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大麻草の栽培の規制に関する法律 第12条の4

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  1. 第一種大麻草採取栽培者は、大麻草の加工(大麻草の成分の抽出その他厚生労働省令で定める行為を含む。以下この項及び第三項において同じ。)をしようとするときは、一月から六月まで及び七月から十二月までの期間(同項において「半期」という。)ごとに、加工のために使用する大麻草の品名及び数量並びに加工をする品目その他厚生労働省令で定める事項について、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。ただし、大麻草の種子又は成熟した茎の加工をする場合であつて厚生労働省令で定めるときは、この限りでない。
  2. 2.前項の許可を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、同項に規定する事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
  3. 3.第一項の規定により許可を受けた第一種大麻草採取栽培者は、当該許可を受けた半期の期間経過後三十日以内に、加工のために使用した大麻草の品名及び数量並びに加工をした品目その他厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に報告しなければならない。
  4. 4.厚生労働大臣は、第一項の規定に基づき許可を与えたとき、又は前項の規定による報告を受けたときは、速やかに、その旨及びその内容を都道府県知事に通知するものとする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 大麻草の栽培の規制に関する法律第12条の4は、日本の大麻草の栽培の規制に関する法律に含まれる条文です。
  2. 大麻草の栽培の規制に関する法律第12条の4の条文原文は「第一種大麻草採取栽培者は、大麻草の加工(大麻草の成分の抽出その他厚生労働省令で定める行為を含む。」で始まります。
  3. 大麻草の栽培の規制に関する法律第12条の4は第二章 第一種大麻草採取栽培者に置かれています。
  4. 大麻草の栽培の規制に関する法律の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 大麻草の栽培の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 大麻草の栽培の規制に関する法律第12条の4の前の条は大麻草の栽培の規制に関する法律第12条の3です。
  7. 大麻草の栽培の規制に関する法律第12条の4の次の条は大麻草の栽培の規制に関する法律第12条の5です。
  8. 大麻草の栽培の規制に関する法律第12条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式大麻草の栽培の規制に関する法律(昭和二十三年法律第百二十四号)第12条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000124
  • 本サイト収録大麻草の栽培の規制に関する法律(昭和二十三年法律第百二十四号)第12条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000124/12_4

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点大麻草の栽培の規制に関する法律第12条の4は、第一種大麻草採取栽培者が大麻草を加工する際、半期ごとに厚生労働大臣の許可を受け、期間経過後30日以内に報告する義務を定める。

Q · 大麻草の栽培免許があれば、葉からCBDを抽出してもいいの?

許可なしでは不可。半期ごとに大臣の許可が要る

栽培免許だけでは抽出できません。大麻草の栽培の規制に関する法律12条の4第1項により、第一種大麻草採取栽培者が成分の抽出を含む加工をするには、1〜6月・7〜12月の半期ごとに、使用する大麻草の品名・数量や加工品目について厚生労働大臣の許可が必要です。許可を受けた半期が終わったら30日以内に実績を報告し(3項)、その内容は都道府県知事にも通知されます(4項)。種子・成熟した茎の加工で省令が定める場合のみ例外です。

解説

畑で大麻草を育てる免許を持っていても、収穫した草を自由に加工できるわけではない。第一種大麻草採取栽培者(繊維や種子などの産業用に大麻草を育てる者)は、成分の抽出を含む加工をする前に、1月から6月、7月から12月の半期ごとに、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。許可の対象は、使う大麻草の品名と数量、作る品目などである。半期が終わったら30日以内に、実際に使った量と作った品目を大臣に報告する。許可と報告の内容は都道府県知事にも通知される。つまり、栽培免許を出した知事と加工を許可した大臣が、同じ数字を見比べられる仕組みになっている。例外は、種子または成熟した茎の加工のうち厚生労働省令で定める場合に限られる。葉や花穂からCBDを抽出する計画なら、栽培免許とは別に、半期ごとの許可を事業計画に組み込んでおく必要がある。

法的な位置づけ

大麻草の栽培の規制に関する法律第12条の4は、第一種大麻草採取栽培者による大麻草の加工(成分の抽出等を含む)について、1月から6月まで及び7月から12月までの半期ごとに厚生労働大臣の許可を要するとし、半期経過後30日以内の使用数量等の報告義務、並びに許可及び報告内容の都道府県知事への通知を定める規定である。

