大麻草の栽培の規制に関する法律 第9条
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- 第一種大麻草採取栽培者(免許の有効期間が満了した者を含む。)は、厚生労働省令で定めるところにより、その免許の有効期間における各年について、その翌年の一月三十一日までに、次に掲げる事項を都道府県知事に報告しなければならない。
- 一大麻草の作付面積
- 二当該年中に採取した大麻草の繊維の数量
- 三当該年の初めに所持した大麻及び第十八条に規定する方法による処理をしていない大麻草の種子(以下「発芽不能未処理種子」という。)の品名及び数量
- 四当該年中に採取し、又は譲り受けた大麻及び発芽不能未処理種子の品名及び数量
- 五当該年の末日に所持した大麻及び発芽不能未処理種子の品名及び数量
- 六その他厚生労働省令で定める事項
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大麻草の栽培の規制に関する法律第9条は、日本の大麻草の栽培の規制に関する法律に含まれる条文です。
- 大麻草の栽培の規制に関する法律第9条の条文原文は「第一種大麻草採取栽培者(免許の有効期間が満了した者を含む。」で始まります。
- 大麻草の栽培の規制に関する法律第9条は第二章 第一種大麻草採取栽培者に置かれています。
- 大麻草の栽培の規制に関する法律の公布日は昭和23年7月10日です。
- 大麻草の栽培の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 大麻草の栽培の規制に関する法律第9条の前の条は大麻草の栽培の規制に関する法律第8条です。
- 大麻草の栽培の規制に関する法律第9条の次の条は大麻草の栽培の規制に関する法律第10条です。
- 大麻草の栽培の規制に関する法律第9条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
大麻草の栽培の規制に関する法律(昭和二十三年法律第百二十四号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000124 - 本サイト収録
大麻草の栽培の規制に関する法律(昭和二十三年法律第百二十四号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000124/9
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点大麻草の栽培の規制に関する法律第9条は、第一種大麻草採取栽培者に、作付面積や大麻・種子の在庫等を翌年1月31日までに都道府県知事へ報告させる。免許満了者も対象。
Q · 麻の栽培免許をもう更新していなくても、県への年次報告は必要なの?
必要。免許期間中の各年分は満了後も報告義務がある
大麻草の栽培の規制に関する法律第9条は、第一種大麻草採取栽培者について「免許の有効期間が満了した者を含む」と明記しています。そのため免許を更新しなかった場合でも、免許の有効期間に含まれる各年の分は、翌年1月31日までに都道府県知事へ報告しなければなりません。報告事項は作付面積、繊維の数量、大麻と発芽不能未処理種子の年初・年中・年末の品名と数量などで、在庫の出入りが数字で突き合わされる構造です。
解説
畑の広さ、刈り取った繊維の量、年初に手元にあった大麻と種、一年間に増えた分、大晦日に残っていた分。第一種大麻草採取栽培者(繊維や種子をとる目的で、都道府県知事の免許を受けて大麻草を育てる農家)は、これらを毎年、翌年の一月三十一日までに知事へ報告しなければならない。形式は棚卸しそのもので、「年初の在庫+年中の入り=年末の在庫+出た分」という帳尻が数字で表に出る。一行でも合わなければ、その差分がどこへ消えたのかを説明する責任はあなたにある。見落としやすいのは括弧書きで、免許の有効期間が満了した者も対象に含まれる。廃業や更新をやめた後でも、免許期間中の各年については報告義務から逃げられない。報告を後回しにしている栽培者は、報告書を単なる事務作業ではなく、自分の潔白を毎年証明する唯一の公式記録として扱うべきである。
法的な位置づけ
大麻草の栽培の規制に関する法律第9条は、第一種大麻草採取栽培者の年次報告義務を定める規定である。免許の有効期間における各年について、作付面積、繊維の採取量、大麻及び発芽不能未処理種子の年初所持量・年中の採取又は譲受量・年末所持量等を、厚生労働省令の定めに従い翌年1月31日までに都道府県知事へ報告することを義務付ける。免許満了者も対象に含まれる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.年末に在庫を実測して記録する 12月31日時点で所持している大麻と発芽不能未処理種子の品名・数量を実測し、日付入りの写真と計量記録を残す。これが第5号の年末所持量と翌年の年初所持量になる
- 2.1年分の出入りを帳簿で突き合わせる 年初所持量と年中の採取量・譲受量を足し、年末所持量と譲渡・処分・廃棄した分の合計と一致するか確認する。差がある場合は盗難、損耗、記録漏れなど原因を特定して書き留める
- 3.作付面積と繊維の数量をまとめる その年に大麻草を作付けした面積と、採取した繊維の数量を集計する(第1号・第2号)
- 4.省令様式で報告書を作成し担当課に相談する 厚生労働省令で定める様式に従って報告書を作る。数字が合わない箇所や記載方法に迷う点があれば、期限前に都道府県の薬務主管課や保健所に相談する
- 5.1月31日までに都道府県知事へ提出し控えを保管する 翌年1月31日までに提出する。免許満了後の最終年分も同じ期限。提出した控えは翌年の年初在庫の根拠になるため必ず保管する
よくある質問 AI による整理
Q1大麻草採取栽培者の年次報告とは?
