大麻草の栽培の規制に関する法律 第20条
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第十八条に規定する方法による処理をした大麻草の種子は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣から当該処理がされた大麻草の種子である旨の証明書の交付を受けた者でなければ、これを輸入してはならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大麻草の栽培の規制に関する法律第20条は、日本の大麻草の栽培の規制に関する法律に含まれる条文です。
- 大麻草の栽培の規制に関する法律第20条の条文原文は「第十八条に規定する方法による処理をした大麻草の種子は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣から当該処理がされた大麻草の種子である旨の証明書の交付を受け…」で始まります。
- 大麻草の栽培の規制に関する法律第20条は第四章 大麻草の種子の取扱いに置かれています。
- 大麻草の栽培の規制に関する法律の公布日は昭和23年7月10日です。
- 大麻草の栽培の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 大麻草の栽培の規制に関する法律第20条の前の条は大麻草の栽培の規制に関する法律第19条です。
- 大麻草の栽培の規制に関する法律第20条の次の条は大麻草の栽培の規制に関する法律第21条です。
- 大麻草の栽培の規制に関する法律第20条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
大麻草の栽培の規制に関する法律(昭和二十三年法律第百二十四号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000124 - 本サイト収録
大麻草の栽培の規制に関する法律(昭和二十三年法律第百二十四号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000124/20
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点大麻草の栽培の規制に関する法律第20条は、第18条の方法で処理した大麻草の種子を、厚生労働大臣の証明書の交付を受けた者でなければ輸入できないと定める。
Q · 発芽しないように処理した麻の実なら、誰でも自由に輸入できるの?
できない。厚生労働大臣の証明書を受けた者だけが輸入できる
大麻草の栽培の規制に関する法律第20条により、第18条の方法で処理した大麻草の種子であっても、厚生労働省令の定めに従い厚生労働大臣から「処理済みの種子である」旨の証明書の交付を受けた者でなければ輸入できません。条文は輸入者を事業者に限定しておらず、個人輸入も対象になりえます。海外業者が発行した処理証明書は大臣の証明書の代わりにはならないため、発注前に手続を確認することが重要です。
解説
スーパーで売っている七味唐辛子には、小さな灰色の粒が入っている。あれは麻の実、つまり大麻草の種子であり、その多くは海外から輸入されている。発芽しないように処理した種子であっても、日本への輸入は自由ではない。本条により、第18条が定める方法で処理した種子を輸入できるのは、厚生労働省令の手続に従い、厚生労働大臣から「処理済みの種子である」という証明書を受けた者に限られる。ここで大事なのは、実際に発芽しないかどうかより、証明書があるかどうかで扱いが決まるという点だ。ヘンプシードナッツを海外の業者から直接仕入れる飲食店、麻の実入りの小鳥の餌を並行輸入する EC 事業者、ヘンプシードオイルを扱う化粧品ブランドにとって、大事なのは品質の良し悪しより先に、書類があるかどうかである。税関で止まった荷物は交渉では戻ってこない。発注する前に確認するのが正しい順番だ。
法的な位置づけ
大麻草の栽培の規制に関する法律第20条は、処理済みの大麻草の種子の輸入制限を定める規定である。第18条所定の方法で処理された種子について、厚生労働省令に基づき厚生労働大臣から処理済みである旨の証明書の交付を受けた者に限り輸入を認め、未処理種子による無許可栽培の経路を水際で遮断することを目的とする。
よくある質問 AI による整理
Q1麻の実とは何ですか?
麻の実は大麻草の種子で、七味唐辛子や健康食品、鳥の餌に使われます。輸入する際は、処理済みであっても本法第20条の証明書が必要です。
Q2ヘンプシードの輸入は違法?
違法ではありませんが、第18条の方法で処理した種子であり、かつ輸入者が厚生労働大臣の証明書を受けていることが条件です(本法第20条)。
Q3大麻草の種子の証明書はどこで申請する?
証明書は厚生労働大臣が交付し、手続は厚生労働省令で定められています。具体的な窓口や必要書類は、厚生労働省の担当部署で事前に確認してください。
Q4大麻草の種子の輸入証明書 いつまでに取得?
