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大麻草の栽培の規制に関する法律 第12条の2

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  1. 第一種大麻草採取栽培者は、その所有する大麻、発芽不能未処理種子及び麻薬につき、滅失、盗取、所在不明その他の事故が生じたときは、速やかに、当該大麻、発芽不能未処理種子及び麻薬の品名及び数量その他厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。
  2. 2.都道府県知事は、前項の規定による届出を受けたときは、速やかに、同項に規定する事項を厚生労働大臣に報告しなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 大麻草の栽培の規制に関する法律第12条の2は、日本の大麻草の栽培の規制に関する法律に含まれる条文です。
  2. 大麻草の栽培の規制に関する法律第12条の2の条文原文は「第一種大麻草採取栽培者は、その所有する大麻、発芽不能未処理種子及び麻薬につき、滅失、盗取、所在不明その他の事故が生じたときは、速やかに、当該大麻、発芽不能未処理…」で始まります。
  3. 大麻草の栽培の規制に関する法律第12条の2は第二章 第一種大麻草採取栽培者に置かれています。
  4. 大麻草の栽培の規制に関する法律の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 大麻草の栽培の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 大麻草の栽培の規制に関する法律第12条の2の前の条は大麻草の栽培の規制に関する法律第12条です。
  7. 大麻草の栽培の規制に関する法律第12条の2の次の条は大麻草の栽培の規制に関する法律第12条の3です。
  8. 大麻草の栽培の規制に関する法律第12条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式大麻草の栽培の規制に関する法律(昭和二十三年法律第百二十四号)第12条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000124
  • 本サイト収録大麻草の栽培の規制に関する法律(昭和二十三年法律第百二十四号)第12条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000124/12_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点大麻草の栽培の規制に関する法律12条の2は、第一種大麻草採取栽培者が大麻等の滅失・盗取・所在不明などの事故時に、品名と数量を速やかに都道府県知事へ届け出る義務を定める。

Q · 免許を受けて育てている大麻草が盗まれたら、警察に届けるだけでいいの?

不十分。都道府県知事にも速やかに事故を届け出る必要がある

大麻草の栽培の規制に関する法律第12条の2により、第一種大麻草採取栽培者は、所有する大麻、発芽不能未処理種子及び麻薬に滅失、盗取、所在不明その他の事故が生じたとき、品名、数量その他厚生労働省令で定める事項を速やかに都道府県知事へ届け出なければなりません。警察への被害届は捜査のための手続きであり、この届出の代わりにはなりません。届出内容は知事から厚生労働大臣へ報告されます。

解説

畑から大麻草が一株消えた。盗難届を警察に出したから、それで手続きは終わりだと思うかもしれない。しかし本条は、それとは別のルートでの報告を第一種大麻草採取栽培者(繊維や種子を採るために都道府県知事の免許を受けて大麻草を栽培する人)に課している。所有する大麻、発芽不能未処理種子(発芽できないようにする処理をまだしていない、芽を出せる種子)、麻薬について、滅失、盗取、所在不明その他の事故が起きたときは、品名と数量などを「速やかに」都道府県知事に届け出なければならない。その届出は知事から厚生労働大臣へ上がり、国が数量を追跡する。警察への被害届は犯罪捜査のための手続きで、本条の届出は免許制度の中で管理責任を果たすための手続きである。どちらか一方を出しても、もう一方の代わりにはならない。数量が合わない状態を黙っていれば、事故の被害者だったはずのあなたが、横流しを疑われる側に回りかねない。記録と届出が、あなたを守る最初の盾になる。

法的な位置づけ

大麻草の栽培の規制に関する法律第12条の2は、第一種大麻草採取栽培者の事故届出義務を定める規定である。所有する大麻、発芽不能未処理種子及び麻薬に滅失、盗取、所在不明その他の事故が生じた場合、品名、数量その他厚生労働省令で定める事項を速やかに都道府県知事へ届け出る義務を課し、届出を受けた知事に厚生労働大臣への報告義務を課す。

