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大麻草の栽培の規制に関する法律 第21条の3

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同一人が二以上の大麻草栽培者の免許を有する場合には、この法律中発芽不能未処理種子の譲渡し及び譲受けに関する規定の適用については、その資格ごとに、それぞれ別個の者とみなす。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 大麻草の栽培の規制に関する法律第21条の3は、日本の大麻草の栽培の規制に関する法律に含まれる条文です。
  2. 大麻草の栽培の規制に関する法律第21条の3の条文原文は「同一人が二以上の大麻草栽培者の免許を有する場合には、この法律中発芽不能未処理種子の譲渡し及び譲受けに関する規定の適用については、その資格ごとに、それぞれ別個の者…」で始まります。
  3. 大麻草の栽培の規制に関する法律第21条の3は第四章 大麻草の種子の取扱いに置かれています。
  4. 大麻草の栽培の規制に関する法律の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 大麻草の栽培の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 大麻草の栽培の規制に関する法律第21条の3の前の条は大麻草の栽培の規制に関する法律第21条の2です。
  7. 大麻草の栽培の規制に関する法律第21条の3の次の条は大麻草の栽培の規制に関する法律第22条です。
  8. 大麻草の栽培の規制に関する法律第21条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式大麻草の栽培の規制に関する法律(昭和二十三年法律第百二十四号)第21条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000124
  • 本サイト収録大麻草の栽培の規制に関する法律(昭和二十三年法律第百二十四号)第21条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000124/21_3

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点大麻草の栽培の規制に関する法律第21条の3は、二以上の栽培免許を持つ者を、発芽不能未処理種子の譲渡し・譲受け規定の適用上、資格ごとに別個の者とみなす規定である。

Q · 同じ会社で第一種と第二種の免許を持っていたら、種子を社内で動かすのは自由?

自由ではない。資格が違えば譲渡し・譲受けとして扱われる

大麻草の栽培の規制に関する法律第21条の3により、二以上の大麻草栽培者の免許を持つ者は、発芽不能未処理種子の譲渡し・譲受けに関する規定の適用上、資格ごとに別個の者とみなされます。そのため、同じ法人の第一種の圃場と第二種の圃場の間で未処理種子を移すことも、他者との取引と同様に規定の要件・手続・記録の対象になります。発芽不能処理済みの種子はこのみなし規定の対象外と読めますが、他の規定による規制は別途確認が必要です。

解説

一人の人間が、法律上は二人として扱われる。大麻草の栽培免許を二つ以上持っていると、そういうことが起きる。令和5年(2023年)の改正で、大麻草の栽培免許は目的別に分かれた。繊維・種子・CBD 原料などの製品原材料をとる第一種、医薬品原料をとる第二種、それに研究栽培である。同じ農業法人が第一種と第二種を両方持つことは、制度上ありうる。問題になるのは種子だ。発芽を防ぐ処理をしていない種子(まいたら芽が出る種)は、渡す相手も受け取る相手も法律で厳しく絞られている。本条は、免許を二つ持つ者を資格ごとに別々の者とみなす。そのため、自分の第一種の畑から第二種の畑へ種を回すだけでも、法律上は「譲渡し」と「譲受け」になる。「自分の倉庫の中で動かしただけ」という感覚は通用しない。社内の移動も、他社との取引と同じ手続と記録の目で見られる。この一点を知っているかどうかで、監査の日の結果が変わる。

法的な位置づけ

大麻草の栽培の規制に関する法律第21条の3は、同一人が二以上の大麻草栽培者の免許を有する場合に、発芽不能未処理種子の譲渡しおよび譲受けに関する規定の適用上、その者を免許の資格ごとに別個の者とみなす擬制規定である。これにより、同一事業者内における資格間の種子移動は、他者間の取引と同様に規律される。

よくある質問 AI による整理

Q1大麻草栽培者の免許は複数持てる?

同一人が二以上の大麻草栽培者の免許を持つことを前提とした規定(第21条の3)があります。ただし、種子の受け渡しについては資格ごとに別人として扱われます。

Q2発芽不能未処理種子とは何ですか?

発芽しないようにする処理がされていない大麻草の種子、つまりまけば芽が出る種子を指します。この種子の譲渡し・譲受けは、法律で特に厳しく規律されています。

Q3大麻草の種子を社内で移動するのは違法?

免許の資格をまたぐ移動は、第21条の3により譲渡し・譲受けとみなされます。種子の譲渡し規定の要件・手続を満たさなければ、違反を問われるおそれがあります。

Q4第一種と第二種の大麻草栽培免許の違いは?

令和5年改正後の区分で、第一種は繊維・種子などの製品原材料用、第二種は医薬品原料用の栽培に対応します。免許権者や規制の細目は別途確認が必要です。

Q5大麻草の種子の譲渡しに記録は必要?

発芽不能未処理種子の譲渡し・譲受けには法律上の規定があり、記録・帳簿の整備が求められる場面があります。資格間の社内移動も同様に記録するのが安全です。

Q6大麻草栽培免許を二つ取るメリットとデメリットは?

