大麻草の栽培の規制に関する法律 第18条
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大麻草栽培者は、大麻草の種子を譲り渡す場合には、厚生労働省令で定める方法により当該種子が発芽しないように処理しなければならない。ただし、他の大麻草栽培者に当該種子を譲り渡す場合その他厚生労働省令で定める場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大麻草の栽培の規制に関する法律第18条は、日本の大麻草の栽培の規制に関する法律に含まれる条文です。
- 大麻草の栽培の規制に関する法律第18条の条文原文は「大麻草栽培者は、大麻草の種子を譲り渡す場合には、厚生労働省令で定める方法により当該種子が発芽しないように処理しなければならない。ただし、他の大麻草栽培者に当該種…」で始まります。
- 大麻草の栽培の規制に関する法律第18条は第四章 大麻草の種子の取扱いに置かれています。
- 大麻草の栽培の規制に関する法律の公布日は昭和23年7月10日です。
- 大麻草の栽培の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 大麻草の栽培の規制に関する法律第18条の前の条は大麻草の栽培の規制に関する法律第17条です。
- 大麻草の栽培の規制に関する法律第18条の次の条は大麻草の栽培の規制に関する法律第19条です。
- 大麻草の栽培の規制に関する法律第18条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
大麻草の栽培の規制に関する法律(昭和二十三年法律第百二十四号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000124 - 本サイト収録
大麻草の栽培の規制に関する法律(昭和二十三年法律第百二十四号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000124/18
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点大麻草の栽培の規制に関する法律18条は、大麻草栽培者が種子を譲り渡す際、厚生労働省令で定める方法で発芽しないよう処理する義務を定める。他の栽培者への譲渡等は例外。
Q · 大麻草の栽培者が麻の実を売るとき、そのまま渡してもいいの?
原則ダメ。発芽不能処理が必要で、栽培者間の譲渡などは例外
大麻草の栽培の規制に関する法律18条により、大麻草栽培者が種子を譲り渡すときは、厚生労働省令で定める方法で発芽しないように処理しなければなりません。自己流の加熱や乾燥ではなく、省令の方法によることが必要です。ただし、譲渡の相手が他の大麻草栽培者である場合や、省令で定める場合は例外として、発芽可能な種子のまま渡すことができます。
解説
七味唐辛子の小袋に入っている丸くて小さな粒は「麻の実」、つまり大麻草の種子である。それを庭に蒔いても芽は出ない。偶然ではなく、法律がそうなるよう設計しているからだ。大麻草の栽培の規制に関する法律18条は、免許を受けた大麻草栽培者が種子を人に渡すとき、厚生労働省令で定める方法で発芽しないように処理することを義務づけている。つまり、種子そのものは規制の網の外に置きつつ、「生きた種子」だけは免許を持つ栽培者の内側から外へ出さない仕組みである。例外は二つある。渡す相手が別の大麻草栽培者である場合と、省令で定める場合だ。ここを押さえると見え方が変わる。市場に出回る麻の実は「死んだ種子」であるのが原則で、発芽する種子を手に入れて蒔けば、その瞬間にあなたは免許のない栽培という重い刑罰の世界に足を踏み入れる。種子を持っていることと蒔くことの間には、刑事責任の有無を分ける一本の線が引かれている。
法的な位置づけ
大麻草の栽培の規制に関する法律18条は、大麻草栽培者に対し、大麻草の種子を譲り渡す際に厚生労働省令で定める方法による発芽不能処理を義務づける規定である。種子の流通自体は認めつつ、発芽可能な種子が免許制の外へ流出することを防ぐ機能を持ち、他の大麻草栽培者への譲渡等を例外とする。
手順
- 1.譲渡先が大麻草栽培者かを確認する 種子を渡す相手が免許を持つ大麻草栽培者であれば、18条ただし書により発芽可能な種子のまま譲渡できる。免許証の写しを受け取り、例外に当たるかを最初に判定する
- 2.省令で定める処理方法を確認する 例外に当たらない場合は、大麻草の栽培の規制に関する法律施行規則等の厚生労働省令で定める方法を確認する。自己流の加熱・乾燥で済ませず、不明点は都道府県の薬務担当課に照会する
- 3.処理を実施し発芽試験で確認する 省令の方法で処理した後、サンプルで発芽試験を行い、芽が出ないことを確認する。処理ロットごとに結果を残しておく
- 4.譲渡記録を保存し立入検査に備える 譲渡のたびに処理日・処理方法・ロット番号・相手先を一覧化して保存する。取引先から処理証明を求められたときも、この記録で即答できる
よくある質問 AI による整理
Q1麻の実とは何ですか?
