大麻草の栽培の規制に関する法律 第6条
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- 都道府県に第一種大麻草採取栽培者名簿を備え、免許に関する事項を登録する。
- 2.前項の規定により登録すべき事項は、厚生労働省令でこれを定める。
- 3.第一種大麻草採取栽培者は、第一種大麻草採取栽培者名簿の登録事項に変更を生じたときは、十五日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大麻草の栽培の規制に関する法律第6条は、日本の大麻草の栽培の規制に関する法律に含まれる条文です。
- 大麻草の栽培の規制に関する法律第6条の条文原文は「都道府県に第一種大麻草採取栽培者名簿を備え、免許に関する事項を登録する。」で始まります。
- 大麻草の栽培の規制に関する法律第6条は第二章 第一種大麻草採取栽培者に置かれています。
- 大麻草の栽培の規制に関する法律の公布日は昭和23年7月10日です。
- 大麻草の栽培の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 大麻草の栽培の規制に関する法律第6条の前の条は大麻草の栽培の規制に関する法律第5条です。
- 大麻草の栽培の規制に関する法律第6条の次の条は大麻草の栽培の規制に関する法律第7条です。
- 大麻草の栽培の規制に関する法律第6条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
大麻草の栽培の規制に関する法律(昭和二十三年法律第百二十四号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000124 - 本サイト収録
大麻草の栽培の規制に関する法律(昭和二十三年法律第百二十四号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000124/6
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点大麻草の栽培の規制に関する法律第6条は、都道府県が第一種大麻草採取栽培者名簿を備えると定め、栽培者は登録事項の変更から15日以内に知事へ届け出る義務を負う。
Q · 麻農家が引っ越しや改姓をしたら、県に何か手続が必要なの?
15日以内に都道府県知事へ変更届が必要です
大麻草の栽培の規制に関する法律第6条3項により、第一種大麻草採取栽培者は、名簿の登録事項に変更を生じたときは15日以内に都道府県知事へ届け出なければなりません。住民票の転居届や法人の変更登記をしても、都道府県の栽培者名簿は自動では書き換わりません。なお、栽培者そのものが替わる場合など免許の中身にかかわる変更は、届出ではなく新たな免許申請を求められる可能性があるため、事前に都道府県の担当課へ確認することが必要です。
解説
大麻草を合法的に育てている農家は、都道府県が備える一冊の名簿に名前が載っている。第一種大麻草採取栽培者名簿である。第一種とは、繊維や種子などを採るために都道府県知事の免許を受けて栽培する人のことで、医薬品の原料を扱う第二種(厚生労働大臣の免許)とは区別されている。本条が定めるのは三つだけだ。都道府県が名簿を備えて免許の内容を登録すること、登録する項目は厚生労働省令で決めること、そして栽培者は登録事項が変わったら15日以内に知事へ届け出ること。地味に見えるが、要は第三項だ。引っ越し、改姓、法人の代表者交代。暮らしや経営の中でふつうに起きる変化が、この業種では役所への法的な届出義務(決められた期限内に役所へ知らせる義務)になる。大麻草の栽培は、免許という細い通路の上でだけ許されている。名簿と現実がずれたまま放置すると、その通路の信用が削られていく。届出を忘れたとき、「悪気はなかった」は理由として通らない。
法的な位置づけ
大麻草の栽培の規制に関する法律第6条は、第一種大麻草採取栽培者名簿に関する規定である。都道府県は名簿を備えて都道府県知事の免許に関する事項を登録し、登録事項の具体的内容は厚生労働省令に委ねられる。第一種大麻草採取栽培者は、登録事項に変更を生じたときは15日以内に都道府県知事へ届け出る義務を負う。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.変化が起きる前に届出か新規免許かを確認 転居・改姓・代表者交代・栽培の承継などが決まった段階で、都道府県の担当課に連絡し、届出で足りるのか新たな免許申請が必要なのかを確認する
- 2.変更を証明する書類をそろえる 住民票の写し、戸籍関係書類、法人の登記事項証明書など、変更内容を裏付ける書類を準備する。必要書類は都道府県の運用に従う
- 3.15日以内に都道府県知事へ変更届を提出 変更を生じた日の翌日から起算して15日以内に、都道府県所定の様式で変更届を知事あてに提出する。郵送の場合は到達日を考慮して余裕をもって出す
- 4.受付の控えを保存する 受付印のある控えまたは電子申請の受付記録を保存し、立入検査や免許更新の際に期限内の届出を説明できるようにしておく
よくある質問 AI による整理
Q1第一種大麻草採取栽培者名簿とは?
