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大麻草の栽培の規制に関する法律 第12条の3

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  1. 第一種大麻草採取栽培者は、麻薬及び向精神薬取締法別表第一第四十二号に掲げる物の含有量が政令で定める基準を超えない大麻草の種子その他厚生労働省令で定める物を使用して大麻草を栽培しなければならない。
  2. 2.第一種大麻草採取栽培者は、前項の含有量が同項の基準を超える大麻草を栽培するに至つたときは、速やかに当該大麻草の栽培を中止しなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 大麻草の栽培の規制に関する法律第12条の3は、日本の大麻草の栽培の規制に関する法律に含まれる条文です。
  2. 大麻草の栽培の規制に関する法律第12条の3の条文原文は「第一種大麻草採取栽培者は、麻薬及び向精神薬取締法別表第一第四十二号に掲げる物の含有量が政令で定める基準を超えない大麻草の種子その他厚生労働省令で定める物を使用し…」で始まります。
  3. 大麻草の栽培の規制に関する法律第12条の3は第二章 第一種大麻草採取栽培者に置かれています。
  4. 大麻草の栽培の規制に関する法律の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 大麻草の栽培の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 大麻草の栽培の規制に関する法律第12条の3の前の条は大麻草の栽培の規制に関する法律第12条の2です。
  7. 大麻草の栽培の規制に関する法律第12条の3の次の条は大麻草の栽培の規制に関する法律第12条の4です。
  8. 大麻草の栽培の規制に関する法律第12条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式大麻草の栽培の規制に関する法律(昭和二十三年法律第百二十四号)第12条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000124
  • 本サイト収録大麻草の栽培の規制に関する法律(昭和二十三年法律第百二十四号)第12条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000124/12_3

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点大麻草の栽培の規制に関する法律12条の3は、第一種栽培者に THC 基準内の種子等での栽培を義務付け、基準を超える株が生じたら速やかな栽培中止を求める。

Q · 免許があれば、THC が基準を超えた株でも収穫まで育てていいの?

だめ。超過が分かったら速やかに栽培中止が義務

大麻草の栽培の規制に関する法律12条の3第2項により、第一種大麻草採取栽培者は、THC 含有量が政令の基準を超える大麻草を栽培するに至ったときは、速やかにその栽培を中止しなければなりません。適法な種子を使っていたか、超過の原因が天候かどうかは問われません。第1項は播種の段階で基準内の種子等を使う義務を定めており、管理義務は播種前から収穫まで続きます。

解説

大麻草の畑に立つ免許農家が合法かどうかは、免許証の有無だけでは決まらない。畑の一本一本に含まれる THC(テトラヒドロカンナビノール、いわゆる「ハイになる」成分)の濃度でも決まる。令和5年(2023年)改正で旧大麻取締法はこの法律に生まれ変わった。改正によって、繊維や種子などの製品原材料を得るために栽培する「第一種大麻草採取栽培者」(都道府県知事の免許で栽培する人)には、二つの義務が課された。一つ目は、THC 含有量が政令の基準を超えない種子などを使って栽培すること。二つ目は、基準を超えた株が育ってしまったら「速やかに」栽培をやめることである。ここで見落とされやすいのは、第2項が「最初は合法だった畑が途中で基準超過に変わる」事態を最初から想定している点だ。同じ種子でも、気温や日照、ストレスによって THC 濃度は変わりうる。免許を持っていても安心はできず、測定を続け、記録を残し、超過が分かった瞬間に栽培を止める。その運用ができる栽培者だけが、この制度の中で生き残れる。

法的な位置づけ

大麻草の栽培の規制に関する法律第12条の3は、第一種大麻草採取栽培者の THC 含有量管理義務を定める規定である。第1項は政令で定める THC 基準を超えない種子その他厚生労働省令で定める物の使用を義務付け、第2項は基準を超える大麻草を栽培するに至った場合の速やかな栽培中止を義務付ける。

