大麻草の栽培の規制に関する法律 第10条
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- 第一種大麻草採取栽培者は、その事務所に帳簿を備え、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一採取し、譲り渡し、譲り受け、又は廃棄した大麻及び発芽不能未処理種子の品名及び数量並びにその年月日
- 二譲渡し又は譲受けの相手方の氏名又は名称及び住所
- 三第十二条の二第一項の規定により届け出た大麻、発芽不能未処理種子及び麻薬(第十二条の四第一項に規定する加工の過程において製造された麻薬及び向精神薬取締法別表第一第四十二号及び第四十三号に掲げる物に限る。以下同じ。)の品名及び数量
- 四播
- 五その他厚生労働省令で定める事項
- 2.第一種大麻草採取栽培者は、前項の帳簿を、最終の記載の日から二年間、保存しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大麻草の栽培の規制に関する法律第10条は、日本の大麻草の栽培の規制に関する法律に含まれる条文です。
- 大麻草の栽培の規制に関する法律第10条の条文原文は「第一種大麻草採取栽培者は、その事務所に帳簿を備え、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。」で始まります。
- 大麻草の栽培の規制に関する法律第10条は第二章 第一種大麻草採取栽培者に置かれています。
- 大麻草の栽培の規制に関する法律の公布日は昭和23年7月10日です。
- 大麻草の栽培の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 大麻草の栽培の規制に関する法律第10条の前の条は大麻草の栽培の規制に関する法律第9条です。
- 大麻草の栽培の規制に関する法律第10条の次の条は大麻草の栽培の規制に関する法律第11条です。
- 大麻草の栽培の規制に関する法律第10条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
大麻草の栽培の規制に関する法律(昭和二十三年法律第百二十四号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000124 - 本サイト収録
大麻草の栽培の規制に関する法律(昭和二十三年法律第百二十四号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000124/10
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点大麻草の栽培の規制に関する法律10条は、第一種大麻草採取栽培者に事務所への帳簿備付けと、採取・譲渡・廃棄等の記載、最終記載日から2年間の保存を義務づける。
Q · 免許を持つ麻農家は、どんな記録をいつまで残さないといけないの?
採取から廃棄まで帳簿に記載し、最終記載日から2年保存
大麻草の栽培の規制に関する法律10条により、第一種大麻草採取栽培者は事務所に帳簿を備え、大麻と発芽不能未処理種子の採取・譲渡・譲受け・廃棄の品名・数量・年月日、譲渡・譲受けの相手方の氏名(名称)と住所、第12条の2で届け出た大麻等の品名・数量、播種に関する事項などを記載しなければなりません。帳簿は最終の記載の日から2年間保存する必要があり、使い続けている帳簿は保存期間がまだ始まっていない点に注意が必要です。
解説
神社のしめ縄や横綱の綱に使われる国産の麻は、いまも栃木などの農家が都道府県知事の免許を受けて育てている。その免許の持ち主が第一種大麻草採取栽培者である。本条が課すのは地味な義務に見える。事務所に帳簿を置き、大麻と発芽不能未処理種子(発芽しないよう処理される前の種子)について、採取・譲渡・譲受け・廃棄の品名・数量・年月日を書く。取引相手の氏名と住所を書く。第12条の2で届け出た大麻や、加工の途中でできてしまった麻薬の品名と数量も書く。播種(種まき)に関する事項と、厚生労働省令で定める事項も書く。そして最後に書いた日から2年間は保存する。ここで押さえておくべきは、この帳簿が役所への提出物にとどまらないということだ。盗難、数量が合わない、取引相手のTHC検査で基準超えが出た、といったトラブルが起きたとき、帳簿は栽培者が自分の潔白を示す一次資料になる。帳簿に空白が一か月あれば、その間に何が流出しても反証できない。
法的な位置づけ
大麻草の栽培の規制に関する法律10条は、第一種大麻草採取栽培者の帳簿義務を定める規定である。事務所への帳簿の備付け、大麻および発芽不能未処理種子の採取・譲渡・譲受け・廃棄に関する品名・数量・年月日、取引相手の氏名・住所、届出済みの大麻等の品名・数量などの記載、ならびに最終記載日から2年間の保存を義務づける。
手順
- 1.事務所に帳簿を用意し記載欄を設計する 採取・譲渡・譲受け・廃棄の区分ごとに、品名・数量・年月日、相手方の氏名(名称)と住所、届出済みの大麻等、播種に関する事項を書ける欄を設ける。厚生労働省令で定める追加事項も担当部署に確認して欄に入れる
- 2.作業当日に数量を記載する 播種、採取、廃棄、出荷などの作業をした日のうちに、品名・数量・年月日を記入する。廃棄分は日付入りの写真も残し、採取量と出荷量+廃棄量の収支が合うかをその場で確かめる
- 3.取引のたびに相手方情報を記録する 種子や繊維・茎を譲り渡し、または譲り受けたときは、相手方の氏名または名称と住所を記載し、出荷伝票や受領書の写しを帳簿と紐づけて保管する
- 4.届出書と帳簿を月次で突き合わせる 第12条の2の届出書の数量と帳簿の記載を月ごとに照合し、ずれがあれば原因と訂正日を追記する。既存の記載は消さず、訂正履歴が残る形にする
- 5.最終記載日から2年間保存する 帳簿を使い終えたら表紙に最終記載日と保存期限を書き、2年間は廃棄しない。廃業や免許返納の後も期限まで保管し、実務上はそれ以上残しておくと照会対応に備えられる
よくある質問 AI による整理
Q1第一種大麻草採取栽培者とは?