都道府県が備える帳簿で、知事の免許を受けて繊維や種子などを採るために大麻草を栽培する者の免許に関する事項が登録されます(本法6条1項)。
Q2大麻草栽培者の変更届 いつまで?
登録事項に変更を生じたときから15日以内です(本法6条3項)。期間は一般に初日を算入せずに数えるため、変更日の翌日から起算します。
Q3名簿の登録事項は何で決まる?
法律本文では定めず、厚生労働省令に委ねられています(本法6条2項)。具体的な項目は同法施行規則と都道府県の案内で確認します。
Q4変更届はどこに出す?
提出先は都道府県知事です。実務上は都道府県の薬務担当課が窓口となることが多く、様式や電子申請の可否は都道府県ごとに確認が必要です。
Q5法人の役員変更も届出が必要?
役員に関する事項が登録事項に含まれていれば届出が必要です。商業登記を済ませても県の名簿は自動で更新されず、別途の届出となります。
Q6麻農家を親から継ぐには変更届でいい?
免許は人に対して与えられるため、栽培者そのものが替わる場合は変更届ではなく新たな免許申請になる可能性が高く、事前確認が欠かせません。
Q7第一種と第二種の栽培者の違いは?
第一種は繊維や種子などの採取目的で都道府県知事の免許を受ける者、第二種は医薬品の原料目的で厚生労働大臣の免許を受ける者です。
Q8大麻草の免許栽培者名簿は公開される?
本条は名簿の備付けと登録を定めるのみで、一般公開の定めはありません。開示の可否は情報公開条例や個人情報保護法の枠組みで判断されます。
この条文についての質問 AI による整理
Q115日過ぎちゃったんですけど、もう免許取り消しですか?
一日遅れたから即取消しという仕組みではない。本条3項の届出義務に違反した場合の扱いは、本法の罰則規定と免許取消し等の規定に照らし、遅れの程度や事情を踏まえて判断される(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:行政が特に重く見るのは遅れそのものより、気付いた後に黙っていたかどうかだ。発覚前に自分から届け出た記録は、後の指導の場で大きな差になる
Q2名簿に載ってると、自分の名前や住所って誰でも見られるんですか?
本条は名簿を備えて登録することを定めるだけで、一般への公開は定めていない。第三者から開示請求があった場合は、各都道府県の情報公開条例や個人情報保護法の枠組みで判断される。実務のポイント:盗難対策として、栽培地の詳しい場所は非開示とされることが多いとされる。心配なら、どの項目がどう扱われるかを担当課に直接聞いておくと安心だ
間違えやすい点 AI による整理
- 役所同士はつながっているから、住民票を移せば県も把握していると思われがちだ。視点を変えると話が違う。住民票は市区町村の住民基本台帳で、栽培者名簿は都道府県が本法に基づいて持つ別の帳簿だ。一方を直しても、もう一方は動かない
- 15日以内の届出は知っていても、どこまでが「届出で済む変更」なのかを知らない人が多い。登録事項のうち氏名・住所のような事務的な変更は届出で足りるが、栽培者そのものが替わる場合など免許の中身にかかわる変更は、新しい免許や別の手続を求められることがある(具体的な区分は厚生労働省令と都道府県の運用をご確認ください)
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 本法6条:第一種栽培者名簿の備付け・登録と変更届出 | 本法2条:第一種大麻草採取栽培者等の定義 第二種大麻草採取栽培者の免許制度(本法内の該当条は要確認) |
| 免許権者・名簿管理主体 | 都道府県(知事) | 定義規定のため管理主体の定めなし 厚生労働大臣 |
