、欠格が解消する日(取消から3年、暴力団を離脱してから5年など)を計算し、再申請の時期を決める。4. 法人の場合は、該当する役員の退任登記を先に済ませる。

訴えられた側:1. 免許を取り消す前には、原則として聴聞(処分の前に言い分を述べる場)が開かれる(行政手続法13条)。欠席せず、事実関係を記録にもとづいて争う。2. 取消が確定すれば3年間は免許を受けられない(本条2項1号)ことを踏まえ、争うのか事業を承継するのかを判断する。3. 免許のない状態での栽培は刑事罰の対象になる(同法24条)。畑に残っている株の処分は、必ず事前に都道府県の薬務担当に相談する。4. 役員の誰かが欠格事由に当たった場合は、速やかに退任させる。

時効(請求できる期限):本条そのものに時効の定めはない。欠格の期間は、免許取消の日から3年(第1号)、暴力団員でなくなった日から5年(第6号)である。第3号には期間の定めがなく、執行猶予期間の満了(刑法27条)、または刑の執行終了などから罰金以上の刑を受けずに10年経過すること(刑法34条の2)で解消する。不許可や取消の処分に対する審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。

学説

通説(行政法):本条2項の「免許を与えない」は羈束的な文言であり、該当すれば行政庁に裁量の余地のない絶対的欠格事由と解される。他方、第3号は期間の定めを欠くため、刑法27条・34条の2による刑の効力喪失・消滅によって欠格が解消する

改正沿革 AI による整理

  • 令和5年(2023年)改正 大麻取締法が「大麻草の栽培の規制に関する法律」に改題され、栽培者の免許が第一種・第二種などに区分し直された。本条はこの区分に対応する第一種の免許制度を定めるもの。施行日と条文の変遷の詳細は人の手による確認が必要
  • 令和7年(2025年)6月1日施行 刑法等改正による懲役・禁錮の拘禁刑への一本化にあわせ、第2項第3号の文言が「拘禁刑以上の刑」に整理されたとみられる(要確認)

改正の年表

  1. 1.昭和23年(1948年) 新設:大麻取締法(昭和23年法律第124号)として制定。大麻取扱者の免許制を創設
  2. 2.令和5年(2023年) 改正:大麻取締法が「大麻草の栽培の規制に関する法律」に改題され、栽培者の免許が第一種・第二種などに再編。本条は第一種の免許制と欠格事由を定める(施行日の詳細は要確認)
  3. 3.令和7年(2025年) 改正:刑法改正による懲役・禁錮の拘禁刑への一本化に伴い、第2項第3号が「拘禁刑以上の刑」の文言となったとみられる(要確認)

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大麻草の栽培の規制に関する法律の全文を見る所属する編章節を開く:第二章 第一種大麻草採取栽培者

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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