条文上、輸入する時点で証明書の交付を受けている必要があります。着港後に動くと保管料や納期遅れが生じるため、発注前に手続を始めるのが安全です。
Q5処理していない大麻草の種子は輸入できる?
本条が輸入を認めるのは第18条の方法で処理した種子に限られます。未処理の種子の扱いは栽培免許制度など同法の他の規定によるため、個別に確認が必要です。
Q6ヘンプシードオイルの輸入にも証明書は必要?
本条の対象は「大麻草の種子」です。搾油済みの油は種子そのものとは扱いが異なりうるため、製品形態ごとに厚生労働省や税関に確認することが推奨されます。
Q7麻の実入りの鳥の餌を並行輸入できる?
餌に含まれる麻の実も大麻草の種子に当たりうるため、処理済みであることと輸入者の証明書取得が必要です。用途がペット用でも条文上の例外はありません。
Q8大麻取締法と大麻草の栽培の規制に関する法律の関係は?
令和5年法律第84号による改正で、大麻取締法が「大麻草の栽培の規制に関する法律」に改称されました。法令番号は昭和23年法律第124号のままです。
この条文についての質問 AI による整理
Q1個人で食べる分をちょっと海外通販で買うだけでも、証明書が要るんですか?
本条は輸入する者を事業者に限っていないため、個人でも輸入者に当たりうる(第20条)。量が少なくても条文上の例外は定められていない。実務のポイント:国内の正規ルートで流通している麻の実は、輸入者がすでに手続を済ませている。個人輸入で数百円を節約しようとして税関で止められるより、国内のネットショップで買うほうが確実で、結局は安く済む
Q2証明書って、どんな処理をしていればもらえるんですか?
第18条が定める方法(発芽を防止するための処理)を施した種子であることが前提で、交付の手続は厚生労働省令で定められている(第20条)。実務のポイント:処理の方法だけでなく、処理したことを示す記録の出し方でつまずく輸入者が多い。初めて取引する海外業者には、処理の工程表と処理ロットごとの記録を提出できるかを最初の商談で確認するとよい
Q3麻の実に THC が残っていたら、証明書があっても問題になりますか?
本条が扱うのは、発芽を防ぐ処理と証明書である。THC の残留は、令和5年改正後の麻薬及び向精神薬取締法の枠組みで、製品ごとの残留限度値として別に規制される(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:種子の殻の表面に付いた樹脂から THC が検出される例がある。殻なしの製品を選び、ロットごとの成分分析書を取り寄せることで、二つの規制を同時にクリアしやすくなる
間違えやすい点 AI による整理
- 「発芽しないように加工済みなら、ただの食品だから自由に輸入できる」と思われがちだ。本条はまさにその加工済みの種子を対象にしている。加工済みであることを、厚生労働大臣の証明書によって事前に確認することを求めているのである
- 証明書が要るのは知っていても、海外の輸出業者が出した「処理証明」で足りると思い込む人が多い。本条が求めるのは、厚生労働大臣が輸入しようとする者に交付する証明書である。海外業者の書類は、手続の添付資料になることはあっても、大臣の証明書の代わりにはならない(具体的な必要書類は省令と窓口で確認)
- 「麻の実は七味にも入っている合法食品なのに、なぜ規制されるのか」という疑問は、問いの立て方がずれている。規制の対象は食べることではなく、発芽して栽培される経路を国境で断つことである。規制の目的が栽培の防止にあると分かれば、なぜ処理の方法と証明書にこだわるのかも理解できる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する内容 | 第20条:処理済み種子の輸入に大臣の証明書を要求 | 第18条:種子の発芽を防止するための処理の方法 第1条:栽培の適正化と濫用防止という法の目的 |
| 誰に向けた規定か | 処理済み種子を輸入しようとする者(個人・事業者を問わない) | 種子の処理を行う者・処理方法の基準 法全体の解釈指針 |
| 実務上のチェックポイント | 輸入時点で証明書の交付を受けているか | 処理の工程と記録が第18条の方法に適合しているか 規制の狙いが栽培経路の遮断にあること |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は大麻を第二級毒品とし、栽種目的での大麻種子の販売・運輸・所持を刑事罰で規制する。日本のような輸入時の大臣証明書制度ではなく、栽種の意図を軸に規制する点が異なる
