大麻草の栽培の規制に関する法律 第17条
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- 第十条から第十二条まで、第十二条の二第一項、第十二条の四(第四項を除く。)及び第十二条の六から第十二条の八までの規定は、第二種大麻草採取栽培者について準用する。この場合において、これらの規定中「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と、第十二条の六第一項中「第五条第二項第二号」とあるのは「第十三条第二項において準用する第五条第二項第二号」と、「免許」とあるのは「免許(第十三条第一項に規定する免許をいう。以下同じ。)」と、同条第二項及び第十二条の七第四項中「第一種大麻草採取栽培者名簿」とあるのは「第二種大麻草採取栽培者名簿」と、第十二条の八第一項中「又は管理する大麻を第一種大麻草採取栽培者、大麻草研究栽培者又は」とあるのは「若しくは管理する大麻を第二種大麻草採取栽培者、大麻草研究栽培者、麻薬製造業者(麻薬及び向精神薬取締法第二条第一項第十二号に規定する麻薬製造業者をいう。以下同じ。)若しくは」と、「)の設置者」とあるのは「以下同じ。)の設置者に譲り渡す場合又はその所有し、若しくは管理する麻薬を麻薬製造業者若しくは麻薬研究施設の設置者」と、「麻薬の」とあるのは「当該麻薬の」と、同条第三項中「大麻を」とあるのは「大麻若しくは麻薬を」と、「当該大麻」とあるのは「当該大麻若しくは麻薬」と読み替えるものとする。
- 2.第十条から第十二条まで、第十二条の二第一項、第十二条の六第一項及び第二項、第十二条の七並びに第十二条の八の規定は、大麻草研究栽培者について準用する。この場合において、これらの規定中「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と、第十条第一項第三号中「、発芽不能未処理種子及び麻薬(第十二条の四第一項に規定する加工の過程において製造された麻薬及び向精神薬取締法別表第一第四十二号及び第四十三号に掲げる物に限る。以下同じ。)」とあるのは「及び発芽不能未処理種子」と、第十二条の二第一項並びに第十二条の七第一項及び第三項中「、発芽不能未処理種子及び麻薬」とあるのは「及び発芽不能未処理種子」と、第十二条の六第一項中「第五条第二項第二号から第八号まで」とあるのは「第十三条第二項において準用する第五条第二項第二号から第六号まで及び第八号」と、「免許」とあるのは「免許(第十三条第一項に規定する免許をいう。以下同じ。)」と、同条第二項及び第十二条の七第四項中「第一種大麻草採取栽培者名簿」とあるのは「大麻草研究栽培者名簿」と、同条第三項中「死亡し、又は解散した」とあるのは「死亡した」と、「若しくは相続人」とあるのは「又は相続人」と、「管理する者又は清算人、破産管財人若しくは合併後存続し、若しくは合併により設立された法人の代表者」とあるのは「管理する者」と、第十二条の八第一項中「第一種大麻草採取栽培者、大麻草研究栽培者」とあるのは「大麻草栽培者、麻薬製造業者(麻薬及び向精神薬取締法第二条第一項第十二号に規定する麻薬製造業者をいう。)」と、「当該大麻及び麻薬」とあるのは「当該大麻」と読み替えるものとする。
- 3.厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに、その旨を都道府県知事に通知するものとする。
- 一前二項において準用する第十二条の六第一項の規定により免許を取り消したとき、又は大麻草の栽培の中止を命じたとき。
- 二前二項において準用する第十二条の七第二項の規定により免許を取り消したとき、又は同条第三項の規定による届出があつたとき。
- 三免許の有効期間が満了したとき(免許の有効期間が満了した者が引き続き免許を受けている場合を除く。)。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大麻草の栽培の規制に関する法律第17条は、日本の大麻草の栽培の規制に関する法律に含まれる条文です。
- 大麻草の栽培の規制に関する法律第17条の条文原文は「第十条から第十二条まで、第十二条の二第一項、第十二条の四(第四項を除く。」で始まります。
- 大麻草の栽培の規制に関する法律第17条は第三章 第二種大麻草採取栽培者及び大麻草研究栽培者に置かれています。
- 大麻草の栽培の規制に関する法律の公布日は昭和23年7月10日です。
- 大麻草の栽培の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 大麻草の栽培の規制に関する法律第17条の前の条は大麻草の栽培の規制に関する法律第16条です。
- 大麻草の栽培の規制に関する法律第17条の次の条は大麻草の栽培の規制に関する法律第18条です。
- 大麻草の栽培の規制に関する法律第17条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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- 正式書式
大麻草の栽培の規制に関する法律(昭和二十三年法律第百二十四号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000124 - 本サイト収録
大麻草の栽培の規制に関する法律(昭和二十三年法律第百二十四号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000124/17
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点大麻草の栽培の規制に関する法律第17条は、第二種大麻草採取栽培者と大麻草研究栽培者に第一種の管理規定を準用し、知事を厚生労働大臣に読み替える規定である。
Q · 大麻草の第二種免許や研究栽培免許を取ったら、どんな義務がかかるの?
