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大麻草の栽培の規制に関する法律 第12条

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  1. 第一種大麻草採取栽培者は、その栽培地において、その所有する大麻を廃棄しようとするときは、廃棄する大麻の品名及び数量について都道府県知事に届け出て、厚生労働省令で定める方法により当該大麻を廃棄しなければならない。
  2. 2.第一種大麻草採取栽培者は、その栽培地外において、その所有する大麻を廃棄しようとするときは、廃棄する大麻の品名及び数量並びに廃棄の方法について都道府県知事に届け出て、当該職員の立会いの下に当該大麻を廃棄しなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 大麻草の栽培の規制に関する法律第12条は、日本の大麻草の栽培の規制に関する法律に含まれる条文です。
  2. 大麻草の栽培の規制に関する法律第12条の条文原文は「第一種大麻草採取栽培者は、その栽培地において、その所有する大麻を廃棄しようとするときは、廃棄する大麻の品名及び数量について都道府県知事に届け出て、厚生労働省令で…」で始まります。
  3. 大麻草の栽培の規制に関する法律第12条は第二章 第一種大麻草採取栽培者に置かれています。
  4. 大麻草の栽培の規制に関する法律の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 大麻草の栽培の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 大麻草の栽培の規制に関する法律第12条の前の条は大麻草の栽培の規制に関する法律第11条です。
  7. 大麻草の栽培の規制に関する法律第12条の次の条は大麻草の栽培の規制に関する法律第12条の2です。
  8. 大麻草の栽培の規制に関する法律第12条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式大麻草の栽培の規制に関する法律(昭和二十三年法律第百二十四号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000124
  • 本サイト収録大麻草の栽培の規制に関する法律(昭和二十三年法律第百二十四号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000124/12

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点大麻草の栽培の規制に関する法律12条は、第一種大麻草採取栽培者が大麻を廃棄する際、品名・数量を知事に届け出る義務を定める。栽培地外では職員の立会いも必要。

Q · 麻農家が刈り取った後の葉や花穂を捨てるとき、何か手続は必要なの?

知事への届出が必須。畑の外なら職員の立会いも必要

大麻草の栽培の規制に関する法律12条により、第一種大麻草採取栽培者が所有する大麻を廃棄するときは、品名と数量を都道府県知事に届け出なければなりません。栽培地内で廃棄する場合は、厚生労働省令で定める方法に従えば足ります。栽培地外で廃棄する場合は、廃棄の方法も届け出たうえで、当該職員の立会いの下で廃棄する必要があります。届出は廃棄の前に行います。

解説

捨てる前に役所へ届け出なければならない農作物がある。大麻草だ。しめ縄や精麻を作るために知事の免許を受けた第一種大麻草採取栽培者でも、手元の大麻を廃棄するときは、品名と数量を都道府県知事に届け出る必要がある。廃棄の方法も自由には選べない。ここで押さえておきたいのは、どこで捨てるかによって負担が大きく変わる点だ。栽培地の中で捨てるなら、届出をして厚生労働省令で定める方法に従えば足りる。栽培地の外で捨てるなら、廃棄の方法まで届け出たうえで、都道府県の職員(当該職員)の立会いを受けなければならない。つまり、刈り取った葉や花穂を「処分場が近いから」と外へ運び出したとたん、自分の都合だけでは進められない手続になる。収穫計画を立てる段階で、廃棄の場所まで決めておくこと。それが免許を守る最短ルートである。