大麻草の種子のことです。七味唐辛子や小鳥の餌、ヘンプシードナッツとして流通しており、市場に出回るものは発芽しないよう処理されているのが原則です。
Q2ヘンプシードは違法?
種子は麻薬及び向精神薬取締法上の「大麻」の定義から除外されており、所持だけで直ちに違法とはなりません。蒔いて育てる行為が無免許栽培として問題になります。
Q3麻の実を蒔いたら芽が出る?
流通品は栽培者が18条に基づき発芽不能処理をしているのが原則のため、通常は芽が出ません。芽が出た場合は育てずに保健所等へ相談してください。
Q4大麻草の種子の発芽不能処理はどうやる?
厚生労働省令で定める方法によらなければなりません。自己流の加熱や乾燥では要件を満たさない可能性があるため、施行規則の定めを確認することが必要です。
Q5大麻草栽培者同士なら種子をそのまま渡せる?
渡せます。18条ただし書は、他の大麻草栽培者への譲渡を処理義務の例外としています。相手の免許の有無は渡す側が確認し、記録を残すのが安全です。
Q6発芽処理をしないで種子を売ったらどうなる?
本条の義務違反として、行政の監督上の問題となり、免許に関する処分や罰則の対象となりうる可能性があります。具体的な処分・罰則は最新の法令を確認してください。
Q7海外の発芽可能なヘンプシードを買ってもいい?
所持自体が直ちに処罰されるわけではありませんが、蒔けば無免許栽培の入口に立ちます。栽培目的を疑われる材料にもなりうるため、処理済みの食品用を選ぶのが安全です。
Q8大麻草栽培の免許は誰が出す?
令和5年改正後、繊維・種子目的の栽培は都道府県知事、医薬品原料目的の栽培は厚生労働大臣の免許という区分とされています。詳細は所管の薬務担当課に確認してください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1ネットで買ったヘンプシード、持ってるだけで捕まったりしますか?
大麻草の種子は麻薬及び向精神薬取締法上の「大麻」から除外されており、所持だけで処罰されることは通常ない。ただし発芽可能な種子を蒔いて育てれば、無免許の栽培として重い刑罰の対象になりうる(本法24条等、最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:捜査の現場では「なぜ発芽する種子をわざわざ入手したのか」が栽培目的を推認する材料として見られやすい。処理済みの食品用を選ぶことが、それだけで最大の防御になる
Q2栽培者同士なら種をそのまま渡していいって本当ですか?
本当である。18条ただし書は、他の大麻草栽培者に譲り渡す場合を処理義務の例外としている。ただし相手が本当に免許を持つ栽培者かどうかは、渡す側が確認すべきである。実務のポイント:相手の免許証の写しと譲渡記録をセットで保管しておく栽培者は、行政の確認で困らない。口約束で種を分けた栽培者ほど、後から説明に苦労する
Q3発芽しないようにする処理って、自分で煎ればいいんですか?
