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大麻草の栽培の規制に関する法律 第21条

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厚生労働大臣は、法令の規定により国庫に帰属した大麻草の種子について必要な処分をすることができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 大麻草の栽培の規制に関する法律第21条は、日本の大麻草の栽培の規制に関する法律に含まれる条文です。
  2. 大麻草の栽培の規制に関する法律第21条の条文原文は「厚生労働大臣は、法令の規定により国庫に帰属した大麻草の種子について必要な処分をすることができる。」で始まります。
  3. 大麻草の栽培の規制に関する法律第21条は第四章 大麻草の種子の取扱いに置かれています。
  4. 大麻草の栽培の規制に関する法律の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 大麻草の栽培の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 大麻草の栽培の規制に関する法律第21条の前の条は大麻草の栽培の規制に関する法律第20条です。
  7. 大麻草の栽培の規制に関する法律第21条の次の条は大麻草の栽培の規制に関する法律第21条の2です。
  8. 大麻草の栽培の規制に関する法律第21条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式大麻草の栽培の規制に関する法律(昭和二十三年法律第百二十四号)第21条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000124
  • 本サイト収録大麻草の栽培の規制に関する法律(昭和二十三年法律第百二十四号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000124/21

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点大麻草の栽培の規制に関する法律21条は、法令の規定により国庫に帰属した大麻草の種子について、厚生労働大臣が必要な処分をできると定める。処分方法は廃棄に限定されていない。

Q · 没収されて国のものになった大麻草の種子は、誰がどう処分するの?

厚生労働大臣が処分でき、方法は廃棄に限られていない

大麻草の栽培の規制に関する法律21条により、法令の規定で国庫に帰属した大麻草の種子については、厚生労働大臣が「必要な処分」をすることができます。一般の没収物は刑事訴訟法496条に基づき検察官が処分しますが、大麻草の種子には厚生労働大臣の権限も置かれています。条文は処分の方法を廃棄に限定しておらず、実際にどう運用されているかは厚生労働省の公表資料などで確認する必要があります。

解説

没収された物は、普通は検察官が処分する。刑事訴訟法496条がそう定めている。ところが大麻草の種子については、本条が別の人物にも権限を与えている。厚生労働大臣である。条文はたった一文で、「法令の規定により国庫に帰属した大麻草の種子について必要な処分をすることができる」とだけ書いてある。ここで押さえておきたいのは、種子は「ただの押収物」ではなく、国が管理する資源として扱われうるという点だ。大麻草の種子は、麻薬としての「大麻」の定義から外されてきた。その一方で、発芽させて育てれば免許制の栽培規制に入る。つまり種子は、合法と違法の境目に置かれた物である。「必要な処分」に廃棄だけが含まれるのか、試験研究への転用なども含まれるのか。具体的な運用は条文からは読み取れないため、実務上の扱いは確認が必要だ。一度国庫に入った種子について、元の持ち主が口を出す余地はない。

法的な位置づけ

大麻草の栽培の規制に関する法律21条は、法令の規定により国庫に帰属した大麻草の種子について、厚生労働大臣に必要な処分を行う権限を付与する規定である。対象は没収等により国の所有となった種子に限られ、処分の具体的方法は条文上限定されていない。

よくある質問 AI による整理

Q1国庫に帰属するとはどういう意味ですか?

没収判決の確定などにより、物の所有権が国に移ることです。元の所有者は権利を失い、以後の扱いは国が決めます。本条はそのうち大麻草の種子を対象としています。

Q2大麻草の種子の没収はいつ確定しますか?

没収は刑事裁判の判決で言い渡される付加刑で、判決が確定した時点で効力が生じます。控訴や上告があれば、その結論が出るまで確定しません。

Q3国庫に帰属した大麻草の種子を処分できるのは誰ですか?

本条により厚生労働大臣が処分できます。一般の没収物を処分する検察官とは別に、薬物行政を担う大臣に権限が置かれている点が特徴です。

Q4刑事訴訟法496条と本条はどういう関係ですか?

496条は没収物を検察官が処分するという一般原則です。本条は大麻草の種子について厚生労働大臣にも処分権限を置いています。両者の役割分担は条文だけでは明確でなく、運用の確認が必要です。

Q5国庫に帰属した大麻草の種子は研究に使えますか?

