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大麻草の栽培の規制に関する法律 第22条

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都道府県は、この法律に基づき都道府県知事が行う免許その他大麻草の栽培の規制に必要な費用を支弁しなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 大麻草の栽培の規制に関する法律第22条は、日本の大麻草の栽培の規制に関する法律に含まれる条文です。
  2. 大麻草の栽培の規制に関する法律第22条の条文原文は「都道府県は、この法律に基づき都道府県知事が行う免許その他大麻草の栽培の規制に必要な費用を支弁しなければならない。」で始まります。
  3. 大麻草の栽培の規制に関する法律第22条は第五章 雑則に置かれています。
  4. 大麻草の栽培の規制に関する法律の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 大麻草の栽培の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 大麻草の栽培の規制に関する法律第22条の前の条は大麻草の栽培の規制に関する法律第21条の3です。
  7. 大麻草の栽培の規制に関する法律第22条の次の条は大麻草の栽培の規制に関する法律第22条の2です。
  8. 大麻草の栽培の規制に関する法律第22条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式大麻草の栽培の規制に関する法律(昭和二十三年法律第百二十四号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000124
  • 本サイト収録大麻草の栽培の規制に関する法律(昭和二十三年法律第百二十四号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000124/22

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点大麻草の栽培の規制に関する法律第22条は、都道府県知事が行う免許その他大麻草の栽培の規制に必要な費用を、都道府県が支弁しなければならないと定める。

Q · 麻の栽培免許の審査や検査の費用は、誰が出しているの?

都道府県が負担する(同法22条)

大麻草の栽培の規制に関する法律22条により、同法に基づき都道府県知事が行う免許その他大麻草の栽培の規制に必要な費用は、都道府県が支弁しなければなりません。繊維や種子を採る目的の第一種大麻草採取栽培者の免許は知事が出すため、その審査や指導、立入検査の費用は県の予算でまかなわれます。医薬品原料向けの第二種栽培は厚生労働大臣の免許であり、入口が異なります。

解説

たった一文の費用規定だが、ここから大麻草をめぐる行政の実情が見えてくる。令和5年(2023年)の改正で旧「大麻取締法」は「大麻草の栽培の規制に関する法律」に名前が変わった。繊維や種子を採るための栽培(第一種大麻草採取栽培者)の免許は都道府県知事が出す。本条は、その免許審査、栽培地への立入検査、指導といった規制にかかる費用を国ではなく都道府県が「支弁」する、つまり都道府県の財布から出すと定めている。そのため、規制の現場で動く人員と予算は、あなたの住む県の予算編成と県議会の審議に左右される。麻の産地を守りたい農家、神事用の麻を必要とする神社、新規参入を考える事業者にとって、最初に確かめるべき相手は国の法律だけではない。県の担当課の体制と予算も確かめる必要がある。

法的な位置づけ

大麻草の栽培の規制に関する法律第22条は、同法に基づき都道府県知事が行う免許その他大麻草の栽培の規制に必要な費用について、都道府県に支弁義務を課す費用負担規定である。地方公共団体の事務に要する経費は当該団体が負担するという地方財政法上の原則を、大麻草の栽培規制の分野で個別に明文化したものと位置づけられる。

よくある質問 AI による整理

Q1大麻草の栽培の規制に関する法律22条とは?

都道府県知事が行う免許その他大麻草の栽培の規制に必要な費用を、都道府県が支弁しなければならないと定める費用負担の規定です。

Q2「支弁」とはどういう意味ですか?

金銭を支払うことを意味する法令用語です。本条では、栽培規制に必要な費用を都道府県が自らの予算から支出する義務を指します。

Q3大麻取締法と大麻草の栽培の規制に関する法律の違いは?

令和5年(2023年)の改正で大麻取締法が改称され、栽培者の免許が第一種・第二種に再編されました。本条の費用負担規定は改正後の法律に置かれています。

Q4第一種大麻草採取栽培者の免許は誰が出す?

繊維や種子などを採る目的の第一種大麻草採取栽培者の免許は都道府県知事が出します。その審査などの規制費用は本条により都道府県が負担します。

Q5麻の栽培規制の費用は県の予算書のどこで分かる?

一般に薬務や保健衛生関係の款項目に計上されることが多いですが、科目の立て方は県ごとに異なります。県の予算書や担当課への照会で確認するのが確実です。

Q6国は大麻草の栽培規制の費用を補助しないの?