設備や人員をまとめられる一方、種子の移動は資格ごとに別人扱いになるため、帳簿・保管・手続の負担は資格の数だけ増えます。申請時点で管理を分けておくのが実務的です。

Q7処理済みの大麻草の種子なら資格間で動かせる?

本条のみなし規定は未処理種子の譲渡し・譲受け規定に関するものです。処理済み種子は射程外と読めますが、処理の基準や他の規定は最新の法令で確認が必要です。

Q8大麻取締法はいつ名前が変わった?

令和5年(2023年)の改正法により、大麻取締法は「大麻草の栽培の規制に関する法律」に題名が改められました。施行時期は段階的で、最新情報の確認が必要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1うちは一つの会社なのに、なんで自分の種を動かすのに手続がいるんですか?

第21条の3が、免許を二つ以上持つ者を、種子の譲渡し・譲受けに関する規定の適用上は資格ごとに別の者とみなすためです。発芽可能な種子の流れを資格単位で追えるようにし、医薬品原料用と製品原材料用が混ざらないようにする趣旨と考えられます。実務のポイント:立入検査では在庫の数だけでなく、資格ごとの受払の数字が合っているかが見られます。社内の移動を書いていないと、数字の差が「不明な流出」に見えてしまうのが一番の危険です

Q2発芽しないように処理した種なら、資格の間で自由に動かしていいんですか?

本条が対象にしているのは、発芽を防ぐ処理がされていない種子の譲渡し・譲受けに関する規定です。処理済みの種子は、この「みなし」規定の射程から外れると読めます。ただし処理済みかどうかの基準や、他の規定による規制は別途確認が必要です(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:「処理済み」を主張するなら、処理した日・方法・ロットを記録しておくこと。証拠がなければ、未処理として扱われるリスクを自分で負うことになります

間違えやすい点 AI による整理

  • 「同一法人内の移動だから譲渡しではない」と考えるのが普通の感覚である。本条はその常識をはっきり否定している。財布は一つでも、発芽可能な種子の流れについては、資格ごとに別の者として扱われる
  • 免許を複数持てば管理がまとめて楽になると思いがちだが、問いの立て方が逆である。免許を重ねるほど、内部に「取引相手」が増える。管理の手間はまとめて減るのではなく、資格の数だけ増えると考えたほうが実態に近い

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
毒品危害防制条例第13条

台湾では大麻種子の運輸・販売は原則として刑事規制の対象であり、日本のように免許制で種子の流通を認めたうえで資格ごとに管理する仕組みとは構造が異なる

韓国
마약류 관리에 관한 법률

韓国は大麻栽培者の許可制度を設けており、許可を受けた者による栽培と流通管理という点で日本と同種の事項を規律する

アメリカ
Agriculture Improvement Act of 2018

米国は産業用ヘンプ(THC 0.3% 以下)の生産を州・部族計画またはUSDA計画のライセンス制で管理する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 第一種の圃場で種が足りなくなり、あと三日で播種期が終わる。同じ法人の第二種の畑には、未処理の種子が余っている。軽トラで運べば十分で済むが、それでいいのか? 本条によれば、これは別の者どうしの譲渡しになる。種子の譲渡しについて定めた規定と手続を確かめないまま運ぶと、違反を問われるおそれがある
  • あなたは地方自治体の担当者として、第一種と第二種の両方の免許を持つ事業者の帳簿を確認している。種子の出入りの記録が一行もない。本当に動いていないのか、それとも社内の移動だからと書かなかったのか。質問は後者の可能性から始めるべきである

取るべき行動

被害を受けた側:社内の種子移動を違反と指摘された場合は、まず移動の日時・数量・送り元と送り先の資格を時系列で再現する。次に、その移動が種子の譲渡しについての規定の要件(相手方の資格、手続、記録)を満たしていたかを、条文ごとに照らし合わせる。自分で判断がつかない部分は、行政指導の段階で免許権者に書面で照会し、回答を記録に残す。行政処分に進みそうな場合は、早めに薬事分野に詳しい弁護士へ相談する

訴えられた側:資格ごとに種子の保管区画・帳簿・受払記録を分け、資格の間で移動するときは外部取引と同じ書式で記録する。過去に記録していない移動が見つかった場合は、隠さずに事実関係を整理し、是正措置と再発防止策をまとめて免許権者に相談するのが結果として傷を浅くする。社内規程に「資格間の移動=譲渡し」と明記し、現場の担当者にも周知しておく

時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。ただし種子の譲渡しに関する規定への違反に罰則が科される場合は、その法定刑に応じた公訴時効(刑事訴訟法250条)の問題になる(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 令和5年(2023年)改正(要確認) 大麻取締法が改正され、題名が大麻草の栽培の規制に関する法律に改められた。栽培免許が第一種・第二種・研究栽培に再編された。本条の新設・改正の区別と施行日については人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.昭和23年(1948年) 新設:大麻取締法(昭和23年法律第124号)制定。本条の制定時期は別途確認が必要
  2. 2.令和5年(2023年) 改正:改正法の公布により題名が大麻草の栽培の規制に関する法律に改められ、栽培免許が目的別に再編された。本条との関係・施行日は人的検証が必要

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大麻草の栽培の規制に関する法律の全文を見る所属する編章節を開く:第四章 大麻草の種子の取扱い

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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