第一種大麻草採取栽培者が、各年の作付面積や繊維量、大麻・未処理種子の在庫の動きを都道府県知事に報告する制度です。根拠は大麻草の栽培の規制に関する法律第9条です。
Q2麻農家の報告期限はいつまで?
各年の分を、その翌年の1月31日までに都道府県知事へ報告します。たとえば2026年分は2027年1月31日が期限です。
Q3大麻草栽培者の報告事項は何?
作付面積、当該年に採取した繊維の数量、年初に所持した大麻と発芽不能未処理種子、年中に採取・譲受した分、年末に所持した分の品名と数量、その他省令事項です。
Q4発芽不能未処理種子とは?
第18条に定める方法で発芽しないよう処理されていない大麻草の種子を指します。発芽できる種子は無許可栽培につながるため、本条の報告対象に含まれています。
Q5栽培免許が満了しても報告は必要?
必要です。本条は「免許の有効期間が満了した者を含む」と明記しており、免許期間中の各年分は満了後も翌年1月31日までに報告しなければなりません。
Q6第二種大麻草採取栽培者も第9条の報告対象?
第9条の文言が対象としているのは第一種大麻草採取栽培者です。第二種の報告義務は別の規定や省令で定められている可能性があるため、条文と所管部署で確認してください。
Q7大麻栽培の年次報告はどこに出す?
免許を与えた都道府県知事宛てに提出します。実際の窓口は多くの場合、都道府県の薬務主管課や保健所で、様式は厚生労働省令で定められています。
Q8年次報告の数量が合わないと違法?
数字が合わないこと自体より、虚偽の報告や報告しないことが問題になります。差が出た原因を記録に基づいて説明し、期限前に担当課へ相談するのが安全です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1免許を返したのに、なんでまだ報告しなきゃいけないんですか?
本条が「免許の有効期間が満了した者を含む」と明記しているからである。最後の年に採取した大麻や種子がどこへ行ったのかを確定させないと、行政の管理が途切れるためだ。実務のポイント:廃業時は最後の報告と同時に、残った大麻や未処理種子をどう処分したかの記録も揃えておくと、後から問い合わせが来たときに一回で片付く
Q2報告書の数字が少しだけ合わないとき、どうすればいいですか?
