大麻草の栽培の規制に関する法律 第13条
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- 第二種大麻草採取栽培者又は大麻草研究栽培者になろうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の免許(以下この章において単に「免許」という。)を受けなければならない。
- 2.第五条第二項、第六条及び第七条の規定は、第二種大麻草採取栽培者又は大麻草研究栽培者に係る免許について準用する。この場合において、これらの規定中「第一種大麻草採取栽培者名簿」とあるのは「第二種大麻草採取栽培者名簿又は大麻草研究栽培者名簿」と、「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と、第五条第二項中「各号」とあるのは「各号(大麻草研究栽培者の免許にあつては、第七号を除く。)」と、同項第一号中「第十二条の六第一項」とあるのは「第十七条第一項又は第二項において準用する第十二条の六第一項」と、第六条第一項中「都道府県」とあるのは「厚生労働省」と、第七条第五項中「第十二条の六第一項」とあるのは「第十七条第一項若しくは第二項において準用する第十二条の六第一項」と読み替えるものとする。
- 3.厚生労働大臣は、第一項の規定に基づき免許を与えたときは、速やかに、その旨を都道府県知事に通知するものとする。
- 4.免許を申請する者又は第二項において準用する第七条第三項の規定により免許証の再交付を申請する者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納めなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大麻草の栽培の規制に関する法律第13条は、日本の大麻草の栽培の規制に関する法律に含まれる条文です。
- 大麻草の栽培の規制に関する法律第13条の条文原文は「第二種大麻草採取栽培者又は大麻草研究栽培者になろうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の免許(以下この章において単に「免許」という。」で始まります。
- 大麻草の栽培の規制に関する法律第13条は第三章 第二種大麻草採取栽培者及び大麻草研究栽培者に置かれています。
- 大麻草の栽培の規制に関する法律の公布日は昭和23年7月10日です。
- 大麻草の栽培の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 大麻草の栽培の規制に関する法律第13条の前の条は大麻草の栽培の規制に関する法律第12条の8です。
- 大麻草の栽培の規制に関する法律第13条の次の条は大麻草の栽培の規制に関する法律第14条です。
- 大麻草の栽培の規制に関する法律第13条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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- 正式書式
大麻草の栽培の規制に関する法律(昭和二十三年法律第百二十四号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000124 - 本サイト収録
大麻草の栽培の規制に関する法律(昭和二十三年法律第百二十四号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000124/13
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点大麻草の栽培の規制に関する法律13条は、医薬品原料用の第二種大麻草採取栽培者と大麻草研究栽培者に厚生労働大臣の免許を義務づけ、免許付与時は都道府県知事へ通知すると定める。
Q · 医薬品の原料や研究のために大麻草を育てるには、誰の許可が必要?
都道府県ではなく厚生労働大臣の免許が必要です
大麻草の栽培の規制に関する法律13条1項により、第二種大麻草採取栽培者(医薬品の原料用)と大麻草研究栽培者は、厚生労働大臣の免許を受けなければなりません。都道府県知事が出す第一種免許(繊維・種子用)とは窓口も目的も別で、第一種免許で医薬品原料用の栽培はできません。欠格事由・名簿登録・免許証は第5条2項・6条・7条を読み替えて準用し、申請や免許証の再交付には政令で定める手数料を国に納めます(同条4項)。
解説
同じ大麻草でも、許可を出す役所は目的によって違う。しめ縄や麻の実を採るための栽培(第一種)は都道府県知事の許可だが、医薬品の原料にするための栽培(第二種大麻草採取栽培者)と、研究のための栽培(大麻草研究栽培者)は、国の厚生労働大臣の免許(国が個人や事業者に与える資格)がなければできない。令和5年(2023年)の改正で旧「大麻取締法」がこの法律に名前を変え、栽培の目的ごとに免許を分けた。本条はそのうち国が直接管理する2種類の入口である。欠格事由(免許を受けられない条件)、名簿への登録、免許証の扱いは第一種の規定(第5条第2項、第6条、第7条)を準用する(同じルールを読み替えて使う)が、審査するのは厚生労働省である。免許を出したら、国は都道府県知事に知らせる。申請や免許証の再交付には、政令で定める手数料を国に納める。知事の第一種免許を持っていても、医薬品原料用の栽培には使えない。目的が変われば、申請先から変わる。
法的な位置づけ
大麻草の栽培の規制に関する法律第13条は、第二種大麻草採取栽培者および大麻草研究栽培者の免許制度を定める規定である。これらの者は厚生労働大臣の免許を要し、欠格事由・名簿登録・免許証については第一種大麻草採取栽培者に関する第5条第2項、第6条、第7条が読替えのうえ準用される。免許付与の都道府県知事への通知義務と、国への手数料納付義務もあわせて規定する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.栽培目的と免許区分を確定する 栽培の目的が繊維・種子用(第一種・都道府県知事)か、医薬品原料用(第二種・厚生労働大臣)か、研究用(研究栽培者・厚生労働大臣)かを確定し、事業計画書に明記する
- 2.欠格事由を申請前に確認する 準用される第5条第2項各号(研究栽培者は第7号を除く)に、申請者・役員・栽培責任者が該当しないかを確認する
- 3.厚生労働省へ事前相談し申請する 厚生労働省令に定める手続に従い、保管・施錠などの管理体制を示す図面等を添えて厚生労働大臣に免許を申請する。事前相談で補正点を洗い出しておく
- 4.手数料を国に納付する 政令で定める額の手数料を国に納める(13条4項)。免許証を紛失した場合の再交付申請にも手数料がかかる
- 5.免許証を受領し適切に保管する 免許後は名簿に登録され、都道府県知事にも通知される。免許証は立入検査等に備えて所在を管理し、紛失時は速やかに再交付を申請する
よくある質問 AI による整理
Q1第二種大麻草採取栽培者とは?