法的な位置づけ

大麻草の栽培の規制に関する法律第12条は、第一種大麻草採取栽培者による所有大麻の廃棄手続を定める規定である。栽培地内の廃棄は品名・数量の都道府県知事への届出と厚生労働省令所定の方法を要件とし、栽培地外の廃棄はこれに廃棄方法の届出と当該職員の立会いを加重する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.廃棄場所を栽培地内か栽培地外かで決める 収穫計画の段階で、廃棄を栽培地内で行うか栽培地外で行うかを決める。栽培地外になると廃棄方法の届出と職員の立会いが追加されるため、可能なら栽培地内での廃棄を前提に段取りを組む
  2. 2.保健所・薬務担当課に方法を事前確認 栽培地内なら厚生労働省令で定める方法、栽培地外なら届け出る廃棄方法について、保健所または都道府県の薬務担当課と事前にすり合わせる。焼却を予定する場合は、市町村の環境担当にも野焼き規制を確認する
  3. 3.廃棄前に知事へ届出を提出 品名と数量(栽培地外なら廃棄の方法も)を記載した届出を都道府県知事あてに提出する。届出は廃棄の前に行い、控えを必ず手元に残す
  4. 4.栽培地外なら立会い日程を調整して廃棄 栽培地外で廃棄する場合は、当該職員と立会いの日程を調整し、職員の立会いの下で廃棄する。台風や収穫期の繁忙を見越し、数週間前から調整を始める
  5. 5.廃棄記録を一式で保管 届出書の控え・品名・数量・実施日・場所・写真をセットで保管する。立入検査や免許更新で数量の帳尻を問われたとき、そのまま説明資料になる

よくある質問 AI による整理

Q1第一種大麻草採取栽培者とは?

都道府県知事の免許を受け、繊維や種子など製品の原材料を採取する目的で大麻草を栽培する者です。しめ縄や精麻の原料を作る伝統的な麻農家が典型です。

Q2大麻の廃棄届 どこに出す?

都道府県知事あてに届け出ます。実務上の窓口は都道府県の薬務担当課や保健所で、自治体ごとに異なるため、事前に電話で確認しておくのが確実です。

Q3大麻の廃棄届 いつまでに出す?

条文は「廃棄しようとするとき」と定めるため、廃棄の前に届け出ます。栽培地外での廃棄は立会い日程の調整が必要なので、数週間の余裕を見るのが安全です。

Q4届出なしで大麻を廃棄したら違法?

本条の義務に違反し、免許の取消しなど行政処分の判断で不利に働くおそれがあります。罰則の有無と内容は、最新の条文で確認が必要です。

Q5廃棄届の「品名」には何を書く?

葉や花穂など、廃棄する大麻の部位や形状を特定する記載と考えられます。具体的な書き方は届出様式で定められるため、都道府県の様式を確認してください。

Q6第二種大麻草採取栽培者にも本条は適用される?

本条の名宛人は第一種大麻草採取栽培者です。医薬品原料用の第二種栽培者の廃棄手続は本条の対象外のため、別の規定を確認する必要があります。

Q7栽培地外の廃棄で立ち会うのは誰?

条文上は「当該職員」です。都道府県の薬務担当職員などが想定され、日程は職員側の都合にも左右されるため、早めの調整が欠かせません。

Q8大麻草の茎や種子も廃棄届が必要?

成熟した茎と種子は原則として法律上の「大麻」の定義から外れるため、本条の対象外と考えられます。定義は改正で変わりうるので、第2条を確認してください。

この条文についての質問 AI による整理

Q1畑で燃やすだけなのに、いちいち届け出ないといけないんですか?

必要です。本条1項により、栽培地内での廃棄でも品名と数量を知事に届け出て、厚生労働省令で定める方法に従わなければならない。燃やすこと自体が認められるかも、省令と地元自治体の運用しだいだ。実務のポイント:野焼きは廃棄物処理法や条例で別途制限される場合があるので、方法は保健所と同時に市町村の環境担当にも確認しておくと二度手間を防げる

Q2処分業者に運んでもらって捨てるのはダメなんですか?

禁止ではないが、栽培地の外での廃棄になるので本条2項が適用される。品名・数量に加えて廃棄の方法を届け出たうえで、当該職員の立会いの下で廃棄しなければならない。実務のポイント:栽培地外への運び出しには、廃棄とは別に運搬や譲渡のルールが絡む可能性がある。業者に引き渡す前に、その業者が大麻を扱える立場にあるかを必ず行政に確認すること