本条は都道府県の支弁義務を定めるのみで、国の補助について直接は規定していません。個別の補助や交付金の有無は、最新の予算措置を確認する必要があります。

Q7県ごとに麻の栽培免許の審査期間は違う?

免許基準は法令で全国共通ですが、審査を担う人員と予算は県が負担するため、相談体制や処理期間の実務は都道府県ごとに異なりうる構造です。

Q8大麻草の栽培規制の費用負担は地方財政法と関係ある?

関係します。地方財政法9条は地方公共団体の事務の経費を当該団体が全額負担する原則を定めており、本条はその原則を大麻草の栽培規制について明文化したものです。

この条文についての質問 AI による整理

Q1麻を栽培したいんですが、申請先は国なんですか県なんですか?

繊維や種子などを採る目的の第一種大麻草採取栽培者の免許は都道府県知事が出し、その規制費用も本条により都道府県が支弁する。医薬品原料向けの第二種は厚生労働大臣の免許である。実務のポイント:目的によって入口が違うので、申請書を作る前に「何のために育てるか」を一文で説明できるようにしてから県に相談すると話が早い

Q2県が費用を出すってことは、県によって審査の厳しさが違うんですか?

免許の基準は法律と省令で定められており、県が独自に基準を緩めたり厳しくしたりできるわけではない。一方で、費用と人員を県が負担する以上(本条)、相談体制や処理の実務が都道府県ごとに異なりうる。実務のポイント:公表されている審査基準や処理期間を、先に県のウェブサイトや情報公開で確認しておくと交渉材料になる(最新の運用状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理

  • 大麻草の規制は厚生労働省が一手に握っていると思われがちだが、繊維や種子のための第一種栽培の免許権者は都道府県知事であり、その規制コストも本条により都道府県が負担する。医薬品原料向けの第二種栽培や研究栽培は厚生労働大臣の免許であり、入口が分かれている
  • 「費用を支弁する」という規定は形式的な会計条項に見えるが、そこで話を終えると本質を見誤る。費用を負担する主体が決まれば、予算の大小が審査体制や指導の厚みに影響しうる。同じ法律のもとでも、都道府県ごとに運用の実感が異なりうる構造的な理由はここにある

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
毒品危害防制條例・財政收支劃分法

台湾では大麻は毒品として原則禁止され、日本の第一種栽培のような産業用免許制度は一般的でない。中央・地方の経費区分は財政收支劃分法が規律する

韓国
마약류 관리에 관한 법률

韓国でも大麻栽培者の許可・監督は地方自治体の長が担う仕組みがあり、日本の知事免許と近い構造を持つ

ドイツ
BtMG § 24a

ドイツでは産業用大麻(Nutzhanf)の栽培は連邦農業食糧庁(BLE)への届出制で、執行主体は連邦機関である点が日本と異なる

アメリカ
7 U.S.C. § 1639p

米国では州・部族が農務省承認のプランに基づきヘンプ生産を規制し、執行を州が担う点で日本の都道府県による規制と類似する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 地元の伝統的な麻の栽培を復活させたいと考え、県庁に免許の相談に行った。担当者が一人しかおらず、審査の見通しがなかなか立たない。なぜ県の窓口なのか、その体制はどう決まるのか? 規制に必要な費用を県が負担すると定める本条が、その答えにつながっている
  • 県議会議員の事務所で働くあなたに、支援者の麻農家から「県は栽培の指導や検査にいくら使っているのか」と聞かれた。予算書のどの款項目を見ればよいか、一般質問の準備期限はあと5日しかない

改正沿革 AI による整理

  • 令和5年(2023年)改正、令和6年(2024年)12月施行 法律名が大麻取締法から大麻草の栽培の規制に関する法律へ改められ、栽培者の免許が第一種・第二種に再編された。本条の文言がこの改正で変わったのか、条番号が移動したのかは人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.令和5年(2023年) 改正:大麻取締法が大麻草の栽培の規制に関する法律に改称され、栽培者の免許が第一種・第二種に再編された(令和6年12月施行)。本条の文言・条番号がこの改正で変わったかは要確認

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大麻草の栽培の規制に関する法律の全文を見る所属する編章節を開く:第五章 雑則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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