手順

  1. 1.播種前に種子の適合性を書面で確保する 種子を発注する段階で、販売元から THC 含有量の分析証明書とロット番号を書面で取り寄せる。証明がそろわない種子は播かない。1項を守った証拠は播種前にしか作れない
  2. 2.栽培期間中の THC 検査と記録 行政が示す採取部位・時期・方法に沿って検査を依頼し、結果を栽培日誌・気象データとともに保存する。自己流の測定だけで基準内と判断しない
  3. 3.基準超過が判明した当日に栽培を中止する 超過の結果を受け取ったら、その日のうちに該当株の栽培を止めて区画を隔離する。写真と時刻を記録し、株を自分で処分・移動しない
  4. 4.行政へ報告し指示を受ける 保健所または都道府県の薬務担当課に超過と中止措置を報告し、処分方法の指示を受ける。免許への影響が見込まれる場合は薬事法規に詳しい弁護士にも相談する

よくある質問 AI による整理

Q1第一種大麻草採取栽培者とは?

繊維や種子など製品の原材料を採取する目的で、都道府県知事の免許を受けて大麻草を栽培する者です。医薬品原料用の第二種(厚生労働大臣の免許)とは区別されます。

Q2大麻草の栽培の規制に関する法律とはどんな法律?

旧大麻取締法を令和5年改正で改題した法律です。大麻草の栽培を免許制で管理し、THC を含む大麻の使用・所持などは麻薬及び向精神薬取締法で規制する二本立てになりました。

Q3麻農家の畑で THC が基準を超えたらどうなる?

本条2項により、速やかにその大麻草の栽培を中止しなければなりません。中止が遅れたり隠したりすると、免許の取消しなどの行政処分や別法による処罰の対象になりえます。

Q4THC 基準は種子だけにかかるの?

いいえ。1項は使う種子等が基準内であることを、2項は育った大麻草が基準を超えた場合の対応を求めています。播種時と栽培中の二段階で管理が必要です。

Q5免許なしで大麻草を栽培したら違法?

違法です。大麻草の栽培は第一種・第二種の免許を受けた者だけに認められており、無免許栽培は刑事罰の対象です。観賞用や自家用という理由でも認められません。

Q6海外から取り寄せた種子で栽培できる?

THC 含有量が政令基準を超えないことを示せる種子等でなければ、1項との関係で問題になります。分析証明書を播種前に確保してください。輸入手続きは別途確認が必要です。

Q7「速やかに」とは何日以内?

法律に日数の定めはありません。法令用語では「直ちに」より緩く「遅滞なく」より急ぐ語とされ、超過を知った時点ですぐ中止に動くことが求められます。

Q8基準を超えた大麻草はどう処分する?

独断で廃棄・移動・譲渡せず、保健所や都道府県の薬務担当課の指示に従います。THC は麻薬に位置付けられており、扱い方を誤ると別の法律の問題になります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1THC の基準って具体的に何パーセントなんですか?

具体的な数値は法律ではなく政令(大麻草の栽培の規制に関する法律施行令)で定められており、乾燥重量あたり0.3% 程度とされている(最新の改正状況をご確認ください)。本条第1項がその基準に委ねている。実務のポイント:数値そのものより重要なのが、どの部位をどの時期に採取して測るかである。測定方法や採取時期は、施行規則や通知で細かく決まっていることが多い。自己流で検査して「基準内」と判断すると、公式の測定で覆ることがある

Q2途中で基準を超えちゃったら、免許は必ず取り消されるんですか?

「必ず」とは言えない。本条第2項が直接求めているのは、速やかな栽培の中止である。免許の取消しや業務停止といった行政処分をするかどうかは、義務違反の有無や経緯を踏まえて行政が判断する(最新の運用をご確認ください)。実務のポイント:処分の判断では、超過という結果よりも、超過を知ってから止めるまでにかかった時間と、報告の誠実さが重く見られやすい。記録の空白が最も不利に働く

間違えやすい点 AI による整理

  • 「免許を取れば、あとは自由に栽培できる」と思われがちだが、免許は入口の許可にすぎない。第1項は使う種子そのものの THC 基準を、第2項は栽培途中の基準超過への対応を求めている。許可を取ったあとも、日々の管理義務がずっと続く
  • 「適法な種子を使ったのだから、途中で数値が上がっても自分の責任ではない」という考えは、問いの立て方が誤っている。第2項が問題にしているのは超過の原因ではなく、超過が分かったあとに止めたかどうかである。原因が天候でも種子のばらつきでも、中止義務は同じように発生する
  • 栽培者の目には「伝統作物を少し多めに育てた畑」に見えても、法律の目には、麻薬に指定された成分を高濃度で含む植物を管理している場所に映る。令和5年改正で THC は麻薬及び向精神薬取締法上の麻薬と位置付けられた。この見え方の落差を軽く考えると、行政上の問題では済まなくなる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
毒品危害防制条例第12条