医薬品の原料にする目的で大麻草を栽培する者で、厚生労働大臣の免許が必要です(大麻草の栽培の規制に関する法律13条1項)。
Q2大麻草研究栽培者の免許はどこに申請する?
都道府県ではなく厚生労働大臣に申請します。手続の詳細は厚生労働省令で定められているため、事前に厚生労働省の担当窓口へ相談するのが確実です。
Q3大麻草の栽培免許 第一種と第二種の違いは?
第一種は繊維・種子等の製品原材料用で都道府県知事の免許、第二種は医薬品原料用で厚生労働大臣の免許です。目的と許可権者がまったく異なります。
Q4大麻草栽培免許の手数料はいくら?
第二種・研究栽培の免許申請と免許証の再交付には、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納めます(13条4項)。具体額は施行令で確認が必要です。
Q5大麻草を無免許で栽培したら違法?
違法です。研究目的でも、第二種・研究栽培に当たる栽培は厚生労働大臣の免許が前提で、無免許栽培は刑事罰の対象になりえます。
Q6第一種免許で医薬品原料用に栽培できる?
できません。医薬品原料用の栽培は第二種大麻草採取栽培者の区分で、厚生労働大臣の免許が別に必要です。目的外の流用は問題になりえます。
Q7大麻草栽培免許の欠格事由とは?
第5条第2項各号が準用されます。ただし研究栽培者の免許には同項第7号が適用されないという読み替えがあります。役員を含めた事前確認が重要です。
Q8大麻草栽培免許を取ると都道府県に知られる?
はい。厚生労働大臣は免許を与えたとき、速やかにその旨を都道府県知事に通知します(13条3項)。国と地元の双方が把握する仕組みです。
この条文についての質問 AI による整理
Q1CBDのお店を開きたいんですが、この免許って必要ですか?
大麻草を自分で栽培しないなら、本条の免許は要りません。完成品のCBDを仕入れて売るだけなら、問題になるのは麻薬及び向精神薬取締法のTHC残留限度値と、薬機法の効能表示です。実務のポイント:摘発で問題になるのは、ほとんどが仕入れ先の成分分析書(COA)の信用性です。ロットごとに国内の検査機関で測り直している事業者は、実はそれほど多くありません(最新の改正状況をご確認ください)
Q2大学の研究で使いたいだけなのに、国の免許まで要るんですか?
要ります。本条第1項は、大麻草研究栽培者になろうとする者に厚生労働大臣の免許を求めています。欠格事由は準用される第5条第2項で判断されますが、研究栽培者には第7号が適用されないという読み替えがあります。実務のポイント:審査で見られるのは研究の中身より、保管や施錠の管理体制です。申請書の添付図面に手を抜く研究室ほど、補正が何度も繰り返されます
間違えやすい点 AI による整理
- 「法改正で大麻は解禁に向かっている」と思われがちだが、令和5年改正の方向は二つあった。大麻草から作られた医薬品を使えるようにすると同時に、麻薬及び向精神薬取締法の中に大麻の使用罪を新しく作った。免許の区分が細かくなったのは、管理を強めた結果でもある
- 「研究目的なら大学の中で少し育てるくらい大丈夫」と考えるなら、問いの立て方がずれている。問題は目的の立派さではなく、厚生労働大臣の免許という形式を持っているかどうか。免許がなければ、学術目的でも無免許栽培として扱われうる
- 事業者から見れば「栽培免許さえあれば大麻ビジネスができる」。法律から見れば、免許が認めるのは決められた目的での栽培までである。加工、製品化、販売は、麻薬及び向精神薬取締法や医薬品医療機器等法(通称 薬機法)など別の法律がそれぞれ規制している。この差を読み違えると、事業計画の途中で行き詰まる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 許可権者 | 第13条:厚生労働大臣(第二種・研究栽培者) | 第5条:都道府県知事(第一種) |
| 栽培目的 | 医薬品の原料用(第二種)/研究用(研究栽培者) | 繊維・種子等の製品原材料用(第一種) |
| 欠格事由 | 第5条第2項を準用(研究栽培者は第7号を除く) | 第5条第2項各号を直接適用 |
| 名簿 | 第二種大麻草採取栽培者名簿/大麻草研究栽培者名簿(厚生労働省) | 第一種大麻草採取栽培者名簿(都道府県) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では大麻は第二級毒品で栽培は処罰対象。医療・研究用途は管制薬品の許可制で個別に扱われ、日本のような栽培免許の区分制度は見られない