処理方法は厚生労働省令で定められた方法によらなければならない(本条本文)。自己流の加熱では要件を満たすか分からず、処理の記録も残らない。実務のポイント:実務では処理後の種子で発芽試験を行い、結果を記録しておく栽培者がいる。「処理した」という主張より「芽が出なかった」という記録の方が、はるかに強い証拠になる
間違えやすい点 AI による整理
- 「麻の実を持っていたら違法」と思われがちだが、大麻草の種子は麻薬及び向精神薬取締法上の「大麻」の定義から除外されており、所持そのものが処罰されるわけではない。問題になるのは、それを蒔いて育てる行為である
- 18条は栽培者だけの話だと思って読み流していると、落差に気付かない。栽培者から見れば出荷前の処理義務にすぎないが、法律から見れば、市場の種子が発芽しないという前提そのものを支える柱である。だからこそ、発芽可能な種子をあえて入手して蒔いた人は「知らなかった」と言っても通りにくい立場に立つ
- 「処理さえすれば誰にでも渡せる」という理解は半分しか正しくない。処理方法は厚生労働省令で定められたものに限られ、自己流の加熱や乾燥では義務を果たしたことにならない可能性がある。省令の方法と記録の有無が、行政の監督で問われる
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では大麻は第二級毒品とされ、大麻種子の運輸・販売・所持も栽培目的等に応じて規制対象となる。日本のように栽培者の譲渡時処理義務として構成する方式とは異なる
未処理の毒品原植物種子の不法売買・運輸・所持を刑事罰で直接規制する。日本は流通前の処理義務という行政規制で対応する
ドイツは種子を原則として規制対象から除外しつつ、違法栽培目的の場合を例外的に規制する構成をとる
連邦法は発芽不能に処理した滅菌種子を marihuana の定義から除外しており、「発芽能力」を線引きの基準とする点で本条と発想が近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 産業用ヘンプの栽培免許を取ったばかりのあなたに、地元の菓子店から「麻の実を仕入れたい」と連絡が来た。袋詰めする前に、省令で定める方法で発芽しないよう処理することが義務になる。うっかり未処理のまま納品すれば、免許の取消しを含む行政処分や罰則の対象になりうる
- 海外通販で「ヘンプシード(発芽保証)」と書かれた種子が届いたら、どうなるのか? 持っているだけで直ちに罪になるわけではない。しかし、ベランダのプランターに蒔いて芽が出た時点で、免許のない大麻草の栽培として重い刑罰の対象になりうる
- しめ縄用の精麻をつくる栃木の栽培農家が、隣の県の新規栽培者に在来品種の種を分けたい。相手が免許を持つ大麻草栽培者であれば、発芽可能な種子のまま渡せる。18条ただし書が、伝統品種を次の世代へ引き継ぐ道を残している
- 来週の出荷に向けて、取引先から処理済みの証明を求められた。残された時間は五日。どの処理方法が省令の要件を満たすのか、記録をどう残すのかを今のうちに確認しないと、出荷そのものが止まる
- 鳥の餌に混ざった麻の実を、子どもが面白がって庭に埋めた。芽は出なかった。流通品が加熱処理などで発芽しないようにされているのは、こういう場面を想定しているからだ
取るべき行動
被害を受けた側:1. 取引先から受け取った麻の実が発芽した場合、蒔いたり育てたりせず、ロット番号と購入記録を保存する2. 仕入れ先に処理方法と処理記録の開示を求める3. 発芽した株が生えてしまったら自分で処分する前に、都道府県の薬務担当課または保健所に相談し、指示に従う4. 食品として販売している事業者なら、自社の仕入れ基準に処理証明の提出を加える
訴えられた側:1. 処理義務違反を指摘されたら、譲渡の日時・相手先・処理方法の記録をすぐに整理する2. 相手が別の大麻草栽培者であった場合や、省令で定める例外に当たる場合は、その根拠資料をそろえる3. 行政処分の前には弁明の機会があるのが通常なので、書面で事実関係を示す4. 刑事責任が問題になりそうなら、早い段階で薬物事件に詳しい弁護士に相談する
時効(請求できる期限):本条に特定の時効はない。民事上の請求であれば一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。罰則の適用がある場合の公訴時効は法定刑によって決まる(刑事訴訟法250条。具体的な法定刑は最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和23年(1948年) 新設:大麻取締法(昭和23年法律第124号)として制定。現行法の前身となる法律
- 2.令和5年(2023年) 改正:法律名を「大麻草の栽培の規制に関する法律」に改め、栽培免許の区分を見直すなど全面的に再編。種子の発芽不能処理義務は改正後の規定として置かれる(施行は段階的、詳細は要確認)
- 大麻草の栽培の規制に関する法律 第1条法の目的、栽培規制の基本方針(現行効力を要確認)
- 大麻草の栽培の規制に関する法律 第2条大麻草栽培者等の定義(現行効力を要確認)
- 大麻草の栽培の規制に関する法律 第24条無免許栽培の罰則(現行効力を要確認)
- 麻薬及び向精神薬取締法 第2条大麻の定義、種子の除外(現行効力を要確認)
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