大麻草の栽培の規制に関する法律 第7条
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- 都道府県知事は、免許を与えるときは、第一種大麻草採取栽培者名簿に登録し、免許証を交付するものとする。
- 2.免許証は、これを譲り渡し、又は貸与してはならない。
- 3.第一種大麻草採取栽培者は、免許証を毀損し、又は亡失したときは、十五日以内に、その事由を記載し、かつ、毀損した場合には当該免許証を添えて、都道府県知事に免許証の再交付を申請しなければならない。
- 4.第一種大麻草採取栽培者は、前項の規定により免許証の再交付を受けた後、亡失した免許証を発見したときは、十五日以内に、当該免許証を都道府県知事に返納しなければならない。
- 5.免許を受けた者は、当該免許の有効期間が満了したとき、又は第十二条の六第一項の規定により当該免許が取り消されたときは、十五日以内に、免許証を都道府県知事に返納しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大麻草の栽培の規制に関する法律第7条は、日本の大麻草の栽培の規制に関する法律に含まれる条文です。
- 大麻草の栽培の規制に関する法律第7条の条文原文は「都道府県知事は、免許を与えるときは、第一種大麻草採取栽培者名簿に登録し、免許証を交付するものとする。」で始まります。
- 大麻草の栽培の規制に関する法律第7条は第二章 第一種大麻草採取栽培者に置かれています。
- 大麻草の栽培の規制に関する法律の公布日は昭和23年7月10日です。
- 大麻草の栽培の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 大麻草の栽培の規制に関する法律第7条の前の条は大麻草の栽培の規制に関する法律第6条です。
- 大麻草の栽培の規制に関する法律第7条の次の条は大麻草の栽培の規制に関する法律第8条です。
- 大麻草の栽培の規制に関する法律第7条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
大麻草の栽培の規制に関する法律(昭和二十三年法律第百二十四号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000124 - 本サイト収録
大麻草の栽培の規制に関する法律(昭和二十三年法律第百二十四号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000124/7
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点大麻草の栽培の規制に関する法律第7条は、第一種大麻草採取栽培者の免許証の譲渡・貸与を禁じ、毀損・亡失時の再交付申請と満了・取消し時の返納を各15日以内と定める。
Q · 大麻草の栽培免許証を失くしたり、期限が切れたりしたら何をすればいいの?
譲渡・貸与は禁止、紛失・満了・取消しは15日以内に手続
大麻草の栽培の規制に関する法律第7条により、第一種大麻草採取栽培者は免許証を毀損・亡失したとき、15日以内に事由を記載して都道府県知事に再交付を申請します(毀損の場合は当該免許証を添付)。再交付後に旧免許証を発見したときは発見から15日以内に返納し、有効期間満了または第12条の6第1項による取消しのときも15日以内に返納します。免許証の譲渡・貸与は禁止されています。
解説
大麻草栽培の免許は、許可が下りた瞬間に終わる話ではない。都道府県知事は免許を与えると、第一種大麻草採取栽培者名簿(知事が管理する公式の登録台帳)に登録し、免許証を交付する。そこから期限付きの管理義務が始まる。免許証は他人に譲り渡すことも貸すこともできない。「親戚の畑も同じ免許でまとめて」という発想は通らない。破損したり失くしたりしたら、15日以内に理由を書いて再交付を申請する。破損した場合は、その免許証も添える。再交付を受けたあとで古い免許証が見つかれば、見つけてから15日以内に返納する。有効期間が満了したときや、第12条の6第1項で免許を取り消されたときも、15日以内に返納しなければならない。大事なのは、15日の起算点がそれぞれ違うことだ。破損・紛失した日、見つけた日、満了日または取消しの日である。第一種は主に繊維や種子を採るための栽培で、担い手はもともと少ない。そのうえ管理の甘さは、許可を出した行政の信用に直接はね返る。免許証一枚の扱いが、次の更新審査で見られる実績になる。
法的な位置づけ
大麻草の栽培の規制に関する法律第7条は、第一種大麻草採取栽培者の免許証管理を定める規定である。都道府県知事による名簿登録と免許証交付、免許証の譲渡・貸与の禁止、毀損・亡失時の再交付申請、再交付後に発見した旧免許証の返納、有効期間満了・免許取消し時の返納を規律し、各手続の期限をいずれも15日以内と定める。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.事象と起算日を記録する 毀損・亡失、旧免許証の発見、有効期間の満了、免許取消しのどれが起きたかを特定し、その日付をメモとカレンダーに記録する。15日の起算点は事象ごとに異なる
- 2.都道府県の担当課へ連絡する 期限を待たずに都道府県の担当課へ電話し、事象の概要と今後の手続・必要書類を確認する。盗難の疑いがあれば警察への届出も並行して行う
- 3.再交付申請書を作成・提出する 毀損・亡失の場合、事由(最後に確認した日、保管場所、探した範囲など)を具体的に記載した再交付申請を15日以内に都道府県知事へ提出する。毀損の場合は当該免許証を添える
- 4.旧免許証・失効した免許証を返納する 再交付後に旧免許証を発見した場合は発見から、有効期間満了・免許取消しの場合はその時点から、15日以内に免許証を都道府県知事へ返納する。返納の記録を控えとして残す
よくある質問 AI による整理
Q1大麻草栽培の免許証 再交付の期限はいつまで?