未経不活化の毒品原植物の種子の不法な売買・運輸・所持を処罰する。不活化されているかどうかを基準とする発想は日本の処理済み種子の考え方に近い
ドイツは2024年の嗜好用大麻合法化に伴い大麻種子の扱いを別に規定した。日本とは大麻政策の前提そのものが異なるため、単純な比較には注意が必要
連邦法上、発芽不能な滅菌種子は marihuana の定義から除外される。発芽能力の有無で規制を分ける構造は日本の第18条・第20条と共通する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 海外の健康食品サイトで殻なしのヘンプシードを5kg まとめ買いしたら、どうなる? 販売者が「非発芽処理済み」と書いていても、輸入者が大臣の証明書を受けていなければ本条の要件を満たさない。個人輸入でも、荷物の受取人が輸入者として扱われる点を見落としやすい
- カフェの新メニューにヘンプシードを使うことになり、あなたは仕入担当としてカナダの農場と直接契約した。コンテナは来月横浜港に着くのに、厚生労働省への証明書の手続はまだ始めていない。着港まで残り30日。その日数で手続が間に合うかを、今日のうちに窓口へ確認しなければならない
- 友人の輸入雑貨店が「麻の実入り」のバードフードを海外から仕入れて、税関で止められたと相談してきた。まず確認すべきは、種子が本当に処理済みかどうかと、証明書を受けているかどうかの二点である
- あなたは国内の卸業者から麻の実を仕入れている食品メーカーだ。証明書を受ける義務があるのは輸入者本人なので、仕入先が正規の証明書を受けて輸入しているかを確認する必要がある。取引基本契約に証明書の写しの提出義務を一行書き加えておけば、後で慌てずに済む
取るべき行動
被害を受けた側:(取引先の不備で損失を受けた事業者の場合)1. 税関からの通知と貨物の状況を書面で保存する2. 仕入先に対し、第18条の処理方法に適合していることの資料と処理の記録を請求する3. 契約書の品質保証条項と法令適合条項を確認し、保管料や遅延損害を仕入先に請求できるかを検討する4. 次の取引から、証明書の手続を発注の前提条件として契約に明記する
訴えられた側:1. 税関や厚生労働省から照会を受けたら、推測で答えず、輸入の経緯、仕入先、処理の内容を時系列でまとめる2. 種子が処理済みであることの資料を確保する3. 栽培する意図がなかったことを裏付ける資料(食品の販売計画、レシピ、取引記録)を揃える4. 刑事手続に発展するおそれがあれば、薬物事件と通関実務に詳しい弁護士に早めに相談する。罰則の具体的な内容は同法の罰則章で確認する(最新の改正状況をご確認ください)
時効(請求できる期限):本条自体に特定の期限はなく、輸入する時点で証明書を受けていることが要件である。民事上の請求には一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。刑事責任を問われる場合の公訴時効は、法定刑に応じて刑事訴訟法250条で決まる
改正沿革 AI による整理
- 令和5年(2023年)改正(令和5年法律第84号) 大麻取締法が「大麻草の栽培の規制に関する法律」に改称され、種子の処理と輸入の規制が本条として整備されたとみられる。条文が新設か改正か、施行日はいつかは要確認
改正の年表
- 1.昭和23年(1948年) 新設:大麻取締法(昭和23年法律第124号)として制定。大麻の取扱いを免許制で規制する枠組みが設けられた
- 2.令和5年(2023年) 改正:令和5年法律第84号により大麻取締法が「大麻草の栽培の規制に関する法律」に改称され、栽培規制を中心とする法律に再編された。本条の新設・改正の別と施行日は要確認
- 大麻草の栽培の規制に関する法律 第18条証明の前提となる処理方法の規定
- 大麻草の栽培の規制に関する法律 第1条栽培の適正化と濫用防止という目的
- 大麻草の栽培の規制に関する法律 第2条大麻草等の用語の定義
- 関税法 第69条の11輸入禁制品の水際取締り(現行効力を要確認)
- 麻薬及び向精神薬取締法 第13条麻薬の輸入制限、改正後の大麻の扱い(現行効力を要確認)
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