手順

  1. 1.年間計画に半期の区切りを書き込む 収穫期と加工ラインの稼働予定を1〜6月・7〜12月の半期に割り振り、各半期の開始前に許可が下りるよう申請時期を逆算して生産カレンダーに記入する
  2. 2.品名・数量・品目を固めて申請書を提出 加工に使う大麻草の品名と数量、加工する品目、その他省令で定める事項を確定し、省令の様式に従って申請書を厚生労働大臣に提出する。供給契約の数量はこの許可内容の範囲内に収める
  3. 3.加工記録を工程ごとに残す 許可の範囲内で加工し、使った原料の品名・数量、できた品目、在庫、出荷をロット単位で記録する。例外に当たる種子・成熟した茎の作業は、他の工程と分けて記録する
  4. 4.半期終了後30日以内に報告する 半期が終わったら加工記録を集計し、使った大麻草の品名・数量と加工した品目などを30日以内に厚生労働大臣に報告する。許可数量との差は理由を添えて説明できるようにしておく

よくある質問 AI による整理

Q1第一種大麻草採取栽培者とは?

繊維や種子など、医薬品以外の製品の原材料を得る目的で大麻草を栽培する者を指し、都道府県知事の免許を受けて栽培します(定義規定は同法2条、現行効力は要確認)。

Q2大麻草の加工許可の申請先はどこ?

許可権者は厚生労働大臣です(本条1項・2項)。申請書の様式や記載事項は厚生労働省令で定められるため、提出窓口は厚生労働省の最新の案内で確認してください。

Q3大麻草加工の報告はいつまで?

許可を受けた半期が終わってから30日以内です(本条3項)。1〜6月の半期は7月30日、7〜12月の半期は翌年1月30日が実務上の期限になります。

Q4大麻草の「加工」には何が含まれる?

本条1項の括弧書きにより、成分の抽出が明示的に含まれ、そのほか厚生労働省令で定める行為も加工に当たります。具体的な範囲は施行規則で確認が必要です。

Q5許可なしで大麻草を加工したら違法?

第一種大麻草採取栽培者が許可を受けずに加工すれば本条1項に違反します。罰則や栽培免許への影響は別の条文で定められるため、最新の条文で確認してください。

Q6第二種大麻草採取栽培者も本条の許可が必要?

本条が対象としているのは第一種大麻草採取栽培者だけです。医薬品原料向けの第二種は別の枠組みで規律されるため、本条の半期許可は直接かかりません。

Q7加工許可の内容は誰に伝わる?

厚生労働大臣は、許可を与えたときや報告を受けたときに、速やかにその内容を都道府県知事へ通知します(本条4項)。栽培免許を出した知事の側でも数字を照合できます。

Q8許可数量を超えて加工してもいい?

許可は品名・数量・品目ごとに受けるものなので、数量を超える加工は許可の範囲外になります。増産が見込まれる場合は、事前に新たな許可が必要かどうかを確認してください。

この条文についての質問 AI による整理

Q1去年と同じ加工をするだけでも、毎回許可を取り直すんですか?

本条1項により、許可は半期ごとに受ける仕組みなので、同じ内容でも半期ごとに申請が要る。前の半期の許可が次の半期に引き継がれることはない。実務のポイント:同じ内容を繰り返すからこそ、前の半期の報告(3項)と次の半期の申請内容に矛盾がないかが見られやすい。報告を作るときに、次の申請の下書きも一緒に作っておくと手戻りが減る

Q2茎から麻の繊維を取るだけでも許可がいるんですか?

本条1項ただし書により、種子または成熟した茎の加工で厚生労働省令が定める場合は、許可がいらない。ただし、例外の範囲を決めるのは省令であり、「茎だから大丈夫」と自分で判断してはいけない。実務のポイント:実務で問題になるのは、茎の処理に葉や未成熟な部分が混ざるケースである。作業工程を分けて記録しておくことが、例外に当たると主張するときのいちばん強い材料になる

Q3許可を取っていれば、抽出したCBDはそのまま売れますか?