差分を消そうとせず、原因を書き添えて出すのが基本である。本条三号から五号は在庫の出入りを追える構造なので、無理に合わせた数字は翌年の報告と矛盾しやすい。実務のポイント:期限前に県の担当者へ電話で相談しておくと、記載方法の指導を受けられることが多い。相談した事実そのものが、隠す意思がなかった記録になる
間違えやすい点 AI による整理
- 「栽培をやめれば報告もしなくていい」と思われがちだが、本条は免許の有効期間が満了した者を明示的に含めている。義務が終わるのは、最後の年の分の報告を出したときであって、畑を片付けたときではない
- 報告事項が面積と繊維量だけだと思っている栽培者がいるが、深刻なのは三号から五号である。年初在庫、年中の採取・譲受、年末在庫という三点が揃うことで、差し引きの「消えた分」が計算できてしまう。数字を一つ適当に書けば、残りの数字と矛盾して浮き上がる構造になっている
- 本条を「農家を疑う監視の条文」と見るか、「農家を守る記録の条文」と見るかで行動が変わる。盗難や横流しの疑いが持ち上がったとき、毎年きちんと出してきた報告書の連続記録こそが、あなたが適正に管理してきたことを示す最も強い証拠になる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する対象 | 第9条:第一種栽培者による年次の数量報告 | 第18条:大麻草種子を発芽不能にする処理の方法 第2条:大麻・大麻草採取栽培者等の定義(現行条文要確認) |
| 本条との関係 | 第18条の処理をしていない種子を「発芽不能未処理種子」として報告させる | 報告対象となる種子とならない種子の境界を決める 誰が「第一種大麻草採取栽培者」かを決め、報告義務者の範囲を画する |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は大麻を第二級毒品とし、栽培は刑事罰を伴う原則禁止の枠組みで扱う。日本のような繊維目的の免許栽培者による年次報告制度は一般的ではない
韓国も大麻栽培を許可制とし、繊維・種子目的の栽培者を行政が管理する点で日本と類似する
ドイツは産業用ヘンプの栽培を連邦機関への届出で管理してきた。2024年の大麻法改正後の現行規定の位置は要確認
米国は2018年農業法でヘンプを規制物質から外し、州や部族の生産計画のもとで栽培地や数量の報告を求めている
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 高齢を理由に去年で免許を更新しなかったのに、一月に県の薬務課から電話がかかってきた。「もう栽培していないのに、なぜ報告が要るのか?」答えは本条の括弧書きにある。免許期間の最後の年の分は、期間満了後も一月三十一日までに出さなければならない
- 年末に倉庫を数えたら、乾燥させていた葉の量が帳簿より明らかに少ない。報告期限まであと三週間。ネズミの害か、誰かが持ち出したのか。原因を調べず数字だけを合わせて出せば、虚偽報告の疑いを自分から招くことになる
- もし地元の神社から「しめ縄用の麻を譲ってほしい」と頼まれ、繊維を渡したら、報告書のどこに影響するのか? 繊維の数量は二号の報告事項であり、在庫の出入りと帳尻が合っているかは毎年の報告で確認される。善意の譲渡でも、記録が残っていなければ説明に苦しむ
取るべき行動
被害を受けた側:栽培中の大麻草や保管中の種子を盗まれた、あるいは荒らされた場合、まず警察に被害届を出し、あわせて免許を出した都道府県の担当課(多くは薬務主管課や保健所)に速やかに連絡する。被害の日時、推定数量、現場写真を記録し、年次報告では盗難分を明記して帳尻の差を説明できる状態にしておく。黙って数字を調整すると、被害者であるはずのあなたが疑われる側に回る
訴えられた側:報告内容の不一致を指摘されたら、まず作業日誌、出荷・譲渡の記録、処分の記録、年末実測の写真を時系列で揃える。記憶で弁明せず、書面で差分の原因を説明する。虚偽報告や無報告は罰則や免許取消し等の判断材料になりうるため、説明が難しい場合は薬事規制に詳しい弁護士に早めに相談する(罰則の内容は最新の改正状況をご確認ください)
時効(請求できる期限):各年の分を翌年の一月三十一日までに都道府県知事へ報告する。免許の有効期間が満了した場合も、有効期間中の各年分について同じ期限が適用される
改正沿革 AI による整理
- 令和5年(2023年)改正(要人的検証) 大麻取締法が改正され、法律名が「大麻草の栽培の規制に関する法律」に改められるとともに、栽培者の免許が第一種・第二種に再編された。旧法の栽培者報告規定との対応関係、条番号の移動、施行日は人的検証が必要
改正の年表
- 1.昭和23年(1948年) 新設:大麻取締法(昭和23年法律第124号)として制定。大麻取扱者の免許制と行政への報告の仕組みが置かれた
- 2.令和5年(2023年) 改正:法律名が「大麻草の栽培の規制に関する法律」に改められ、栽培者の免許が第一種・第二種に再編された。旧法の報告規定との対応関係と施行日は要人的検証
- 大麻草の栽培の規制に関する法律 第18条種子の発芽不能処理の方法、未処理種子の範囲を画する
- 大麻草の栽培の規制に関する法律 第2条大麻・大麻草採取栽培者等の定義(現行効力を要確認)
- 大麻草の栽培の規制に関する法律 第1条法の目的、栽培規制の趣旨(現行効力を要確認)
- 麻薬及び向精神薬取締法 第2条THC等を麻薬として規制する定義(現行効力を要確認)
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