台湾では大麻は第二級毒品で、栽培は原則として処罰対象。日本のような THC 基準による産業用ヘンプの免許栽培制度は設けられていない

韓国
마약류 관리에 관한 법률

韓国は大麻栽培者を許可制で管理し、繊維・種子採取目的の栽培を認める点で日本の第一種栽培に近い

ドイツ
KCanG § 1 Nr. 9

ドイツは EU 共通品種カタログ登録種子かつ THC 0.3% 以下を Nutzhanf の要件とし、種子と濃度の二段で管理する点が本条と共通する

アメリカ
7 U.S.C. § 1639o ff.、7 CFR Part 990

米国は delta-9 THC 0.3% 以下を hemp と定義し、基準超過の株は廃棄または是正が求められる。超過株への事後対応を義務付ける点で本条2項と類似

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 今年の猛暑で、例年どおりの種子を使ったのに検査値が基準を上回った。どうなるのか? 使った種子が適法でも、第2項により「速やかに」栽培を中止する義務が生じる。収穫まで待ってから相談しよう、という判断そのものが義務違反と評価されかねない
  • あなたは地域おこしで麻の栽培を始めた第一種栽培者である。海外から取り寄せた安い種子の THC データが、販売元の自己申告しかない。その種子を播いた時点で第1項との関係が問われる。証明書類がそろっていないなら、播種前に止めるべきだ
  • 検査結果の通知が届いた。基準超過である。今日のうちに栽培を止め、保健所か都道府県の担当課に連絡する。明日やろうと思った一日が、後で説明のつかない空白になる
  • 友人が「伝統工芸の麻糸をつくる農家に弟子入りしたい」と相談してきた。免許制度があることは知っていても、畑の THC 濃度を管理し続ける義務まで想像している人はほとんどいない。弟子の立場でも、超過した株を隠したり持ち出したりすれば、別の法律で重い処罰の対象になりうる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 近隣の畑や取引先の株が基準を超えているのではと疑ったら、自分で株を採取・移動しない。所持が別の法律の問題になりうる2. 気付いた内容を日時とともにメモし、保健所または都道府県の薬務担当課に相談する3. 自分の畑への交雑(花粉の飛散)が心配なら、自分の栽培ロットの検査を前倒しして、自分の株の数値を記録しておく

訴えられた側:1. 基準超過が分かったら、その日のうちに栽培を止め、株を隔離して行政の指示を待つ。自分で処分するかどうかは独断で決めない2. 種子の購入記録、分析証明書、栽培日誌、気象データをそろえ、第1項を守っていたことを示す3. 原因の説明より先に、中止した時刻と行った措置を示す4. 免許の取消しなどの処分が見込まれる場合は、弁明の機会に備えて薬事法規に詳しい弁護士に早めに相談する

時効(請求できる期限):特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。本条で決定的なのは時効ではなく、第2項の「速やかに」である。基準超過を知った時点から、中止義務が即座に発生すると考えて行動する

改正沿革 AI による整理

  • 令和5年(2023年)公布、令和6年(2024年)12月12日施行 大麻取締法を大麻草の栽培の規制に関する法律に改め、第一種・第二種栽培者制度を創設した。その一環として、第一種栽培者の THC 基準遵守義務と基準超過時の栽培中止義務を新設した

改正の年表

  1. 1.昭和23年(1948年) 新設:大麻取締法(昭和23年法律第124号)として制定。大麻の栽培は大麻取扱者の免許制とされた
  2. 2.令和5年(2023年) 改正:大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律により、題名を大麻草の栽培の規制に関する法律に改め、第一種・第二種栽培者制度を創設。本条の THC 基準遵守義務と栽培中止義務が新設された(栽培規制部分の施行は令和7年(2025年)3月1日)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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