第十八条
第18条
別タブ ↗大麻草栽培者は、大麻草の種子を譲り渡す場合には、厚生労働省令で定める方法により当該種子が発芽しないように処理しなければならない。ただし、他の大麻草栽培者に当該種子を譲り渡す場合その他厚生労働省令で定める場合は、この限りでない。
第十八条
大麻草栽培者は、大麻草の種子を譲り渡す場合には、厚生労働省令で定める方法により当該種子が発芽しないように処理しなければならない。ただし、他の大麻草栽培者に当該種子を譲り渡す場合その他厚生労働省令で定める場合は、この限りでない。
第十九条
発芽不能未処理種子は、輸入してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合であつて、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の許可を受けたときは、この限りでない。
一大麻草栽培者が輸入する場合
二発芽不能未処理種子を輸入し、前条に規定する方法による処理をする場合
2前項ただし書の許可(同項第二号に係るものに限る。次項において同じ。)を受けた者は、発芽不能未処理種子を輸入した日から三月以内に、同号に規定する方法による処理をしなければならない。
3厚生労働大臣は、第一項ただし書の許可を受けようとする者が前項の規定に違反して刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から三年を経過していないときは、当該許可をしないことができる。
第二十条
第十八条に規定する方法による処理をした大麻草の種子は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣から当該処理がされた大麻草の種子である旨の証明書の交付を受けた者でなければ、これを輸入してはならない。
第二十一条
厚生労働大臣は、法令の規定により国庫に帰属した大麻草の種子について必要な処分をすることができる。
第二十一条の二
厚生労働大臣は、この法律の規定にかかわらず、大麻草に関する犯罪鑑識の用に供する目的で大麻草の種子を輸入し、又は譲り受けることができる。
2厚生労働大臣は、前項の規定により輸入し、又は譲り受けた大麻草の種子を、大麻草に関する犯罪鑑識を行う国又は都道府県の機関に交付するものとする。
3前項の機関に勤務する職員は、当該機関が同項の規定により厚生労働大臣から交付を受けた大麻草の種子を、大麻草に関する犯罪鑑識のため、使用し、又は栽培することができる。
4第二項の規定により厚生労働大臣から大麻草の種子の交付を受けた機関の長は、帳簿を備え、これに、大麻草に関する犯罪鑑識のため使用した大麻草の種子の品名及び数量並びにその年月日その他厚生労働省令で定める事項を記載しなければならない。
第二十一条の三
同一人が二以上の大麻草栽培者の免許を有する場合には、この法律中発芽不能未処理種子の譲渡し及び譲受けに関する規定の適用については、その資格ごとに、それぞれ別個の者とみなす。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)