本条の許可で認められるのは加工工程までである。製品は麻薬及び向精神薬取締法の規制に服し、THCの残留限度値を超えれば麻薬として扱われる。化粧品や食品として売るなら、それぞれの規制も別にかかる。実務のポイント:本条の許可、残留THCの検査、製品カテゴリーの規制は、所管も書類も別々である。三つを一枚の表で管理していない事業者が、出荷の段階でつまずきやすい(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理

  • 「栽培免許さえあれば、育てた草をどう使っても自由」と考えがちだが、実際は違う。免許が認めるのは栽培までで、成分の抽出を含む加工には、半期ごとに厚生労働大臣の許可が別に要る
  • 許可を取ることは知っていても、報告の重みを軽く見ている人が多い。半期終了後30日以内の報告は大臣から知事へ通知され、許可を受けた数量と実際に使った数量が並べて見られる。数量の食い違いは、それ自体が行政の調査を招くきっかけになる
  • 「CBDは合法成分だから抽出も自由だろう」という問いの立て方そのものがずれている。成分として合法かどうかと、誰がどの工程を許可の下で行うかは別の問題だ。CBD製品はTHCの残留限度値(油脂10ppm、水溶液0.1ppm、その他1ppm)という別の関門も通らなければならない(最新の改正状況をご確認ください)

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
毒品危害防制条例 第12条

台湾では大麻は第二級毒品に分類され、栽培そのものが原則として処罰対象。日本のように栽培免許と加工許可を分ける産業用の枠組みはない

アメリカ
Agriculture Improvement Act of 2018(2018 Farm Bill)

THC濃度の低いヘンプを規制物質から除き、州または連邦農務省が承認した計画の下で生産を認める。加工段階の規制は州ごとに異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 地域おこしで大麻草の栽培免許を取った農業法人が、葉から成分を抽出して化粧品原料として売る計画を立てた。栽培は適法でも、抽出には半期ごとの大臣許可が別途要る。許可を取らないまま抽出機を動かせば、免許の土台ごと揺らぐ
  • 7月1日から新しい半期が始まるのに、前の半期の許可しか持っていなかったら、どうなる? 許可は半期ごとなので自動では延長されない。前年と同じ加工でも、7月以降の分は新たに許可を受けてからでないと始められない
  • 6月末に半期が終わった。報告の期限は7月30日である。繁忙期で書類が後回しになりやすい時期だからこそ、ここで遅れると次の申請にも響く
  • CBD製品メーカーの購買担当が、国内の栽培者から原料を仕入れようとしている。確認すべきなのは栽培免許の写しだけではない。その原料が許可を受けた加工で作られたか、どの半期の許可によるものかまで確認しておかないと、後で自社製品の出所を説明できなくなる
  • あなたが第一種栽培者で、茎から精麻を作る伝統的な作業だけをしているなら、省令の定める場合に当たり許可が要らない可能性がある。ただし、その作業に葉の処理が少しでも混ざれば、例外の外に出る

取るべき行動

被害を受けた側:(原料を買う事業者・取引先として)1. 仕入れ先から栽培免許の写しと、該当する半期の加工許可の内容(品目・数量)を受け取る2. 納入ロットと許可の半期を契約書で結びつける3. THCの残留限度値の検査結果を毎ロット求める4. 許可内容と納入量が合わない場合は受け取りを保留し、仕入れ先に説明を求める。出所を証明できない原料は、自社製品全体の回収リスクになる

訴えられた側:(第一種栽培者として行政の確認を受けた場合)1. 許可を受けた品名・数量と、実際の加工記録・在庫・出荷記録をすぐに突き合わせる2. 半期ごとの報告の控えを揃える3. 例外(種子・成熟した茎)に当たると判断した作業は、その根拠となる省令の規定と作業内容を記録で示す4. ずれが見つかった場合は、自分で説明を組み立てる前に、大麻・麻薬規制に詳しい弁護士や行政書士に相談する。無許可加工には罰則があり、栽培免許にも影響しうる(最新の条文をご確認ください)

時効(請求できる期限):加工の前に、半期(1月から6月、7月から12月)ごとに許可を受ける必要がある。報告は許可を受けた半期が終わってから30日以内で、実務上の期限は7月30日と翌年1月30日になる

改正沿革 AI による整理

  • 令和5年(2023年)改正(法律名を大麻取締法から改称) 第一種・第二種大麻草採取栽培者の区分の導入に伴い設けられた規定とみられる。新設か改正か、施行日(令和6年12月12日または令和7年3月1日)は人による確認が必要

改正の年表

  1. 1.令和5年(2023年) 改正:大麻取締法を大麻草の栽培の規制に関する法律に改称した改正で、第一種・第二種大麻草採取栽培者の区分が導入され、本条はその区分を前提とする内容となった。新設か改正か、施行日は人による確認が必要

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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