大麻草の栽培の規制に関する法律 第19条
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- 発芽不能未処理種子は、輸入してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合であつて、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の許可を受けたときは、この限りでない。
- 一大麻草栽培者が輸入する場合
- 二発芽不能未処理種子を輸入し、前条に規定する方法による処理をする場合
- 2.前項ただし書の許可(同項第二号に係るものに限る。次項において同じ。)を受けた者は、発芽不能未処理種子を輸入した日から三月以内に、同号に規定する方法による処理をしなければならない。
- 3.厚生労働大臣は、第一項ただし書の許可を受けようとする者が前項の規定に違反して刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から三年を経過していないときは、当該許可をしないことができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大麻草の栽培の規制に関する法律第19条は、日本の大麻草の栽培の規制に関する法律に含まれる条文です。
- 大麻草の栽培の規制に関する法律第19条の条文原文は「発芽不能未処理種子は、輸入してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合であつて、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の許可を受けたときは、…」で始まります。
- 大麻草の栽培の規制に関する法律第19条は第四章 大麻草の種子の取扱いに置かれています。
- 大麻草の栽培の規制に関する法律の公布日は昭和23年7月10日です。
- 大麻草の栽培の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 大麻草の栽培の規制に関する法律第19条の前の条は大麻草の栽培の規制に関する法律第18条です。
- 大麻草の栽培の規制に関する法律第19条の次の条は大麻草の栽培の規制に関する法律第20条です。
- 大麻草の栽培の規制に関する法律第19条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
大麻草の栽培の規制に関する法律(昭和二十三年法律第百二十四号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000124 - 本サイト収録
大麻草の栽培の規制に関する法律(昭和二十三年法律第百二十四号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000124/19
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点大麻草の栽培の規制に関する法律第19条は、発芽能力が残る大麻草の種子の輸入を原則禁止し、栽培者または処理目的の輸入者に限り厚生労働大臣の許可で認める。
Q · 大麻草の種って、海外から輸入してもいいの?
発芽できる種は、許可がなければ輸入禁止。数量や用途による例外はない
大麻草の栽培の規制に関する法律第19条1項により、発芽不能の処理がされていない大麻草の種子は、原則として輸入できません。例外は、大麻草栽培者が輸入する場合と、輸入後に第18条の方法で発芽不能の処理をする場合の二つだけで、いずれも厚生労働大臣の許可が必要です。処理目的の場合は、輸入日から3か月以内に処理を終える義務があります(同条2項)。食品用の麻の実のように処理済みの種子は、本条の対象外です。
解説
七味唐辛子に混ざっている小さな粒は麻の実である。店頭に並ぶ麻の実は、発芽しないように処理された状態で流通している。第19条が線を引くのは、この「処理済みかどうか」という一点だ。発芽しない処理をまだしていない種子(条文上の「発芽不能未処理種子」)は、原則として輸入できない。例外は二つに限られる。大麻草栽培者が自分で輸入する場合と、輸入した後に前条(第18条)の方法で発芽しない処理をする場合である。どちらの場合も、厚生労働省令の手続に沿って厚生労働大臣の許可(役所が個別の申請者に「やってよい」と認める決定)を受けなければならない。後者の場合は、輸入日から3か月以内に処理を終える義務も付く。つまり、海外サイトで「観賞用」「コレクション用」として売られている種子を個人が買う行為には、許可を得る道がそもそも用意されていない。旧法では種子が「大麻」の定義から外されていたため、「種ならセーフ」という古い知識のまま動く人がいる。そういう人は、税関で荷物が止まったときに初めて、この条文の存在を知ることになる。
法的な位置づけ
発芽不能未処理種子の輸入禁止とは、大麻草の栽培の規制に関する法律第19条が定める水際規制である。発芽不能の処理がされていない大麻草の種子の輸入を原則として禁止し、大麻草栽培者による輸入、または同法第18条の方法による処理を前提とする輸入に限り、厚生労働大臣の許可を条件に例外として認める。
手順
- 1.種子が処理済みか未処理かを書面で確定する 仕入れの見積段階で、供給元に発芽不能処理の有無と処理条件を書面で確認する。処理済みであれば第19条の対象外となり、未処理であれば許可が必要になる
- 2.許可の類型を判断し、厚生労働大臣に申請する 大麻草栽培者としての輸入(1号)か、第18条の方法で処理することを前提とする輸入(2号)かを判断し、厚生労働省令で定める手続に従って厚生労働大臣の許可を申請する
- 3.処理工程を輸入日より前に予約する 2号の許可では、輸入日から3か月以内に処理を終える義務がある。船便の遅延や工場の空き待ちを見込み、輸入前に処理ラインを確保しておく
- 4.輸入日から3か月以内に処理し、記録を保存する 輸入日を起算点として3か月以内に第18条の方法で処理を完了させる。輸入日、処理日、処理条件を時系列で記録し、後で説明を求められたときに示せるようにする
よくある質問 AI による整理
Q1発芽不能未処理種子とは何ですか?