免許証を毀損または亡失したときから15日以内です。事由を記載して都道府県知事に申請し、毀損の場合は当該免許証を添えます(第7条3項)。
Q2大麻草栽培の免許証を他人に貸すのは違法?
違法です。第7条2項が免許証の譲渡と貸与を明文で禁じています。家族や共同経営者であっても例外は定められていません。
Q3大麻草栽培免許の有効期間が切れたら免許証はどうする?
有効期間が満了したときから15日以内に、免許証を都道府県知事に返納しなければなりません(第7条5項)。更新しない場合も同様です。
Q4再交付後に古い免許証が見つかったらどうする?
見つけた日から15日以内に、その旧免許証を都道府県知事に返納します(第7条4項)。手元に2枚持ち続けることはできません。
Q5免許証が破れた場合の再交付に必要なものは?
毀損の事由を記載した再交付申請と、毀損した当該免許証そのものが必要です(第7条3項)。細かな様式は都道府県の担当課に確認します。
Q6大麻草栽培の免許を取り消されたら免許証は返す?
返します。第12条の6第1項により免許が取り消されたときは、取消しから15日以内に免許証を都道府県知事へ返納しなければなりません。
Q7第一種大麻草採取栽培者の免許証は誰が交付する?
都道府県知事です。免許を与えるときに第一種大麻草採取栽培者名簿へ登録し、免許証を交付します(第7条1項)。
Q8大麻草栽培の免許証の手続の窓口はどこ?
申請・返納の相手方は都道府県知事と定められています。実務上は各都道府県の薬務担当課が窓口となることが多く、事前に確認が必要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1免許証を失くした日が正確に分からない場合、15日はいつから数えるの?
条文上の起算点は「毀損し、又は亡失したとき」であり、気付いた日とは書かれていない。紛失した日が分からなければ、実務上は気付いた日を基準に、できるだけ早く第7条3項の再交付申請を出すことになる。実務のポイント:申請書の「事由」の欄は、担当者が管理体制を判断する材料になる。最後に確認した日、保管場所、探した範囲まで具体的に書くと、形式的な一行より信用される
Q2父から畑を継ぐんだけど、父の免許証をそのまま使っていい?
