大麻草の栽培の規制に関する法律 第11条
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第一種大麻草採取栽培者は、その所有する大麻をその栽培地外へ持ち出してはならない。ただし、都道府県知事の許可を受けたとき、又は次条第二項の規定による届出をしたときは、この限りでない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大麻草の栽培の規制に関する法律第11条は、日本の大麻草の栽培の規制に関する法律に含まれる条文です。
- 大麻草の栽培の規制に関する法律第11条の条文原文は「第一種大麻草採取栽培者は、その所有する大麻をその栽培地外へ持ち出してはならない。ただし、都道府県知事の許可を受けたとき、又は次条第二項の規定による届出をしたとき…」で始まります。
- 大麻草の栽培の規制に関する法律第11条は第二章 第一種大麻草採取栽培者に置かれています。
- 大麻草の栽培の規制に関する法律の公布日は昭和23年7月10日です。
- 大麻草の栽培の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 大麻草の栽培の規制に関する法律第11条の前の条は大麻草の栽培の規制に関する法律第10条です。
- 大麻草の栽培の規制に関する法律第11条の次の条は大麻草の栽培の規制に関する法律第12条です。
- 大麻草の栽培の規制に関する法律第11条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
大麻草の栽培の規制に関する法律(昭和二十三年法律第百二十四号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000124 - 本サイト収録
大麻草の栽培の規制に関する法律(昭和二十三年法律第百二十四号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000124/11
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点大麻草の栽培の規制に関する法律11条は、第一種大麻草採取栽培者が所有する大麻を栽培地外へ持ち出すことを禁止する。知事の許可か12条2項の届出があれば例外となる。
Q · 麻農家は、自分の畑で育てた大麻を畑の外へ運んでもいいの?
原則禁止。知事の許可か12条2項の届出があれば可能
大麻草の栽培の規制に関する法律11条により、第一種大麻草採取栽培者は、自分が所有する大麻であっても栽培地外へ持ち出すことが原則として禁止されています。例外は、都道府県知事の許可を受けた場合と、同法12条2項の届出をした場合の二つだけです。栽培免許は畑の中での栽培を認めるものであり、畑の外への移動は別の手続として事前に済ませておく必要があります。
解説
畑の柵が、そのまま法律の境界線になっている。第一種大麻草採取栽培者は、都道府県知事の免許を受けて、繊維や種子をとるために THC(酔いを生む成分)の少ない大麻草を育てる農家である。免許を持っていても、自分の畑で育てた大麻を栽培地の外へ持ち出すことは原則として禁止されている。所有権が自分にあっても、持ち出せるかどうかは別の問題になる。例外は二つだけである。都道府県知事の許可を受けたとき、または次条(12条)2項の届出をしたときに限られる。この条文を知っている人は「自分のものだから自由に動かせる」とは考えない。書類の順番で動く。軽トラに積む前に、許可証か届出の控えがあるかを確認する。その確認をするかどうかが、伝統的な麻農家と刑事事件の当事者を分ける。
法的な位置づけ
大麻草の栽培の規制に関する法律第11条は、第一種大麻草採取栽培者に対し、所有する大麻の栽培地外への持出しを禁止する規定である。都道府県知事の許可または同法12条2項の届出がある場合に限り禁止が解除され、栽培免許とは別に大麻の移動を事前に管理する流出防止の仕組みとして機能する。
手順
- 1.搬出の予定を収穫前に洗い出す 収穫物をどこへ、いつ、どれだけ運ぶかを収穫前に一覧化する。乾燥場や保管庫が免許上の栽培地に含まれているかどうかも、免許の記載で確認する
- 2.都道府県の担当窓口に事前相談する 都道府県の薬務担当課または保健所に連絡し、今回の持ち出しを知事の許可で処理するか、12条2項の届出で処理するかを確認する。相談日と担当者名を記録しておく
- 3.許可申請または届出を搬出前に完了させる 窓口の指示に従って許可申請書または届出書を提出し、許可書や届出の控えを受け取る。搬出日は許可や届出が完了した後に設定する
- 4.書類を携行して運び、搬出記録を残す 運搬時は許可書または届出の控えを車内に置く。搬出日、数量、搬出先を帳簿に記録し、立入検査のときに一式で提示できるよう保管する
よくある質問 AI による整理
Q1第一種大麻草採取栽培者とは?
