大麻草の栽培の規制に関する法律 第8条
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免許の有効期間は、当該免許の日からその日の属する年の翌々年の十二月三十一日までとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大麻草の栽培の規制に関する法律第8条は、日本の大麻草の栽培の規制に関する法律に含まれる条文です。
- 大麻草の栽培の規制に関する法律第8条の条文原文は「免許の有効期間は、当該免許の日からその日の属する年の翌々年の十二月三十一日までとする。」で始まります。
- 大麻草の栽培の規制に関する法律第8条は第二章 第一種大麻草採取栽培者に置かれています。
- 大麻草の栽培の規制に関する法律の公布日は昭和23年7月10日です。
- 大麻草の栽培の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 大麻草の栽培の規制に関する法律第8条の前の条は大麻草の栽培の規制に関する法律第7条です。
- 大麻草の栽培の規制に関する法律第8条の次の条は大麻草の栽培の規制に関する法律第9条です。
- 大麻草の栽培の規制に関する法律第8条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
大麻草の栽培の規制に関する法律(昭和二十三年法律第百二十四号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000124 - 本サイト収録
大麻草の栽培の規制に関する法律(昭和二十三年法律第百二十四号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000124/8
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点大麻草の栽培の規制に関する法律第8条は、栽培免許の有効期間を免許の日から翌々年の12月31日までと定める。交付が年末に近いほど、実際に使える期間は短くなる。
Q · 大麻草の栽培免許って、いつまで有効なの?
免許の日の翌々年12月31日まで。交付日で約2〜3年
大麻草の栽培の規制に関する法律第8条により、栽培免許の有効期間は免許の日からその日の属する年の翌々年の12月31日までです。固定の「3年間」ではありません。1月に交付されれば約3年、12月に交付されれば約2年しか使えません。本条には審査中の効力延長も猶予期間も定められていないので、満了後に栽培を続けると無免許栽培として刑事罰の対象になりえます。
解説
免許を受けた日が1月4日か12月28日かで、使える期間はほぼ1年違う。大麻草の栽培免許の有効期間は「免許の日から、その日の属する年の翌々年の十二月三十一日まで」と決まっているからだ。令和7年1月4日に免許を受ければ、令和9年12月31日まで約3年使える。令和7年12月28日に受けても、満了日は同じ令和9年12月31日で、使える期間は約2年しかない。満了日は暦年で一律に区切られ、「3年間」という固定の長さではない。麻の繊維や種子、CBD原料のための栽培を考えているなら、申請時期そのものが経営判断になる。もう一つ大事なのは、満了日を1日でも過ぎた栽培は「無免許栽培」と同じ扱いになりうることだ。免許証の日付は、畑の作付け計画より先に確認しておくべきである。
法的な位置づけ
大麻草の栽培の規制に関する法律第8条は、大麻草栽培免許の有効期間を定める規定である。有効期間は免許の日に始まり、その日の属する年の翌々年の12月31日に終わる。固定年数ではなく暦年末を終期とするため、交付時期によって実際の存続期間は約2年から約3年の幅を持つ。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.免許証で交付日と満了日を確認する 免許証に書かれた免許の日を確認し、その年の翌々年の12月31日を満了日として作付け・収穫の年間予定表に書き込む
- 2.新規申請なら交付時期を窓口と調整する 12月に交付されると使える期間が約2年に縮むことを踏まえ、審査の見込みが立った段階で、交付日を年明けにできないか所管窓口に相談する
- 3.満了年の夏に更新手続を相談する 収穫が終わったら、第一種は都道府県、第二種は厚生労働省の窓口に、必要書類・審査期間・年内交付に間に合う提出期限を問い合わせる
- 4.引継ぎ時は満了日と名義制限を文書で渡す 後継者や自治体の後任担当者に、満了日と、免許は名義人に限られ引き継げないことを文書で伝え、新規申請が必要かどうかを判断させる
よくある質問 AI による整理
Q1大麻草の栽培免許の有効期間は何年?
固定の年数ではありません。免許の日からその年の翌々年12月31日までなので、交付日によって約2年から約3年の幅があります(第8条)。
Q2大麻草栽培免許が期限切れのまま栽培したら違法?
満了日を過ぎれば免許の効力はなく、本条には猶予期間の定めもありません。そのまま栽培を続けると無免許栽培として刑事罰の対象になりえます。
Q3大麻草栽培免許の第一種と第二種の違いは?
第一種は繊維や種子など製品原材料のための栽培で、都道府県知事が免許します。第二種は医薬品原料のための栽培で、厚生労働大臣が免許します。細かな要件は施行規則で確認してください。
Q4大麻草の栽培免許は家族に相続できる?
免許は名義人個人に与えられるもので、有効期間内でも相続や譲渡で引き継ぐことはできません。後継者は自分の名義で新たに申請する必要があります。
Q5CBD原料用の大麻草栽培にも免許は必要?
必要です。低THC品種でも、用途がCBD原料でも、大麻草を栽培するなら本法の免許が前提で、有効期間の管理もかかってきます。
Q6大麻草の栽培免許はどこに申請する?
第一種は栽培地を管轄する都道府県、第二種は厚生労働省(地方厚生局など)が窓口です。申請の前に、所管窓口へ必要書類と審査期間を確認しておきましょう。
Q7栽培免許の「免許の日」とはいつのこと?
有効期間の起点になる、免許が与えられた日を指します。申請日や書類がそろった日ではありません。免許証に書かれた日付で確認してください。
Q8大麻草栽培免許の更新はいつ始めるべき?
