大麻草の栽培の規制に関する法律 第21条の2
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- 厚生労働大臣は、この法律の規定にかかわらず、大麻草に関する犯罪鑑識の用に供する目的で大麻草の種子を輸入し、又は譲り受けることができる。
- 2.厚生労働大臣は、前項の規定により輸入し、又は譲り受けた大麻草の種子を、大麻草に関する犯罪鑑識を行う国又は都道府県の機関に交付するものとする。
- 3.前項の機関に勤務する職員は、当該機関が同項の規定により厚生労働大臣から交付を受けた大麻草の種子を、大麻草に関する犯罪鑑識のため、使用し、又は栽培することができる。
- 4.第二項の規定により厚生労働大臣から大麻草の種子の交付を受けた機関の長は、帳簿を備え、これに、大麻草に関する犯罪鑑識のため使用した大麻草の種子の品名及び数量並びにその年月日その他厚生労働省令で定める事項を記載しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大麻草の栽培の規制に関する法律第21条の2は、日本の大麻草の栽培の規制に関する法律に含まれる条文です。
- 大麻草の栽培の規制に関する法律第21条の2の条文原文は「厚生労働大臣は、この法律の規定にかかわらず、大麻草に関する犯罪鑑識の用に供する目的で大麻草の種子を輸入し、又は譲り受けることができる。」で始まります。
- 大麻草の栽培の規制に関する法律第21条の2は第四章 大麻草の種子の取扱いに置かれています。
- 大麻草の栽培の規制に関する法律の公布日は昭和23年7月10日です。
- 大麻草の栽培の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 大麻草の栽培の規制に関する法律第21条の2の前の条は大麻草の栽培の規制に関する法律第21条です。
- 大麻草の栽培の規制に関する法律第21条の2の次の条は大麻草の栽培の規制に関する法律第21条の3です。
- 大麻草の栽培の規制に関する法律第21条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
大麻草の栽培の規制に関する法律(昭和二十三年法律第百二十四号)第21条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000124 - 本サイト収録
大麻草の栽培の規制に関する法律(昭和二十三年法律第百二十四号)第21条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000124/21_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点大麻草の栽培の規制に関する法律21条の2は、厚生労働大臣が鑑識用の大麻草種子を輸入し鑑識機関に交付、職員が鑑識のため栽培できると定める。
Q · 警察の鑑識機関は、免許がなくても大麻草を育てていいの?
はい。鑑識機関の職員は鑑識目的に限り栽培できます
大麻草の栽培の規制に関する法律第21条の2により、厚生労働大臣は犯罪鑑識の目的で大麻草の種子を輸入・譲受けし、国または都道府県の鑑識機関に交付します。交付を受けた機関の職員は、鑑識のためにその種子を使用・栽培できます。ただし入手経路は大臣経由に限られ、用途は鑑識に限られ、機関の長は使用した種子の品名・数量・年月日等を帳簿に記載する義務を負います。
解説
警察の鑑識の現場では、大麻草が合法的に育てられている。根拠は本条である。流れは四段階ある。厚生労働大臣が、犯罪鑑識(事件の証拠物を科学的に調べて何であるかを判定する作業)に使う目的で大麻草の種子を輸入し、または譲り受ける。大臣はその種子を国または都道府県の鑑識機関に渡す。機関の職員は、鑑識のためにその種子を使い、栽培してよい。機関の長は帳簿を備え、使った種子の品名、数量、年月日などを記録する。一般人なら免許なしの栽培は重い刑罰の対象だが、本条は「この法律の規定にかかわらず」として国の鑑識ルートだけを例外にしている。あなたに関係するのはここからだ。大麻事件で「鑑定の結果、大麻と判明」と言えるのは、比べるための本物が手元にあるからだ。その本物がどこから来て、どう記録されているかを知っていれば、鑑定結果を動かせない結論としてではなく、検証できる証拠として見られるようになる。
法的な位置づけ
大麻草の栽培の規制に関する法律第21条の2は、犯罪鑑識用の大麻草種子の取扱いに関する特例規定である。厚生労働大臣による種子の輸入・譲受け、国または都道府県の鑑識機関への交付、同機関職員による鑑識目的の使用・栽培を許容し、交付を受けた機関の長に使用種子の帳簿記載義務を課す。
よくある質問 AI による整理
Q1大麻の鑑定はどこで行われる?