都道府県知事の免許を受けて、繊維や種子を採る目的で THC の少ない大麻草を栽培する者です。神事用の麻や伝統工芸の材料を育てる農家が典型です。
Q2大麻の栽培地外への持ち出しは違法?
第一種大麻草採取栽培者であっても、原則として違法です(11条)。知事の許可を受けたとき、または12条2項の届出をしたときに限り持ち出せます。
Q3麻の持ち出し許可はどこに申請する?
条文上の許可権者は都道府県知事です。実務上の窓口は都道府県の薬務担当課や保健所であることが多いため、事前に管轄の窓口へ確認してください。
Q4大麻の持ち出し許可 いつまでに申請?
持ち出す前に許可を受けている必要があります。審査期間は自治体によって異なるため、搬出の予定が決まったら収穫前の段階で相談を始めるのが安全です。
Q5注連縄用の麻を神社に届けるのに手続は必要?
必要です。善意の奉納目的でも、栽培地の外へ運び出せば11条の持ち出しにあたりえます。許可または12条2項の届出を済ませてから運搬してください。
Q6大麻の持ち出し違反で免許は取り消される?
刑事罰に加えて、免許の取消しなど行政処分の対象となる可能性があります。具体的な処分要件と罰則は、最新の条文で確認する必要があります。
Q7大麻取締法はいつ名前が変わった?
令和5年(2023年)の改正で、大麻取締法は「大麻草の栽培の規制に関する法律」に改められました。所持や使用の規制は麻薬及び向精神薬取締法に移っています。
Q8免許の名義人以外が大麻を運んでもいい?
名義人の許可や届出がないまま家族や従業員が運び出すと、名義人の11条違反を招くおそれがあります。運ぶ人が誰であっても手続が先です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1自分の畑の隣にある自宅の倉庫に移すだけでも、ダメなんですか?
倉庫が免許上の栽培地に含まれていなければ、原則として「栽培地外への持ち出し」にあたりうる(11条)。敷地が隣接しているかどうかではなく、免許で特定された区域の内側か外側かで判断される。実務のポイント:免許申請の段階で乾燥場・保管場所を栽培地の範囲に含めておけば、日々の移動で手続が発生しない。後から変更するより、最初の申請で動線を設計しておく農家のほうが事故を起こさない
Q2許可と届出、どっちを使えばいいんですか?
本条は例外を二つ用意している。都道府県知事の許可を受ける場合と、次条(12条)2項の届出をする場合である。どちらが使えるかは持ち出しの目的や相手方によって異なるため、条文の要件を確認する必要がある(12条の具体的要件は最新条文をご確認ください)。実務のポイント:同じ持ち出しでも自治体の担当窓口によって必要書類や運用に差がある。事前相談で「どちらで処理するか」を窓口と確認し、そのやり取りの日付と担当者名を記録しておく
Q3違反したら、すぐに逮捕されるんですか?