第一種の規定を準用し、監督者は厚生労働大臣になる
大麻草の栽培の規制に関する法律第17条により、第二種大麻草採取栽培者と大麻草研究栽培者には、第一種向けの第10条から第12条の8までの規定が読み替えて準用されます。「都道府県知事」は「厚生労働大臣」に置き換わります。第二種は加工の過程で生じた麻薬を麻薬製造業者へ引き渡すことができますが、研究栽培では麻薬の文言と解散・合併の場面が削られています。大臣が免許を取り消したときや免許が失効したときは、都道府県知事に通知されます。
解説
大麻草の栽培免許には三つの種類がある。都道府県知事が出す第一種(繊維・種子用)、厚生労働大臣が出す第二種(医薬品原料用)と研究栽培である。第二種と研究栽培について、帳簿、廃棄、取消し、免許が失効した後に残った大麻の処分といったルールを一から書く代わりに、第一種の規定を借りてくるのが本条である。借りるときには「都道府県知事」を「厚生労働大臣」に読み替える。第二種は、加工の途中でできる麻薬を麻薬製造業者に引き渡すことが認められている。研究栽培では麻薬に関する文言がすべて削られており、解散・清算・合併の場面も削除されている。読み替えの跡をたどると、研究栽培の免許は研究者個人に結び付いたものとして扱われていることが分かる。さらに第3項により、大臣が免許を取り消したり、免許が期限切れになったりすると、その情報は必ず畑のある都道府県に通知される。国の免許だから地元の目は届かない、という考えは通用しない。
法的な位置づけ
大麻草の栽培の規制に関する法律第17条は、第二種大麻草採取栽培者および大麻草研究栽培者について、第一種大麻草採取栽培者に関する管理義務、免許取消し・栽培中止命令、死亡等の届出、失効後の大麻の譲渡・処分等の規定を読み替えて準用し、厚生労働大臣による免許取消し等を都道府県知事に通知させる準用規定である。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.準用元の条文と読み替え部分を特定する 自社・自分の免許区分(第二種か研究栽培か)を確認し、本条第1項または第2項で準用される第10条〜第12条の8を開いて、読み替えられた文言に印を付けながら義務の範囲を整理する
- 2.失効・取消し時の引受先を事前に確保する 第二種は大麻と加工過程の麻薬、研究栽培は大麻について、譲り渡せる有資格者(大麻草栽培者、麻薬製造業者等)を事前に選び、引受けの合意を文書化しておく
- 3.免許保持者の死亡・退職時の対応を規程化する 研究栽培では免許が個人に結び付くため、相続人等による届出の担当者と、残った大麻の処分手順を学内規程や社内規程に明記しておく
- 4.処分通知を受けたら根拠と期限を確認する 免許取消し・栽培中止命令の通知を受けたら、準用される第12条の6または第12条の7の根拠と理由を確認し、在庫を記録と照合したうえで、譲渡・処分の期限と不服申立ての期限を把握する
よくある質問 AI による整理
Q1大麻草研究栽培者とは?