条文は「必要な処分」とだけ定め、用途を限定していません。試験研究への活用が含まれるかは条文から読み取れないため、厚生労働省の運用を確認する必要があります。

Q6大麻草の栽培の規制に関する法律とはどんな法律ですか?

旧大麻取締法が令和5年(2023年)の改正で改称された法律です。大麻草の栽培の免許制などを定めており、改称は令和6年(2024年)12月12日に施行されました。

Q7大麻取締法はいつ名前が変わりましたか?

令和5年(2023年)の改正により「大麻草の栽培の規制に関する法律」へ改称され、令和6年(2024年)12月12日に施行されました。条文番号の対応は改正前後で確認が必要です。

Q8伝統的な麻農家の種子にも本条は関係しますか?

免許栽培者の種子でも、違反事件で没収されて国庫に帰属すれば本条の対象になりえます。在来品種の保存を求める要望は、処分権限を持つ厚生労働省に向けることになります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1没収された大麻草の種子って、結局燃やされるんですか?

条文(本条)は「必要な処分」とだけ定め、方法を廃棄に限っていません。一般の没収物は刑事訴訟法496条により検察官が処分しますが、国庫に帰属した大麻草の種子については、厚生労働大臣にも処分権限が置かれています。具体的な運用は条文からは分からないため、要確認です。実務のポイント:種子を取り戻せるかどうかは、没収判決の段階で「没収対象から外す」主張ができたかで決まります。確定後に行政へ返還を求めても、ほぼ通りません

Q2種子を持っているだけで捕まるんですか?

大麻草の種子は、麻薬としての「大麻」の定義から除かれてきました。そのため、所持しているだけで直ちに処罰されるわけではないと解されています。ただし、発芽させて育てれば、免許のない栽培として重い刑罰の対象になります(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:捜査では、種子と一緒に育成用ライトや肥料、栽培方法を検索した履歴が押さえられると、栽培目的を推認する材料にされます。「観賞用」という説明は、周辺の物証と矛盾した時点で崩れます

間違えやすい点 AI による整理

  • 「没収された物はすべて焼却される」と思われがちだが、条文が書いているのは「必要な処分」だけで、廃棄に限るとは書いていない。国庫に帰属した後の種子の行き先は条文だけでは決まらない。運用の実態は、公表資料で確認するしかない
  • 「種子は違法ではないのだから、没収とは関係ない」という問いの立て方そのものがずれている。種子の所持が直ちに犯罪とならないことと、栽培などの違反事件の証拠物や供用物として没収されうることは、別の話である。事件に絡めば、合法な物も国庫へ移る

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
毒品危害防制条例 第18条

台湾では査獲した毒品等は没入・銷燬するのが原則とされ、廃棄に限定しない日本の本条とは処分の幅に違いがある

アメリカ
21 U.S.C. § 881

米国は規制物質法に基づき没収物を連邦政府に帰属させ、司法長官等が処分する枠組み。産業用ヘンプは2018年農業法で別枠の扱い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 海外通販で「観賞用」として大麻草の種子を買い、ベランダで芽が出たところで捜索を受けた。刑事手続で没収が確定すると、その種子は国庫に帰属し、以後の扱いは国が決める。返還を求める道は、没収が確定した時点で事実上閉じる
  • 伝統的な麻の栽培を受け継ぐ農家が、免許の更新手続きを怠り、手元に種子が残ったとしたら、どうなる? 違反と評価されて没収に至れば、何代も守ってきた在来種の種子が国の管理下に移る。その種子がどう扱われるかは本条の「必要な処分」に委ねられており、農家側が指定する手段は条文上ない

改正沿革 AI による整理

  • 令和5年(2023年)改正、令和6年(2024年)12月12日施行 大麻取締法が改正され、法律名が「大麻草の栽培の規制に関する法律」に改められた。本条がこの改正で新設されたのか、旧法の規定が引き継がれたのかは人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.令和5年(2023年) 改正:大麻取締法が改正され、法律名が「大麻草の栽培の規制に関する法律」に改められた(令和6年(2024年)12月12日施行)。本条がこの改正で新設されたか旧法から引き継がれたかは要確認

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大麻草の栽培の規制に関する法律の全文を見る所属する編章節を開く:第四章 大麻草の種子の取扱い

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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