| 栽培者側の義務 | 登録事項の変更を15日以内に届出 | 直接の義務なし(適用範囲を画定) 医薬品原料目的の栽培に関する別途の規律 |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では大麻は第二級毒品として栽培自体が原則禁止され、日本のような免許栽培者名簿と変更届の制度は置かれていない
米国は2018年農業法でヘンプを規制物質から外し、州またはUSDAのライセンスと栽培地の報告を求める。免許と所在の追跡という発想は日本と共通する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 長年麻を育ててきた父が引退し、長男が栽培を継ぐことになった。名簿の名義を書き換える届出を出せば済む? 実はそう単純ではない。免許は人に対して与えられるものなので、栽培者そのものが替わるなら、変更届ではなく新しい免許の申請になる可能性が高い。どちらの手続になるか、事前に都道府県へ確認しておく必要がある
- 先月、自宅の住所を隣町へ移した。住民票の転居届は出したが、県の薬務課への届出はまだだ。変更から今日で12日。あと3日で15日の期限が切れる
- 栽培者の側から見た場面:法人で免許を受けている会社が役員を入れ替え、登記は司法書士に任せて済ませた。ところが、登記をしても県の名簿は自動では書き換わらない。登記と届出は別の手続で、後者を忘れる会社は珍しくない
取るべき行動
被害を受けた側:名簿の登録内容が間違っていて、取引先への説明や補助金の申請で困っている場合:1. まず都道府県の担当課に登録内容を確認し、誤りの原因(役所側の記載ミスか、自分の届出漏れか)を切り分ける2. 役所側のミスなら、訂正を書面で求めて記録を残す3. 自分の届出漏れなら、ただちに変更届を出し、遅れた理由を正直に添える。放置するほど説明は難しくなる
訴えられた側:届出の遅れを指摘された場合:1. すぐに変更届を提出し、変更日・気付いた経緯・再発防止策を書面にまとめる2. 違反の有無と程度は、遅れた日数や故意かどうか、管理体制も含めて評価される。隠さずに説明することが、免許の維持に最も有利に働く3. 罰則の有無・内容や免許への影響は、本法の罰則規定と最新の運用を確認し、必要なら行政事件に詳しい弁護士か行政書士に相談する(最新の改正状況をご確認ください)
時効(請求できる期限):登録事項に変更が生じた日から15日以内に都道府県知事へ届出(本条3項)。期間は一般に初日を算入せずに数えるが、届出書の様式と提出先は都道府県ごとに確認すること
改正沿革 AI による整理
- 令和5年(2023年)改正、令和6年(2024年)12月12日施行 旧大麻取締法を改正して題名を「大麻草の栽培の規制に関する法律」に改め、栽培者を第一種(都道府県知事免許)と第二種(厚生労働大臣免許)に区分した。本条はその改正で第一種の名簿を定める規定として整えられた(改正の細部は人的検証が必要)
改正の年表
- 1.昭和23年(1948年) 新設:大麻取締法(昭和23年法律第124号)が制定され、大麻草の栽培を免許制とする規制体系が設けられた
- 2.令和5年(2023年) 改正:題名を「大麻草の栽培の規制に関する法律」に改め、栽培者を第一種(都道府県知事免許)と第二種(厚生労働大臣免許)に区分。本条は第一種の名簿規定として整えられた(令和6年12月12日施行、細部は要検証)
- 大麻草の栽培の規制に関する法律 第2条第一種大麻草採取栽培者等の定義
- 大麻草の栽培の規制に関する法律 第5条第一種免許の付与要件(現行効力を要確認)
- 大麻草の栽培の規制に関する法律 第7条名簿登録後の免許関連手続(現行効力を要確認)
- 行政手続法 第37条届出は到達時に義務履行となる
- 麻薬及び向精神薬取締法 第2条大麻由来成分の麻薬規制との役割分担
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