発芽しないようにする処理がまだされていない大麻草の種子のことです。大麻草の栽培の規制に関する法律第19条で、輸入が原則禁止されています。
Q2大麻の種を持っているだけで違法ですか?
第19条が直接規律しているのは輸入です。所持や譲渡の扱いは、同法の他の規定や麻薬及び向精神薬取締法で判断されます。栽培目的を疑われる状況なら、別の問題になり得ます。
Q3大麻草の種子の輸入許可はどこに申請しますか?
厚生労働省令で定める手続に従い、厚生労働大臣の許可を受けます。具体的な提出先や書式は、事前に厚生労働省の担当窓口で確認するのが確実です。
Q4ヘンプシードの輸入に許可はいりますか?
発芽不能の処理が済んでいるなら、第19条の対象外です。生の未処理品なら、第18条の方法で処理することを前提とした大臣の許可が必要です。
Q5大麻取締法から何が変わりましたか?
令和5年の改正で法律の名称が「大麻草の栽培の規制に関する法律」に改められ、発芽不能未処理種子の輸入規制が第19条に置かれました。旧法の「種子は対象外」という理解のままでは危険です。
Q6処理期限の3か月はいつから数えますか?
許可日ではなく、発芽不能未処理種子を輸入した日から数えます(第19条2項)。許可を取ってから輸入まで時間が空いても、期限の起算点は輸入日です。
Q7大麻草栽培者なら自由に種を輸入できますか?
できません。栽培の免許とは別に、第19条1項ただし書にもとづき厚生労働大臣の輸入許可を受ける必要があります。
Q8種子の輸入許可が拒否されるのはどんな場合ですか?
第19条2項の処理義務に違反して刑に処せられ、刑の執行が終わった日などから3年を経過していない場合、大臣は許可をしないことができます(同条3項)。
この条文についての質問 AI による整理
Q1海外通販で大麻の種を「観賞用」として買うのって、日本でも大丈夫なんですか?
発芽能力が残っている種なら、観賞用でもコレクション用でも、許可のない輸入は第19条1項で禁止されている。例外は大麻草栽培者による輸入と、第18条の処理を前提とした輸入の二つだけで、どちらも大臣の許可が要る。実務のポイント:海外ショップの「日本へ発送可」という表示は、販売者が配送できるという意味にすぎない。没収や捜査のリスクを負うのは、受取人欄に名前が載ったあなたである
Q2七味唐辛子に入ってる麻の実は、なんで普通に売ってていいんですか?
食品として流通している麻の実は、発芽しないように処理されたものだからだ。第19条が禁じているのは「発芽不能未処理種子」の輸入であり、処理済みの種子は対象にならない。実務のポイント:処理が不十分だと、発芽できる粒が混じるおそれがある。仕入れ先を変えたときこそ、処理条件の記録を取り寄せて確認し直すのが安全である
Q3許可を取って生の種を輸入したけど、加工が間に合わなかったらどうなるの?