満了する年の夏ごろ、収穫が終わったら窓口に相談するのが安全です。年末は審査が混みやすく、年明けに免許がない空白期間が生まれるおそれがあります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1更新を出したのに年内に許可が下りなかったら、年明けも栽培していいの?
本条は満了日を12月31日と定めているだけで、更新の審査中なら効力が延びるという定めは置いていない。年明けに免許がない状態で栽培を続ければ、無免許栽培とみなされる危険がある。実務のポイント:更新の審査がどのくらいかかるかは、窓口ごとの運用でかなり違う。満了する年の夏に窓口で「何月までに出せば年内に間に合うか」と聞いておけば、それが本当の締切になる
Q2免許を12月にもらったら、損しますか?
満了日は交付日の属する年の翌々年の12月31日なので、12月に交付されると使える期間は約2年、1月なら約3年になる(本条)。やることは同じ免許でも、使える期間には約1年の差がつく。実務のポイント:審査に通る見込みが立った段階なら、交付を年明けにしたいと窓口に相談できる場合がある。ただ、断られても文句は言えないので、それを前提に日程を組む
間違えやすい点 AI による整理
- 「免許の有効期間は3年」と覚えている人は多いが、正確ではない。起点は免許の日、終点は翌々年の12月31日なので、実際の長さは交付日によって約2年から約3年まで変わる。12月に交付されれば、3年の感覚で組んだ計画は1年近く足りなくなる
- 満了日を覚えていても、過ぎたときの重さまでは知らない人が多い。期限切れの免許は「手続の遅れ」ではすまず、免許のない栽培として刑事罰の対象になりうる。行政上の小さなミスで終わる世界とは違う
- 「うちは産業用の低THC品種だから大麻の規制とは別の話だ」と考えるのは、問いの立て方が違う。どの品種を植えるかに関係なく、大麻草を栽培するならこの法律の免許が前提になる。有効期間の管理もその中に入る
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では大麻は第二級毒品で、栽培は原則として刑事規制の対象。日本のような産業用栽培の免許サイクルは整っていない
韓国も大麻の栽培を許可制で管理する。有効期間や更新の細部は、日本と比べて別途検証が必要
ドイツは低THCの産業用麻(Nutzhanf)の栽培を、免許ではなく届出で管理する。日本より手続は軽い
米国はTHC 0.3%以下のヘンプを規制薬物から外し、州または連邦(USDA)のライセンスで栽培を管理する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 秋に申請書類がそろい、年内に免許を出してもらおうと急いでいる。その前に、年明けの交付と比べて損にならないか確かめておきたい。12月交付でも1月交付でも満了日が同じ年末なら、急いだ分の約1年は、書類の上で消えてしまう
- 免許の満了は今年の12月31日。ところが翌年春に播く種子はもう発注済みだ。更新の手続が年内に終わらなければ、1月1日以降は畑の株を持っているだけでも法的にグレーになる。あと何日あるのか、今日カレンダーで数えてほしい
- 先代から麻畑を継いだ息子が、父の免許でそのまま栽培を続けたらどうなる? 免許は人に対して与えられるもので、期間内であっても引き継がれない
- 地域おこしで麻栽培を始めた自治体の担当者が、異動前に免許の満了日を後任へ引き継がなかった。翌年、誰も気づかないまま作付けが進む
取るべき行動
被害を受けた側:1. 免許証の交付日と満了日(翌々年12月31日)を確認し、作付けと収穫の予定表に書き込む2. 満了する年の夏ごろには、管轄の窓口(第一種は都道府県、第二種は厚生労働省の地方厚生局など)に更新の必要書類と審査期間を問い合わせる3. 新規に申請する場合は、年末に交付されると使える期間が短くなることを踏まえ、交付時期を窓口と調整する4. 後継者や自治体の担当者に引き継ぐ際は、満了日と、免許は名義人に限られることを文書で渡す
訴えられた側:1. 満了後の栽培を指摘されたら、まず満了日・更新申請日・受付の記録など時系列の証拠を集める2. 更新の申請を期限内に出していたか、行政側の手続に遅れがなかったかを確認する3. 栽培、採取、保管をすぐに止め、指示が出るまで株や種子を処分・移動しない4. 刑事責任が問題になりうるので、自分で説明に回る前に、薬物事犯や行政法に詳しい弁護士へ相談する
時効(請求できる期限):免許の有効期間は、免許の日からその日の属する年の翌々年の12月31日まで(本条)。満了日を過ぎると免許の効力はなくなり、法律上の猶予期間の定めは本条にない。更新申請の受付時期や審査期間は窓口の運用によるので、所管の都道府県または厚生労働省へ事前に確認すること(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 令和5年(2023年)改正、令和6年(2024年)12月施行(要確認) 大麻取締法が「大麻草の栽培の規制に関する法律」に題名変更され、栽培免許が第一種と第二種に分かれた。旧法では有効期間が交付の年の12月31日まで(1年)だったとされ、改正で翌々年末までに延びた可能性があるが、人による検証が必要
改正の年表
- 1.令和5年(2023年) 改正:令和5年法律第84号により、大麻取締法の題名が「大麻草の栽培の規制に関する法律」に改められ、栽培免許が第一種・第二種に区分された。施行は段階的に行われた。
- 大麻草の栽培の規制に関する法律 第5条栽培免許の付与要件(現行効力を要確認)
- 大麻草の栽培の規制に関する法律 第6条免許の欠格事由(現行効力を要確認)
- 大麻草の栽培の規制に関する法律 第2条大麻草・栽培者の定義(現行効力を要確認)
- 麻薬及び向精神薬取締法 第2条大麻を麻薬として規制する定義(現行効力を要確認)
- 行政手続法 第6条許認可の標準処理期間の設定
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