間違えやすい点 AI による整理

  • 「自分の畑で育てた自分の物なのだから、捨て方は自分で決められる」と考えがちだが、本条はまさに所有物の処分そのものを縛っている。所有していても、品名と数量を届け出たうえで、決められた方法でしか捨てられない
  • 届出が必要なことは知っていても、栽培地の外へ持ち出した瞬間に「方法の届出」と「職員の立会い」が追加されることまで意識している人は少ない。処分場へ運ぶという一見合理的な判断が、手続の負担を大きく引き上げる
  • 問題は「どう捨てれば怒られないか」ではない。行政が知りたいのは、免許の下で育った大麻の数量が最後まで帳尻が合っているかどうかだ。廃棄の届出は、栽培から消滅までの数量管理を締めくくる最後のピースとして位置付けられている

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
毒品危害防制條例 第12条

台湾では大麻は第二級毒品で、繊維用の栽培免許制度自体がない。免許栽培者の廃棄手続という発想が成立しない点で日本と根本的に異なる

韓国
마약류 관리에 관한 법률

韓国には繊維・種子採取目的の대마재배자 허가制度があり、日本の第一種栽培者と近い構造を持つ。廃棄手続の細部は同法の規定を要確認

ドイツ
Konsumcannabisgesetz (KCanG)・BtMG

ドイツは2024年に嗜好用大麻を一部合法化し、産業用ヘンプは低THC要件の下で例外扱い。廃棄の職員立会いを条文で課す日本型とは規制の設計が異なる

アメリカ
7 CFR Part 990

米国は2018年農業法でヘンプを合法化し、USDA規則がTHC基準超過ヘンプの廃棄・是正手続を定める。数量管理より成分基準を軸にする点が日本と対照的

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 繊維を取った後の葉と花穂が倉庫に山積みになった。畑で焼却できない事情があり、近くの産廃業者に持ち込もうと考えている。だが栽培地の外で捨てるなら、知事への届出に加えて当該職員の立会いが必要だ。業者のトラックに積む前に、まず保健所か都道府県の薬務担当へ電話を入れる
  • もし家族が善意で、乾いた葉を一般ごみの袋に入れて集積所に出してしまったら、どうなる? 免許を持っているのはあなたなので、届出も所定の方法も経ていない廃棄として、責任はあなたに向かう可能性がある。免許更新や行政処分の審査で不利な事情になりうる
  • 収穫期の立会いは、県内のほかの栽培者と日程を取り合うことになる。台風が来る前に処分を終えたいなら、残された日数から逆算して、今週中に届出を出しておく

取るべき行動

被害を受けた側:近隣の畑や集積所に葉や花穂が無造作に捨てられているのを見つけた場合、自分で拾ったり持ち帰ったりしない。所持として扱われるおそれがあるからだ。場所と日時を写真で記録し、管轄の保健所または都道府県の薬務担当課、状況によっては警察に連絡する。そのうえで、処理は行政に任せる

訴えられた側:届出漏れや不適切な廃棄を指摘された場合、まず廃棄した品名・数量・日時・場所・方法を記録から再現する。故意ではなく手順の誤りであれば、速やかに保健所へ事実を報告し、是正策(家族・従業員への周知、廃棄場所の固定など)を文書で示す。免許の取消しなど重大な処分が見込まれる場合は、弁明の機会に備え、薬事・行政法に詳しい弁護士か行政書士に相談する

時効(請求できる期限):特定の期限は定められていない。ただし届出は「廃棄しようとするとき」、つまり廃棄の前に行う必要がある。栽培地外で廃棄する場合は職員の立会い日程の調整が必要になるため、数週間の余裕を見て事前に届け出る(運用は都道府県ごとに異なるため、最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 令和5年(2023年)改正 大麻取締法が「大麻草の栽培の規制に関する法律」に改められ、栽培者の区分が第一種・第二種大麻草採取栽培者に再編された。本条が新設か旧規定の改正かについては人の手による検証が必要

改正の年表

  1. 1.令和5年(2023年) 改正:大麻取締法の題名が「大麻草の栽培の規制に関する法律」に改められ、栽培者の区分が第一種・第二種大麻草採取栽培者に再編された。本条が新設か旧規定の改正かは要確認

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大麻草の栽培の規制に関する法律の全文を見る所属する編章節を開く:第二章 第一種大麻草採取栽培者

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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