第19条2項は、輸入日から3か月以内の処理を義務付けている。期限を過ぎれば同項違反となり、刑罰の対象になりうる。さらに刑に処せられると、第3項により3年間は新しい許可を拒否されることがある。実務のポイント:第3項は「しないことができる」という裁量規定であり、自動的に許可が受けられなくなる欠格事由ではない。とはいえ、事業を続けられるかどうかを役所の裁量に委ねること自体が大きなリスクなので、期限よりかなり前に処理を終える工程を組むのが安全である
間違えやすい点 AI による整理
- 「麻の実は食品として売られているのだから、種の輸入は自由だ」と思われがちである。しかし店頭の麻の実が合法なのは、発芽しない処理が済んでいるからだ。同じ植物の種でも、処理前の粒は許可なしに国境を越えられない
- 「何粒までなら個人輸入してよいのか」という問いは、そもそも成り立たない。第19条には、数量の下限も、個人使用のための例外もない。問われるのは、発芽能力が残っているかどうかと、許可があるかどうかの二点だけである
- 輸入業者の側から見れば、許可を取った時点がゴールに見える。ところが法律の側から見れば、許可はスタートにすぎない。第2項の3か月以内の処理義務に違反して刑に処せられると、第3項により、刑の執行が終わった日などから3年間は次の許可を拒まれうる。一度の工程遅れが、3年分の調達ルートをふさぐことになる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 第19条:発芽不能未処理種子の輸入 | 第18条:種子を発芽不能にする処理の方法 第2条:大麻草栽培者などの定義 |
| 条文の機能 | 輸入を原則禁止とし、大臣許可による例外を2類型に限定 | 第19条1項2号・2項が求める「処理」の中身を特定 第19条1項1号の「大麻草栽培者」の範囲を画定 |
| 実務で確認すべき点 | 許可の有無、処理済みかどうか、輸入日から3か月の期限 | 採用する処理方法が法定の方法に当たるか 輸入者が栽培者の定義に該当するか |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では、栽培目的での大麻種子の販売・運輸や所持そのものに刑事罰を科す。許可制の例外を設ける日本より、種子への規制は厳しい
未滅活(発芽能力が残る)の毒品原植物種子の不法な売買・運輸・携帯・所持を処罰する。日本と同じく「発芽能力の有無」を基準にしている
2024年の部分合法化以降、ドイツでは私的栽培のための種子の取扱いを一定範囲で認めている。日本の許可制とは方向が逆である
連邦法では、発芽不能に処理した種子を marihuana の定義から除いている。発芽能力を境界線とする発想は日本と共通する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 海外の種子ショップで「スーベニア用」と表示された大麻草の種を10粒注文したら、どうなる? 発芽できる状態の種なら、許可のない輸入として第19条1項に正面から触れる。販売サイトに「日本発送OK」とあっても、日本法上の適法性は何も保証されていない
- あなたは健康食品メーカーの調達担当で、生のヘンプシードを輸入して国内工場で加熱処理する計画について許可を取った。第18条の方法による処理は、輸入日から数えて3か月以内に終えなければならない。工場のラインが空かずに処理が遅れれば、許可の運用上の問題ではすまず、法律の義務そのものに違反する
- 大麻草栽培者の免許を持つ農家が、海外品種の種を取り寄せたいと考えた。栽培の免許があっても、輸入には別に大臣の許可が要る。
- 友人が「種は合法だから」と言って、昔買った種子の写真を SNS に投稿しているのをあなたに見せてきた。旧法で種子が「大麻」の定義から外れていたのは事実である。しかし輸入については、現行法がこの条文で直接ふさいでいる。栽培目的を疑われる状況があれば、別の規定の問題にもなりうる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 税関から通知が届いたら、商品ページ、注文確認メール、決済記録をすべて保存し、処理済みの表示があったかを確認する2. 自分の判断だけで任意放棄の書面や説明書に署名する前に、薬物事件に詳しい弁護士に相談する3. 事業者の場合は、供給元から処理の証明(加熱条件など)を取り寄せ、第18条の方法に当たるかを厚生労働省の担当窓口に照会する
訴えられた側:1. 捜査機関から連絡があったら、供述する前に弁護人を依頼し、黙秘権があることを確認する2. 種子が発芽不能の処理済みだったことを示す資料(販売者の表示、処理の証明)を集める。処理済みの種子なら第19条の対象外である3. 許可を受けた輸入者であれば、許可書と処理記録を時系列で整理し、3か月以内に処理したことを立証する4. 栽培目的を疑われうる事情(照明機材の購入履歴など)について、説明を準備しておく
時効(請求できる期限):処理目的で許可を受けて輸入した場合、輸入日から3か月以内に第18条の方法で処理を終えなければならない(第19条2項)。同項に違反して刑に処せられた場合、刑の執行が終わった日または執行を受けることがなくなった日から3年間は、許可を拒まれることがある(同条3項)。公訴時効は、適用される罰則の法定刑に応じて刑事訴訟法250条により決まる(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和23年(1948年) 新設:大麻取締法として制定(昭和23年法律第124号)。当時は種子が「大麻」の定義から除外されていた
- 2.令和5年(2023年) 改正:大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部改正により、法律の名称が「大麻草の栽培の規制に関する法律」に改められ、発芽不能未処理種子の輸入規制が設けられた(施行日は段階的、要確認)
- 大麻草の栽培の規制に関する法律 第18条発芽不能にする処理方法の規定
- 大麻草の栽培の規制に関する法律 第2条大麻草栽培者等の定義(現行効力を要確認)
- 麻薬及び向精神薬取締法 第2条大麻を麻薬として規制する定義規定
- 関税法 第69条輸入禁制品の水際取締り(条番号は69条の11、現行効力を要確認)
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