研究目的で大麻草を栽培する免許を厚生労働大臣から受けた者です。管理・取消し・届出などの義務は、本法第17条第2項で第一種の規定が準用されます。
Q2第二種大麻草採取栽培者とは?
医薬品原料用として大麻草を栽培する免許を厚生労働大臣から受けた者です。加工の過程で生じる麻薬を麻薬製造業者に譲り渡すことが想定されています。
Q3大麻草の栽培免許 取消し後はどうなる?
準用される第12条の8により、手元の大麻(第二種は麻薬も)を有資格者へ譲り渡すか処分する必要があります。取消しは大臣から都道府県知事にも通知されます。
Q4大麻草 研究栽培免許 死亡したらどうなる?
相続人等による届出と、残った大麻の譲渡・処分が必要です。読み替えで解散・合併の文言が削られているため、免許が組織に承継される作りではありません。
Q5第二種免許は県に申請する?国に申請する?
第二種と研究栽培の免許は厚生労働大臣が与えます(第13条)。免許後の監督権限も、本条の読み替えにより都道府県知事ではなく厚生労働大臣になります。
Q6大麻草の栽培免許 有効期間が切れたら?
有効期間満了で免許は失効し、引き続き免許を受けている場合を除き、大臣から都道府県知事へ通知されます。残った大麻の譲渡・処分の手続も必要です。
Q7研究栽培で麻薬を扱える?
本条第2項の読み替えで、研究栽培者向けの準用規定からは麻薬に関する文言が削られています。麻薬の取扱いは第二種を前提とした規定になっています。
Q8大麻草の栽培免許 取消し 不服申立てはできる?
できます。処分を知った日の翌日から3か月以内の審査請求(行政不服審査法18条)、または6か月以内の取消訴訟(行政事件訴訟法14条)が考えられます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1第二種の免許って、県じゃなくて国に申請するんですか?
そうである。第二種と研究栽培の免許は厚生労働大臣が与える(第十三条)。免許取得後の義務は本条で第一種の規定を準用し、「都道府県知事」を「厚生労働大臣」に読み替える。実務のポイント:国の免許でも県と無縁にはならない。第3項で取消し・中止命令・失効が知事へ通知されるため、地元の保健所との関係づくりを軽視すると、処分後の対応で苦労する
Q2研究者が亡くなったら、研究室の大麻草はどうなるんですか?
本条第2項で準用される第十二条の七・第十二条の八により、相続人等による届出と、残った大麻の有資格者への譲渡・処分が必要になる。読み替えで解散・合併の場面が削られており、免許は個人に結び付いたものとして扱われる。実務のポイント:研究を続けるには別の研究者が新たに免許を取る必要がある。共同研究者を事前に申請候補として準備しておく研究室は少ない
間違えやすい点 AI による整理
- 「第二種や研究栽培は国の免許なので、第一種の条文を読んでも意味がない」と思いがちだが、実際は逆である。帳簿、取消し、失効後の処分といった日常の義務の中身は、ほぼすべて第一種の条文に書かれている。本条はそれを借りてくるための入口にすぎない
- 「研究栽培は第二種より緩い」という理解は浅い。研究栽培では麻薬の取扱いに関する文言が削られており、欠格事由の準用範囲も第二種と異なる。免許区分の違いは緩い・厳しいという一本の尺度では測れない。区分ごとに許される行為の形が違うのである
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 監督権者 | 第二種(本条1項):厚生労働大臣(知事から読み替え) | 第一種(第12条の6〜12条の8本体):都道府県知事 研究栽培(本条2項):厚生労働大臣(知事から読み替え) |
| 麻薬の取扱い | 加工過程で生じた麻薬を麻薬製造業者等へ譲渡可能 | 準用元の文言に麻薬の規定を含む 麻薬に関する文言を削除 |
| 死亡・解散時の届出 | 第12条の7を準用(解散等の場面は読み替えで削られていない) | 死亡・解散、清算人・合併後法人の代表者等を規定 「死亡した」場合のみ(解散・清算・合併を削除) |
| 取消事由となる欠格事由の範囲 | 第13条2項で準用する第5条2項2号 | 第5条2項2号から8号まで 第13条2項で準用する第5条2項2号〜6号及び8号 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では大麻は第二級毒品で、栽培は原則処罰対象。医薬・科学研究での利用は管制薬品の枠組みで限定的に扱われ、日本のような栽培免許の三区分はない