主に国や都道府県の鑑識機関で行われます。本条は、これらの機関が厚生労働大臣から交付された種子を鑑識のために使用・栽培できると定めています。
Q2大麻 鑑定 どうやって判定する?
押収物を形態観察や成分分析にかけ、対照となる試料と比較して判定するのが一般的です。本条は、その対照に使える大麻草を国が合法的に確保する根拠になっています。
Q3大麻の鑑定結果は争える?
争えます。鑑定書は証拠の一つにすぎず、刑事訴訟法321条4項の要件、分析手法、試料の管理、鑑定人の適格性などを公判で問うことができます。
Q4大麻 鑑定 期間はどのくらい?
法律上の定めはありません。ただ逮捕から勾留満期まで最大23日で起訴・不起訴が決まるため、鑑定結果は通常この期間内に捜査側へ出されます。
Q5鑑識用の大麻草の種子は誰が輸入する?
厚生労働大臣です。本条1項により、大臣は法律の規定にかかわらず、犯罪鑑識の目的に限って大麻草の種子を輸入し、または譲り受けることができます。
Q6鑑識機関の大麻草は管理されている?
されています。本条4項により、種子の交付を受けた機関の長は帳簿を備え、鑑識に使用した種子の品名、数量、年月日などを記載しなければなりません。
Q7大麻 再鑑定 請求できる?
弁護人を通じて再鑑定を求めたり、裁判所に鑑定を請求したりすることができます。押収品と鑑定対象の同一性や試料の保管経過を確認することが前提になります。
Q8CBD 製品 THC 検査はどこが行う?
違反が疑われる製品の分析は、国や都道府県の鑑識・検査機関が行います。事業者は発売前に民間の分析機関で検査し、ロットごとに結果を保存しておくと安全です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1警察が大麻を育ててるって本当ですか?
本当である。本条3項により、国または都道府県の鑑識機関の職員は、大臣から交付された種子を鑑識のために使用し、栽培できる。ただし種子の入手は大臣経由に限られ、用途は鑑識に限られ、4項で帳簿への記録も義務づけられている。実務のポイント:鑑定の信頼性を争う弁護では、押収品が本物かどうかと並んで「何と比べたのか」が見落とされやすい。対照資料の出所と管理は、質問する価値のある論点である
Q2大麻の種って、持ってるだけで捕まるんですか?
種子は従来から「大麻」の定義から除かれてきたとされるが、発芽させれば栽培規制の問題になる。本条が「この法律の規定にかかわらず」とわざわざ輸入・譲受けを許していること自体、一般人による種子の輸入・譲受けに本法の規制がかかっていることを示している。改正後の定義と輸入の要件は最新の条文で確認してほしい。実務のポイント:食用の麻の実が発芽防止処理されているのは偶然ではない。処理の有無が法的リスクの分かれ目になる
間違えやすい点 AI による整理
- 警察は押収した大麻をそのまま鑑定に使っているだけだと思われがちだが、本条は、大臣経由で入手した種子を鑑識機関が栽培することまで法律で認めている。押収品とは別のルートで対照試料を確保する仕組みが、条文で用意されているのである
- あなたから見れば、鑑定結果は科学が出した答えで反論の余地がない。法律から見れば、鑑定書は証拠の一つにすぎず、手法、試料の管理、鑑定人の適格性は争うことができる(刑事訴訟法321条4項)。鑑定を「判決」と同じ重さで受け止めてしまうと、争える論点を自分から手放すことになる
- 「大臣だけ輸入も栽培も許されるのは特権だ」という疑問は、問いの立て方がずれている。本条は大臣個人への特権ではない。交付先は鑑識機関に限られ、用途は鑑識に限られ、使った分は帳簿に残す。三重に縛った例外であり、国が規制対象物を扱うときの説明責任を条文にしたものである
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 栽培できる主体 | 国または都道府県の鑑識機関の職員(本条3項) | 免許を受けた大麻草採取栽培者・研究栽培者(同法の免許制度) 免許のない一般人:栽培不可(同法の罰則の対象) |