韓国は大麻栽培者を許可制とし、繊維・種子用途の栽培を地方自治体が管理する点で日本の第一種に近い
ドイツは2024年に医療用大麻を独立法で規律し、医療目的の栽培を連邦機関(BfArM)の許可制とする。医療用を国が集中管理する点で本条と方向性が近い
米国は研究・製造用の大麻栽培を連邦 DEA の登録制で管理し、産業用ヘンプは別枠で規律する。用途別に管理主体を分ける構造は日本と類似
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 製薬ベンチャーで大麻由来成分の医薬品開発を任された。原料を自社で育てるつもりで、北海道の第一種栽培者と組もうとしている。だが第一種の免許では医薬品原料用の栽培はできない。厚生労働大臣の第二種免許を別に取らなければ、提携の設計がまるごとやり直しになる
- 大学の研究室で、THCの少ない品種の育種を研究したい。温室で数株育てるだけでも「研究だから」で免許が要らなくなるわけではない。厚生労働大臣の大麻草研究栽培者免許を先に取らなければ、無免許栽培として刑事罰の対象になりうる
- もし免許申請の途中で、役員の一人に過去の薬物事件の前歴が見つかったら、どうなる? 準用される第5条第2項の欠格事由に当たれば、会社として免許を受けられない可能性がある。人事の確認は申請書を出す前に済ませる
- 免許証をなくした。再交付の申請にも手数料がかかる(本条第4項)。立入検査の前に気づくのが大事だ
- あなたは第一種免許で繊維用の麻を育てている農家だ。製薬会社から「今年の収穫を医薬品原料として売ってほしい」と話が来た。うまい話に見えるが、目的外の流用になりうる。契約書にサインする前に、所管の役所へ照会したほうがいい
取るべき行動
被害を受けた側:(申請者として不許可や取消しを受けた場合)1. 処分通知書の理由欄と、最後の教示欄(不服申立ての方法と期限が書かれた部分)を最初に読む2. 免許の拒否は行政処分(役所が直接下す具体的な決定)なので、行政不服審査法による審査請求か、行政事件訴訟法による取消訴訟を選べる3. 欠格事由を理由にされたなら、準用される第5条第2項のどの号に当たるとされたのかを特定し、事実関係の誤りを探す4. 同時に、申請内容を補正して再申請する道も検討する
訴えられた側:(無免許栽培を疑われた場合)1. 捜査機関から任意の事情聴取を求められた段階で、弁護士に連絡する。供述は最小限にとどめる2. 栽培の目的、株数、どの免許を持っていたか(第一種か、第二種・研究か)を書類で整理する3. 免許区分の勘違いによる栽培なのか、免許なしの栽培なのかで、争い方がまったく変わる4. 押収された植物について鑑定結果の開示を求め、法律上の大麻草に当たるかを確認する
時効(請求できる期限):免許の取得そのものに特定の時効はない。不許可処分に不服があるときは、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法第18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法第14条)。無免許栽培の罪の公訴時効は、法定刑の上限により異なる(刑事訴訟法第250条。最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 令和5年(2023年)改正 旧大麻取締法を大麻草の栽培の規制に関する法律に改めた。栽培免許を第一種(都道府県知事)、第二種大麻草採取栽培者・大麻草研究栽培者(厚生労働大臣)に分けた。本条の制定経緯と施行日は人による確認が必要
改正の年表
- 1.昭和23年(1948年) 新設:大麻取締法(昭和23年法律第124号)制定。大麻草の栽培を免許制とする基本枠組みが置かれた
- 2.令和5年(2023年) 改正:題名を大麻草の栽培の規制に関する法律に改め、栽培免許を第一種(都道府県知事)と第二種・研究栽培者(厚生労働大臣)に区分。本条の施行日は要確認
- 大麻草の栽培の規制に関する法律 第5条第一種免許と欠格事由、第2項を準用
- 大麻草の栽培の規制に関する法律 第6条栽培者名簿への登録を準用
- 大麻草の栽培の規制に関する法律 第7条免許証の交付・再交付・返納を準用
- 大麻草の栽培の規制に関する法律 第17条第12条の6等を第二種・研究に準用
- 麻薬及び向精神薬取締法 第2条THC等の麻薬規制で加工・使用を担う(現行効力を要確認)
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