都道府県知事の免許を受け、繊維や種子など産業用途のために大麻草を栽培する者です。神事用のしめ縄などに使う国産麻の生産者が典型です。
Q2大麻草 帳簿 記載事項は?
採取・譲渡・譲受け・廃棄した大麻と発芽不能未処理種子の品名・数量・年月日、取引相手の氏名と住所、届出済みの大麻等、播種に関する事項などです。
Q3大麻草 帳簿 保存期間 いつまで?
最終の記載の日から2年間です(本条2項)。帳簿を作り始めた日ではなく、最後に書き込んだ日が起算点になります。
Q4発芽不能未処理種子とは?
発芽しないよう熱処理などを施す前の大麻草の種子を指します。そのままでは発芽しうるため、流通管理の対象として帳簿記載が求められます。
Q5帳簿は自宅に置いてもいい?
本条は「その事務所に帳簿を備え」と定めています。免許上の事務所がどこかを確認し、その場所に備え付けておくのが原則です。
Q6取引相手の住所まで書く必要ある?
あります。譲渡し・譲受けの相手方の氏名または名称と住所の記載が本条1項で求められており、流出経路の追跡に使われます。
Q7加工中にできた麻薬も帳簿に書く?
書く必要があります。第12条の2第1項で届け出た、加工の過程で製造された一定の麻薬の品名と数量は記載事項に含まれています。
Q8帳簿義務に違反するとどうなる?
罰則や免許上の処分が問題になり得ます。具体的な罰則の内容と適用条文は改正状況により異なるため、最新の条文で確認してください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1帳簿ってエクセルで管理してもいいんですか?
本条は「帳簿を備え」と定めるだけで、形式は条文上明示されていない。電子媒体でよいかどうかは、厚生労働省令や行政の運用で決まる部分がある。実務のポイント:電子管理にするなら、後から数字を上書きした形跡が残らないファイルは検査で信用されにくい。更新日時が残る形式で保存し、月末に印刷して署名しておく二段構えにすると、改ざんを疑われにくい
Q2麻の茎を燃やして処分した分も書かないといけないんですか?
書く必要がある。本条1項は採取・譲渡・譲受けと並べて「廃棄」した大麻の品名・数量・年月日を挙げている。実務のポイント:検査で最初に見られやすいのは、採取量と、出荷量に廃棄量を足した数字が合っているかどうかだ。廃棄を書かないと、その差がそのまま行方不明の数量として扱われる。廃棄の現場写真を日付入りで残しておくと強い
Q3免許を返したら帳簿はもう捨てていいですか?