| 種子の入手経路 | 厚生労働大臣が輸入・譲受けし、鑑識機関へ交付 | 免許の範囲内で自ら入手 入手手段の特例なし |
| 目的の限定 | 大麻草に関する犯罪鑑識に限定 | 免許で定められた採取・研究の目的に限定 目的を問わず無免許栽培は違法 |
| 事後の記録 | 機関の長が帳簿に品名・数量・年月日等を記載(本条4項) | 免許制度に基づく記録・報告義務 該当なし |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では大麻は第二級毒品に分類され、栽培や種子の運輸・所持が処罰される。捜査機関による鑑定用試料の扱いは本条のような独立条文では定められていないとみられ、要確認
大麻等の毒品原植物の違法栽培を処罰する。鑑定は公安機関の鑑定機構が行う体制で、日本のような大臣経由の種子入手規定は確認できない
連邦・州の官庁は職務の範囲で麻薬取扱いの許可を要しないとする包括的な官庁例外型。日本は鑑識目的に限って個別に例外を設ける点が異なる
研究・分析目的でも DEA への登録を要する登録制。公的な法科学ラボも登録の枠組みで規制される
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- CBD オイルを通販で売っていたら、警察から商品の任意提出を求められた。THC の残留量が基準値を超えているかどうかは、鑑識機関の分析で決まる。その数値一つで、あなたは食品を売っていた事業者から、麻薬の譲渡を疑われる立場に変わりうる
- 家宅捜索で押収された植物片が大麻草ではなく、観賞用の別の植物だと主張したいとき、何を根拠に争えばいいのか? 鑑定で何と比べ、その対照試料がどう管理されていたか。本条4項の帳簿が、その記録をたどる糸口になる
- 勾留は最大20日。その間に出た鑑定結果が、起訴か不起訴かを大きく左右する。鑑定手法に疑問があるなら、今日のうちに弁護人に伝えておく
取るべき行動
被害を受けた側:自社の商品や所持品が誤って大麻関連と判定された疑いがある場合:1. 押収品目録の写しを必ず受け取り、押収された物と数量を確認する2. 同じロットの未開封品を手元に残し、民間の分析機関で独自に検査する3. 販売者なら仕入先の成分分析書と輸入書類をそろえる4. 鑑定手法、対照試料、分析値について、弁護人を通じて説明と開示を求める
訴えられた側:1. 取調べで鑑定結果を示されても、その場で認めない。黙秘権がある2. 弁護人と、鑑定の対象物と押収品が同一か、保管の経過が連続しているかを確認する3. 公判前整理手続で鑑定書の作成経過、分析方法、対照資料の記録の開示を求める4. 必要なら再鑑定を請求し、鑑定人への尋問で手法の限界を明らかにする
時効(請求できる期限):本条自体に期限の定めはない。刑事手続では、逮捕から勾留満期まで最大23日のうちに起訴・不起訴が決まるため、鑑定を争う方針はこの期間に弁護人と固める。民事上の請求については、特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.令和5年(2023年) 改正:大麻取締法の改正により、法律名が「大麻草の栽培の規制に関する法律」に改められた(2024年12月施行)。大麻の所持・使用等の規制は麻薬及び向精神薬取締法に移された。本条の個別の改正経過は最新の条文で確認が必要
- 大麻草の栽培の規制に関する法律 第1条法の目的、例外の許容範囲の基準
- 大麻草の栽培の規制に関する法律 第2条大麻草等の定義(現行効力を要確認)
- 大麻草の栽培の規制に関する法律 第24条無免許栽培の罰則(現行効力を要確認)
- 麻薬及び向精神薬取締法 第66条大麻の所持等の処罰(現行効力を要確認)
- 刑事訴訟法 第223条捜査機関による鑑定の嘱託
- 刑事訴訟法 第321条鑑定書の証拠能力(4項)
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