韓国は大麻栽培者を許可制で管理し、繊維・種子採取目的の栽培を中心に規制している
ドイツは2024年の法改正で医療用大麻を麻薬法の枠外に移し、医療目的の栽培を許可制で管理している
米国連邦法ではマリファナ製造・研究にDEA登録が必要。ヘンプは2018年農業法で規制対象から外れ、州ごとの扱いも大きく異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 製薬ベンチャーで第二種免許を取った。収穫後の加工で THC を含む麻薬が生じる。これを社内に置いたままでよいのか。答えは準用される第十二条の八にある。免許を失ったときは、麻薬製造業者などの有資格者への譲渡ルートが読み替えで開かれている。事前に引き渡し先と契約していない会社は、その場で行き場をなくす
- 大学の研究室で、教授個人が研究栽培免許を持っていた。その教授が急逝した。大学が研究を引き継げるのか。読み替え後の条文には「死亡した」場合しか書かれておらず、相続人等による届出と残った大麻の処分が求められる。免許が研究室や大学に承継される作りにはなっていない
- あなたの会社の第二種免許が取り消された。大臣による処分なので、県の担当者にはまだ伝わっていないだろうと思っていないか。第3項により大臣は速やかに知事へ通知する。翌週に県の職員が畑を確認しに来ても不思議ではない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 免許取消しや栽培中止命令の通知を受けたら、まず根拠条文(準用される第十二条の六または第十二条の七)と理由を確認する2. 不利益処分の前に聴聞や弁明の機会が与えられたかを確認する(行政手続法13条) 3. 手元の大麻・麻薬の数量を帳簿と照合し、失効後の譲渡・処分手続の期限を確認する4. 不服があれば審査請求か取消訴訟を検討する。薬事や行政法に詳しい弁護士への早期相談が現実的である
訴えられた側:1. 帳簿の記載漏れや保管の不備を自主点検し、是正の記録を残す2. 欠格事由(準用される第五条第二項各号)に役員や本人が該当していないか定期的に確認する3. 厚生労働省からの報告徴収や立入りには誠実に対応し、応答記録を保存する4. 取消しの可能性があれば、引受先の麻薬製造業者等と事前に協議しておく
時効(請求できる期限):本条自体に固有の時効はない。免許取消し等の処分に不服がある場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。失効後の大麻の譲渡・処分や死亡時の届出には、準用される第十二条の七・第十二条の八の所定期間がある(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 令和5年(2023年)改正、令和7年(2025年)3月1日施行(要確認) 大麻取締法が大麻草の栽培の規制に関する法律に改められ、第一種・第二種・研究栽培の三区分に再編された。本条の現行文言もこの改正に伴うものとみられるが、改正経緯の詳細は人的検証が必要
改正の年表
- 1.昭和23年(1948年) 新設:大麻取締法(昭和23年法律第124号)として制定。大麻の栽培・取扱いを免許制で規制する枠組みが置かれた
- 2.令和5年(2023年) 改正:大麻取締法が大麻草の栽培の規制に関する法律に改められ、第一種・第二種・研究栽培の区分に再編された。本条の現行文言もこの改正に伴うものとみられる(施行日・改正経緯の詳細は要確認)
- 大麻草の栽培の規制に関する法律 第13条第二種・研究栽培免許の根拠
- 大麻草の栽培の規制に関する法律 第5条免許の欠格事由(準用元)
- 大麻草の栽培の規制に関する法律 第12条の6免許取消し・栽培中止命令の準用元
- 大麻草の栽培の規制に関する法律 第12条の8失効後の大麻譲渡ルールの準用元
- 麻薬及び向精神薬取締法 第2条麻薬製造業者の定義を引用
- 行政手続法 第13条免許取消し前の聴聞手続
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