本条違反には罰則が置かれており、刑事責任を問われる可能性がある(罰則条項と法定刑は最新の改正状況をご確認ください)。実際の対応は数量、行き先、流出の有無によって大きく変わる。実務のポイント:刑事罰と並行して、免許の取消しなど行政上の不利益が問題になる。農家にとって本当に重いのは罰金より「来年から栽培できない」ことである。刑事と行政の両面で最初から弁護士に相談すべき理由がここにある
間違えやすい点 AI による整理
- 「免許を持っているのだから、自分の大麻は合法的に扱える」と考えがちである。しかし免許が認めるのは栽培であり、栽培地の外へ出すことは別の関門として原則禁止されている。免許の範囲と移動の許可は、別々の書類で管理されている
- 持ち出し禁止は知っていても、その重さを知らない人が多い。違反は単なる手続ミスでは終わらず、罰則の対象になりうる。さらに免許の取消しなど行政処分(役所が直接下す不利益な決定)につながり、家業として続けてきた栽培そのものを失う危険がある(罰則条項と法定刑は最新条文をご確認ください)
- 栽培者の側からは「自分の畑から自分の倉庫へ移しただけ」である。法律の側から見ると、THC を含みうる植物が管理区域の外へ出たことになる。流出防止の制度はこの落差を許さない。善意であったかどうかを、手続の有無より先に考慮してもらえることはない
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では大麻は第二級毒品とされ、栽培そのものが刑事規制の対象になる。日本のように免許を受けた栽培者の搬出を許可制で管理する制度はなく、規制の出発点が異なる
韓国も繊維・種子採取目的の대마재배자を許可制で認めており、伝統的な麻栽培を残しつつ流通を管理する点で日本と構造が近い
米国は THC 0.3% 以下の hemp を規制物質から外し、州または連邦の生産計画の下で栽培を認める。搬出そのものより THC 検査とライセンスで管理する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 神社の注連縄用に、収穫した麻を隣の町の加工場へ運びたい。許可も届出もないまま積んで出発すれば、善意の運搬でも本条違反になる
- もし台風の前夜、刈り取った大麻草を濡らさないために親戚の納屋へ一時避難させたら、どうなる? 栽培地の外へ出した時点で「持ち出し」にあたりうる。緊急事態だったという事情は、あとで情状として説明することはできても、事前の手続を不要にするものではない
- あなたは免許を持つ栽培者で、地域の麻文化イベントに「本物の麻を展示したい」と頼まれた。好意で貸せば済む話に見えるが、会場は栽培地の外にある。イベントまであと5日しかない。知事の許可申請にかかる期間を今日確認しなければ間に合わない
- 都道府県の立入検査で帳簿と畑の現物の数量が合わず、差分が「持ち出されたのでは」と疑われた。あなたが疑いをかけられる側になる。防御の材料になるのは、許可書と届出控え、搬出の記録だけである
- 後継者として親の麻畑を手伝い始めた。免許の名義は親で、あなたが自分の判断で出荷先へ運ぶことは、名義上の栽培者の義務違反に巻き込まれる入口になる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 畑や保管庫から大麻草が盗まれた、または第三者に無断で持ち出された場合、すぐに警察と都道府県の担当課(保健所など)へ連絡する2. 盗難の発見日時、数量、現場写真を記録し、帳簿と照合する3. 報告が遅れると自分が持ち出したと疑われる余地が生じる。発見当日中の届出を目安にする4. 施錠や監視体制の不備を指摘されないよう、再発防止策を書面にまとめておく
訴えられた側:1. 持ち出しを疑われたら、まず許可書・12条2項の届出控え・搬出記録・帳簿をそろえる2. 手続漏れが事実である場合でも、流出の意図がなかったこと、数量、行き先、回収状況を客観資料で示す3. 取調べや行政の聴聞の前に、薬物事件や行政処分に詳しい弁護士へ相談する4. 免許取消しなどの処分が出た場合は、行政不服審査法による審査請求または取消訴訟を検討する(期間は処分通知の教示欄を確認)
時効(請求できる期限):本条自体に特定の期限はない。持ち出しの前に許可を受けるか届出をしておくことが要件であり、事後の届出では足りないと考えるべきである。行政処分を争う場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)
改正沿革 AI による整理
- 令和5年(2023年)改正 大麻取締法から「大麻草の栽培の規制に関する法律」へ題名が変わり、栽培者が第一種・第二種大麻草採取栽培者に区分された。本条の新設・改正の区別と施行日は人的検証が必要
改正の年表
- 1.昭和23年(1948年) 新設:大麻取締法(昭和23年法律第124号)制定。大麻の栽培や取扱いを免許制の下に置く体系が作られた。本条の直接の前身規定の条番号は要確認
- 2.令和5年(2023年) 改正:題名を「大麻草の栽培の規制に関する法律」に改め、栽培者を第一種・第二種大麻草採取栽培者に区分した。所持や使用の規制は麻薬及び向精神薬取締法へ移った。本条の施行日は要確認
- 大麻草の栽培の規制に関する法律 第12条本条ただし書の届出による例外の根拠
- 大麻草の栽培の規制に関する法律 第1条法の目的、流出防止規制の趣旨(現行効力を要確認)
- 大麻草の栽培の規制に関する法律 第2条大麻・栽培者の定義(現行効力を要確認)
- 麻薬及び向精神薬取締法 第66条大麻の所持・譲渡等の刑事規制(現行効力を要確認)
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