本条2項は最終記載の日から2年の保存を求めており、免許の廃止で自動的に消える義務とは書かれていない。実務のポイント:廃業後に元の取引先の不祥事が発覚し、過去の仕入れ元として照会を受けることがある。そのとき手元に帳簿があるかどうかで、自分が巻き込まれるかどうかが決まる。法定の2年を過ぎても、数年は残しておく栽培者が多い
間違えやすい点 AI による整理
- 「免許を取った以上、あとは真面目に育てていれば問題ない」と考えがちだが、法律から見れば真面目さは記録でしか証明できない。畑で何が起きたかを知っている本人と、帳簿しか見ない検査官とのあいだには大きなずれがあり、そのずれは免許を持つ側の不利に働く
- 帳簿は収穫と出荷を書けば足りると思われがちだが、本条は廃棄、譲受け、届出済みの大麻や加工中に生じた麻薬、播種に関する事項まで挙げている。捨てた分や種まきの記録が抜けると、数量の収支が合わなくなる。出荷記録だけの帳簿は、収支の合わない帳簿である
- 「大麻取締法の時代の話で、今は緩くなった」という受け止めは、問いの立て方そのものがずれている。令和5年(2023年)の改正で医薬品への道は開かれたが、栽培の側は第一種・第二種に分けられ、管理はむしろ細かくなった。緩和と厳格化が同時に進んだのである
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 義務の性質 | 10条:事務所に帳簿を備え、自ら記載・保存する義務 | 12条の2:行政に対して一定の大麻等を届け出る義務 12条の4:加工の過程で生じる麻薬の扱いに関する規律 |
| 相互関係 | 12条の2で届け出た大麻・種子・麻薬の品名と数量も帳簿に書き写す | 届出の数量が帳簿記載の前提になる 本条の記載対象となる「麻薬」の範囲を画する |
| 実務上の確認点 | 収支(採取=出荷+廃棄+在庫)が合うか、最終記載日から2年保存しているか | 届出漏れ・届出期限の遵守(詳細は条文で要確認) 加工工程で麻薬が生じた場合の処理手順(詳細は条文で要確認) |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では大麻は第二級毒品で栽培は原則禁止。日本のような伝統産業向け栽培免許と帳簿制度は一般的ではない
韓国も大麻栽培を許可制とし、許可を受けた栽培者に記録・報告を求める点で日本と近い
米国は2018年農業法で産業用ヘンプを合法化し、生産者の免許・THC検査・記録保存を連邦規則で定める
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 収穫期の夜、畑の一角が刈り取られていた。警察に届けるとき最初に聞かれるのは「何本、どれだけ減ったのか」である。帳簿の採取記録が前週で止まっていれば、被害量すら言えない
- もし取引先の加工業者が、あなたから買った麻の繊維ではない別ルートの大麻を混ぜていたら、疑いの目はどこへ向くか? 譲渡の相手方・数量・年月日を一件ずつ記録してあれば、流出経路は自分の畑ではないと数字で示せる
- 保健所の立入検査が来週に決まった。過去2年分の帳簿を開くと、廃棄した茎葉の数量欄が去年の秋からほぼ空白。残された時間は7日、当時の作業日誌と写真から埋め直せる記録を洗い出す必要がある
- 親から麻農家を継いだ。古い帳簿は物置の段ボールに入ったまま。最終記載から2年以内のものは、まだ保存義務の真っ最中である
- 加工の過程でTHCの濃縮物、つまり麻薬に該当するものが生じた。第12条の2の届出だけで済ませ、帳簿に書き写すのを忘れていた。届出書と帳簿の数字が合わないこと自体が、検査官にとって最初の質問になる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 盗難や不審な持ち出しに気づいたら、現場写真を撮り、帳簿の直近記載と現物数量の差を算出する2. 警察と、免許を出した都道府県の担当部署の両方へ速やかに届け出る。届出の要否や様式は担当部署に確認する3. 取引先に絡む疑義であれば、該当する譲渡記録と相手方の氏名・住所の写しを用意し、経路を切り分ける4. 記録の原本は改変せず、追記するときは日付と理由を残す
訴えられた側:1. 帳簿の不備を指摘されたら、慌てて書き換えない。事後の改ざんは不備より重く見られる2. 作業日誌、出荷伝票、写真、取引先の受領書など、帳簿を裏付ける周辺資料を集め、空白期間を合理的に説明できるよう整理する3. 第12条の2の届出書と帳簿の数字を突き合わせ、ずれがあれば原因を特定する4. 免許の取消しや罰則が視野に入るなら、薬事規制に詳しい弁護士へ早めに相談する(罰則の内容は最新の改正状況をご確認ください)
時効(請求できる期限):帳簿は最終の記載の日から2年間保存しなければならない(本条2項)。起算点は帳簿を作り始めた日ではなく最後に書き込んだ日なので、使い続けている帳簿は保存期間が始まっていない。訴訟など私法上の請求には特定の時効はなく、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される
改正沿革 AI による整理
- 令和5年(2023年)改正(令和6年(2024年)12月施行、人的検証要) 大麻取締法が大麻草の栽培の規制に関する法律に改称され、栽培者が第一種・第二種大麻草採取栽培者に再編された。本条の帳簿義務の新旧対応と細部の改正内容は要確認
改正の年表
- 1.昭和23年(1948年) 新設:大麻取締法(昭和23年法律第124号)制定。大麻取扱者の免許制と記録管理の枠組みが置かれた
- 2.令和5年(2023年) 改正:法律名が大麻草の栽培の規制に関する法律に改められ、栽培者が第一種・第二種大麻草採取栽培者に再編された。本条の新旧対応の細部は要確認
- 大麻草の栽培の規制に関する法律 第2条大麻・大麻草採取栽培者等の定義
- 大麻草の栽培の規制に関する法律 第12条の2大麻等の届出、帳簿記載事項の前提
- 大麻草の栽培の規制に関する法律 第12条の4加工過程で生じた麻薬の扱い
- 麻薬及び向精神薬取締法 第37条麻薬営業者の帳簿義務との対比(現行効力を要確認)
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