手順

  1. 1.現場を保存して記録する 事故に気づいたら、圃場・乾燥小屋・倉庫の状況をそのまま残し、写真と動画で撮影する。発見日時と発見者もメモに残す
  2. 2.帳簿と実数を照合して差分を確定する 栽培・保管の帳簿と実際の株数・重量を突き合わせ、大麻、発芽不能未処理種子、麻薬ごとに品名と減少した数量を確定する。推計の場合はその根拠も書き留める
  3. 3.盗難なら警察に被害届を出す 盗取が疑われる場合は警察に被害届を出し、受理番号を控える。ただし被害届は知事への届出の代わりにはならない
  4. 4.都道府県知事へ速やかに事故届を出す 都道府県の薬務担当部署に連絡し、厚生労働省令で定める記載事項と様式を確認したうえで、品名・数量等を記載した事故届を提出する。原因不明なら「所在不明」として先に届け出て、判明後に追加報告する
  5. 5.再発防止策を講じて記録を残す 施錠、防犯カメラ、柵、見回り記録などの再発防止策を講じ、実施日と内容を記録する。後日の立入検査や説明の場面で管理を尽くした資料となる

よくある質問 AI による整理

Q1大麻草の事故届とは何ですか?

第一種大麻草採取栽培者が、大麻・発芽不能未処理種子・麻薬の滅失や盗取、所在不明などの事故を都道府県知事へ知らせる届出です。根拠は同法第12条の2です。

Q2大麻草の事故届はいつまでに出す?

条文は「速やかに」とだけ定め、具体的な日数はありません。事故を知った時点から遅滞なく提出するのが原則で、原因の確定を待つ理由にはなりません。

Q3大麻草の事故届の提出先はどこ?

都道府県知事です。実務上は都道府県の薬務担当部署が窓口になります。届出内容は知事から厚生労働大臣へ報告されます(第12条の2第2項)。

Q4発芽不能未処理種子とは?

大麻草の種子のうち、発芽しないようにする処理をまだ施していないものを指します。芽を出せる状態の種子であるため、本条の事故届の対象物に含まれています。

Q5大麻草の事故届を出さないと違法?

第一種大麻草採取栽培者には届出が法律上義務づけられており、怠れば義務違反となります。罰則や免許上の処分の内容は、最新の条文と施行規則で確認が必要です。

Q6大麻草の事故届に書く内容は?

事故に遭った大麻・種子・麻薬の品名と数量に加え、厚生労働省令で定める事項を記載します。具体的な様式や記載項目は施行規則と都道府県の案内で確認します。

Q7第二種大麻草採取栽培者も事故届が必要?

本条が名宛人とするのは第一種大麻草採取栽培者です。医薬品原料用の第二種栽培者の事故時の扱いは、同法の別の規定を確認する必要があります。

Q8大麻取締法の事故届と同じもの?

大麻取締法は令和5年改正で「大麻草の栽培の規制に関する法律」に改称されました。本条は改称後の法律に置かれた第一種栽培者向けの事故届出規定です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1イノシシに何株か食べられただけでも届け出るんですか?

本条は滅失、盗取、所在不明に加えて「その他の事故」を届出の対象にしている(第12条の2第1項)。獣害による滅失も対象になりうる。実務のポイント:担当課は、届出が多すぎることよりも届出がないことを問題視する。迷ったら電話で相談したうえで届け出ておくのが結局いちばん安全で、相談した日時もメモしておくとよい

Q2原因が分からないのに届け出たら、自分が疑われませんか?

条文は「所在不明」を独立した事故としてはっきり挙げているので、原因不明のまま届け出ることは想定されている。実務のポイント:疑いを強めるのは届け出たことではなく、届け出なかった数量の食い違いが検査で見つかることのほうである。先に自分から申告した記録は、あとで説明するときに大きな支えになる

Q3届出は知事までですよね? 国にまで知られるんですか?