使えない。第7条2項は免許証の譲渡と貸与を禁じており、免許は名簿に登録された本人に与えられたものである。あなたは新たに免許を申請し、父の免許が終わったら父の側で15日以内に返納する(第5項)。実務のポイント:審査には時間がかかるため、継承を決めた時点で担当課に相談し、父の栽培期間中に研修を兼ねて実績を積んでおくと話が進みやすい
間違えやすい点 AI による整理
- 「免許は人に与えられるものだから、家族や共同経営者なら免許証を共有してもいい」という考えは通らない。譲渡と貸与は明文で禁じられている。免許は名簿に登録された本人のものであり、同じ敷地で働く家族であっても例外は書かれていない
- 紛失の届出が必要なことは知っていても、その重さを分かっていない人が多い。大麻草は麻薬及び向精神薬取締法でも規制される植物で、行政は免許証の所在を栽培そのものの管理と一体で見ている。「失くしたけれど黙っていた」は、単なる手続の遅れでは済まず、管理体制への不信として扱われうる
- 「期限が切れた免許証は放っておけば自然に失効する」と思うかもしれない。しかし満了で失効するのは免許であって、免許証を返す義務は失効してから始まる。仕事の終わりに、もう一つ手続が残っている
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では大麻は第二級毒品に位置づけられ、栽種は刑事規制の対象となる。日本のような栽培者向けの免許証管理規定とは制度設計が大きく異なる
韓国は大麻栽培者について行政の許可制を採る点で日本と類似する。免許証管理の細目は要確認
ドイツは2024年に大麻規制を再編し、産業用大麻(Nutzhanf)の栽培を別途規律している。細目は要確認
米国は2018年農業法でヘンプ生産を州・部族または連邦農務省のライセンス制の下に置いた
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 台風の片付けで作業小屋を整理していて、免許証が見当たらないと気付いた。いつ失くしたのかも分からない。この場合、15日はいつから数えるのか? 迷っている間にも日は過ぎる。気付いた日にまず都道府県の担当課へ電話し、経緯をメモに残す
- 隣町で麻を育てたいという後継者候補に「免許証のコピーを見せれば大丈夫だから」と言われた。免許証を貸すのは第7条2項が禁じている。名義を貸したのはあなたなので、免許を失うのもあなたになる
- 再交付を受けてから3週間後、トラクターの座席の下から古い免許証が出てきた。返納の期限は、見つけた日から15日である
- 有効期間の満了日を過ぎたのに更新していないことに気付いた。免許証はまだ引き出しにある。返納の15日は、もう動き始めている
取るべき行動
被害を受けた側:免許証を盗まれた、または他人に不正使用された疑いがある場合:1. 気付いた日を記録し、警察に届けて受理番号を控える2. 都道府県の担当課に連絡し、第7条3項の再交付申請書に経緯(亡失の事由)を具体的に書く3. 不正使用の疑いがあれば、そのことも担当課に伝え、名簿上の登録内容を確認してもらう4. 後から見つかれば、見つけた日から15日以内に返納する
訴えられた側:譲渡・貸与や届出の遅れを行政から指摘された場合:1. 事実関係を時系列で整理し、紛失に気付いた日や貸与の経緯を裏付ける資料を集める2. 免許証の回収と返納を直ちに進め、是正したことを書面で示す3. 免許取消し(第12条の6)に向けて弁明の機会などの手続が始まったら、行政手続に詳しい弁護士か行政書士に早めに相談する4. 罰則の有無と内容は最新の条文をご確認ください
時効(請求できる期限):再交付の申請は、破損または紛失したときから15日以内(第3項)。再交付後に古い免許証を見つけた場合の返納は、発見の日から15日以内(第4項)。有効期間の満了または取消しの場合の返納は、その時点から15日以内(第5項)
改正沿革 AI による整理
- 令和5年(2023年)改正、令和6年(2024年)12月12日施行 大麻取締法が「大麻草の栽培の規制に関する法律」に改められ、栽培者の区分が第一種・第二種に再編された。本条の具体的な文言の変更点は人の手で検証が必要
改正の年表
- 1.昭和23年(1948年) 新設:大麻取締法(昭和23年法律第124号)として制定。大麻草の栽培・取扱いを免許制で規制する枠組みが置かれた
- 2.令和5年(2023年) 改正:法律の題名が「大麻草の栽培の規制に関する法律」に改められ、栽培者が第一種・第二種に再編された(令和6年(2024年)12月12日施行)。本条の文言上の具体的な変更点は要確認
- 大麻草の栽培の規制に関する法律 第2条第一種大麻草採取栽培者等の定義
- 大麻草の栽培の規制に関する法律 第5条第一種の免許付与の前提規定(現行効力を要確認)
- 大麻草の栽培の規制に関する法律 第12条の6免許取消しと第5項の返納義務の連動
- 麻薬及び向精神薬取締法 第2条大麻を麻薬として規制する定義規定
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