第2項で、都道府県知事は届出の内容を速やかに厚生労働大臣に報告しなければならないとされている。実務のポイント:国は全国の事故情報を集め、流通の実態や規制の見直しの材料にしている。地方の小さな圃場の事故でも国の目に届く仕組みなので、記載する数量は推計の根拠まで説明できるようにしておくこと

間違えやすい点 AI による整理

  • 「盗まれた側は被害者だから責任はない」と考えがちだが、免許を受けた栽培者は管理責任を負う立場である。盗難そのものは被害でも、届出を怠れば免許制度上の義務違反という別の問題が生じる。被害者であることと届出義務者であることは両立する
  • 「警察に被害届を出せば、行政にも情報が回る」と思われているが、これは前提から誤っている。被害届は捜査機関向け、本条の届出は都道府県知事向けで、目的も受け取る先も違う。二つの窓口に別々に知らせることを前提に動く必要がある
  • 事故の範囲を「盗まれた場合」だけだと考えている人は多いが、条文は滅失、盗取、所在不明を並べ、さらに「その他の事故」まで含めている。害獣の食害や水害による流失、計量の食い違いも対象になりうる。どこまで届け出るか迷ったら、届け出る側に倒すのが安全である

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
管制藥品管理條例 第28条

台湾では大麻は第二級毒品として厳格に規制され、産業用栽培の免許制度は日本と異なる。管制薬品の遺失・盗難時に衛生主管機関と警察へ報告させる点が類似する

アメリカ
21 CFR § 1301.76(b)

米国では DEA 登録者が規制物質の盗難・重大な紛失を発見後1営業日以内に DEA へ通知し、所定様式で報告する。期限を具体的に定める点で日本の「速やかに」より明確

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 収穫前夜、圃場の端の数株が根元から切られていた。ここで被害届だけ出して終わりにするか、翌朝のうちに都道府県の担当課にも連絡するか。その判断で、後日の立入検査のときに向けられる目がまるで変わる
  • 台風で乾燥小屋の屋根が飛び、保管していた繊維用の茎と種子の一部が流された。「天災だから仕方ない」では済まない。滅失も事故に含まれる。流失した数量を推計し、写真を添えて届け出る必要がある
  • 倉庫の棚卸しで、種子袋の重量が帳簿より数百グラム少なかった。計量ミスなのか持ち出しなのか分からない。どうすべきか? 原因が分からない「所在不明」こそ、本条がはっきり届出対象に挙げている事故である
  • あなたは第一種栽培者の家族で、手伝いのつもりで種子を知人に「お土産」として渡してしまった。帳簿上は数量が減っている。気づいたのは三日後。届出が遅れるほど、無許可の譲渡として説明を求められる状況に近づく

取るべき行動

被害を受けた側:1. 現場を保存し、写真と動画で被害の状況を記録する2. 帳簿と実数を照合し、品名と数量の差分を確定させる3. 盗難であれば警察に被害届を出し、受理番号を控える4. 同時に都道府県の担当課(薬務担当部署)に連絡し、厚生労働省令で定める事項を確認したうえで書面で届け出る5. 再発防止策(施錠、カメラ、見回り記録)を講じ、その内容も記録に残す

訴えられた側:届出の遅れや数量の不一致について行政から説明を求められたら、1. 事故を発見した日時と、その後にとった対応を時系列で整理する2. 帳簿、計量記録、防犯記録を提出できるように準備する3. 遅れに理由がある場合(災害で連絡がつかなかったなど)は、客観的な資料を添える4. 免許の処分や刑事責任が問題になりそうなら、早い段階で薬事規制に詳しい弁護士に相談する

時効(請求できる期限):条文上は「速やかに」とされていて、具体的な日数の定めはない。起算点は事故の発生を知った時と解するのが自然である。遅れた場合に罰則が適用されるかどうかや、処分の内容については、最新の条文と施行規則を必ず確認すること(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和23年(1948年) 新設:大麻取締法(昭和23年法律第124号)として制定。大麻の栽培・所持等を免許制で規制する枠組みが整えられた
  2. 2.令和5年(2023年) 改正:令和5年改正により法律名が「大麻草の栽培の規制に関する法律」に改められ、栽培者の区分が第一種・第二種大麻草採取栽培者に再編された

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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